その転売、営業許可を持っていますか? 転売ヤーの許可を司法書士が解説!

2018/02/06
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最終更新日 2020/09/26

 

中古品の売り買いには営業許可がいる!?

 

インターネット上のオークションサイト、

あるいは中古品販売店(ブック○フとか)を利用して、

物品を安く仕入れて、高く売る、ってお金を稼ぐ、

こんな商売(副業も)をしていませんか?

俗に言う「転売ヤー(てんばいやー)」です。

 

えっ! 逮捕!?

 

インターネット上のオークションサイトを利用して、

英会話教材を大量に買取り、それを転売して、

5年間で1億円以上を売り上げていたとして、

古物営業法違反(無許可営業)の容疑で警察に逮捕されたという記事がありました。

「 無許可で売買…朝鮮総連支部の元委員長逮捕 2018年2月1日付記事」

 

古物(中古品や新古品。新古品とは、未使用だけど一度売却された商品。)を仕入れる場合、

買い取る側が古物の買取りに必要な許可を持ってないと違法な営業として処罰されます。

 

中古品販売店(ブック○フとか)から購入(仕入れ)していると、

なんとなく古物商の許可がいらないような気もしますが、

気のせいなので、気をつけてください。(私も過去に勘違いしていたことがあります。)

 

なお、自分で使用する目的で購入したものの、不要になって売却することは

事業性がない(「業」にあたらない)ので、古物商の許可は不要です。

 

また、新品のみのを取り扱う小売店で新品を購入して転売する行為も、

その売主側では古物商の許可は不要です。(買い取る側は必要です。)

そこに盗品が紛れ込むおそれが皆無だからです。

 

古物商って 何?

 

古物商について

 

その古物を取り扱う事業者を「古物商(こぶつしょう)」と言います。

そして、古物商を経営するためには、「古物商許可」と言います。

 

その古物の買取りの相手方(つまり売主)が古物商であったとしても、

「古物の買取り」に該当しますので、

やはり古物商の許可をもっていることが必要です。

ここは勘違いされがちなので、ご注意ください!!

 

古物商の営業許可の目的

 

古物に関する営業許可は、

泥棒などが盗難品を売却した際に

その盗難品から犯人を追跡できるようにすることが

許可制度の主な目的です。

 

古物商の義務

 

古物商には、

・買取りの際に運転免許証などで売主の本人確認をする義務

・買取り情報を帳簿に記載する義務

・盗難品などの疑いがある場合は、警察に通報する義務

などの義務が課されます。

この三つの義務は「古物商の三大義務」と呼ばれることがあります。

 

古物商に該当するとルールが変わる

民法ではなく商法が適用される

 

利益を得て譲渡する意思をもってする物品等を買い取る契約、

あるいは

その買い取った物品等を譲渡する契約は、

一度きりのつもりでも「商行為」に該当します。

その契約行為やその義務履行などについは、「民法」ではなく、

「商法」という商売人のルールが適用されるようになります。

 

所得税の確定申告が必要になる

 

給料をもらっている個人(公務員やサラリーマン)が

中古品売買の商売で20万円以上の所得(≒利益)がある場合は、

所得税の確定申告が必要になります。

 

記憶の片隅に置いておいてください。

 

 古物商の許可は どうやって取るの?

 

古物商の許可の取り方を大雑把に説明いたしますと、次のような流れです。

赤文字部分が、特に大事です。

 

・許可の条件を満たす事実がそろっているか確認する。

・許可の条件を満たしている説明資料を集める。

・許可申請書などを作成する。

・管轄の公安委員会(窓口は警察署)に許可申請をする。手数料19,000円を納付する。

・許可の条件を満たしているのか審査される。

・許可の条件を満たしていれば、許可が出て、許可証を受ける。

・営業に必要な帳簿などをそろえて、営業開始!

・変更事項が発生したら、きちんと届出を。


 

条文など

 

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)

 

第六章 罰則

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者(無許可営業者)

二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者(不正に許可を取得した者)

三 第九条の規定に違反した者(名板貸し)

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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