改正個人情報保護法が完全施行されてから3か月が経過

2017/09/06
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平成29年5月30日から、改正個人情報保護法が完全施行されています。これまでは5000人を超える個人情報を保有していなかった事業者には適用がありませんでしたが、今回の改正で、5000人の限定がなくなり、極小規模な事業者のかたにも適用されるようになりました

「個人情報」とは、「特定の個人を識別することができる情報」をいいます。代表例は、氏名や生年月日、住所などですが、それ以外の情報でも個人を識別することができる情報であれば個人情報ですので、顔写真やマイナンバー、運転免許証番号なども個人情報です。また、お客様の情報に限らず、自社の従業員や取引先担当者の情報なども個人情報です。

個人情報を検索できるようにしたものを個人情報データベースといいます。このデータベースを不正な利益を図る目的で第三者に提供したり、盗んだりすると、刑罰(最高で懲役1年)を科されることがあります。

個人情報の取扱いに対する市民の目は年々厳しくなってきていますので、社内での取扱いルール、契約書などの整備、個人情報に対するクレーム対応などについて、最低限の体制を整えておく必要があるでしょう。

政府が作った中小企業向けの基本チェックリストなどがありますので、ご興味がおありのかたは、ご覧ください。

(個人情報保護委員会)

https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally. I do not guarantee accuracy of translation.)

 

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