カテゴリー別アーカイブ: 法人登記

会社の設立登記が24時間で終わる!? 登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/03/03

 

株式会社と合同会社の設立手続が24時間で終わる!?

 

株式会社や合同会社「設立登記」※1

という法務局における手続審査が

登記申請の受付から24時間以内(原則)に終わることになりました。※2

(2020年3月17日から運用開始)

※1 一般社団法人などの他の会社や法人に関する設立登記には適用されません。

※2 2018年3月から、会社等の設立登記の手続審査は、
登記申請受付の翌日から3営業日以内に終わる運用になっていたため、
個人的には現在とそんなに変わらない印象です。
実際、申請から24時間以内に終わってもらえるケースもありましたから。

 

24時間ルールは法務局だけの話!

この「24時間」だけを見て、勘違いしないようにご注意ください。

株式会社の設立手続には、

「定款(ていかん)の認証」という手続が法務局の手続の前にあるので、

先に公証役場でその手続をしなければなりません。

また、会社の名称や事業内容、株主総会のルールなど

重要な事項を取り決める「定款」や関係書類を作ったり、

個人の印鑑証明書を手配したり、

出資金の払い込み作業などをしなければなりません。

 

24時間ルールが適用される場合は?

 

さらに、この「24時間」のルールの適用を受けるためには、

前提として「マイナンバーカード」を取得している必要があります。

 

このマイナンバーカードの電子認証機能(電子的な実印みたいなもの)を利用して、

関係書類のすべてに電子署名をする必要があります。

※ 細かいルールは、後記しています。

 

複数名で株式会社を作ろう、なんていう場合には、

1人でもマイナンバーカードを持っていない人がいると

この「24時間」ルールの適用を受けることができません。

 

この24時間ルールの適用を受けるためにマイナンバーカードを作ろう

なんてすると、あっという間に何日も経ってしまいます。

(2020年1月現在、マイナンバーカードの交付を受けるまでに、

申請受付から約1か月かかるようです。)

 

(余談ですが、私は、現在のマイナンバー制度に対して

疑問をもっているので、マイナンバーカードは作りません。

マイナンバー(個人番号)は勝手に付けられてしまいましたが。)

 

即日で新会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や

新会社の印鑑証明書が必要となるようなケースは、

個人的な印象として、そんなに多くありません。

(たまにはありますが。)

 

定款の認証のほうが よほど面倒なのに

私は、会社設立手続を専門職として多数取り扱ってきましたが、

法務局における登記手続よりも、

公証役場における定款の認証手続のほうが

よほど面倒で、煩わしく感じます。

 

定款案を作ってから、公証人に事前確認してもらい、

実際にその公証人のいる公証役場まで誰かが行かなければならず、

さらに公証人も公証役場に常駐している訳ではないので、

事前予約などの段取りも必要になります。

 

具体的な進め方も、公証役場ごとにバラツキが結構あります。

 

管轄の問題もとても面倒です。※

テレビ電話方式は、過去記事をご覧ください。

 

※定款の認証は、会社の本店を置く予定地の都道府県内にある公証役場でしなければなりません。(例外なし)

 

まとめ

 

会社は作って終わりではない

会社の設立に必要な所要時間は、数十年前に比べると大幅に減少しました。

しかし、会社を作ろうとするときに、次のような事項をそれなりに検討できていますか?

 

  • そもそも本当にその会社を新たに作る必要があるのか
  • 会社や法人の種類がこれから実施しようとしている事業にマッチしているのか
  • 法人化すべき時期は、今すぐなのか、来月が良いのか
    あるいは、もっとずっと先でも良いのではないか
  • 法人化することのコスト(お金以外も)も十分な検討がされているのか

 

この程度の検討だけでも、24時間なんて簡単に過ぎてしまいます。

会社は作って終わりではありません。

会社は、事業目的を達成するための一つのツールでしかありません。

(もちろん、重要なツールではありますが。)

 

この時間短縮、簡便性だけに目がいって(資本金1円の会社みたいに。)

結果的に無駄なお金と時間を費やすことがないようにご注意ください。

 

条文など

「24時間以内処理」の対象

  オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記の申請のうち,以下の条件を満たすもの
 

○ 役員等が5人以内であること
 株式会社の場合は設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役及び設立時会計監査人)が5人以内,合同会社の場合は業務執行社員が5人以内
○ 添付書面情報(定款,発起人の同意書,就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され,申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)
 オンライン申請であっても,添付書面を登記所に持参又は送付する場合は,「24時間以内処理」の対象となりませんので,御注意ください。
 電磁的記録により作成された添付書面情報をオンラインにより送信するためには,作成者(株式会社の電子定款は作成者と認証者)の電子署名が付与されている必要があります。
 また,印鑑届書については,「登記の完了時期」を御参照ください。
○ 登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されていること(電子納付が遅れると登記の完了が遅くなる可能性があります。)
○ 補正がないこと

(法務局ホームページから引用)

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html

 


 

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司法書士には どんな相談ができるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/03/31

司法書士って何ができるの?

