中洲ジャズに行ってきました♪

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はじめまして!田中です^^

だいふく通信の方では何度か近況など書かせていただいているのですが、こちらでは初めましてですね。まだまだ新人職員ですがよろしくお願いします!

さて最近は気温も少し下がり過ごしやすくなりましたね。みなさん体調崩されてませんか?実は私は先日高熱で仕事を休ませていただきました…人の心配している場合じゃないですね^^;そして治りも悪い!風邪ひいちゃいけないタイプの人間です。

そこでタイトル回収です。中洲ジャズという音楽イベントが金土に行われるということで頑張って風邪治しましたよ!正直言って音楽には全然詳しくないのですが、生演奏を聴ける機会はなかなかないので生の楽器の音を聴けただけでも大満足です^^

普段は何気なく通るだけの公園にステージができて、敷居の高いイメージのジャズを気軽に聞ける本当に良いイベントだなと思いました。

今年行けなかった方は、ぜひ来年は行ってみてくださいね!

 

 

田中一人

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

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Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:2-24, Hiemachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan.

Phone:092-432-3567

 

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改正個人情報保護法が完全施行されてから3か月が経過

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平成29年5月30日から、改正個人情報保護法が完全施行されています。これまでは5000人を超える個人情報を保有していなかった事業者には適用がありませんでしたが、今回の改正で、5000人の限定がなくなり、極小規模な事業者のかたにも適用されるようになりました

「個人情報」とは、「特定の個人を識別することができる情報」をいいます。代表例は、氏名や生年月日、住所などですが、それ以外の情報でも個人を識別することができる情報であれば個人情報ですので、顔写真やマイナンバー、運転免許証番号なども個人情報です。また、お客様の情報に限らず、自社の従業員や取引先担当者の情報なども個人情報です。

個人情報を検索できるようにしたものを個人情報データベースといいます。このデータベースを不正な利益を図る目的で第三者に提供したり、盗んだりすると、刑罰(最高で懲役1年)を科されることがあります。

個人情報の取扱いに対する市民の目は年々厳しくなってきていますので、社内での取扱いルール、契約書などの整備、個人情報に対するクレーム対応などについて、最低限の体制を整えておく必要があるでしょう。

政府が作った中小企業向けの基本チェックリストなどがありますので、ご興味がおありのかたは、ご覧ください。

(個人情報保護委員会)

https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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IT導入補助金をご存じですか

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経済産業省関連の補助金のご案内です。
業務効率の改善のために ITツールを導入 する場合に利用できる可能性のある補助金です。

 

補助対象経費として認められた経費の3分の2を補助金で賄えます。補助金の最高額は100万円です。

 

導入前に審査を受ける必要があります。
導入を検討していらっしゃるかたは、ITベンダーさんなどと契約をする前に審査を受けて「交付決定」を受けてください。なお、事業の予算が決まって居るため、募集が多い場合は、審査に合格できないことがあります。

 

2次公募は、平成29年3月の中旬以降に始まる予定です。

 

詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.it-hojo.jp/

 

司法書士・行政書士 木崎正亮
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銀行のカードローン、使いすぎにご注意

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2016.2.22の日経新聞に、

全国銀行協会(全銀協)が多重債務防止のために

銀行カードローンの審査を厳格化するように

自主規制を促す方針であることが掲載されていました。

 

2010年に改正貸金業法が施行されて、

貸金業者は、利用者の負債額の総額が一定額を超えると貸出しできないようになりました。

一方、銀行は、貸金業法の規制を受けません(銀行法による規制を受けています)。

そのため、総量規制の影響で貸金業者から借りられなくなった利用者が

銀行カードローンに流れて、

結果として、銀行カードローンの貸出しが、2010年以降、急増してきたようです。

 

確かに、最近の借金整理のご相談では、

以前に比べると銀行カードローンの利用割合が増えているように感じます。

銀行カードローンの金利は

数パーセントから十数パーセントで設定されていますので、

決して安い金利ではありません。

 

「銀行だから金利が安そう」

「貸金業者よりも優しそう」

などのイメージで気軽に利用していると破綻してしまうおそれがありますので、

利用するかたは気を付けましょう。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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【無料相談会】2月は相続登記の無料相談を実施中です。

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弊社が所属する福岡県司法書士会では、2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、毎日(土日祝日含)、平日は賛同する会員事務所で相続についての無料相談をお受けするとともに、土日祝日は福岡県司法書士会館において相続の無料面談相談会を開催いたしております。

弊社も、この事業に賛同しており、相続登記の無料相談会を実施しています。

(要予約)

相続した不動産の名義変更(法務局の手続)はお済みですか?

