カテゴリー別アーカイブ: 生活・仕事

新型コロナウィルス関連の情報のご案内です。

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新型コロナウイルスの関連情報

新型コロナウイルスの関連情報のご案内です。

もしもご存じでない情報がございましたら、ご活用いただければ幸いです。

 

情報の入手先

次のウェブサイトに、公的な支援策がまとまっていますのでご参照ください。

 

資金繰り対策

一定の条件を満たす中小企業は、
通常の融資とは別枠の特別融資を受けることができます。

金利等の補充もされることになっています。

手元資金に余裕がない場合は、早めに対策を立てましょう。

報道によると、申込みが殺到し、審査などがパンク状態ということですので、
審査に時間を要することが予想されます。

  • セーフティネット保証 4号・5号(保証協会付き融資)
  • セーフティネット貸し付け(日本政策金融公庫)

詳しくは、公認会計士・税理士への相談、
経済産業省のホームページなどの閲覧でご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

雇用調整助成金などのご利用

業績の悪化や人員過剰対策などで従業員を休業させた場合は、

雇用調整助成金(全額支給。上限1日約8,300円)

を利用できます。通常よりも利用条件が大幅に緩和されています。

詳しくは、社会保険労務士への相談、
厚生労働省のホームページなどの閲覧でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

取引先の信用不安対策

取引先の倒産や不払い発生などには、平常時以上にご注意ください。

経済が停滞して、もう2か月ほどになります。

景気の影響を受けやすい宿泊業、外食業、娯楽業などの
倒産(自主廃業も)情報が増えてきました。

時間差で他の産業にも影響が出始めることは、ほぼ間違いないでしょう。

(近年上昇を続けていた土地の価格も、危ないですね。)

まだ収束の気配すらありませんが、
事態収束後も、当面は注意が必要です。

  • 取引先のちょっとした変化も見逃さないようにお気を付けください。
    倒産の予兆かもしれません。
  • 売買契約書や注文書、受注書などは、普段以上にきちんと残しましょう。
  • 信用取引をしている場合は、与信限度額を見直すこともご検討ください。
  • 取引先の倒産情報を入手した場合には、すぐに顧問弁護士や弊社にご相談ください。
  • 取引先に不払いが発生した場合には、すぐに顧問弁護士や弊社にご相談ください。

 

詐欺などにご注意ください。

新型コロナウイルスの混乱に乗じた詐欺なども出回っているようです。

普段接触しない人から受ける情報は、鵜呑みにしないようにしましょう。

状況によりますが、冷静な判断が大切です。

  • その情報の情報源の確認
  • その情報が詐欺としてすでに注意喚起を促されていないか確認
  • お一人で判断せずに、信頼できる人に事前に相談してから決定しましょう。

消費者庁 注意喚起
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html

 

最後に

この新型コロナウイルス感染症の問題が一体いつまで続くのか、
たぶん誰にもわかりません。

不安ばかり抱いていても、プラスになることはありません。

気を抜くことはできませんが、前向きな気持ちで、
自分たちのできることに取り組んでいくしかないと思います。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

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専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
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司法書士に借金整理を依頼したら どうなる? 手続の流れを司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/02

司法書士に借金整理を依頼した後 どうなるの?

借金で悩んだら、まずは相談

ご相談については、こちらをご覧ください

 

ご依頼~申立て の流れ

各手続で共通

  • 借金の金額や種類などの調査(債権調査)※1
  • 手元の預貯金、不動産、保険などの調査(資産調査)
  • 家計の現状調査、今後の家計予測(未来の生活の計画)
  • 破産、再生、任意整理などの方針の決定

※1 司法書士が貸金業者などへ借金整理の依頼を受けた旨を通知すると、
 依頼者に対する督促が止まります(元金140万円以下の債権に限る)。

 

個人の自己破産手続の申立て

  • 住民票や収入の資料などの提出書類の準備
  • 申立て費用の準備(分割払いの場合は積立て)
  • 自己破産申立て
  • 裁判所への手続費用(官報費用)の納付
  • 裁判所による書類審査(裁判官との面接が実施されることも。)
  • (裁判所への手続費用(破産管財人の報酬分など)の納付※2)

※2 破産管財人が選任される場合に20万円~の納付を指示されます。

 