当社は、専門サービス業のうち主に「司法書士業」を生業としています。

 

「司法書士」(しほうしょし)って、何ができるの?

どんなことを依頼することができるの?

というご質問をいただくことが多いので、

司法書士がしている仕事について

簡単に書いてみました。

 

なお、ここでは、「司法書士法」というルールを元にして

解説しています。

実際に対応できる業務や進め方、報酬などは、

事務所や担当する司法書士によって異なることがあるので、

実際に依頼などをなさる場合は、事前にご確認ください。

 

司法書士のバッジ

(桐のマークです。本物は、司法書士でなければ入手できません。)

 

司法書士の業務

 

司法書士の業務は、司法書士法に定められています。

 

条文を見ても少々分かりにくいので、要約すると、

 

 

一 登記手続の代理業務、供託手続の代理業務

具体的には、

代理人としてする、

不動産の名義変更(所有権移転)登記、船舶の名義変更登記、

家賃の弁済供託など

 

二 法務局に提出する書類の作成業務

具体的には、登記申請書、株主総会議事録、贈与契約書などの作成

 

三 登記手続や供託手続に関する不服申立の代理業務

 却下された登記申請について代理人として不服を申し立てる

 

四 裁判所や検察庁に提出する書類の作成業務

筆界特定手続に関する書類の作成業務

 具体的には、

売買代金の支払いを請求する訴状、貸金返還の支払督促申立書、

預金を差し押さえる債権差押申立書の作成

筆界特定申請書類の作成など

なお、下記六の代理業務と異なり、金額的な制限はありません。

 

五 上記一から四までの業務についてする相談業務

 

六 裁判上(簡易裁判所管轄に限定)・裁判外(示談交渉など)の代理業務

経済的利益が140万円以下の民事トラブルまで

筆界特定手続の代理業務

 

※なお、経済的利益140万円の計算方法は、

事案によって異なることがあります。

 

となっています。

 

司法書士でなければできない業務

 

これらの業務は、司法書士の登録を受けている者でなければ

することができません。(司法書士の独占業務と呼ばれます。)

(なお、弁護士は、その依頼を受けている法律事務の処理のために

上記のすべての業務をすることができます。)

 

司法書士でない人が司法書士の独占業務を業務ですると

 

司法書士の独占業務を司法書士以外の者が業としてすると、

司法書士法違反となり、処罰(1年以下の懲役など)

されることがあります。

なお、報酬の有無(約束を含む)は関係ありません。

司法書士でなくてもできる業務

 

司法書士法第3条に定められた業務は、

司法書士の独占業務であり、

「司法書士だから、ここに列挙された業務以外のことをすることができない」

ということは、当然ありません。

 

例えば、代表的な業務として、

成年後見人として高齢者などを支える業務

遺産の管理人となって遺産承継事務を処理する業務

遺言執行者として遺言内容を実行する業務

社外取締役となって司法書士などの立場を活かして企業経営に加わる

などがあります。

 

ほかにも、資格の有無に関係なく従事することができる業務については、

職業選択の自由がある以上、自由にその業務をすることができます。

 

 

司法書士法(抜粋)

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、4号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

 

(非司法書士等の取締り)

第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

(罰則)

第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 

「司法書士のことがわかる本」 日本司法書士連合会発行

191016shihousyoshinokotogawakaru

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

 

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商業登記書類の法務局保存期間が10年に延びる! 司法書士が解説

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最終更新 2020/05/03

 

法務局に提出された商業登記書類の保存期間

 

商業登記に関する申請書と附属(付属:ふぞく)書類

(添付書類とも言います)の保存期間が

2019年10月1日以降は、登記申請の受付日から10年に延びました。

 

※ 2019年9月30日までは5年でした。(個人的には、少々短いな~ と)

 

付属(附属)書類の閲覧制度

附属書類は誰にでも見せてくれる訳ではありません。

見せてもらえる(閲覧できる)のは、一定の要件を満たす利害関係人です。

 

閲覧できる要件(条件)

 

・利害関係のある部分を特定(辞任届、株主総会議事録など)して、

・閲覧したい部分について利害関係を証明できる文書(身分証明書、訴状の文案など)を添付して

・申請書を提出(手数料が必要。金額は後記。)して

・この申請が却下されなければ

閲覧ができます。

 

閲覧の申請書は?

