被後見人の銀行口座を後見人が管理するには…

2017/10/11
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最終更新日 2020/4/23

 

こんにちは、金田です。

 

私は、成年後見人の事務処理のお手伝いをしたりしています。

 

被後見人が口座を持っている場合には、後見人が口座を管理するために、

金融機関で「後見の設定」の手続きが必要になります。
 

 

後見の設定に必要な書類(福岡銀行の場合)

・通帳

・登記事項証明書(原本)

・成年後見人の実印

・成年後見人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)

・届出書(銀行が発行した書類←ここに実印が必要となりました)

・届出印(実印ではなく、認印で大丈夫でした!)

・身分証明書(免許証等)

 

手続きは、口座を開設した金融機関のみで出来ます。

ちなみに…登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書は、

福岡法務局の窓口で請求する場合は、法務局1F戸籍課で、

郵送請求の場合は、東京法務局後見登録課に申請書を郵送して

取得できます。

郵送請求について、詳しくは東京法務局のHPをご覧ください。

 

手数料は1通550円です。

申請書に手数料分の収入印紙を貼って請求します。

今回の手続をしてみて

今回の手続きの前日に書類等の確認で、銀行に行った時、

登記事項証明書に別紙目録が付いていたので、

銀行が登記事項証明書を受け付けてくれず、裁判所の方から銀行に対して、

この登記事項証明書で、大丈夫だと言うことの証明をしていただきました。

 

一つの手続きなのに、時間もかかるし、すんなりと進まないものなんですね…(泣)

 

金融機関によって、必要な書類も違いますし、現在変わっていることもありますので、

事前に金融機関に確認して行かれる事をお勧めします!

 

金田 晴美

 

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