個人の民事再生手続の申立て
  • 住民票や収入の資料などの提出書類の準備
  • 家計予測に組み込んだ毎月の返済額相当額の積立て※3
  • 申立て費用の準備(積立金で不足する場合)
  • 個人再生手続申立て
  • 裁判所による書類審査
  • 裁判所への手続費用(官報費用)の納付
  • (裁判所への手続費用(個人再生委員の報酬分)の納付※4)

※3 数か月間、試験的に積立てを実施して、家計予測のとおりにできそうかを確認します。
 もしも家計予測から大幅に外れる場合は、家計予測を見直します。
 返済が難しそうな場合は、選択する手続を変えることも検討します。

※4 個人再生委員が選任される場合に5万円~の納付を指示されます。

 

裁判所を利用しない借金整理(任意整理)
  • 家計予測に組み込んだ毎月の返済額相当額の積立て※3
  • 司法書士が貸金業者などとの間で返済方法などの交渉を開始※5

※5 代理交渉は、債権額が140万円以下の場合に限られます。
 なお、債権ごとに、元金を基準に判断されます。利息や損害金は含まれません。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

 


 

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ご相談内容によっては他の専門家と連携してサポートいたしますので、遠慮なくご相談ください。
司法書士には秘密を守る義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

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借金問題 相談から依頼まで 必要な費用もご案内

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最終更新 2020/09/16

借金問題のご相談

 

 

借金問題のご相談は、初回無料です。

(予約面談・1時間程度まで)

  • 来所相談のみです。
  • 電話相談、メール相談はできません。
  • 2回目以降のご相談は有料です。
    1回1時間程度まで 5,000 17:00以降は 7,000
  • 借金問題の出張相談はお受けしておりません。
  • 事業者のかたも同様です。
  • 秘密を守る義務がありますので、
    ご相談内容が弊社から外部に漏れることはありません。

 

借金の整理に必要なお金(個人の場合)

個人の自己破産手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 200,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 免責(借金の支払免除)の許可が出ない事由
    (ギャンブル等の浪費、2回目の破産など)がある場合は、50,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 20,000程度
  • 裁判所が破産管財人を選任する場合 200,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者(会社勤め)の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+基本の申立経費
  • =200,000+20,000=220,000円(税別)

事例2

  • 「建設業を一人で営む個人事業主が、
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+破産管財人
  • =200,000+50,000+20,000+200,000~=470,000円~(税別)

※ 個人事業主は、個人再生手続を利用できます。

※ 会社などの法人は、役員や株主が1人であっても、個人再生手続を利用できません。

 

個人の民事再生手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 300,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 住宅ローンをそのまま支払う制度を利用する場合は、30,000が加算されます。
  • 住宅ローンの内容を変更して支払いを継続する制度を利用する場合は、60,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 30,000程度
  • 裁判所が個人再生委員を選任する場合 160,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 借金整理をしたい。
  • 住宅ローンの支払途中の自宅は残したいから、
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  住宅ローン残金 2,000万円」
  • 基本報酬+住宅ローンそのまま+基本の申立経費=300,000+30,000+30,000=360,000円(税別)

事例2

  • 「フリーランスの人が
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、借金整理をしたい。
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+個人再生委員
  • =300,000+50,000+30,000+160,000~=540,000円~(税別)

 

裁判所を利用しない借金整理

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 40,000  
  • 加算事由 
  • 債権者が2社を超える場合は、3社目から1社につき20,000 が加算されます。
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

 

ヤミ金

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 30,000
  • 加算事由 
  • 債権者が1社を超える場合は、2社目から1社につき30,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 報酬は先払いです。1社ずつご依頼いただくことは可能です。
  • 分割払いはできません。

 

金額について

  • このページに記載されている金額は、すべて日本円であり、
    消費税が別途かかります。
  • 破産管財人や個人再生委員の報酬は裁判所が決定するので、
    変わることがあります。
  • このページに記載されている金額や事例は目安です。
    ご依頼の内容によって変わることがあります。

 

ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ

  • ご予約いただき、司法書士に直接ご相談いただきます。(事前予約は必須)
  • ご相談の結果(弊社報酬・諸経費の見積りを含む)を踏まえて、
    ご依頼いただくかお決めいただきます。
  • ご依頼いただかない場合は、それで終了です。
  • ご依頼いただいく場合は、契約書に署名捺印し、
    着手金をお支払いいただきます。
  • 手続への着手は、着手金のお支払い完了後となります。

ご依頼の後の流れ

  • ご依頼の後の流れは、こちらをご覧ください。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

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司法書士 木崎正亮

 

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「身分証明書」「登記されていないことの証明書」って何?

