カテゴリー別アーカイブ: 生活・仕事

農地法って?

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最終更新日 2020/4/22
 

 

農地法って何?

こんにちは。事務の金田です。

 

先日農地法の手続きに行って来ました。

 

最初農地法って聞いたとき、何だろう…って感じでした。

調べてみると、農地法は何のためにあるかと言うと、

日本の農業生産力を守るためにあるそうです。

 

よって、農地や採草放牧地は自分の意志では勝手に処分出来ません。

処分するには、原則として許可が必要です。

 

”農地”とは

ちなみに農地というのは、今現在農地として使われている土地のことで、

登記記録の地目は全く無関係で、

地目が山林でも現況が農地なら農地法上は農地として取り扱われるそうです。

売買には許可が必要…?

 

許可が必要な場合として、農地を農地として売るとき、

農業委員会の許可が必要となります。(農地法3条)

 

自分の農地を農地以外に用いるときなど、畑をつぶして駐車場にしようとするようなときは、

知事等の許可がいります。(農地法4条)

 

転用の目的で、農地を売るときなど、例えば不動産会社がマンションを建てるのに

農地を買うときなど、知事等の許可がいります。(農地法5条)

 

自分の農地なら、どう使用しようと良いのでは?と言うのが、

私の率直な感想ですが、農業の生産力を守るという意味では、

許可が必要となるんですね。

農地法に違反すると、罰則があるので気を付けなければいけませんね。

 

事務担当 金田晴美
 

 

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明治150年にあたる今年はどんな年になるのか。

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平成30年は、明治元年から起算して150年目に当たります。

明治に制定されて文語体(カタカナと漢字により表記された文章形式。)だった主要な法律(いわゆる六法)が、

20年くらい前から改定されてきて、

平成26年の商法改正により全て口語化(ひらがなと漢字により表記された一般的な文章形式。)されました。

 

民法(明治29年制定。部分改正を重ねて、平成16年に完了)

会社法(平成17年に商法から切り離して別法律として制定)

商法(明治32年制定。部分改正を重ねて、平成26年に完了)

刑法(平成7年全面改定)

民事訴訟法(平成8年全面改定)

(憲法と刑事訴訟法は、戦後すぐに口語化されました。)

 

また、民法の中にある「債権」の部分に関する改正法が近年中に施行(平成31年度の予定)されたり、

民事裁判に関するルール(民事訴訟法、民事執行法など)を改正して

裁判所を通じて金融機関などに債務者の預金口座を確認できる制度が検討されたり、

所有者不明の土地問題を解決する一手段として相続登記の義務化が検討されたり、

憲法の改正に関する議論が国会で始まるかもしれないなど、話題が尽きません。

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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後見制度支援信託ってどんな手続きが必要なの?

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最終更新日 2020/4/23

 

こんにちは、金田です。

 

前回のブログでは後見制度支援信託とは何かについて書きましたが、

今回は、手続きの流れについてです。

 

後見制度支援信託とは

後見制度支援信託とは、家庭裁判所が関与することで、

被後見人の財産を信託財産として、被後見人の財産を守る制度の事です。

 

後見制度支援信託を利用する場合には…

まず、後見制度支援信託を利用する場合、

後見人には一定の弁護士あるいは司法書士の専門職後見人が、

選任されることになります。

審判後に、専門職後見人が後見制度支援信託の利用の適否について検討して、

利用に適していると判断された場合、信託財産等の設定や信託銀行等の選定をして、

信託契約締結に関する報告書を家庭裁判所に提出します。

 

家庭裁判所が内容を確認して、OKならば、指示書を後見人に発行します。

 

その後、後見人は信託会社等と信託契約をします。

 

信託会社等に、振込による送金の場合、

額が大きいため後見人が手続きをするとなると、

通帳の名義を被後見人から成年後見人へと名義変更を行ったり、

身分証明書や登記事項証明書等の確認があります。

 

 

信託締結後、財産目録の作成や信託契約書の写し等を家庭裁判所に提出します。

無事に事務が終了したら、後見人辞任の申立て、報酬付与の申立てをします。

 

その後、親族後見人を引継ぎをしますが、

親族後見人が管理することになる預貯金口座から報酬額を差し引いて、

財産関係を引継ぎます。

 

まとめ

今回初めて、後見制度支援信託の事務作業をしましたが、

多額の預金を信託銀行に信託するので、手続きも色々大変だなぁと感じました。

今回は復習をかねて、ブログを書いてみました。

 

金田晴美

 

