遺産分割前に相続預金の払戻しができる新制度! 新制度を司法書士が解説!

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2020/04/01 最終更新

相続法が変わりました

2019年7月1日から、相続に関するルールの一部が変わりました。

 

遺産分割前の預金の払い戻し制度

 

今回は、遺産分割前に預金の払戻し制度の解説です。

 

詳細は割愛しますが、少し前から、

遺産相続の対象となった預金の払戻しは、

遺産分割が済んでからでないとできないルールでした。

(遺言書がある場合を除く。)

 

 

このルールが変わり、遺産分割が済む前でも、

一部の預金の払い戻しができるようになりました。

 

このルールは、2019年6月30日以前に発生した相続についても

適用されることになりました。

 

新ルール

法定相続人が遺産分割前に単独で預金払戻しを受けることができる額=

相続開始時の預金残高の3分の1 × その法定相続人の法定相続分割合

 

ただし、各金融機関ごとに、最大150万円です。

(同一の金融機関の複数の本・支店に相続預金がある場合は、

すべての本・支店の合計金額)

 

父(被相続人)

  |

―――――

|   |

A   B

A・B の各法定相続分は、1/2(50%)

なお、母は、先に他界

 

父名義の預金

(1)F銀行 本店  普通預金 900万円

(2)F銀行 本店  定期預金 600万円

(3)N銀行 N支店 普通預金 1200万円

 

遺産分割協議前にAが単独で払戻しを受けることができる金額は、

次のとおりです。

 

(1)F銀行 本店 普通預金 900万円 のうち

 150万円 です。

(計算)

(残高)900万円×1/3×(法定相続分)1/2=150万円

 

(2)F銀行 本店 定期預金 600万円 のうち

 66万円 です。

(計算)

(残高)600万円×1/3×(法定相続分)1/2=100万円

 

※普通預金と定期預金は、別々の債権(権利)なので、

別々に計算されます。

さらに定期預金は定期預金ごとに計算されるようです。

(ちょっと分かりにくいですね。)

 

(3)N銀行 N支店 普通預金 600万円

L支店 普通預金 600万円

(合計1200万円) のうち

 150万円 です。

(計算)

(残高)1200万円×1/3×(法定相続分)1/2=200万円

 

※計算結果が200万円ですが、上限150万円を超えているため、

150万円になります。

 

Aが実際に払戻しを受けた預金は、

その部分については遺産分割が一部成立したものとみなされます。

 

もしも、父が遺言書でBの法定相続分を超える相続分をBに遺していた場合は、

Aに対して返還請求をすることになります。

銀行に対して請求しても、

銀行にはBの法定相続分を超える部分について払戻し義務がありません。

 

そのような事態を防ぐためには、

自らが遺言書(または遺産分割)によって

法定相続分を超える相続分を相続した旨を

銀行に対して通知しておく必要があります。

(原則として、遺言書(や遺産分割協議書)の原本の提示が必要)

(対抗要件の具備)

 

 

(預金払戻し制度では足りない場合に利用しよう。「仮分割」制度)

 

「全体の3分の1×その人の法定相続分 または 一人150万円

のいずれが少ない金額が上限」

 

この上限を超える部分の払戻しが必要な場合は、

相続債務の弁済や生活費等に充てるためなど、

預金の払戻しを受ける必要があることを

疎明(そめい:証明よりも少し簡単な証明みたいなもの)できれば、

家庭裁判所が仮裁判で仮分割をしてくれる制度もできました。

 

この制度も、2019年7月1日から運用が開始されました。

 

この制度を利用する前提として、

家庭裁判所において

遺産分割の調停または審判の手続中であることが必要です。

 

 

民法

(共同相続における権利の承継の対抗要件)

第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)

第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額(※1)を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

民法 附則 (平成三〇年七月一三日法律第七二号)

(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

 

(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)

第五条 新民法第九百九条の二の規定は、施行日(※2)前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。

2 略

 

 

※1 法務省令で定める額は、150万円

※2 施行日は、2019年7月1日

 

(全国銀行協会作成のチラシ)

 

 

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司法書士 木崎正亮

 

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商業登記書類の法務局保存期間が10年に延びる! 司法書士が解説

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最終更新 2020/05/03

 