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最終更新日:2020/5/11
 

 

建設業許可の申請の際に必要な書類

こんにちは、宅嶋です。

建設業許可の申請の際に用意していただく書類は様々ありますが、

今回は2つの証明書についてです。

 

用意していただく書類に

登記されていないことの証明書

身分証明書

があります。

 

まず、この二つはそれぞれ何を証明しているのか…?

 

登記されていないことの証明書

『「登記されていないことの証明書」とは,

成年後見制度の利用者を登記(登録)している

後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもの』です。

(東京法務局HPよりhttp://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)

 

身分証明書

  • 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
  • 後見の登記の通知を受けていないこと
  • 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

を証明するものです。

 

なぜ必要なのか?

建設業許可基準の一つに「欠格事由」として

  • 破産者で復権を得ない者 ※1
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な
    認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

という項目があるので、

「この欠格事由にあてはまりません」

を証明するために提出が求められています。

※1 破産した場合は、免責決定の確定により復権(資格制限の解除)します。

 

建設業許可などの手続きには様々な書類が必要になりますが、

必要書類として記載があるからという理由だけでなく、

なぜその書類、証明書が必要なのかを考えながら

準備をしていきたいと思います。

 

次のブログでは、登記されていないことの証明書と

身分証明書の違いについてもう少し調べてみようと思います。
 

 

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ネットオークションやフリマアプリに古物商の許可は必要?

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最終更新日:2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

近年大きな成長を見せるネットオークションやフリマアプリ。

不用品を手軽に処分できたり、欲しいものを安く手に入れられたり、

メリットはたくさんあります。

 

しかし使い方によっては「古物商の許可」が必要になることがあります。

リサイクルショップ等のお店が取得する許可だと思われがちですが、

個人間の売買でも必要になることもあるので注意が必要です。


 

 

許可が不要なケース

・自分で持っていたものを出品する

・自分で使用するために落札する

 

多くの利用者はこの条件内に収まるのではないでしょうか。

 

許可が必要なケース

古物取引の条件としては

・営利目的であること

・繰り返し行われていること

 

客観的に見てビジネスに見えるかどうか」が

判断する条件になります。(判断するのは警察なので主観は関係ありません)

 

古物商の許可を取得することは条件もそれほど厳しくもなく、

費用も2万円程度の実費で取得できるので、オークションで

利益を得ようとする人は許可を取得しておきましょう。

 

ただ、警察署での手続きがとても煩雑なので、

行政書士などの専門家に依頼するのをオススメします。

 

最後に

話は飛躍しますが、最近だとコロナウイルスの影響でマスクの買い占めと

超高額での転売が話題になりましたが、2020年3月15日より、

国民生活安定緊急措置法の品目に追加されることになり、

マスクを高値で転売した場合、懲役1年以下もしくは

100万円以下の罰金が科されることが正式に決定しました。

 

 

気軽に参加できる反面、弱みに付け込むような悪質な取引が

横行しているのも事実です。正しい知識を持つことで身を守りましょう。

 

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所有者不明土地の問題にどう対応する?法務局からの通知にご注意を!

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最終更新 2020/02/01

所有者不明土地の問題への取り組み

 

登記上の名義人(所有者)が亡くなった後、

長期間(30年以上)にわたって

相続の登記がされていない土地について、

その相続人(複数いる場合は、そのうちの1名)に対し、

法務局から次のようなご案内が封書で届きます。

※ 調査対象になった土地に限られます。

福岡法務局管内では、2020年1月31日に発送されたようです。

今回の福岡県内の調査対象地は約1000件

(そのうち約9割が朝倉地区)で、

同日発送分は、朝倉市内に在住する相続人宛てで、

その件数は、約500件とのことです。

 

新手の詐欺ではありません。

もしも届いた場合は、放置せずに、

法務局または司法書士に相談してくださいね。

 

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亡くなった人の昔の住民票が取得できない!どうすれば良いの!?

