医療法人は毎年”資産の総額の変更登記”をしないといけないらしい…?

2020/06/26
Pocket

最終更新 2020/09/10

 

こんにちは、宅嶋です。

 

医療法人に関する資産の総額の変更登記の

必要書類、疑問点をまとめました。

 

医療法人の登記などの義務

 

まず、医療法人は毎事業年度末から3か月以内に

資産の総額(資産-負債=純資産)の変更登記をしなければなりません。

 

さらに、変更登記が終わったら遅滞なく

(福岡市内の医療法人の場合は)福岡市長あてに

登記完了届を提出しなければなりません。

 

 

手続きの必要書類

変更の登記

変更登記申請書

資産の総額がわかる書類(貸借対照表など)

 

 

登記完了届(福岡市の場合)

(資産の総額の変更のみの場合)

医療法人登記完了届

法人の登記事項証明書(3か月以内)

を2部ずつ(1部はコピーでよい)提出しなければなりません。

 

 

登録免許税は?

 

通常、会社などの登記手続では「登録免許税」という手数料が必要です。

ですが、医療法人の登記手続では、この登録免許税が課税されません(非課税)。

 

なぜだろう…?

 

 

まず、登録免許税は国税(国が課税する税金)で、「登録免許税法」に基づいて課税されます。

 

登録免許税法第2条、別表第一に課税の範囲が定められています。

(課税の範囲)

第二条 登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

(別表第一)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=342AC0000000035#2468

 

この課税の範囲には「医療法人」が含まれていないのです。

 

憲法第30条、第84条で法律に基づく課税(租税法律主義)が定められています。

(租税法律主義とは、法律の根拠がなければ、税金を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方)

 

「医療法人の登録免許税は非課税とする。」というような条文はどこにもありません、

非課税登記等(登録免許税法第5条)にも該当しません。

 

法律に書かれていない(根拠がない)から「課税されない」ということです。

 

 

まとめ

 

医療法人の資産の総額の変更登記は毎年しないといけないこと

なので、登録免許税が非課税なのはありがたい…ですよね。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

宅嶋七海

 

関連記事

登記簿謄本には有効期限があるの? 登記の専門家が解説!

生活, 不動産, 不動産登記, 企業経営, 法人登記, 契約・取引, 民事裁判・家事裁判, ブログ

2018/09/18

最終更新 2020/03/31 この記事の目次登記簿謄本には有効期限があるの?法人登記簿謄本の見本不動産登記簿謄本の見本登記簿謄本に有効期限の真相そもそも登記制度とは?求められることが多い有効期限どうして有効期限を設ける … 続きを読む

法務局 支局 出張所 なにが違うの?

後見制度・財産管理, 不動産登記, 法人登記, 外国人、渉外, 福岡地域, ブログ

2021/02/12

こんにちは、事務員の田上です。   みなさんは普段「法務局」を利用されますか? 私はこの仕事に就くまで法務局に行ったことすらありませんでした。   理由としては、取り扱い内容の専門性が高く、利用する頻 … 続きを読む

法務局から会社宛に封書が届いたら、放置しないで! その理由を司法書士が解説。

相続・遺言・事業承継, 企業経営, 法人登記, ブログ, 会社法, 法人法

2018/10/15

最終更新 2020/10/20     この記事の目次会社が勝手に解散させられるなんてことが!?こんな法人は解散させられちゃう!解散させられないための対策!みなし解散させられてしまった。。。どうすれば。。。解散させられた … 続きを読む

そのほかの 関連記事は こちらをクリック

 

過去の記事は、サイトマップで検索することができます。

サイトマップのページを開いてから、
Ctrl + F キーを押すと
ページ内のテキスト検索(キーワード検索)ができると思います。

http://daifuku-law.com/sitemap

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~

 博多駅から徒歩5分の司法書士・行政書士
だいふく法務事務所

 

 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号 葵ビル603号
 でんわ 092-432-3567

 

ご注意

一般のかたに理解しやすい文章を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.
I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:3-7-1,Hakata-ekimae,Hakata-ku,Fukuoka-shi,Fukuoka-ken Japan.

Phone:092-432-3567

 

 

Pocket

コメントは受け付けていません。