タグ別アーカイブ: 司法書士相談

相続登記の申請義務化は 4月から開始

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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
不動産を相続したら、最寄りの司法書士に相談してみてください。

不動産の相続登記のご相談は、初回無料(来所に限る)にて実施中です。(完全予約制)
ご予約は 092-432-3567 または ifno@daifuku-law.com へ。

ご来所相談の際には次の書類をお持ちいただけるとその場でお見積もりいたします。
・不動産の登記事項証明書 または 権利証
・固定資産税評価額を確認できる書類
・運転免許証等の身分証明書

 

だいふく法務事務所

司法書士 木崎正亮

(東京法務局 相続登記義務化)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

 

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所有者不明土地の問題にどう対応する?法務局からの通知にご注意を!

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最終更新 2020/02/01

所有者不明土地の問題への取り組み

 

登記上の名義人(所有者)が亡くなった後、

長期間(30年以上)にわたって

相続の登記がされていない土地について、

その相続人(複数いる場合は、そのうちの1名)に対し、

法務局から次のようなご案内が封書で届きます。

※ 調査対象になった土地に限られます。

福岡法務局管内では、2020年1月31日に発送されたようです。

今回の福岡県内の調査対象地は約1000件

(そのうち約9割が朝倉地区)で、

同日発送分は、朝倉市内に在住する相続人宛てで、

その件数は、約500件とのことです。

 

新手の詐欺ではありません。

もしも届いた場合は、放置せずに、

法務局または司法書士に相談してくださいね。

 

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司法書士 木崎正亮

 

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