 

法務局に附属書類の閲覧を申請するときの申請書は こんな感じです。

 

閲覧できてもコピーを取ることはできません。

しかし、写真撮影は許されています!

ですので、カメラ(またはカメラ付きのスマートフォンなど)を必ず携行しましょう。

 

どこで閲覧できるの?

 

閲覧したいと考える附属書類を提出した法務局です。

提出していない法務局では閲覧できません。

 

閲覧の料金は?

 

閲覧申請には、法務局への手数料の納付が必要です。

法務局手数料 閲覧部分1件につき、450円

 

 

条文など

商業登記規則

(条文新旧対照表)

参考資料 「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=0

 

登記手数料令(抜粋)

第五条 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、
一登記用紙又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。

 


 

 

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法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/03

 

法人の電子証明書とは?

 

法人(会社、一般社団法人など)の代表者は、

管轄の法務局で電子署名をするための電子証明書の発行を受けることができます。(有料)

 

代表者が交代と電子証明書の引継ぎ

 

法人の代表者が交代する場合、

新代表者がこの電子証明書を引き継げるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え・・・ 引き継げません。

 

その理由は、引き継ぐための「制度がない」からです。

 

新代表者の電子証明書が必要だということであれば、

新代表者は、管轄法務局に対して、

改めて電子証明書の発行申請をして、

新たな電子証明書を受ける必要があります。

 

旧代表者の電子証明書について有効期限が残っていたとしても、

残期間部分について、返金を受けることはできないようです。

 

んー、面倒ですね。発行手数料の負担もありますし。

 

条文など

 

詳しいことは、法務省のホームページでご確認いただけます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

 

 

 

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個人情報も書かれている登記簿。閲覧できる資格は? 登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/13

登記簿には個人情報が記載されている?

不動産の登記簿には、
所有者の氏名・住所や住宅ローンの内容などの個人情報も記載されています。

 

会社の登記簿には、
社名(商号)や役員の氏名、代表者の住所などの個人情報も記載されています。

 

登記簿謄本を見るために必要な資格は?

この不動産登記簿や商業登記簿を見ることのできる人は、
どんな人でしょうか?

  • 利害関係人?
  • 不動産業者?
  • 取引先?
  • 司法書士?
  • 行政機関?

 

どうでしょう?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

答えは、

誰でも見ることができます。資格も必要ありません。

閲覧目的で制限するような規制がありません。

だから、登記簿謄本を取得する際の請求書には、
取得理由を記載する欄もありません。

具体的には、
法務局で数百円の手数料を支払えば、
誰でも登記簿謄本(登記事項証明書)などを取得して、
その内容を確認することができるのです。

「住所などの個人情報が誰にでも見れちゃうんですか!?」
と驚く人もいらっしゃいます。

 

そもそも登記制度とは?

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、

  • 不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、
  • 「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を
  • 広く一般に公開する

ための制度です。

登記簿で公開される情報は、
取引の安全とプライバシー保護のバランスが考慮されて、
法律で細かく決められています。

 

なお、後見に関する登記は、
取引の安全よりもプライバシー保護のほうが重視され、
誰でも見ることができるようになっていません。

 

代表取締役の自宅住所の登記について

会社法では、会社設立時に「代表取締役の氏名及び住所」を登記するよう定めている。

訴訟が起きた場合、会社の事務所がなくても裁判所の管轄を決め、裁判書類を送付するためだ。

これに対し、個人情報保護の点から問題視する声が強まり、法務省は昨春から議論を始めた法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会に、裁判に訴える場合など弁護士ら「利害関係」のある人にだけ開示する原案を示していた。

 部会では、経団連経済同友会など経済界は、本社や支社などで対応できるので「会社の住所で十分」と主張。

一方、機関投資家や弁護士会、大学研究者は「経営者には社会的責任がある」「会社の計画倒産や詐欺被害があった場合に備え、代表者の自宅住所は必要」と反論した。」

(2018年12月13日朝日新聞デジタルから引用)

 

株式会社の代表取締役は、その氏名と自宅の住所が登記簿に記載されて公開されています。

この自宅住所を登記しなかったり、閲覧できないようにしたりすることはできません。

 

現在は、インターネットを利用して登記簿を簡単に閲覧できるようになっています。

(登記情報提供サービス)

https://www1.touki.or.jp/

 