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生前贈与で資産を承継したい。でも手順は? 手順を司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/08

生きているうちに資産を贈与して、大切な人に資産を遺す場合、
どのように進めれば良いのでしょうか。

不動産を生前贈与するときの流れです。

現預金などを生前贈与する場合は、法務局の手続がないのでもっとシンプルです。

 

不動産の生前贈与手続の流れ

 ※下記の流れは、目安です。具体的な状況によって変わることがあります。

ご相談(ご面談)

資料を拝見しながら、ご事情をお伺いして、方針を決めます。

  • 生前に贈与したい理由の確認
  • 現状での資産状況の確認
  • 今後の資産の変動のシミュレーション
  • 贈与を実行する時期 など

※贈与税等の課税について調査や手続が必要な場合は、
税理士などと連携してご相談・ご依頼をお受けします。 

 

弊社とのご契約
  • ご契約に先立って費用のお見積もりをいたします。
  • 着手金をお支払いいただきます。

 

ご準備いただく書類などのご準備(印鑑登録証明書など)
  • 権利証(登記済証や登記識別情報通知)※1
  • 印鑑登録証明書 と その印鑑
  • 住民票
  • 固定資産評価額が判明する書類 など

をご準備いただきます。

※1 権利証を紛失している場合でも、手続できます。
ご相談の際にその旨をおっしゃってください。

 

贈与契約書への調印、登記手続の必要書類へご署名ご捺印

  • 弊社で贈与契約書や委任状用紙などをご準備いたします。
  • 関係当事者の皆様にご署名・ご捺印いただきます。

 

弊社が法務局で生前贈与の登記手続
  • 法務局での審査に1~2週間程度かかります。

 

新しい権利証をお手元へ
  • 法務局から発行された新しい権利証や登記事項証明書をファイリングして、
    ご依頼者様にお渡しいたします。

(以上が弊社の担当する生前贈与の手続です。)

 

贈与内容によっては、贈与税の申告納税
  • 贈与を実行した年の翌年2月1日~3月15日に申告・納税します。
  • 相続時精算課税制度を利用する場合は、税務署への届出が必要です。

 

不動産の生前贈与の費用

事例

「自宅の土地建物を息子に贈与したいとき
土地1筆 1000万 建物1個 1000万 」

諸経費(実費)
  • 法務局に納める登録免許税 (1000万+1000万)×2%=400,000
  • その他の実費(登記簿謄本、送料など)約3,000
  • 弊社の報酬に対する消費税 4,200
弊社の報酬
  • 40,000 + 2(不動産の数)× 1,000 = 42,000 
費用の総額
  • 諸経費+報酬
  • =400,000+3,000+4,200+40,000=447,200

 

その他にもかかる費用がある
  • 贈与契約書の印紙税
  • 不動産取得税 不動産を取得したときに1回だけ課税されます。


 

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後見制度支援信託とは!?

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最終更新日 2020/4/23

 

こんにちは、金田です。

 

今回は、先日私が携わった後見制度支援信託について書いてみようと思います。
 

 

まず、成年後見人制度とは…

老後の財産・資産を守るうえで重要な成年後見人制度、

成年後見人制度とは、精神上の障害が理由で判断能力を欠く人や、

不十分な人が経済的な不利益を受けることがないように、

支援してくれる人を付ける制度です。

 

後見制度支援信託とは…

 

成年後見人制度がスタートした頃は、

本人の家族等が後見人になるケースがほとんどでした。

 

最近では、家族等の後見人による不正行為が発覚するようになって、

最高裁判所が中心となり後見制度支援信託が開始されました。

 

裁判所が関与することで被後見人(本人)の財産を信託財産として、

被後見人(本人)の財産を守る制度です。

後見制度支援信託を利用して信託銀行等に信託することのできる財産は、

金銭のみに限られます。

本人の財産のうち日常的な支払いに必要な預貯金などは、成年後見人が管理して、

普段使用しない1000万を超えるような多額の預金については、

後見制度支援信託の利用を進めているそうです。

 

財産を確実に保護することが出来るし、

後見人の長期にわたる財産管理の負担を軽らすことが出来ます。

日常生活以外の支出については、家庭裁判所の指示書が必要なので、

横領などの抑制にもつながります。

 

高齢化社会が進むなか、利用の増加が見込まれるので、

安全に利用できるこのような制度が必要になると思います。

 

金田 晴美
 

 

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戸籍の取得方法は?

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こんにちは、田中です。

前回のブログでは戸籍の種類について書きましたが、

今回は肝心の取得方法です!