名義変更をせずに放置しておくと、将来売却しようとした場合に上手く売却できなかったり、将来次(それまた次)の相続が発生した場合に、他の相続人から相続分を請求されたりすることもあります。

相続した不動産の名義は、相続した人がきちんを手続をして変更しておきましょう。

この機会に、お気軽にご利用ください。

(福岡県司法書士会 ホームページ)

http://www.fukuokashihoushoshi.net/event/detail/i/487/

 

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福岡市の創業融資「スタートアップ資金」 2月1日から保証料がゼロ円に!

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新たに事業を始めるには、情報分析、決断、行動力、勇気がいります。さらに資金が必要です。

資金を集める方法は色々です。給料などから貯める(完全自己資金)、家族の支援、友人からの支援(借入、出資)、金融機関からの借入、公的資金(借入、出資、補助金、委託事業など)などがあります。

通常は、完全自己資金、金融機関からの借入(事業資金の融資)がメインです。

新規事業を始めるには、きちんとした事業計画を立てて、それを実行する行動力と資金が必要になります。

しかし、準備できる自己資金には限界があることが多いでしょう。また資金が貯まるまで創業を先送りにしていたのでは、いつまで経っても創業できないかもしれません

そこで、上手に活用したいのが創業融資です。創業融資とは、創業期に必要となる資金の一部を貸し出すもので、国や地方自治体が融資制度を設けています。

具体的には、信用保証協会を利用した融資、日本政策金融公庫の融資などを利用することができます。

福岡市では、平成28年2月1日から、信用保証協会を利用した創業融資「スタートアップ資金」に関して創業者が負担する保証料がゼロ円になります(1月31日までは、創業者が保証料(現在0.95%)の一部を負担)。※1

弊社では、創業融資を受けるために必要となる事業計画の立案から実行支援、融資の申込などを支援していますので、これから創業されるかた、創業されて間もないかたは、お気軽にご相談ください。

 

【福岡市のスタートアップ資金のご案内】

 

【対象者】 ※2

・事業を営んでいない方であって,市内で新たに事業を開始される方

・事業開始後2年以内の方で,それまで事業を営んでいなかった方

 

【融資条件】・・・H28.2.1から

・融資上限額:1,000万円(認定特定創業支援事業を受けた方は1,500万円)

・融資期間:10年以内(うち据置2年以内)

・融資利率(年):1.5%

・保証料率(年):0.00%

(※所定料率:0.95%のうち,市と信用保証協会がそれぞれ0.475%ずつ負担)

 

※1 信用保証料の計算方法 

信用保証料=貸付金額×信用保証料率×保証期間(月数)/12×分割係数

分割係数とは、分割返済により返済の進捗を考慮した掛目のことです。
以下のように定められています。

分割返済回数 均等分割係数 不均等分割係数
2回以上6回以下 0.70 0.77
7回以上12回以下 0.65 0.72
13回以上24回以下 0.60 0.66
25回以上 0.55 0.61

1000万円を5年(60回均等分割)で借り入れた場合に事業者が通常負担べき保証料

信用保証料=1000万円×0.95%×60/12×0.55=261,250円(になるはずですが、もしも違っていたら、すみません。)

※2 福岡市の担当部署(経済観光文化局 経営支援課 経営金融係)に確認した情報によれば、具体的な取扱い(一例)は、次のようになります。(なお、前提の事情によって結論が変わることがありますので、ご参考までにご利用ください。)

【対象になる場合の例】

 既に創業資金を借りている事業者が新たな資金需要に充てるために追加で借り入れる

 現に会社等の役員のかたが、独立して新規開業する

 現在の事業のすべてを一旦廃業して、事業を再開する

【対象にならない場合の例】

 いわゆる法人成りの場合 対象外

 新規事業をするために別法人を立ち上げる場合 対象外

 既に創業資金を借りている事業者が借り換える場合 対象外

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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【返済不要の補助金情報】下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業の公募開始について

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「親事業者の生産拠点が閉鎖・縮小された、又は閉鎖・縮小が予定されている影響により売上げが減少する下請小規模事業者等が、新分野の需要を開拓するために実施する事業の費用を一部補助することにより、取引先の多様化を図り、下請小規模事業者等の振興と経営の安定に寄与することを目的」とした補助金制度です。(予算規模 13.9億円)

以下は、概要です。詳細は、募集要領をご確認ください。(下記にリンクを貼っています)

 

