カテゴリー別アーカイブ: 制度・政策

福岡の市街地には緑が多い。博多駅のそばにも こんな場所が。

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最終更新 2020/09/07

 


 

週末の仕事の合間に、運動不足解消を兼ねて、近所を散策してみました。

 

博多駅近くの庭園 楽水園

 

博多駅から徒歩10分程度のところにある

楽水園(らくすいえん)

上の写真は、入り口付近の写真です。趣がありますね。

 

受付がありますので、受付で入場料を支払って入場します。

大人が100円、子どもが50円でした。

 

こんな場所があります。夏は涼しくいいですね。

 

 

 

秋には紅葉も楽しめるようです。

私は、秋に行ったことないけど。

 

お座敷から庭園を眺めながら、お抹茶と和菓子(セットで300円)を楽しめますよ。

 

木々の間からは、ビルが。

 

 

博多駅近くの住吉神社

 

そのすぐ近く(楽水園の南側)には、住吉神社(筑前国一の宮)があります。

 

近所にお越しの際は、お時間に余裕があれば散策してみてください。

 

 

関係記事

楽水園の公式ホームページ http://rakusuien.net/guide/

偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

企業経営, 建設業, 契約・取引, 福岡地域, ブログ

2024/09/19

最終更新日 2024/09/19     建設業許可通知書の偽造事件が発生 福岡県内において、建設業許可通知書の偽造事件が発生しました。 具体的には、「建設業の許可を受けないで建設業を営む業者が、 他 … 続きを読む 偽造された許可通知書に遭遇したら、どうすれば?

福岡県内の家庭裁判所に提出する戸籍は、コピーでも可になりました。

相続・遺言, 民事裁判・家事裁判, 福岡地域, ブログ

2024/10/07

最終更新日 2024/10/07     家庭裁判所に提出する戸籍謄本   福岡県内の家庭裁判所では、2024年10月1日以降の申立て分から、 遺産分割調停や相続放棄などの家事事件(人事訴訟 … 続きを読む 福岡県内の家庭裁判所に提出する戸籍は、コピーでも可になりました。

福岡県内の飲食店向け コロナ対策費用の助成金 現在受付中!

事業の資金, 企業経営, 制度・政策, 福岡地域, ブログ

2020/09/25

最終更新日 2020/09/25       福岡県内の飲食店向け助成金があります   福岡県では、福岡県内の飲食店向けに、 新型コロナウィルス感染対策にかかった費用の助成金制度 … 続きを読む 福岡県内の飲食店向け コロナ対策費用の助成金 現在受付中!

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木崎正亮

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

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新型コロナウイルスで必要性が増した補助金制度。基本ルールを司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/19

 

補助金(ほじょきん)って何?

国や地方自治体から受けることができる補助金制度。

この記事でご説明する補助金とは、

「補助金(ほじょきん)とは、

政府が私企業や個人などの民間部門に対して行う一方的な貨幣の給付」

(Wikipediaから引用)をいいます。

 

※このブログでは、企業向け補助金を想定しています。

一般家庭向け補助金では参考にならないと思います。

 

補助金制度を利用するメリット

 

金融機関から融資を受ける場合と異なり、返済する必要がないお金です。

返済しなくてよいお金を国や市町村などからもらえる!

これが補助金制度を利用する最大のメリットです。

 

 

※補助金は、通常、雑収入として、収入に計上されます。

※このたびの新型コロナウイルスに関連する

「持続化給付金」とは少し違いますので、ご注意ください。

 

補助金制度を利用するデメリット

 

  • 行政からの監督を受ける。

補助金に関する事業などについて、定期的に報告したり、調査に応じる義務があります。

 

  • 勝手に事業を中止できない。

補助金に関する事業を中止するときには、監督行政機関に事前承認を得なければなりません。

事情によっては、補助金の返還が必要になることもあります。

 

  • 社会資本の浪費の温床に

補助金ありきの事業計画で、事業自体に真剣に取り組まず、社会資本の浪費を生むことも珍しくない。

「どうせ補助金だから、体裁だけ整えておこう」みたいな。

 

