亡くなった人の昔の住民票が取得できない!どうすれば良いの!?

2020/01/31
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最終更新 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

今日は 不動産を相続した際の名義変更登記(相続登記)

に関する必要書類についてのお話です。

 


亡くなった人の住民票??

相続登記の必要書類のひとつとして

亡くなった人の住民票(除票)」があります。

 

登記されている所有者と亡くなった人(被相続人)が同一人物である

ことを証明するためです。

 

住民票の保存期間は、2019年6月19日まで、

その世帯員全員が抜けた日から5年間であったため、

相続発生後に放置していると「保存期間の経過」ということで

取得できなくなります。戸籍の附票も同様です。

 

住民票が取得できないときは?

では、住民票が取得できない場合どうするれば良いのでしょうか?

 

住民票が取得できない以上

「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことは難しいので、

可能な限り資料を集めて法務局に提出することになります。

 

具体的に提出を求められる書類は

「不在籍証明書・不在住証明書」と「不動産の評価証明書」などです。

 

不在籍証明書・不在住証明書

 

一般には聞きなれない書類だと思います。

提出させる趣旨は、

「登記簿に記載されている住所には現在その人は住所も戸籍もないが、

少なくとも、現在は同姓同名者がその住所に住民登録も本籍も置いていない」

ことを証明する書類です。

 

不動産の評価証明書

 

固定資産税台帳に記載されている所有者情報を確認できます。

 

 

その後の制度改正による対策

2017年3月からは、相続による権利の移転登記の際には、

その権利に関する登記済証に現在の登記簿に記載されている

登記上の住所が記載されている場合には、

その登記済証を提出すれば同一人物性を認める

という運用が始まったので、証明の負担が減りました。

(つまり、選択肢が増えました。)

 

また、2019年6月20日から、

住民票の保存期間が150年に延びました。

 

法務省ホームページより

 

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