この代表取締役の自宅住所が公開されている点については、
ストーカーや犯罪などによる被害を防止する観点から、
経済界から非公開を求める声が強くなっているようです。

 

そのような要望を受けて検討された結果、
今後の法改正の方針が決まりました。

1 インターネットでの登記簿閲覧では、
代表取締役の自宅住所が表示されないように
システムの仕様を変更する。

(法務局の窓口に登記事項証明書などを請求すれば、
これまでどおり、代表取締役の住所が記載された登記簿を
確認することができます。)

 

2 株式会社の代表者がDV被害者等である場合に
代表者の自宅住所を登記事項証明書に表示しないことを法務局に求めたときに、
法務局が相当性を審査のうえ、
自宅住所を登記事項証明書に表示しないようにすることができる。

 

改正時期は、未定です。

 

(以下、法務省ホームページより一部引用)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900391.html?fbclid=IwAR1o3PTHL3Jz7PsbXi37vwTkdYpbZTJGpkfI6E79yN_4y_tXoJ78d6_WlE4

 

関係条文など

法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第19回会議(平成31年1月16日)開催

議題等

 会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(案)について

議事概要

(省略)
 また,以下の内容の附帯決議がされた。

1 (省略)

2 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律については,これまでの議論及び当該登記事項証明書の利用に係る現状等に照らし,法務省令において,以下のような規律を設ける必要がある。
 (1) 株式会社の代表者から,自己が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他の特定の法律に規定する被害者等であり,更なる被害を受けるおそれがあることを理由として,その住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることを求める旨の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記官は,当該代表者の住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることができるものとする。
 (2) 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。

 

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県外に株式会社を作るのが簡単になります。会社設立に強い司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/10

株式会社設立時の定款認証って何?

株式会社や一般社団法人等を設立する際に避けて通ることができない
公証
役場における「定款の認証」手続があります。

公証人から認証された定款を法務局に提出しなければ、
株式会社の設立登記ができないルールになっています。

以下では、株式会社を例に説明しますが、一般社団法人等でも同様です。

※合同会社は、定款の認証手続が不要です。

 

定款の認証手続はどこでしても良いの?

この定款の認証は、
株式会社の設立時の登記上の本店住所を置く都道府県内にある公証役場
で手続をしなければなりません。

例 「福岡市博多区博多駅前1-1-1に本店住所を置く株式会社を設立しよう」

この場合の公証役場の管轄は、「福岡「県内」の公証役場」となります。

より具体的には、

福岡市内には

  • 福岡公証役場(福岡市中央区舞鶴)
  • 博多公証役場(福岡市博多区博多駅前)

があります。 しかし、もしも、、、

  • 小倉公証役場(福岡県北九州市小倉北区)

のほうが都合が良い(行きやすいなど)のであれば、
小倉公証役場で手続をしても構いません。福岡県内だから。

「当社が北九州市内に本店を置く株式会社の設立のご依頼をいただいた」際には、
当社からのアクセスが良い

  • 博多公証役場(福岡市博多区博多駅前)

で定款認証の手続をしています。

 

公証役場に行かなくても手続できる?

依頼者本人または依頼者から委任を受けた人(当社スタッフなど)が
必ず公証役場に出頭して公証人の面前で手続をしなければなりません。

公証人には、面談による本人確認義務があるからです。

当社が、福岡県外に株式会社を設立するご依頼を受けた場合、

例えば 東京都内に株式会社を設立しようとする場合

定款認証の手続をするために、東京都内の公証役場に

  • 当社スタッフが出頭する
  • 依頼者のご承諾を得て、東京都内などの最寄りの司法書士に外注して、
    その司法書士が出頭する

のいずれかの方法で手続を進めなければなりませんので、
依頼者にご負担いただく費用が少し増えます。

※とはいえ、通常は、ご自身で手続をなさるよりもご負担が少なくなると思います。

 

2019年3月導入のテレビ電話方式

おお!これで手続がしやすくなるぞ!

2019年3月から、公証役場に出頭しなくても手続ができる
テレビ電話方式が導入されました。

大雑把に説明すると、

出頭する代わりに

  • テレビ電話で公証人と面談すればOK!

という新方式の導入です。

この新方式を用いることの条件として、

  • 定款の認証の申請を紙ではなくインターネットを用いる方法(電子認証嘱託)

によることが要求されています。

そして、定款の電子認証嘱託によった場合は、
テレビ電話のような装置を用いて
映像と音声の送受信によって互いのことを認識しながら
通話をすることができる方法も選ぶことができる

定款認証の手続のすべてをインターネット上で完結できる

という内容となっています。

 

あれ??なんだコレ??