法務局に提出された商業登記書類の保存期間

 

商業登記に関する申請書と附属(付属:ふぞく)書類

(添付書類とも言います)の保存期間が

2019年10月1日以降は、登記申請の受付日から10年に延びました。

 

※ 2019年9月30日までは5年でした。(個人的には、少々短いな~ と)

 

付属(附属)書類の閲覧制度

附属書類は誰にでも見せてくれる訳ではありません。

見せてもらえる(閲覧できる)のは、一定の要件を満たす利害関係人です。

 

閲覧できる要件(条件)

 

・利害関係のある部分を特定(辞任届、株主総会議事録など)して、

・閲覧したい部分について利害関係を証明できる文書(身分証明書、訴状の文案など)を添付して

・申請書を提出(手数料が必要。金額は後記。)して

・この申請が却下されなければ

閲覧ができます。

 

閲覧の申請書は?

 

法務局に附属書類の閲覧を申請するときの申請書は こんな感じです。

 

閲覧できてもコピーを取ることはできません。

しかし、写真撮影は許されています!

ですので、カメラ(またはカメラ付きのスマートフォンなど)を必ず携行しましょう。

 

どこで閲覧できるの?

 

閲覧したいと考える附属書類を提出した法務局です。

提出していない法務局では閲覧できません。

 

閲覧の料金は?

 

閲覧申請には、法務局への手数料の納付が必要です。

法務局手数料 閲覧部分1件につき、450円

 

 

条文など

商業登記規則

(条文新旧対照表)

参考資料 「商業登記規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080190&Mode=0

 

登記手数料令(抜粋)

第五条 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、
一登記用紙又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。

 


 

 

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博多駅前にある 人参通り 人参公園 は、なぜ人参なのか?

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2019年8月1日から

弊社事務所を博多駅前3丁目7-1

に移転することになりました。

 

この移転先の付近には、

「人参通り」

「人参公園」

があります。

 

なんで「人参」なんだろうって気になったので

調べてみました。

 

そうすると

「人参畑塾跡」

というものが 博多駅前4丁目4番に

存在することを知りました。

 

江戸から明治にかけて博多で活躍した

高場 乱(たかば おさむ) とおっしゃる

女性の医者、教育者が

この辺りにあった人参畑の中に塾を開いた歴史があり、

それに由来しているようです。

(道路脇に石碑が建っているらしいです。

石碑の前を何度も歩いて通ったことがありますが、

記憶には全くの残っていませんでした。)

 

インターネット上の情報だけですが、

玄洋社(政治団体)にもゆかりのある

人物なのですね。

 

「高場 乱(たかば おさむ、天保2年10月8日(1831年11月11日) – 明治24年(1891年)3月31日)は、

江戸時代末期の女性儒学者で、医者、教育者。筑前国博多の人。

幼名は養命。諱は元陽のち乱。通称は小刀。号は仙芝など。 」

Wikipediaから引用

 

木崎正亮

 

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2019年8月1日以降の新事務所(移転)のご案内

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  事務所移転のご案内

 

拝啓 盛夏の候 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日ごろは格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

さて、このたび弊社は、業務の拡張および利便性の向上のために、

2019年8月1日(木)から下記住所へ

事務所を移転することになりました。

 

これを機に、社員一同、一層精進してまいりますので、

今後ともご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

 

近くにお越しの際にはお立ち寄りいただければ幸いです。

 

略儀ながらご挨拶申し上げます。

                    敬具

(新住所)

〒812-0011

 福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号

 葵ビル603号室

(ANAクラウンプラザホテル福岡の西側道路

を入って最初の交差点左側)

なお、事務所名、電話番号、FAX番号の変更は、ございません。

 

 

司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

代表司法書士 木﨑 正亮

TEL 092-432-3567 FAX 092-432-3568

(7月31日まで 福岡市博多区比恵町2番24-305号)

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成年後見制度を利用していても職業制限を受けなくなる!?

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最終更新 2020/05/03


 

成年後見制度を利用すると就けない職業がある?

