最終更新 2020/04/10
この記事の目次
定款の提出が必要なとき

会社経営をしていると定款の提出を求められることがあります。
一例として次のようなとき
- 金融機関に融資を申し込むとき
- 建設業などの許可申請をするとき
- 会社の登記手続をするとき
※ 定款とは、会社の名称(商号)や事業内容(目的)、決算期(事業年度)、役員の人数・種類など、
その会社運営にとって基本的な事項や重要な事項を取り決めたルールブックのようなものです。
あれ?定款が見当たらないぞ!?
そんなときに「あれ?定款って、どこにあったっけ?」
ゴソゴソ・・・
「ない!見たことはあるけど、わからん!」
こんなトラブル、実は珍しくありません。
※定款と会社の登記簿謄本(登記事項証明書)の区別がごちゃ混ぜになっている人もチラホラ。
突然ですが 問題です!
問題
会社の定款を紛失してしまった場合、どこで入手できるのでしょうか?
- 法務局に行ってみる
- 公証役場に行ってみる
- 再入手はできない
- とりあえず途方に暮れる
- 司法書士に相談してみる
(答えは下にスクロール)
正解は、、、
- 法務局に行ってみる
- 公証役場に行ってみる
- 司法書士に相談してみる
が一応の正解です。(個人的見解)
【法務局での入手】
法務局には、
- 会社の設立登記のとき
- 設立後、定款の添付が必要な登記のとき
に定款を提出しています。
法務局では定款の再発行を受けることはできません。
しかし、その会社の役員などであれば、利害関係人として定款などの付属書類の閲覧請求ができます。
閲覧請求して閲覧を認められると、閲覧することができます。
謄写(コピー)の請求はできません。謄写の制度がないからです。
法務局における閲覧制度では写真撮影が認められていますので、
閲覧する書類の写真を撮ることができます。
だから、コピーができなくても、写真を撮れば定款のコピーを手に入れることができます。
(注意点)
- その会社の本店住所を管轄する法務局でなければ、閲覧ができません。
- 添付書類の保存期間は、その登記の申請の受付日から10年間です。
※2019年10月1日から10年に伸びました。
2019年9月30日までは5年でした。
(閲覧制度の詳細は、過去のブログ記事をご覧ください。)
http://daifuku-law.com/archives/1247
【公証役場での入手】
株式会社を設立するときには
公証役場で「定款の認証」という手続を経なければなりません。
定款の認証手続をした公証役場では、
手続をした日から20年間、定款が保管されていますので、
定款のコピーを請求することができます。
(注意点)
- その定款の認証手続をした公証役場でなければ
定款を保管していないので、コピーの請求ができません。 - 合同会社は、定款の認証を受ける必要がないので、
通常は、公証役場に定款が保管されていません。 - 数百円~数千円程度の手数料がかかります。
- コピーの請求を認めるのか、利害関係などの審査の結果、
閲覧を認めてもらえないことがあります。
【司法書士に相談する】

会社の設立の手続を司法書士に依頼した場合には、
その司法書士が定款のコピーを保管していることが多いです。
(絶対ではありません。)
その司法書士に連絡すれば、コピーをしてくれることがあります。
(絶対ではありません。
通常、コピーの依頼に応じる義務はありません。)
仮に、司法書士がコピーを保管していない場合でも、
上記の法務局や公証役場における手続の代行を依頼できることがあります。
状況によっては、定款の全てを作り変えるという方法もあります。
定款のことで困ったら、一度、司法書士に相談してみてください。
まとめ
定款は、会社運営のためにとても重要な書類です。
紛失なさらないように、捨てずにきちんと管理してくださいね。
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木崎正亮
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