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最終更新 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

今日は 不動産を相続した際の名義変更登記(相続登記)

に関する必要書類についてのお話です。

 


亡くなった人の住民票??

相続登記の必要書類のひとつとして

亡くなった人の住民票(除票)」があります。

 

登記されている所有者と亡くなった人(被相続人)が同一人物である

ことを証明するためです。

 

住民票の保存期間は、2019年6月19日まで、

その世帯員全員が抜けた日から5年間であったため、

相続発生後に放置していると「保存期間の経過」ということで

取得できなくなります。戸籍の附票も同様です。

 

住民票が取得できないときは?

では、住民票が取得できない場合どうするれば良いのでしょうか?

 

住民票が取得できない以上

「登記名義人と被相続人が同一人物であることを証明する」ことは難しいので、

可能な限り資料を集めて法務局に提出することになります。

 

具体的に提出を求められる書類は

「不在籍証明書・不在住証明書」と「不動産の評価証明書」などです。

 

不在籍証明書・不在住証明書

 

一般には聞きなれない書類だと思います。

提出させる趣旨は、

「登記簿に記載されている住所には現在その人は住所も戸籍もないが、

少なくとも、現在は同姓同名者がその住所に住民登録も本籍も置いていない」

ことを証明する書類です。

 

不動産の評価証明書

 

固定資産税台帳に記載されている所有者情報を確認できます。

 

 

その後の制度改正による対策

2017年3月からは、相続による権利の移転登記の際には、

その権利に関する登記済証に現在の登記簿に記載されている

登記上の住所が記載されている場合には、

その登記済証を提出すれば同一人物性を認める

という運用が始まったので、証明の負担が減りました。

(つまり、選択肢が増えました。)

 

また、2019年6月20日から、

住民票の保存期間が150年に延びました。

 

法務省ホームページより

 

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相続登記 お済みですか?(相続登記相談無料)

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福岡県司法書士会では、

毎年2月に

相続登記の相談無料キャンペーンを実施しています。

(詳細は、次のチラシのとおりです。)

「相続登記をしたいけど、どこに相談したらいいのかわからない」

というかたは、

このキャンペーンをご利用ください。

(問い合わせ先 福岡県司法書士会 事務局)

092-722-4131

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司法書士には どんな相談ができるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/03/31

司法書士って何ができるの?

当社は、専門サービス業のうち主に「司法書士業」を生業としています。

 

「司法書士」(しほうしょし)って、何ができるの?

どんなことを依頼することができるの?

というご質問をいただくことが多いので、

司法書士がしている仕事について

簡単に書いてみました。

 

なお、ここでは、「司法書士法」というルールを元にして

解説しています。

実際に対応できる業務や進め方、報酬などは、

事務所や担当する司法書士によって異なることがあるので、

実際に依頼などをなさる場合は、事前にご確認ください。

 

司法書士のバッジ

(桐のマークです。本物は、司法書士でなければ入手できません。)

 

司法書士の業務

 

司法書士の業務は、司法書士法に定められています。

 

条文を見ても少々分かりにくいので、要約すると、

 

 

一 登記手続の代理業務、供託手続の代理業務

具体的には、

代理人としてする、

不動産の名義変更(所有権移転)登記、船舶の名義変更登記、

家賃の弁済供託など

 

二 法務局に提出する書類の作成業務

具体的には、登記申請書、株主総会議事録、贈与契約書などの作成

 

三 登記手続や供託手続に関する不服申立の代理業務

 却下された登記申請について代理人として不服を申し立てる

 

四 裁判所や検察庁に提出する書類の作成業務

筆界特定手続に関する書類の作成業務

 具体的には、

売買代金の支払いを請求する訴状、貸金返還の支払督促申立書、

預金を差し押さえる債権差押申立書の作成

筆界特定申請書類の作成など

なお、下記六の代理業務と異なり、金額的な制限はありません。

 

五 上記一から四までの業務についてする相談業務

 

六 裁判上(簡易裁判所管轄に限定)・裁判外(示談交渉など)の代理業務

経済的利益が140万円以下の民事トラブルまで

筆界特定手続の代理業務

 