 

これまでは。。。

 

成年後見制度を利用して

成年被後見人 または 被保佐人 になると、

一部の職業に就けない、一部の営業許可が受けられないなど

一部の職業について制限を受けていました。

 

制限ルールの定めかた変更されて、今後は。。。

 

今回、その制限ルールの「定めかた」を変更する法改正が行われました。

そこで、その内容を簡単に確認してみました。

 

(成年被後見人とは、精神上の障がいににより

判断能力を常に欠いている状況にある人のうち

裁判所から後見開始の審判を受けた人)、

(被保佐人とは、精神上の障がいにより

判断能力が著しく不十分な人のうち

裁判所から保佐開始の審判を受けた人)

 

制限ルールの「定めかた」を変更した理由

 

職業制限の例

 

成年後見制度を利用していると

・営業許可(建設業、古物営業など)を受けられない、または免許取消し

・会社などの法人の役員になれない、または役員を強制退任

・士業(司法書士、税理士、弁護士等)の免許を受けられない、または免許剥奪

という制約(欠格事由)を受けます。

 

成年後見制度を利用しているといっても、その事情は様々でしょ?

 

単に成年後見人制度を利用しているという理由だけで職業等を制約することは、

同制度の利用者の人権を不当に制約しており、

そのことが同制度の適正な利用を妨げている

という声があった(らしい)ので、

このたびの国会で、これらの制約を見直す改正法が成立しました。

 

その法律の名称は

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」

です。(名前が長い。。。)

 

法改正の影響は?

 

ほとんどの法律では、上記の制約の代わりに

「心身の故障」といったような基準 が用いられることになるので、

成年後見制度を利用している場合には、その大半がこれまでの結果と変わらない

(営業許可をもらえないなど)という結果になるように思います。

 

むしろ、

成年後見制度を利用しているか否か という明確な基準に比べて

「心身の故障」という曖昧な基準が 用いられることになるので、

これまでは欠格事由に該当しなかった人も、

基準への当てはめの運用の仕方によっては「心身の故障」に該当すると判断されて、

不測の不利益を被るというトラブルが増えるおそれがあります。

 

 

(そういえば、

先日、九州の某市の行政機関窓口で特定の個人の相談を一切受け付けない、

みたいな御触れを出したというニュースがありました。

この某市の行動の適法性、妥当性については詳細が不明のため、私には判りませんが、

もしも、この「特定の個人」が何かしらの許可申請などを某市に対して行って、

その許可の要件に不許可にすべき事由として「心身の故障」みたいなものが入っていたら、

もしかしたら「心身の故障」という取り扱いを受けてその許可申請が不許可にされるかもしれません。)

 

 

法改正の一例

 

建設業法

改正前は、「成年被後見人若しくは被保佐人」が

事業主または役員になっていると、

欠格事由に該当し、建設業許可が不許可になっていました。

 

これが、改正後には、

「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

として国土交通省令で定めるもの」が

事業主または役員になっていると、

建設業の不許可事由に該当することになりました。

 

なお、法改正の後も、提出書類は、ほとんど変わっていません。

 

古物商(古物営業法)

改正前は、「成年被後見人若しくは被保佐人」が

事業主または役員になっていると、

欠格事由に該当し、古物商の営業許可が不許可になっていました。

 

これが、改正後には、

「心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者

として国家公安委員会規則で定めるもの」が

事業主または役員になっていると、

古物商許可の不許可事由に該当することになりました。

 

なお、法改正の後は、提出書類が変わっています。

 

司法書士法

改正前は、「成年被後見人又は被保佐人」に該当すると

司法書士となる資格を有しない、となっていて、

司法書士の登録申請は受け付けられない(門前払い)になっていました。

 

(司法書士は、日本司法書士会連合会という団体に

登録を受けないと、司法書士と名乗ることができず、

司法書士業務(登記や裁判など)をすることができません。)

 

これが、改正後には、

もしも司法書士登録を希望する人が成年被後見人等に該当しても、

司法書士登録の申請は一旦受け付けられます。

そして、その申請内容が審査される中で

「司法書士が心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき」

に該当すると判断されると

登録申請を拒否しなければならない となりました。

 

また、司法書士と同居する親族には、

「司法書士本人が心身の故障により

司法書士の業務を行うことができないおそれがある場合

として法務省令に定める場合」

に該当することとなったときは

その司法書士会にその旨を届出る義務が課されました。

(なお、届出義務違反について、罰則はありません。)