テレビ電話方式を利用する前提として

依頼者が電子署名(コンピュータ上の署名技術)をするために必要な
電子署名用カード
(マイナンバーカードなど)を所持していなければなりません。

司法書士に依頼する場合は、
その電子署名用カードで委任状データに電子署名をします。

つまり、
株式会社を設立する人(発起人)がマイナンバーカードを持っていなければ
このテレビ電話方式を利用できないのです。

でも、ほとんどの市民と企業は、これを持っていないのが実情です。

登記手続のインターネット申請がなかなか普及しない理由の一つは、
この電子署名だと思うのですが。。。

という訳で、この新制度は、実務で ほとんど使いものにならない代物でした。

 

2020年5月11日から バージョンアップ!?

誰にも使ってもらえないから。。。

マイナンバーカードを持っていなければ利用でない
というハードルのおかげで、利用は伸び悩んでいたようです。

そこで、めでたく、
このハードルを取り除くバージョンアップが実施されることになりました。

2020年5月11日からは、マイナンバーカードがなくても、
新テレビ電話方式を利用して定款の電子認証の手続ができるようになります。

 

 

利用条件は?

新テレビ電話方式は、司法書士などの専門家に依頼することを前提としていて、

  • 依頼者がマイナンバーカードなどの電子署名ツールを持っていなくても
  • 司法書士が定款の電子認証手続ができる(インターネット環境や電子署名ツール)環境を整備していて
  • 司法書士がテレビ電話等をできる環境を整備していて
  • 依頼者が司法書士に対して電子認証手続に関する委任状と印鑑証明書を交付して
  • 司法書士がその委任状と印鑑証明書をが公証役場に提出(郵送)して
  • 司法書士と公証人がテレビ電話等を利用する時点で、公証人が委任状と印鑑証明書の原本を確認する

という流れになります。

弊社では、この手続に必要な環境を整備していますので、
福岡地方以外で株式会社を設立するときでも、
ご依頼者の負担が増えることなく、
設立の手続を進めることができます。

やっと実務で使える制度になります。

(当初は 2020年7月からの予定でしたが、新型コロナウイルスの影響を受けて、
前倒しで運用開始することになりました。)

 

余談

この政策を作った当初は
マイナンバーカードの普及率を高める目的も併せ持っていたようですが、
(たぶん)ほとんど利用されなかったことから、
方針転換を迫られたのでしょう。

血税を使って制度を作ってもほとんど利用されないのでは、
その制度を所管する行政機関の立場として困るみたいです。

 

必要なテレビ電話の装置

テレビ電話の装置は、

FaceHub(フェイスハブ)というテレビ電話ソフトを
一般的なパソコンやタブレットで利用することになったようです。

利用者は、無料で使うことができます。

スカイプやLINEなどのテレビ電話ソフトを
この定款の電子認証手続で使用することはできません。

株式会社の設立が、より一層早く、費用を抑えながらすることができるようになりますね。

 

関連条文など

以下は、「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案の概要」から引用

(読みやすくするために少し編集しています。)

 

「添付書面の提出も含め全てオンラインで定款認証の嘱託がされた事件を対象に,
嘱託人が指定公証人の面前において行う行為を
映像と音声の送受信により
相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって
することを可能にするとともに,
電磁的記録の認証の付与についても,
電気通信回線により嘱託人に送信してすることを可能とし,
全てオンラインで電子定款認証手続を行うことを可能にする」

 

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定款認証手続の「実質的支配者の申告書」って何? 会社設立に強い司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/02

 

定款認証の手続が変わった

 

2018年11月30日(金曜日)から、

株式会社(一般社団法人、一般財団法人も)の設立に関する手続のうち

公証役場における「定款認証」の手続が少し変わりました。

(なぜ12月3日(月曜日)からにしなかったのか。。。)

 

新制度で提出書類が増えた。。。

 

公証役場に定款認証の手続を申し込む際に
申込人(発起人など)は、設立する株式会社の実質的支配者になる者の
本人特定事項と暴力団員等該当性について申告書を提出しなければ、
定款認証の手続ができないことになりました。

新制度の目的

 

公証人法施行規則が改定されてこの申告制度が導入された目的は、
暴力団やテロリスト(以下「暴力団等」)が法人制度を利用して
マネーロンダリング(犯罪資金の洗浄)や
テロリストなどへの資金供給することを抑止するため、
とのことです。