  • 犯罪を誘発するおそれ

不正受給などを誘発する危険があり、結果として、企業の健全な成長に水を差してしまう。

「補助金を使わなければ健全に成長できたのに、変なコンサルタントに騙された。。。」

 

  • 一時的に多額の資金を準備する必要

後払いが多いので、補助金の支給を受ける(振り込まれる)までの間、

別の方法で事業資金を準備して、販売事業者などに支払う必要があります。

※先払いの補助金もあります。

 

  • 経費の一部は自己負担

補助対象経費の一部(50%、80%など)が支給される補助金の場合、

当然、残りの部分は、自己負担になります。

※全額補助の場合もあります。

 

こんな補助金があるよ

 

中小企業支援策として有名な補助金として、次のようなものがあります。

(ほんの一例です。)

 

  • ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)

生産性向上のための設備投資や革新的サービスの開発事業などの支援

を目的とした補助金制度。

 

  • IT促進補助金

IT(情報技術)を導入することにより

生産性向上や販路拡大などを図る事業者の支援

を目的とした補助金制度。

 

  • 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が販路拡大のために制作する広告物

(ホームページやパンフレットなど)の制作費などの補助

を目的とした補助金制度。

 

 

補助金に関する基本ルールを決めた法律

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」というものがあります。

名前が長いので、以下「補助金適正化法」といいます。

 

補助金適正化法で決められている事項のうち

補助金の利用者にとって特に重要だと思われる事項について

簡単に確認してみます。

 

  • 補助金適正化法の目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 補助金等の交付の申請及び決定(第五条―第十条)

第三章 補助事業等の遂行等(第十一条―第十六条)

第四章 補助金等の返還等(第十七条―第二十一条)

第五章 雑則(第二十一条の二―第二十八条)

第六章 罰則(第二十九条―第三十三条)

 

  • 補助金適正化法の目的 同法第1条

「この法律は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、
補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行
並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。」

 

補助金の不正な申請、補助金の不正な使用の防止など

を目的とした法律です。

不正な申請などには、刑事罰があります。(後記)

 

補助事業者の主な義務

 

※補助事業者とは、補助金の交付の対象となる事務や事業を行う個人や法人です。

 

  • 善管注意義務

補助金は、補助対象事業をするために使えるお金ですが、

国民から集められた税金から支払われるお金です。交付目的に沿って使う義務があり、

他の目的で使うことはできません。

違反すると刑事罰があります。(後記)

 

  • 補助事業の遂行状況の報告義務

補助事業者は、交付ルールなどに従って、

補助事業の遂行の状況を行政機関に報告する義務があります。

 

  • 補助事業の成果の報告義務

補助事業者は、交付ルールなどに従って、

補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときも。)は、

補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に、

必要書類を添付して、行政機関に報告する義務があります。

 

  • 現地調査等に応じる義務

行政機関は、補助事業の完了又は廃止に関する成果の報告を受けた場合には、

報告書などの書類の審査及び必要に応じて実施する現地調査等により、

その報告内容が補助金の交付の決定の内容に適合・不適合の調査し、

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

その補助事業者に通知されます。

 

もしも、完了などの報告内容が補助金の交付の決定の内容と不適合の場合には、

適合させるための措置をとるように指示されることがあります。

 

補助金に関する決定への不服申立て

 

補助金適正化法の対象になる補助金に関して行政機関がする決定(行政処分)には、

決定内容に不満があっても不服申立てができません。

(一般的に行政手続の不服申立てを認める行政手続法の2章・3章が適用されず、

また、補助金適正化法にも不服申立てを認める規定が準備されていません。)

 

裁判所に対して行政処分の取消しなどを求める裁判を起こすことができない場合もあります。

(書籍などによると、補助金の種類によって変わるようです。)

 

刑罰などのペナルティ!