 

 

改正法の運用開始時期

 

(1)省令(施行規則など)の整備が必要な改正

公布の日(官報に改正法が掲載された日)から3か月

(2)欠格条項を削除するのみの改正

公布の日

(3)地方公共団体の条例等

公布の日から6か月

(4)その他上記以外

 

ほとんどの改正は、上記(1)に該当します。(以下、いずれも運用開始済み)

・建設業法 公布の日(官報に掲載された日)から3か月

・古物営業法 公布の日から3か月

・司法書士法 公布の日から3か月

 

・会社法の役員の資格制限については、

公布後1年以内に再検討されることになっています。

 

条文など

 

改正法第7条

(検討)

第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

の条文や概要などは、こちらから確認できます。

 

(内閣府)

https://www.cao.go.jp/houan/196/index.html

 


 

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M&A専門家(福岡県事業引継ぎ支援センター)の登録を受けました。

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このたび、当社は、事業引継ぎを支援するため、

M&A専門家の登録(福岡県事業引継ぎ支援センター)を

受けました。

 

当社では、これまでにも事業者様からの相談、ご依頼を受け、

M&Aのお手伝いをしてきた実績がございました。

 

超高齢化が進む今後、さらに増えることが予想される

事業の承継や事業の閉鎖などの案件に

今まで以上に応えることができるように、

登録を受けた次第です。

 

実際のご相談、ご依頼では、

他の専門家(税理士、弁護士、コンサルタントなど)と連携して、

事業者様のご要望に少しでも多くお応えできるように

支援させていただきます。

 

当社では、特に

建設業界(建築会社、土木会社など)、

医療業界(病院、クリニックなど)からの

ご相談、ご依頼の実績がございますので、

遠慮なく、ご相談いただければ幸いです。

 

なお、司法書士には秘密を守る義務がありますので、

ご相談いただいた内容が外部に漏れる心配はございません。

安心してご相談ください。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

 

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法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/03

 

法人の電子証明書とは?

 

法人(会社、一般社団法人など)の代表者は、

管轄の法務局で電子署名をするための電子証明書の発行を受けることができます。(有料)

 

代表者が交代と電子証明書の引継ぎ

 

法人の代表者が交代する場合、

新代表者がこの電子証明書を引き継げるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え・・・ 引き継げません。

 

その理由は、引き継ぐための「制度がない」からです。

 

新代表者の電子証明書が必要だということであれば、

新代表者は、管轄法務局に対して、

改めて電子証明書の発行申請をして、

新たな電子証明書を受ける必要があります。

 

旧代表者の電子証明書について有効期限が残っていたとしても、

残期間部分について、返金を受けることはできないようです。

 

んー、面倒ですね。発行手数料の負担もありますし。

 

条文など

 

詳しいことは、法務省のホームページでご確認いただけます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

 

 

 

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長期連休の資金繰り対策は大丈夫ですか? 司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/03

 


 

長期連休が企業活動に与える影響

 

長期連休が企業活動に与える影響は様々でしょう。

※ 2019(平成31・令和1)年5月は10連休と超長期連休でした。

※ 2020年5月は、カレンダー上は最大5連休ですね。
もっとも、2020年は新型コロナの影響があり、
10連休を超える休業も少なくないのかもしれません。

 

10連休にもなると、

人や企業の行動が通常と違う行動になることも珍しくありません。

 

それにより、

・想定外の売上の減少

・想定外の支払いの前倒し・先送り

・など

例年とは違う問題が発生するおそれがあります。

 

そこで、

2019(平成31・令和1)年の10連休では、特例の公的融資制度が設けられました。

今後も10連休のような超長期連休になって資金的な問題が発生しそうな場合は、

早めに対策を立てましょう。

 

2019年5月の10連休のときの資金繰り対策制度

 

福岡県信用保証協会

「平成31年4月26日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

福岡県

平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る金融相談窓口について

 

日本政策金融公庫

「平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

 

ファクタリング・サービス

 

近年、フィンテック:FinTech

(金融:Finance と 技術:Technology を組み合わせた造語)

に関連するサービスが次々に登場しています。

 

フィンテックの発達に伴って

ファクタリング・サービス も増えてきました。

(フィンテックと関係ない場合もあります。)