暴力団等の構成員名簿に氏名が載っている人は、
虚偽の申告書を提出してもバレる仕組みになっているらしいです。

暴力団を抜けた人の場合、
その確認にかなりの時間がかかるときがあるらしいです。
(弊社でそのような事例に当たったことはありません。)

 

申告書の書式

その申告書は、こんな感じです。(その後、ちょっとだけ改定されています。)

印鑑の押印が必要ですが、印鑑は何でも構いません。

 

他の必要書類

本人確認のための運転免許証やパスポート、
法人であれば登記事項証明書などを申告書と一緒に提出しなければなりません。
なお、コピーで大丈夫です。

 

申告書の提出方法

申告書の提出方法は、書面を提出する方法以外に
メールやFAXを利用して送信する方法も認められています。

提出の時期は、定款認証の嘱託(申請)までにすれば良いことになっていますが、
実務では、事前の提出を求められます。

 

申告の受理証明書を発行してくれます

発行手数料

申請人が公証役場に申し出れば
無料で
申告書が適式に受理されたことを証明した「申告受理及び認証証明書」を発行してもらえます。

 

使い途

現時点では、この証明書の使い途がわかりません!

しかし、今後、
新規設立した会社が銀行で預金口座を作る際に
この証明書の提出を求められたりするかも、
みたいな噂を耳にしました。(真相は不明です。)

 

まとめ

雑感

この申告書を提出させることで 上記の目的(組織犯罪の抑止)を達成できるのでしょうかね?

なんだか色々と勘ぐってしまいます。

 

注意

公証役場によって求められる書類が若干異なることがありますので、
実際に手続をなさる公証役場に事前に確認することをお勧めいたします。

この記事の内容は、博多公証役場(福岡市博多区)における
定款認証の実務経験を前提にしています。

 

条文など

(公証人法施行規則)

第13条の4 公証人は、会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第13条及び第155条の規定による定款の認証を行う場合には、嘱託人に、次の各号に掲げる事項を申告させるものとする。

一 法人の成立の時にその実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に規定する者をいう。)となるべき者の氏名、住居及び生年月日

二 前号に規定する実質的支配者となるべき者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(次項において「暴力団員」という。)又は国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26年法律第124号)第3条第1項の規定により公告されている者(現に同項に規定する名簿に記載されている者に限る。)若しくは同法第4条第1項の規定による指定を受けている者(次項において「国際テロリスト」という。)に該当するか否か

2 公証人は、前項の定款の認証を行う場合において、同項第1号に規定する実質的支配者となるべき者が、暴力団員又は国際テロリストに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、嘱託人又は当該実質的支配者となるべき者に必要な説明をさせなければならない。

 

申告書の書式は、日本公証人連合会のホームページからダウンロードできます。

 

http://www.koshonin.gr.jp/business/b07_4#newteikan

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NPO法人でなければできないことって あるの? 司法書士が解説します! 

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最終更新 2018/11/05


NPO法人でなければできないことって、

どういったことがあるのでしょうか?

 

簡単に整理してみました。(筆者の個人的見解です。)

 

NPO法人を作る主な目的や動機は?

私がご相談をいただいた際に相談者の方々がおっしゃる

NPO法人を利用する主な目的・動機として次ようなものがありました。

 

・ボランティア活動をしたい。

・ボランティアではないが、非営利的な活動をしたい。

・地方自治体などから事業の委託を受けたい。

・地方自治体などから補助金、助成金を受けたい。

・業界団体を作りたい。

・啓蒙活動をしたい。

・地縁団体、地域組合のような団体を作りたい。

・その他

 

やはり、一般のかたがイメージなさる「非営利」的な活動を

しようとする際にNPO法人が頭に浮かぶようです。

(「非営利」の解説は、後ほど)

 

ボランティア活動といえばNPO法人?

 

上記のことは、NPO法人でなければできないことなのでしょうか?

 

「ボランティア活動をしたい」という目的を題材に考えてみました。

そもそも、なぜ法人にしたいのか、という法人化の目的にも関連しています。

(ボランティアではない非営利な活動でも、同様です。)

 

・そもそもボランティア活動は、個人でもすることができます。

 

団体にしたければ、任意団体を作ることもできます。

その場合、登記や許認可は不要です。

 

・一般社団法人や一般財団法人という法人を用いて

ボランティア活動をすることができます。(後ほどご説明します。)

 

・登記をしてボランティア団体の名称を法的に守りたい

という相談を受けることがありますが、

ボランティア団体の名称は、それが登記されても

「商標」としての保護を受けられるわけではありません。

 

団体の名称を商標として保護したい場合は、

商標登録を検討しましょう。

もちろん、個人で商標登録を受けることができます。

 