 

  • 不正受給

偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者は、

5年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑

を科されることがあります。

「懲役5年以下」は、かなり重たい罰です。

 

  • 目的外使用

補助金を他の用途へ使用した者は、

3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑

を科されることがあります。

こちらも重たいですね。

 

  • 補助金の返還命令

補助金の返還命令を受けることがあります。

返還のみならず、年利 約11% の延滞金も請求されることがあります。

 

  • 社名の公表など

不正受給が判明した場合は、会社名などが公表されます。

 

 

補助金の不正受給の事件は、時折ニュースで見かけますね。

補助金には、数万円~億以上まで、その規模は様々です。

 

規模が大きい補助金の場合はもちろんのこと、

規模が比較的小さい補助金の場合でも不正受給は許されませんし、

取り締まりの対象になりますので、

くれぐれも不正受給をなさらないようにしてください。

 

「益城町の宅地復旧補助金を不正受給 業者、水増し申請か

熊本地震で傾いた家などを修復するために自治体が補助を行う宅地復旧支援事業で熊本県益城町は31日、
工事代金を水増しして申請した補助金の不正受給が3件、計198万円確認されたと発表した。」

(2019/9/1 西日本新聞から引用)

 

不正受給の例

 

  • 請求を水増しする。(取引先などと共謀して)
  • 契約書や領収書の日付などを改ざんする。(取引先などと共謀して)

 

補助金の受給を手伝ってくれる事業者の中には

上記のような手法をすすめてくる者もいます。

(知ってか知らずかは、知りませんが。)

 

そのような口車に乗らないようにご注意ください。

 

補助金の手続の一般的な流れ

※この流れと異なる場合もあります。

  • 公募(募集)開始
  • 補助金の認定申請
  • 認定可否の審査
  • 認定決定通知(又は不認定決定通知)
  • 補助事業の開始
  • 補助事業の遂行状況の報告
  • 補助事業の完了報告
  • 補助金の交付申請
  • 完了報告等の内容の審査
  • 補助金の交付決定通知
  • 補助金の交付(振込み)

 

補助金制度は、政府が考える一定の政策目的を達成するために

税金を原資として

民間企業などに資金の再分配を行う制度であり、

民間企業などが実施する事業を促進・「補助」することが目的です。

 

補助金の受給成功ではなく、

補助金の有無にかかわらず、その事業自体の成功を目指して

事業計画を立案し、遂行していただくことが大切だと思います。

補助金は、その言葉のとおり あくまで「補助」です。

 


 
 

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司法書士 木崎正亮

 

 

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すべての負債を返済して会社をたたむ。司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/02

すべての負債を返済して会社をたたみたい!

通常清算

 

すべての負債を返済することができる場合や

そもそも負債がない場合に

会社をたたむ方法を

通常清算(つうじょうせいさん)と言います。

任意清算(にんいせいさん)と言うこともあります。

通常清算=任意清算

 

通常清算以外の方法

 

通常清算以外の会社のたたみかたは、

いずれも裁判所が関与する方法です。

 

具体的には、

・特別清算

・民事再生

・会社更生(大規模な会社だけ)

・破産

といった手続です。

 

通常清算って、どうすれば良いの?

通常清算手続の流れ

 

比較的小規模な会社での清算手続きの流れは、次のような感じです。

 

  • 役員会で解散することを決定
  • 株主総会で解散決議
  • 清算人の就任
  • 清算人が会社の財産を調査
  • 債権者に宛てたお知らせ(官報公告など) ※
  • 2か月以上の債権届出期間
  • 財産の換金
  • 債権者に対する弁済
  • 残った財産を株主に分配(残余財産の分配)
  • 清算事務の終了
  • 株主総会で清算終了(結了)の承認

 

※官報という政府系の新聞で、解散した旨、債権があれば届け出る旨、届出がなかったら支払免除になる旨を債権者にお知らせ。

※分かっている債権者がいなくても、官報公告をしなければなりません。

 

税務の手続

清算手続の中では、主に次の税金関係の手続が必要です。

・解散届出

・解散日を決算日とする法人税等の確定申告・納税

・残余財産確定後の法人税等の確定申告・納税

 

会社をたたんだときの税金 東京法人会連合会

https://www.tohoren.or.jp/taxinfo/201710105021.html

 

法務局の手続

清算手続の中では、主に次の登記関係の手続が必要です。

・解散登記

・清算人の登記

・清算結了(せいさんけつりょう)の登記

※清算結了登記をすると、会社登記簿は閉鎖されて、会社は消滅します。

 

おろそかにしてはダメ!債権者へのお知らせ

通常清算の手続きの中で特に重要なのが

債権者に宛てたお知らせ です。

 

依頼者に説明しても軽視されがちだと感じます。

 

しかし!