 

「ファクタリング (factoring) とは、他人が有する売掛債権を買い取って、
その債権の回収を行う金融サービスを指す。」とあります。 Wikipediaから引用

 金融サービスの一つなのですが、本来のファクタリングサービスには、

銀行法や貸金業法といった金融関係の業法の適用がありません。

 

この業法の適用がないことを利用して貸金業法による規制を回避する目的で、

実質的に、規制利率を大幅に超える金利や不当に高額な手数料(名目は様々)で

搾取しようとする悪質なファクタリング・サービス業者が一部にいるようです。

ご利用の際は、契約内容などを十分にご確認ください。

 

悪質業者の例は、こちら(金融庁) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/#05

 

関連法令など

 

貸金業法:貸金業を規制する法律

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
:高金利や出資金の預かりなどを規制する法律

銀行法:銀行業を規制する法律

弁護士法:弁護士法の一部に債権回収に関する条文

債権管理回収業に関する特別措置法:弁護士法の債権回収に関する特例

司法書士法:金銭トラブルにについて、弁護士法の例外を認めている。

 


 

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10連休中に支払期限が到来する場合、どうなるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/03

 


 

2019年5月は 超長期連休だった!

 

2019年5月は、その年限り(その時点では)の10連休がありました。

令和元年5月1日の天皇即位は、大変おめでたいことでした。

 

しかし、10連休は、個人的には仕事上とても、、、、(割愛)。

でも、2020年5月現在進行中の新型コロナウイルス対策のための

緊急事態宣言による社会活動の停止よりは、マシでした。。。

 

10連休になった理由

 

この10連休は、

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」

で今年の5月1日が祝日と定められ、

「国民の祝日に関する法律」第3条第3項

「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(略)は、休日とする。」

(つまり、祝日に挟まれた日は休日になる。)により

4月30日と5月2日が休日になったことにより、

発生しました。

 

支払いや役所の手続の期限は どうなるの?

 

長期連休中に行政や裁判の手続などの期限(終期)が到来する場合があります。

 

その場合、どうなるのか、どうしなければならないのか

簡単に確認してみました。

 

 

期限に関する一般的なルール

期限に関するルールは民法という法律に定められていて、

一般的には、この民法のルールが民法以外の法令にも適用される

と考えられています。

 

しかし、期限の定めかたが少し違うことで

期限延長の有無が変わったり、

他の法令で別のルールが決められていて

民法のルールが適用されなかったりすることがありますので、

なかなか分かりにくいです。

 

 

借入れに対する毎月の返済期限

例えば、借入れの返済期限が「毎月末日まで」

となってる場合の返済期限はどうなるのでしょうか。

 

月末日が土日に該当した場合のルールが契約書等で

決められているときは、そのルールに従うことになります。

 

仮にルールが決められていないときは、

民法のルールにより、

期限が延長されることになります。

(つまり、遅延にならない。)

 

2019年4月30日が期限の場合、

契約書等にルールが決められていなければ、

その日は祝日であり、その後最初の平日が5月7日なので、

5月7日が返済期限ということになります。

 

 

建設業の許可の有効期限

建設業の許可の期限は、

最終日が土日祝日に該当しても、延長されません。

期限の最終日が土日祝日の場合は、

土日祝日に入る前日までに

許可更新の申請が受理されるように

申請書類を提出しなければなりません。

 

建設業の許可の有効期限が10連休中に到来する場合は、

明日までに許可更新の申請が受理されないと

有効期限日の翌日に許可が切れることになります。

(許可申請が受け付けられていれば、

許可の可否の決定がされる日まで 許可は有効なものとして取り扱われます。)

 

 

税金の申告、納税等の期限

国税庁が、今年のゴールデンウィークの10連休に関して、

次のようなお知らせをしていました。

 

2019年の「4月27日(土)から5月6日(月)までの

期間に到来する申告・納付等期限については、

10連休明けの5月7日(火)となります

(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となります(※)。)。

(中略)

 

※ 一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。

想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出

をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、

その時が期限となりますので、

10連休中に期限が到来する方は4月26日(金)までに

申告等必要な手続をお願いいたします。」

(国税庁ホームページから引用)

 