※商標権の登録に関する専門家は、弁理士(べんりし)さんです。

特許や商標などの知的財産権に関する専門家です。

 

・NPO法人のほうが人を集めやすいからNPO法人を作りたい

という相談を受けることがありますが、

NPO法人になれば人が集まるというものではありません。

中心人物の人柄や、起業の目的、経営理念や事業計画の内容のほうが

重視されるように思います。

 

・補助金を受けるためにNPO法人にしたいという相談があります。

補助金を受けられるか否かは、その補助金の支給条件によって変わります。

もっとも、個人は対象外というケースは珍しくありませんが、

法人格があれば補助金をもらえるという訳ではないので、

そもそもの事業計画(事業内容)を十分に検討しましょう。

 

・NPO法人のほうが税制面で有利な待遇を受けられます。

法人税は、収益事業34業種に該当しない事業で生じた収益には

原則として課税されません。

一般社団法人の場合は、原則として株式会社と同様に法人税を課税されます。

しかし、「非営利型法人」という要件を満たすと

NPO法人と同様に収益事業34業種に該当しない事業で生じた収益には

原則として課税されません。

実際上の結論には、大差を生じないことが多いようです。

 

収益事業(非営利型法人でも課税される事業)

物品販売業 10 請負業 19 仲立業 28 遊覧所業
不動産販売業 11 印刷業 20 問屋業 29 医療保健業
金銭貸付業 12 出版業 21 鉱業 30 技芸教授業
物品貸付業 13 写真業 22 土石採取業 31 駐車場業
不動産貸付業 14 席貸業 23 浴場業 32 信用保証業
製造業 15 旅館業 24 理容業 33 無体財産権の提供等を行う事業
通信業 16 料理店業その他の飲食店業 25 美容業 34 労働者派遣業
運送業 17 周旋業 26 興行業
倉庫業 18 代理業 27 遊技所業

 

・費用については、NPO法人では登記や認可に関する費用がかかりませんが、

一般社団法人では登記に関する費用が12万円程度かかります。

司法書士などに依頼した場合は、いずれの場合でも報酬が必要になります。

 

 

 

NPO法人以外の選択肢があります!

 

平成20年12月1日から、

非営利法人である一般社団法人一般財団法人

比較的簡単に作れるようになりました。

 

!!!重要!!!

「非営利法人」について

法律の話で「非営利法人」とは、

法人が得た利益を構成員(株式会社であれば株主のこと)

に対して配当することができない

という意味です。

 

一般のかたがイメージなさることが多い

「儲かってはいけない」「ボランティア的な事業」

といった意味合いは全く含まれていません。

 

つまり、

法人が利益(利益=売上-諸経費)を得ることは何ら問題ありません。

役員や従業員の人件費は、諸経費として必要な額を支払うことになります。

ただし、NPO法人の役員報酬は、

理事と監事の合計人数の1/3以下にしか

支給することができませんので、注意が必要です。

(例えば、役員が4人なら1人、6人なら2人)

(公益法人は、また別の規制がありますが、ここでは割愛。)

 

というわけで、一般社団法人の制度が始まってからは、

NPO法人を用いなくても目的を達成できるケースが増えたように思います。

 

特に、NPO法人の場合、

毎年、監督官庁に事業報告をしなければならず、

事務負担が一般社団法人に比べて重いと感じます。

 

また、設立の時点から社員が10名以上必要であり、

設立後は、その10名を下回ると認可を取り消されて解散させられる

というリスクもあります。

(すぐに解散させられるわけではありませんが。)

(内閣府から引用)

http://www.cao.go.jp/regional_management/rmoi/erabu/

 


 

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法務局から会社宛に封書が届いたら、放置しないで! その理由を司法書士が解説。

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最終更新 2020/10/20

 

 

会社が勝手に解散させられるなんてことが!?

 

株式会社と一般社団(財団)法人は、長期間一度も登記手続を行っていないと、

「みなし解散」制度により強制解散になることがあります。

※ 合同会社や有限会社には、この制度がありません。

 

こんな法人は解散させられちゃう!

 

次のいずれかに該当する場合に「みなし解散」させられちゃいます。

・株式会社は、最後の登記手続から12年以上

・一般社団(財団)法人は、最後の登記手続から5年以上

 

つまり、役員の改選(任期切れの時の選び直し)の法的義務があるにもかかわらず、

その義務をズーッと果たしていない法人が対象なのです。

 

※ 合同会社や有限会社が対象にならないのは、

法律に、役員の任期がなく、改選義務がないからです。

 

解散させられないための対策!