 

戸籍を請求できる人

戸籍謄本等は誰でも請求することができるものではなく、

本人配偶者直系尊属(簡単に言うとご両親や祖父母です)、

直系卑属(簡単に言うと子供やお孫さんです)など、

個人情報保護の観点から法律で請求できる方が制限されています。

それら以外の方が請求する場合には、

取得する理由を明らかにする資料などを提出しなければなりません。

 

請求方法

窓口で請求する場合

戸籍謄本等は本籍地の市区町村役場に請求します。

請求するには、免許証などの本人確認書類を提示する必要があります。

また、戸籍謄本等の請求可能な者であることを証明する

書面を求められることもあるようです。

 

請求可能な方から委任を受けた方は委任状を提出する必要があります。

必要な書類をそろえて、請求書、手数料とともに窓口に提出しましょう。

 

郵送による場合

戸籍をたどっていくと、場合によっては遠方の市区町村役場へ

請求する場合もでてきますよね?そういう場合は郵送による請求も可能です。

 

この場合手数料は定額小為替(郵便局で取得できます)を用意して同封するか

現金書留の方法により納付します。

必要書類は該当の役場へ電話確認して同封しましょう。

 

以上が取得方法です。

 

請求できる人が限られていたり、委任状が必要な場合があったり

意外と面倒ですよね?^^;

 

最近は寒くなってきて何度も行き来するのも大変ですから、

ご自身で戸籍を取得しようとする場合は必要書類を事前に役場へ

問合せしておくことをオススメします。

 

田中一人

 

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この時期、生前贈与を利用して大事な人に財産を残すかたが増えてます。

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もう10月も後半になり、年末の足音が聞こえてきました。

 

さて、「生前贈与」という言葉をお聞きになったことはありませんか。

 

【生前贈与って?】

 

生前贈与とは、

遺産になりそうな財産の一部(あるいは全部)を

自分が生きているうちに(つまり「生前」に)「贈与」して、

財産を譲り渡す場合に使われる言葉です。

 

(贈与=贈与契約)

 

年末が近づくと、生前贈与の相談やご依頼が増えてきます。

 

その理由の一つが、暦年贈与課税制度を利用した贈与を考える方がいらっしゃるからです。

 

【暦年課税制度って?】

 

暦年贈与課税制度とは、

贈与税の計算方法の一つで、

毎年1月1日から12月31日までの1年間

贈与によりもらった財産の価額を合計して、

贈与税課税の計算をする制度です。

(他に相続時精算課税制度というものがあります。)

 

贈与によりもらった人ごとに

1年間に110万円の控除(課税されない部分)があるので、

これを利用して子や孫などに贈与します。

 

贈与する財産の種類に制限はありません。

贈与財産の代表格は、やはり現金や預金です。

簡単に分けることができますし、計算がし易いです。

 

不動産を贈与する場合もあります。

何千万円もする不動産の場合は他の方法(法人化したり、民事信託を利用してみたりなど)を取ることもありますが、

数百万円くらいの不動産であれば、1回で贈与したり、複数回に分けて所有権の持分を贈与したりします。

 

【暦年課税制度の計算例:勘違いしないように気を付けて!】

 

(具体例 1)

 

サザエさん(贈与によりもらった人)が、2017年中に、

ナミヘイさんから110万円の現金を、

フネさんから110万円の現金を

それぞれ贈与によってもらった場合、贈与税はどうなるでしょうか?

 

2017年11月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

2017年12月1日に

フネさん → 90万円の現金を贈与→ サザエさん

 

サザエさんは2017年の1年間に200万円の贈与を受けたので、

110万円を控除した残りの90万円に贈与税が課税されます。

このケースでは「課税されない」と勘違いしておられるかたが結構いらっしゃいます。

基準は、贈与した人(ナミヘイさん・フネさん)ではなく、

贈与を受けた人(サザエさん)です。

 

 

(具体例 2)

 

サザエさん(贈与によりもらった人)が、

2017年12月に、ナミヘイさんから110万円の現金を、

2018年1月に、ナミヘイさんから110万円の現金を

それぞれ贈与によってもらった場合は、どうでしょうか?

 

2017年12月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

2018年1月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

(つまり、サザエさんは、約1か月の間に220万円を波平さんからもらった。)

 

年をまたいでいますので、

2017年分の110万円の控除、

2018年分の110万円の控除

をそれぞれ使えるため、

贈与税が課税されません。

 

(具体例 3)

 

具体例1とは異なり、

ナミヘイさんが、2017年中に、

サザエさんに110万円の現金を、

マスオさんに90万円の現金を

それぞれ贈与によりあげた場合には、どうでしょうか?