【対象者】

対象者は、下請中小企業振興法第2条第4項に規定する「下請事業者」又はその共同体(任意グループ、事業協同組合)であって、以下の要件の両方を満たすもの。

1.売上減少要件

申請の日を起算日として、過去2年に事業所を閉鎖若しくは生産規模等を縮小した(以下「閉鎖等」という。)、又は申請の日以降1年以内(親事業者から閉鎖等の通知があった場合は3年以内)に閉鎖等の予定のある事業者と直接又は間接に下請取引の関係にあり、閉鎖等後の年間の売上高が前年比マイナス10%以上の見込みであること。

2.新分野進出要件

新分野(進出先)の事業に係る①売上高(又は売上総利益の額)、②有形固定資産(土地を除く。)の額、又は③従業員数のいずれかの割合が、全体のおおむね10%以上を占めることが見込まれること。

 

【公募期間】

平成28年1月25日(月)~平成28年5月31日(火)

10:00~12:00、13:30~17:00/月曜~金曜(祝日を除く)

 

・一次締め切り 平成28年3月11日(金)

・二次締め切り 平成28年5月31日(火)

 

(※)郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着。

 

【補助金の対象となる経費】

 ① 産業財産権等取得費
 ② 委託費
 ③ 雑役務費
 ④ 展示会等出展費・旅費
 ⑤ 広報費
 ⑥ 委託費
 ⑦ 借損料
 ⑧ 機械装置等製作・購入費
 ⑨ 試作費
 ⑩ 実験費
 ⑪ 委託費

 

【補助率等】

補助率 補助対象経費の3分の2以内
補助限度額 1件あたり500万円
交付決定下限額 100万円

 

(中小企業庁:同補助金の案内)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/160125shitaukekaitaku.htm

(募集要領)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/160125shitaukekaitaku1.pdf

(申請様式)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2016/160125shitaukekaitaku2.doc

 

弊社で補助金を支援する場合の流れ

 

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【補助金利用の支援】返済不要の補助金・助成金がもらえるかもしれません!

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補助金・助成金(以下「補助金」)をご存じでしょうか。国や地方自治体、財団法人などから「返済不要」の資金をもらえる制度です。(銀行からの借入ではないため、通常は「返済」が不要です。)

補助金には数百以上の種類があります。また、その補助金の申込条件はまちまちで、時期によって変化します。申込期間もまちまちで、「補助金に気がついた時には受付が終わっていた」なんていうケースも珍しくありません。

弊社では、創業者や事業者のかたが利用できる補助金に関するお手伝いをしています。支援も「成功報酬」をメインとしていますので、貴社のキャッシュフローをほとんど痛めません。

(弊社がメインで支援して補助金が採択された金額は、総額で2000万円以上です(7社合計))

貴社にも利用できる補助金があるかもしれません。一度、補助金の利用を検討されてみませんか。補助金ご利用のご相談、調査は無料です。

 

【だいふく法務事務所での補助金の利用支援の概要と支援の流れ】

  • ご面談によるご相談(貴社の現状、今後の事業計画の聞き取り、事業の内容、企業概要の確認) ※1
  • 補助金の調査(条件に該当しそうか) ※2
  • 利用する補助金の検討・ご報告(複数の補助金にチャレンジすることもできます。)(ここまでは無料)
  • 弊社に対する補助金支援のご契約(以下、有料となります。) ※3
  • 補助金の申込準備(事業計画の起案支援、資料の準備、書類整理、申込書の起案・作成など)
  • 補助金の審査申込(代行)
  • 補助金の採択(成功報酬の支払い義務が発生します。)
  • 補助事業の計画に従って事業の実施 ※4
  • 補助金の請求(行政などに対して)
  • 補助金の受領(以上で支援終了です。受領後の支援は別途費用をいただいております。) ※5
  • 定期・不定期の事業報告・届出(通常は5年程度)

 ※1 電話やメールでの無料相談はお受けしていません。

※2 補助金の調査の程度によっては費用をいただくことがあります(1万円~3万円)。ご相談時にご説明いたします。

※3 案件によってはご契約時に着手金(1万円~20万円)が発生します。ご報告時にご説明いたします。

※4 事業の実施は、採択を受けた事業計画に従ってする必要があります。大きな変更をする場合は、その変更について(事前または事後に)許可などを受ける必要があります。

※5 補助金には、不正防止のために後払いのものがあります。つなぎ資金の融資を受けたい場合は、その支援もいたします。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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投資用不動産を持つ公務員は要注意!? 公務員の副業を司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/01

公務員の副業禁止違反が問題に!