2019年5月6日月曜は、振替休日となっています。

5月7日火曜が休日明けの平日だから、

そこまで期限が延びます。

 

 

裁判の控訴(不服申立て)の期限

 

裁判をして、第一審の判決が出た場合、

それに不服がある人は、控訴(こうそ)して、

第二審で裁判を続けることができます。

 

この控訴は、

控訴状を、判決正本の受領日を入れないで

2週間の最終日までに提出する必要があります。

ただし、最終日が土日祝日であるときは、

その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が

最終日となります。

10連休中に2週間の最終日が到来する場合は、

連休明けの2019年5月7日が控訴状の提出期限

ということになります。

 

 

まとめ

 

上記は一例です。

具体的な手続ごとに、その手続の窓口等にご確認ください!

(間違っていると、重大な損失を被ったり、処罰されたりするおそれがありますので。)

 

できるだけ時間に余裕をもって手続をするようにしましょう。

 

この記事をご覧いただいて、期限の気になる手続を思い出したのであれば、

今すぐに関係窓口に電話して確認しましょう!

 

条文など

民法

(期間の計算の通則)

第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合

又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

 

(期間の起算)

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、

期間の初日は、算入しない。

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

(期間の満了)

第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

 

第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)

に規定する休日その他の休日に当たるときは、

その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm

 


 

 

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逃げ得を許すな!債務者の財産調査の”新”制度が始まった! 裁判書類の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/01

新しい民事執行制度が始まる

民事執行法

(民事裁判に関係する財産差押えや競売、強制引渡しなどを定める法律)

の改正法案が2019年2月に国会に提出され、

2019年5月に成立しました。

その運用開始日は 令和2(2020)年4月1日 からです。

 

 

主な改正点

 

主な改正点は、次のとおりです。

  1. 債務者の財産状況の調査に関する規定の整備
  2. 不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設
  3. 子の引渡しの強制執行に関する規定の整備
  4. 債権執行事件の終了に関する規律の見直し
  5. 差押禁止債権に関する規律の見直し

 

個人的には、特に

1.債務者の財産状況の調査に関する規定の整備

に注目しています。

 

 

現在の民事裁判制度の重大な欠陥

現在、民事裁判制度の重大な欠陥の一つ

(と、私は思っています。)は、

例えば、損害賠償請求の裁判で勝って、

裁判所が加害者に賠償金の支払いを命じて、

加害者に財産があったとしても、

加害者が任意に支払をしてくれなければ、

★加害者の財産のありかを被害者が自助努力で探して★

差し押さえて支払いを受ける必要がある点です。

 

加害者の財産のありかを被害者が探すことは、

個人情報保護などが年々と厳しくなってきている

このご時世においては、とても難しく、

裁判に勝っても、実際にお金の支払いを受けることができない

というケースが珍しくないのです。

 

例えば、銀行預金を差押えようとした場合、

単に「○○銀行」では足りず、

「○○銀行 △△支店」まで特定しなければ、

裁判所は預金の差し押さえ手続を進めてくれません。

 

つまり、現在の日本の民事裁判制度は、

被害者が裁判に勝ったにもかかわらず、

被害者は結局賠償金を受け取れずに泣き寝入り、

加害者は金銭を支払うことなく逃げ得

ということになっているのです。

 

 

財産開示制度に実効性を与える新ルール

現在も、債務者の財産開示を目的とする「財産開示制度」

というものが平成16年から導入されたのですが、

現在ほとんど機能していません。

 

機能していない理由は、

開示を命じられた場合、嘘をついたり、無視したりしても、

ほとんどペナルティを受けないことにあると思います。

 

現在は、30万円以下の「過料」(かりょう・あやまちりょう)

というペナルティしかありません。

過料とは、罰として金銭を強制徴収する制度ですが、

刑事罰ではありません。

 

今回の改正では、このペナルティが強化されて、

刑事罰に格上げ(?)になりました。

 

具体的には、

財産開示義務のある債務者が次のいずれかに該当すると、

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

を科されることになります。

  1. 裁判所から呼び出しを受けたにもかかわらず、
    正当な理由なく出頭しない。
  2. 裁判所の呼び出しに応じて出頭したが、宣誓を拒否した。
  3. 宣誓したにもかかわらず、必要な事項を陳述しない。
  4. 宣誓したにもかかわらず、虚偽の陳述をした。