 

2017年10月1日に

サザエさん →110万円の現金を贈与→ ナミヘイさん

2017年12月1日に

サザエさん → 90万円の現金を贈与→ フネさん

 

サザエさん(またはマスオさん)がナミヘイさん以外の人から贈与により財産をもらっていなければ、

110万円の控除の範囲内の贈与になるので、贈与税が課税されません。

 

【贈与契約書は必要なのか?】

 

結論から言うと、

贈与契約書は作るべきです。

 

贈与契約は、口約束ですることができます。

しかし、他人(税務署とか裁判所とか)が見たときに、

そのお金が「あげたもの」なのか「貸したもの」なのか、「何かの返済」なのかなどが判りません。

また、口約束の贈与は、いつでもキャンセルできる というルールがあります。

 

 

ですので、贈与をする場合は、そのお金が贈与であることをきちんと証拠で示せるように贈与契約書を作りましょう。

 

暦年課税制度の詳しい計算方法は、こちら↓↓↓

(国税庁 タックスアンサー)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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不動産が担保に取られているかも!? 確認方法を登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/02

不動産が担保に取られているかも!?

今回は、不動産が担保に取られていないか確認する方法です。

 不動産登記簿を取得したら、こんなのが交付されます。
(下図は、法務省のサンプルです。)

登記簿サンプル(法務省作成)

 

不動産登記簿の中の区分

1つの不動産登記簿は、3つ区分にされています。

  • 1つ目が「表題部」 不動産の所在地や面積などの物件の物理的な状況が分かる部分
  • 2つ目が「権利部(甲区)」 不動産の所有者に関する状況が分かる部分
  • 3つ目が「権利部(乙区)」 不動産の所有権以外の権利(抵当権や賃借権など)の状況が分かる部分

上記登記簿の見本をご覧ください。

大きな枠が 3つ あって、
各枠の最上段に「表題部」「権利部(甲区)」などと記載されています。

 

前回は、「表題部」と「権利部(甲区)」について、ご説明しました。

今回は、「権利部(乙区)」です。

 

「権利部(乙区)」を見てみよう

抵当権の内容がわかる

3つ目の権利部(乙区)には、順位番号「1」として、
「抵当権設定」の登記がされています。

債権者(借入先)は、株式会社法務銀行(霞ヶ関支店)で、
債務者(お金の借主)(この登記簿では所有者でもある。)の登記太郎は、
平成23年7月26日に年利3%で500万円を借り入れています。

「共同担保 目録(す)第5680号」という記載があるので、
建物以外の不動産も担保に取っていることが推測されます。

通常は、土地と建物をセットで抵当に取るからです。

 

他の部分と一緒見るとわかることも

この建物は、表題部の記載によると「平成23年7月25日新築」された「居宅」、
つまり新築住宅なので、住宅ローンの可能性が高いでしょう。

500万円の住宅ローンも、借りたばかりなので、
ほぼ満額残っているのだろうな~、と推測することができます。

(ちなみに、抵当権などが付いていない場合は、
登記簿には「権利部(乙区)」自体が表示されません。)

借金や税金の滞納が多い人は、
住宅ローン以外の抵当権が付いていたり、
所有者の欄(権利部(甲区))に債権者の差押えの登記が記載されていたり、
所有権の仮登記という形で担保に入れていたりすることがあります。

 

抵当権の登記があると どうなるの?

抵当権を付ける意味

抵当権は、担保権です。

担保されている住宅ローンなどの返済が滞れば、
抵当権者である銀行は、その不動産をすぐに裁判所の競売にかけて
売却することができます。

そして、売却代金の中からローン残金の返済を
他の債権者に先立って優先的に受けることができるのです。

 

抵当物件を購入しても大丈夫?