 

みなし解散の条件に該当する株式会社などに対し、

法務局から封書で通知書が届くことがあります。

解散させられたくないのであれば、

・2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をする

・何かしらの登記手続をする

の いずれかをすれば、みなし解散を阻止することができます。

 

通知書を放置していると勝手に解散になり、

登記簿にも「みなし解散」の旨が記載されますので、ご注意ください。

(通知書の見本 法務省ホームページから)

 

みなし解散させられてしまった。。。どうすれば。。。

 

もしも株式会社などの存続を望むにもかかわらず

「みなし解散」させられてしまった場合は、

会社などを復活させる「継続」という手続をします。

 

この「継続」の決定は、株主総会で決議しなければなりません。

「継続」を決める特別決議は、

みなし解散させられた日から3年以内しかできません。

もしもその3年を超えてしまいそう、あるいは超えてしまった場合は、

最寄りの司法書士に相談してみましょう。

 

また、「継続」の手続は、株主総会の決議でできる という説明をしましたが、

実は他にも役員を決めるなども必要であり、

法務局における登記の手続も含め、面倒なのです。

また、法務局に納める費用も、きちんと進めたとしても数万円以上かかります。

この状態になってしまったときは、司法書士に相談・依頼して、

きちんと手続をなさったほうがトータルでの負担(お金、手間など)

が少ないことが多いと思います。

 

解散させられたうえに お金の支払命令まで!?

 

「みなし解散」の状態になった場合、

みなし解散を阻止したとしても、

ほとんどの場合に「過料(かりょう・あやまちりょう)」という反則金

の支払を裁判所から命じられます。

 

具体的には、過料決定通知書が裁判所から代表者の自宅住所に送られてきます。

 

反則金の金額は、登記義務の違反の程度によるようですが、

数千円から数万円以上になることが多いようです。

 

なお、過料は、犯罪を犯したときに科される刑事罰の一種である

「科料(かりょう・とがりょう)」とは全くの別物です。

科料では前科が付きますが、過料では前科が付くことはありません。

 

※ 代表者2名以上いる場合は、登記簿上、上(先)に記載されている代表者の

自宅住所だったと、聞いたような記憶が。。。

 

まとめ

 

「みなし解散」や「過料決定」といった事態を避けたければ、

株式会社などの役員の改選手続とそれに伴う変更登記手続を

きちんとしておきましょう。

 

本年度のみなし解散に関する通知

 

2020年度のみなし解散に関する通知書は、

2019年10月15日に発送されました。(法務局広報)

近日中にお目にかかる人がいらっしゃいますが、

この記事をお読みになった人はビックリせずに済みますね!

 

 

条文など

 

以下、法務局ホームページから引用

令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

(引用終わり)

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 

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司法書士 木崎正亮

 

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司法書士 費用 高い で検索したあなたへ

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こんにちは、平成30年度司法書士試験の合格発表後も

引き続き勤労受験生であります田上です。。(来年こそは…)
 

 

司法書士 費用 高い 検索🖱

 

本日は司法書士へ仕事を依頼する際の費用についてお話し

したいと思います。

取り扱う事件の種類にもよりますが、

初めて費用の見積もりを出してもらった時

「え?なんでこんなに高いの?」

と思う人は少なくないでしょう。

 

私自身も、まだ司法書士を志す以前、

親戚の付添いで相談した時はそう感じました。

 

なぜそう感じるのか?理由の1つは「実費」が

支払う費用に含まれているからでしょう。

 

費用の種類を大きく分けると

①実費

②報酬

の2つになります。

 

実費とは…

 

①の実費については登記をする際に国に治める税金

(登録免許税)だったり、書類を集める際の郵送費用だったり、

どの司法書士に依頼しても、仮に自分で登記をしても

基本的には変わらない費用です。

 

報酬とは…

 

②の報酬は司法書士が自由に設定していいことになっています。

ただ、地域毎にある程度の相場が決まっており、

だいたい同じような価格設定になっていることが多い

ようですね。

 

やはり①の実費が高いと感じざるを得ません。

実費の方が報酬より高額になるなんてことは

ざらにあります。

 

もちろん免許税や雑費も含め、なるべく費用が最小になるように

ご提案いたします。(しかし限界もあります…)

 

免許税をもう少し安くして欲しいですね!(少しと言わず)

 

最後に

 

依頼者にとっては内訳など関係なく捻出していただく

大切な費用なので、良い仕事ができるよう日々努めて

参りますのでよろしくお願いします!

 

田上 慶太
 

 

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