 

刑事罰ということは、

単なる民事で収まらず、最悪の場合

刑務所に服役させられることになりますし、

刑事罰を科せられれば、

当然いわゆる「前科」が残ることになります。

 

これは、過料よりも強い、

裁判所の命令に従わせる強制力が働くことを期待できます。

 

裁判で金銭の支払いを命じる判決を得たにもかかわらず、

相手方がその支払いをせず、かつ、

相手方の財産の所在がわからずに泣き寝入りを

せざるを得なかった被害者には朗報です。

 

 

第三者からの情報取得制度の新設

第三者から債務者財産に関する情報を取得できる制度が

新たに設けられます。

 

(1)債務者の★預貯金★債権等に係る情報の取得

→ 裁判所を通じて銀行などに預金情報の提供を

受けることができる。

 

(2)債務者の★不動産★に係る情報の取得

→裁判所を通じて法務局に所有者情報の提供を

受けることができる。

 

(3)債務者の★給与★債権に係る情報の取得

→市町村に給与の支払者(つまり勤務先)の

情報の提供を受けることができる。

→日本年金機構などに債務者への報酬等支払者

の情報の提供を受けることができる。

 

※(2)の不動産の情報の取得については、

法務局における情報システムの改修が必要なので、

運用開始が2021年以降になるようです。

 

現在はできない所有者等の権利者名による

不動産の検索ができるようになります。

 

※(3)の勤務先の情報の取得については、

請求している権利の内容が

・養育費の支払い請求権

・人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権

のいずれかの場合に限って認められます。

 

債務者のプライバシーへ配慮したからです。

 

 

債務者の財産状況の調査手続の流れ

(2020年4月以降)

 

(1)管轄裁判所に財産開示手続申立書を提出
  • 管轄裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
  • 申立ては、債務者ごとに申立書を作成します。
  • 申立てには、判決書や執行認諾文付きの公正証書が必要です。
    一般の先取特権者も申立てができます。
  • 申立て費用は、申立て1件につき2,000円です。その他に 数千円~ がかかります。

 

(2)手続実施決定の確定 + 実施日(期日)の指定
  • 申立てが受け付けられたら、裁判所が申立て内容を審査して、
    財産開示手続を実施するか否かを決定します。
  • 実施することが決定されたら、当事者に通知がされ、
    決定が確定したら、約1か月後の日が実施日に指定されます。

 

(3)実施日に出頭(手続は非公開)
  • 指定された実施日に裁判所に出頭します。
  • 申立人は、債務者に質問することができます。
  • 債務者が出頭しなくても、手続は実施されます。

正当な理由なく出頭しなかった債務者は、刑事罰を受けることがあります。

 

(4)第三者(金融機関など。以下同じ。)からの情報取得手続の申立て
  • 申立ては、債務者ごとに、財産の種類ごとに申立書を作成する必要があるようです。
  • 申立てには、判決書や執行認諾文付きの公正証書が必要です。
  • 申立て費用は、申立て1件につき1,000円です。その他に 数千円~ がかかります。

 

(5)金融機関などに対する情報提供命令の確定
  • 申立てが受け付けられたら、裁判所が申立て内容を審査して、
    情報提供命令を出すか否かを決定します。
  • 命令を出すことが決定されたら、当事者に通知がされます。

 

(6)金融機関などが裁判所に対して情報提供書面を提出
  • 預金などの情報があれば、その情報の提供を受けられます。
  • 申立人は、情報提供書面のコピーをもらえます。

 

 

まとめ

 

手元にある判決書などは、

紛失しないように、きちんと保管しておきましょう。

(紛失した場合は、判決書の再交付の手続が必要です。)

 

それと、勝訴の判決を取っていたとしても、

権利が消滅時効にかかることがあります。

(判決の確定日から10年)

そのような場合は、時効を中断する策を講じておくことも

必要かもしれません。

 

関連条文

【施行規則が決まりました。】

 

民事執行規則が決まりました。

下記は、外部サイトです。

新旧対照表が掲載されていますので、ご参考まで。

https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJI-KISOKU20191127-5.html

改正情報は、こちら(法務省)

 

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