もしも抵当権や差押えが登記された物件を
購入したり、もらったりする場合は、
住んでいても追い出されるなどのトラブルに巻き込まれる危険性があるので、
気を付けましょう。

 

抵当権登記があっても抵当権の中身は空っぽのことも

ただし、その抵当権で担保されている住宅ローンなどが完済されても、
登記の表示だけが残っていることがあります。
(担保されてる住宅ローンなどを完済すると、
抵当権は自動的に権利消滅します。)

この場合は、抵当権の権利者に対して、
抵当権登記を登記簿から消すことを請求できます。

 

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被後見人の銀行口座を後見人が管理するには…

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最終更新日 2020/4/23

 

こんにちは、金田です。

 

私は、成年後見人の事務処理のお手伝いをしたりしています。

 

被後見人が口座を持っている場合には、後見人が口座を管理するために、

金融機関で「後見の設定」の手続きが必要になります。
 

 

後見の設定に必要な書類(福岡銀行の場合)

・通帳

・登記事項証明書(原本)

・成年後見人の実印

・成年後見人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)

・届出書(銀行が発行した書類←ここに実印が必要となりました)

・届出印(実印ではなく、認印で大丈夫でした!)

・身分証明書(免許証等)

 

手続きは、口座を開設した金融機関のみで出来ます。

ちなみに…登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書は、

福岡法務局の窓口で請求する場合は、法務局1F戸籍課で、

郵送請求の場合は、東京法務局後見登録課に申請書を郵送して

取得できます。

郵送請求について、詳しくは東京法務局のHPをご覧ください。

 

手数料は1通550円です。

申請書に手数料分の収入印紙を貼って請求します。

今回の手続をしてみて

今回の手続きの前日に書類等の確認で、銀行に行った時、

登記事項証明書に別紙目録が付いていたので、

銀行が登記事項証明書を受け付けてくれず、裁判所の方から銀行に対して、

この登記事項証明書で、大丈夫だと言うことの証明をしていただきました。

 

一つの手続きなのに、時間もかかるし、すんなりと進まないものなんですね…(泣)

 

金融機関によって、必要な書類も違いますし、現在変わっていることもありますので、

事前に金融機関に確認して行かれる事をお勧めします!

 

金田 晴美

 

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戸籍って難しい!

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こんにちは、田中です。

タイトルのとおりですが戸籍って難しいですよね?

なんであんなにわかりにくい表記なんでしょうか…

 

身近な方がお亡くなりになった際、登記だけではなく銀行の相続手続きでも

『出生から亡くなるまでの戸籍』を提出してください

と言われることがあるかと思います。

事務所で働きだして一年くらい経ちましたがやっと、

戸籍のことがうっすら理解できてきました…

 

今回のブログは戸籍の種類について簡単に書きたいと思います。

 

戸籍の種類

戸籍謄本

『戸籍謄本』又は『戸籍全部事項証明書』と言います。

この戸籍謄本には氏名、生年月日、父母の氏名、出生地など

戸籍に載っている人全ての情報が記載されています。

 

除籍謄本

戸籍謄本に載っていた全員が死亡や婚姻でいなくなった場合、

その戸籍は除籍謄本になります。この戸籍には誰もいませんよって意味ですね^^

 

戸籍抄本

戸籍謄本では戸籍の中の全ての人が記載されるのに対して、

こちらはその中の一人の方だけを載せたものです。

相続人の方の戸籍はこの戸籍抄本で登記手続は行えます。

 

除籍抄本

戸籍抄本と同様、除籍の中の一部の人のみ記載された除籍のことです。

 

改製原戸籍

戸籍は法律に基づいて作成されるため、法律が改正されて

今までの戸籍は閉鎖されて新しい戸籍が作られることがあります。

 

この場合に今までの閉鎖された戸籍を『改製原戸籍』といいます。

戸籍に記載された人が全員いなくなったわけではないので除籍とは全く別物です。

 

戸籍の附票

氏名、本籍、住所の移転履歴がのっています。

戸籍と住民票をつなぐのもというイメージでしょうか?

相続登記をする場合最後の住所を確認するために、

戸籍の附票を用意していただきます。

 

以上が戸籍の種類です。

 

戸籍を出生から死亡までさかのぼる…

役場で取得できる戸籍は、あくまでその市町村で保管されているものだけなので、

転籍を繰り返していたり、婚姻で戸籍を抜けて他の市町村の戸籍に入った場合などは

該当の市町村で取得するしかありません。

 

その場合は転出先の本籍地や転入前の本籍地を戸籍を読んで判断し、

その市町村に請求することになります。

 

それを繰り返して出生までたどっていきます。

 

原戸籍は手書きで記入されている場合もあるため

癖字や字がつぶれていたりと読みにくい場合も多いので、

そんな場合は役所の方に次はどこで取得すればいいかを

聞いておくといいかもしれません。

 

手続が面倒に感じた場合や役所に行く時間がない場合など

当事務所で戸籍取得することもできますので、ご気軽にご相談ください!^^

 

田中一人

 

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