佐賀県で、消防士(地方公務員)のかたが、

父親から不動産を相続し、その賃貸業を営んでいたとして、

公務員の兼業禁止違反に当たるとされ、

減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を受けたという

佐賀新聞(2016.1.19)の記事がありました。

 

2020/04/28 には、

「日本郵便の2615人処分へ 承認得ずに兼業 総務省

総務省は28日、日本郵便の社員2615人が総務相の承認を得ずに兼業をしていたとして、戒告などの処分を行う方針を固めた。」

(時事通信社記事から引用)というニュースがありました。

 

公務員の副業は 一切禁止!?

禁止の理由

国家公務員の兼業は、原則として禁止されています(国家公務員法103条)。

地方公務員も同じです(地方公務員法38条)。

 

公務員には、その職務に専念する義務があり、

また、民間企業と癒着することを防止するためです。

 

副業できることもあるの?

もっとも、現在公務員のかたが不動産を親から相続するようなケースもあります。

一定の規模以上の不動産賃貸業を営む場合は、個人事業主と判断され、兼業禁止規定に抵触します。

 

逆にいえば、禁止するまでもない程度(小規模)の副業については認められることがあります。

 

具体的な基準とかって ないの?

具体的な基準があります。

・賃料収入が年額で500万円以上である。

・戸建ての貸し家だと5軒以上保有している。

・区分建物(マンションの一室)だと10室以上保有している。

・旅館やホテルなどを営む建物である。

・など(後記参照)

の規模だと、人事院の承認が必要になります。

(後記「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」をご覧ください。)

 

この細かい規定を公務員自身が把握してなくて、

実は、この規定に抵触しているというケース、意外にありそうですね。

 

投資用の不動産を複数相続されるような場合は、気を付けましょう。

この規定があるから公務員を辞めないと相続できない

という訳ではありませんので、お間違えのないように。

 

もしも、このようなケースに該当して、人事院の承認が下りなかった場合は、

一度、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみても良いかもしれません。

 


 

条文など

  • 国家公務員法(抜粋)

 

(職務に専念する義務)

第百一条  職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

 

(私企業からの隔離)

第百三条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

○2  前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

 

  • 人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)

 

 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」とい う。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほか 、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない

 

  • 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

(昭和31年8月23日職職―599)(人事院事務総長発) (通達)(抜粋)

 

3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。

4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。

二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合

(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。

ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

ロ 駐車台数が10台以上であること。

(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

5 「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。

一 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

(1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

(3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

 

(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)

 

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不動産の昔の所有者を調べたい! 調べ方を登記の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/01

登記簿は どこに行ったら見ることができる?

法務局

不動産の登記簿は、全国各地にある法務局に

調べたい不動産の所在地などを示して申請して手数料を支払えば、

誰でも見ることができます。

対象不動産の所在地を管轄する法務局まで行く必要はありません。

 最寄りの法務局に行ってみましょう。

 

インターネット利用

インターネットを利用して登記簿を閲覧することもできます。

ただし、原則として証明書にはならないので、ご注意ください。

登記情報提供サービス https://www1.touki.or.jp/

運営者 (一社)民事法務協会

 

登記簿には 何種類かあるの?

現在事項証明書

通常は、現在効力のある部分を確認すれば足りることが多いと思います。

その場合は、「現在事項証明書」を申請します。

 

全部事項証明書

しかし、調べる事情によっては、

過去の所有者も調べたいということがあります。

その場合は、「全部事項証明書」を申請します。

そうすると、過去の所有者がずらずらと並んで出てきます。

不動産業者や銀行、役所などから不動産登記簿謄本の提出を求められている場合は、

全部事項証明書の交付申請をしましょう。

現在事項証明書ではダメな場合があります。

 

さらに昔の所有者を調べたい!

閉鎖登記簿謄本(抄本)

さらに古い所有者を調べたいときは、「閉鎖登記簿謄本」を申請します。

現在の登記簿は、コンピュータ化(データ化)されていますが、

法務局でコンピュータが用いられていない時代がありました。

コンピュータ化される前の登記簿(ブックタイプ・縦書き)は、

今も管轄法務局に保存されています(閉鎖した日から50年間)ので、

その登記簿をコピーしたもの(証明あり)の交付を受けることができます。

 

申請先に注意

ただし、コンピュータ化されていないものなので、

交付申請は、対象不動産の所在地を管轄する法務局対してしなければなりません。

つまり、管轄法務局の窓口に行くか、管轄法務局に郵送で申請することになります。

 

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司法書士 木崎正亮

 

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