※なお、経済的利益140万円の計算方法は、

事案によって異なることがあります。

 

となっています。

 

司法書士でなければできない業務

 

これらの業務は、司法書士の登録を受けている者でなければ

することができません。(司法書士の独占業務と呼ばれます。)

(なお、弁護士は、その依頼を受けている法律事務の処理のために

上記のすべての業務をすることができます。)

 

司法書士でない人が司法書士の独占業務を業務ですると

 

司法書士の独占業務を司法書士以外の者が業としてすると、

司法書士法違反となり、処罰(1年以下の懲役など)

されることがあります。

なお、報酬の有無(約束を含む)は関係ありません。

司法書士でなくてもできる業務

 

司法書士法第3条に定められた業務は、

司法書士の独占業務であり、

「司法書士だから、ここに列挙された業務以外のことをすることができない」

ということは、当然ありません。

 

例えば、代表的な業務として、

成年後見人として高齢者などを支える業務

遺産の管理人となって遺産承継事務を処理する業務

遺言執行者として遺言内容を実行する業務

社外取締役となって司法書士などの立場を活かして企業経営に加わる

などがあります。

 

ほかにも、資格の有無に関係なく従事することができる業務については、

職業選択の自由がある以上、自由にその業務をすることができます。

 

 

司法書士法(抜粋)

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、4号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

 

(非司法書士等の取締り)

第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

(罰則)

第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 

「司法書士のことがわかる本」 日本司法書士連合会発行

191016shihousyoshinokotogawakaru

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

 

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博多駅前で 本場のモンゴル料理を 初体験

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先日、社内懇親会で

モンゴル料理屋さん

オルドス家(ふりがな おるどすあいり)さん

に行ってきました。

 

店内は、モンゴル一色で、

特にモンゴルの衣装とモンゴル文字、日本相撲の力士との写真が

沢山目に飛び込んできました。

 

本物の 馬頭琴(ばとうきん) を飾っていました。

とおーーーい昔に

小学校の教科書で読んだ「スーホの白い馬」を思い出しました。

 

モンゴル文字は、アラビア語が起源らしく、

アラビア語を縦書きにした感じだということでした。

漢字文化ではないのだそうです。(個人的には意外だった)

ひらがなの「の」と同じ「の」が使われていて、

意味もひらがなの接続詞「の」と同じで、

発音は「ネ」だそうです。(へー)

 

モンゴル出身の歴代横綱が来店した際の写真が

ずらっっっっと並んでいました。

本格的なモンゴル料理の味を嗜みに

多くのモンゴル出身力士が利用してくれているとのことでした。

 

11月には大相撲の九州場所が始まるので、

その時期は、特にお相撲さんに遇えるチャンスみたいです!

 

不定期に馬頭琴の演奏会などもしてらっしゃるようです♪

 

食事は、肉が中心で、羊と牛でした。

モンゴルは、川が少なく、魚を食べる文化がなく、

また野菜は寒い地方のため、高価であまり食べないらしいです。

 

ビタミンなどの栄養素は、肉類から摂取しているらしいですよ。

 

味付けも、とてもシンプルで、全体的に薄味でした。

岩塩と若干の香辛料を使っている感じです。

丸い揚げ餃子(ホーショラ)とラーメン(太麺)のような麺料理が

特に美味しかったです。

 

写真の料理は、チャンスンマハ(だったと思う。)という

羊料理で、味付けは岩塩だけのシンプル料理。

お好みで、タレや和辛子を付けていただきます。

羊肉であることを先に言われていないと牛肉かと思うような風味でした。

 

 

飲み物は、ウォッカをよく飲むそうで、私も、ウォッカをいただきました。^^

胃に染みましたね~☆

 

女将さん(?)が元気いっぱいのかたで、

沢山モンゴルのことを話してくれて、とても楽しく過ごせました。

 

調理担当は優しいご主人さんで、

夫婦2人でお店を切り盛りしておられるとのことです。

 

日本で生活するようになって、もう20年以上になるそうで、

日本語もとても上手でしたので、安心して利用できますよ。

 

(お店の情報)

モンゴル居酒屋 オルドス家

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目7−9

電話 092-483-1403 (予約可)

定休日 日曜

 

木崎正亮

 

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