成年後見制度ってなに?

2020/11/30
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こんにちは、事務員の宅嶋です。

 

成年後見制度の内容などについては、以前のブログ記事にいくつかありますが、

今回は、成年後見制度ってそもそも何なのか?まとめたいと思います。
 

 

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合に、

不動産や預貯金などの管理、契約など

本人が不利益を被ることがないよう、

その判断能力が不十分な方々を保護する目的でできた制度です。

 

1999年の民法改正で禁治産者・準禁治産者制度と置き換わる形で

成年後見制度ができました。

 

成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の二種類があります。

 

任意後見制度は、本人の判断能力が十分にあるうちに

自分の判断能力が落ちたときに備えて、任意後見人等を決めておくことが

できる制度です。

 

それに対して、法定後見制度は、

すでに認知症や、精神障害などで判断能力が不十分になっている人は

任意後見契約を結ぶことができないため、

法律によって成年後見人等を定める制度です。

 

今回は、主に法定後見制度についてまとめます。

 

法定後見制度の概要

 

法定後見制度は、

後見・保佐・補助の三つに分かれています。

 

それぞれの対象となる人などをまとめてみます。

 

後見

対象となる人

 事理弁識能力※1が常に欠けている状態の人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

 

成年後見人が取消可能な行為

 日常生活に関する行為以外の行為

 

成年後見人に与えられる代理権の範囲

 財産に関するすべての法律行為

保佐

対象となる人

 事理弁識能力が著しく不十分な人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など※2

 

保佐人の同意が必要な行為

 民法第13条第1項に記載の行為

 (借金や相続の承認・放棄など)

 

保佐人が取消可能な行為

 同意が必要な行為と同じ

 

保佐人に与えられる代理権の範囲

 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為※2

補助

対象となる人

 事理弁識能力が不十分な人

 

申立てをすることができる人

 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など

 

補助人の同意が必要な行為

 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為

 (民法第13条第1項に記載の行為の一部)

 

補助人が取消可能な行為

 同意が必要な行為と同じ

 

補助人に与えられる代理権の範囲

 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為※2

 

※1 事理弁識能力とは自分が行った行為で、

   何らかの法的な責任が生じることを認識することができること。

 

※2 本人以外の者の請求によって保佐人に代理権を与える審判をするときは

   本人の同意が必要になる。

   補助開始の審判、補助人に同意権、代理権を与える審判をする場合も

   同じ。

 

まとめ

今回は、成年後見制度についてまとめてみました。

 

以前、

登記されていないことの証明書と身分証明書 どっちかじゃダメなの?

という記事をあげました。

一見すると関係なさそうなことでも、知っていることで

理解が深まることもあるので、幅広い知識を持つことは大切だな、

と思いました。

 

次は、実際に携わっている、後見監督事務などに

ついても改めて調べて、まとめてみたいと思います。

 

参考

法務省HP(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

宅嶋七海

 

 
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