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商業登記書類の法務局保存期間が10年に延びる! 司法書士が解説

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最終更新 2020/05/03

 

法務局に提出された商業登記書類の保存期間

 

商業登記に関する申請書と附属(付属:ふぞく)書類

(添付書類とも言います)の保存期間が

2019年10月1日以降は、登記申請の受付日から10年に延びました。

 

※ 2019年9月30日までは5年でした。(個人的には、少々短いな~ と)

 

付属(附属)書類の閲覧制度

附属書類は誰にでも見せてくれる訳ではありません。

見せてもらえる(閲覧できる)のは、一定の要件を満たす利害関係人です。

 

閲覧できる要件(条件)

 

・利害関係のある部分を特定(辞任届、株主総会議事録など)して、

・閲覧したい部分について利害関係を証明できる文書(身分証明書、訴状の文案など)を添付して

・申請書を提出(手数料が必要。金額は後記。)して

・この申請が却下されなければ

閲覧ができます。

 

閲覧の申請書は?

 

法務局に附属書類の閲覧を申請するときの申請書は こんな感じです。

 

閲覧できてもコピーを取ることはできません。

しかし、写真撮影は許されています!

ですので、カメラ(またはカメラ付きのスマートフォンなど)を必ず携行しましょう。

 

どこで閲覧できるの?

 

閲覧したいと考える附属書類を提出した法務局です。

提出していない法務局では閲覧できません。

 

閲覧の料金は?

 

閲覧申請には、法務局への手数料の納付が必要です。

法務局手数料 閲覧部分1件につき、450円

 

 

条文など

商業登記規則

(条文新旧対照表)

参考資料 「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=0

 

登記手数料令(抜粋)

第五条 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、
一登記用紙又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。

 


 

 

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