県外に株式会社を作るのが簡単になります。会社設立に強い司法書士が解説!
2019/01/23
最終更新 2020/04/10
この記事の目次
株式会社設立時の定款認証って何?
株式会社や一般社団法人等を設立する際に避けて通ることができない
公証役場における「定款の認証」手続があります。
公証人から認証された定款を法務局に提出しなければ、
株式会社の設立登記ができないルールになっています。
以下では、株式会社を例に説明しますが、一般社団法人等でも同様です。
※合同会社は、定款の認証手続が不要です。
定款の認証手続はどこでしても良いの?
この定款の認証は、
株式会社の設立時の登記上の本店住所を置く都道府県内にある公証役場
で手続をしなければなりません。
例 「福岡市博多区博多駅前1-1-1に本店住所を置く株式会社を設立しよう」
この場合の公証役場の管轄は、「福岡「県内」の公証役場」となります。
より具体的には、
福岡市内には
- 福岡公証役場(福岡市中央区舞鶴)
- 博多公証役場(福岡市博多区博多駅前)
があります。 しかし、もしも、、、
- 小倉公証役場(福岡県北九州市小倉北区)
のほうが都合が良い(行きやすいなど)のであれば、
小倉公証役場で手続をしても構いません。福岡県内だから。
「当社が北九州市内に本店を置く株式会社の設立のご依頼をいただいた」際には、
当社からのアクセスが良い
- 博多公証役場(福岡市博多区博多駅前)
で定款認証の手続をしています。
公証役場に行かなくても手続できる?
依頼者本人または依頼者から委任を受けた人(当社スタッフなど)が
必ず公証役場に出頭して公証人の面前で手続をしなければなりません。
公証人には、面談による本人確認義務があるからです。
当社が、福岡県外に株式会社を設立するご依頼を受けた場合、
例えば 東京都内に株式会社を設立しようとする場合
定款認証の手続をするために、東京都内の公証役場に
- 当社スタッフが出頭する
- 依頼者のご承諾を得て、東京都内などの最寄りの司法書士に外注して、
その司法書士が出頭する
のいずれかの方法で手続を進めなければなりませんので、
依頼者にご負担いただく費用が少し増えます。
※とはいえ、通常は、ご自身で手続をなさるよりもご負担が少なくなると思います。
2019年3月導入のテレビ電話方式
おお!これで手続がしやすくなるぞ!
2019年3月から、公証役場に出頭しなくても手続ができる
テレビ電話方式が導入されました。
大雑把に説明すると、
出頭する代わりに
- テレビ電話で公証人と面談すればOK!
という新方式の導入です。
この新方式を用いることの条件として、
- 定款の認証の申請を紙ではなくインターネットを用いる方法(電子認証嘱託)
によることが要求されています。
そして、定款の電子認証嘱託によった場合は、
テレビ電話のような装置を用いて
映像と音声の送受信によって互いのことを認識しながら
通話をすることができる方法も選ぶことができる、
定款認証の手続のすべてをインターネット上で完結できる
という内容となっています。
あれ??なんだコレ??
テレビ電話方式を利用する前提として
依頼者が電子署名(コンピュータ上の署名技術)をするために必要な
電子署名用カード(マイナンバーカードなど)を所持していなければなりません。
司法書士に依頼する場合は、
その電子署名用カードで委任状データに電子署名をします。
つまり、
株式会社を設立する人(発起人)がマイナンバーカードを持っていなければ
このテレビ電話方式を利用できないのです。
でも、ほとんどの市民と企業は、これを持っていないのが実情です。
登記手続のインターネット申請がなかなか普及しない理由の一つは、
この電子署名だと思うのですが。。。
という訳で、この新制度は、実務で ほとんど使いものにならない代物でした。
2020年5月11日から バージョンアップ!?
誰にも使ってもらえないから。。。
マイナンバーカードを持っていなければ利用でない
というハードルのおかげで、利用は伸び悩んでいたようです。
そこで、めでたく、
このハードルを取り除くバージョンアップが実施されることになりました。
2020年5月11日からは、マイナンバーカードがなくても、
新テレビ電話方式を利用して定款の電子認証の手続ができるようになります。
利用条件は?
新テレビ電話方式は、司法書士などの専門家に依頼することを前提としていて、
- 依頼者がマイナンバーカードなどの電子署名ツールを持っていなくても
- 司法書士が定款の電子認証手続ができる(インターネット環境や電子署名ツール)環境を整備していて
- 司法書士がテレビ電話等をできる環境を整備していて
- 依頼者が司法書士に対して電子認証手続に関する委任状と印鑑証明書を交付して
- 司法書士がその委任状と印鑑証明書をが公証役場に提出(郵送)して
- 司法書士と公証人がテレビ電話等を利用する時点で、公証人が委任状と印鑑証明書の原本を確認する
という流れになります。
弊社では、この手続に必要な環境を整備していますので、
福岡地方以外で株式会社を設立するときでも、
ご依頼者の負担が増えることなく、
設立の手続を進めることができます。
やっと実務で使える制度になります。
(当初は 2020年7月からの予定でしたが、新型コロナウイルスの影響を受けて、
前倒しで運用開始することになりました。)
余談
この政策を作った当初は
マイナンバーカードの普及率を高める目的も併せ持っていたようですが、
(たぶん)ほとんど利用されなかったことから、
方針転換を迫られたのでしょう。
血税を使って制度を作ってもほとんど利用されないのでは、
その制度を所管する行政機関の立場として困るみたいです。
必要なテレビ電話の装置
テレビ電話の装置は、
FaceHub(フェイスハブ)というテレビ電話ソフトを
一般的なパソコンやタブレットで利用することになったようです。
利用者は、無料で使うことができます。
スカイプやLINEなどのテレビ電話ソフトを
この定款の電子認証手続で使用することはできません。
株式会社の設立が、より一層早く、費用を抑えながらすることができるようになりますね。
関連条文など
以下は、「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案の概要」から引用
(読みやすくするために少し編集しています。)
「添付書面の提出も含め全てオンラインで定款認証の嘱託がされた事件を対象に,
嘱託人が指定公証人の面前において行う行為を
映像と音声の送受信により
相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって
することを可能にするとともに,
電磁的記録の認証の付与についても,
電気通信回線により嘱託人に送信してすることを可能とし,
全てオンラインで電子定款認証手続を行うことを可能にする」
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司法書士 木崎正亮
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司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
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