このお知らせを法令に沿って実施していないと

清算手続きが終了した後に

「うち、おたくの会社にお金を請求できる権利をもってるよ。」

なんていう人が出現したときが大変。

「いまさら何言ってんの? うちは清算手続きが済んで、もう会社をたたんでしまったよ!」

という弁解が通用しないことがあるのです。

 

正当な権利のない単なる言いがかりを付ける人は、元々なにも権利がありませんから、支払う義務はありません。

しかし、その相手が裁判を起こした場合には、その支払い義務がないことを主張して、ちゃんと争わなければなりませんので、とても面倒です。

 

仮に正当な権利がある人だった場合は、

その債権者に対して返済をしなければなりません。

返済できない場合は、裁判所が関与する手続をしなければなりません。

裁判所での手続には、いずれの手続であっても、

官報公告費用に比べたら大きな費用と手間暇がかかります。

 

完全なペーパー・カンパニーはともかくとして、

実際に事業をしていた会社の場合は、

少々の費用(内容によるけど、4万円前後)はかかりますが、

きちんと官報公告の手続をしましょう。

※この官報公告の手続は、そもそも任意ではなく強制の義務です。

 

 

通常清算の費用は いかほど?

 

・社内手続 総会費用など 規模などによってマチマチ

・官報公告 4万円程度~

・法務局 法務局の手数料4万円ちょっと+司法書士の報酬

・税務署 必要な納税+税理士の報酬

 

わたし やっぱり会社を続けます!

 

解散した会社ができること

 

解散した会社は、通常の営業活動(商売)をすることができず、

清算のために必要なことだけをします。

 

しかし、解散後に

・清算手続を進めているうちに、状況が変わった

・解散は、当初から一時的な計画だった

といったような場合には、会社を営業会社に戻すことがあります。

 

その営業会社に戻す手続を「会社継続(かいしゃけいぞく)」と言います。

 

会社継続の手続

 

株主総会で会社継続について承認を得ます。

そして、取締役などの役員を選任し直して、

会社を解散前の状態に戻します。

 

さらっと書きましたが、書類も多く、意外と面倒です。

登記の手続も必要ですので、

司法書士が関与して進めることが多いのではないかと思います。

 


 

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ご注意! 現在、法務局の登記手続審査に時間がかっています

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最終更新日 2020/05/06

 

全国の法務局で、登記審査に時間がかかっています

 

新型コロナウイルス対策として

全国の法務局では、職員の通勤抑制や対面業務の回避などを実施していて、

登記の審査手続に通常よりも時間を要しています。

 

福岡法務局(本局)の場合

 

不動産の権利の登記 2020年5月1日受付分 の完了予定が 2020年6月2日

法人の登記 2020年5月1日受付分 の完了予定が 2020年6月12日

 

1か月以上かかっています。 見間違えたのかと思いましたが、間違っていません。

ゴールデンウィークも挟むため、このようなスケジュールになったものと思います。

 

法務局に登記申請を受け付けられて、その審査が終了するまでの間は、

登記事項証明書の交付を受けたり、登記閲覧(インターネット閲覧も)ができません。

法人の登記の場合は、印鑑証明書の交付を受けることもできません。

 

法務局での登記手続の予定がおありのかたは、ご注意ください。

登記の申請をするタイミングを工夫するなども検討しましょう。

 

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新型コロナウィルス関連の情報のご案内です。

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新型コロナウイルスの関連情報

新型コロナウイルスの関連情報のご案内です。

もしもご存じでない情報がございましたら、ご活用いただければ幸いです。

 

情報の入手先

次のウェブサイトに、公的な支援策がまとまっていますのでご参照ください。

 

資金繰り対策

一定の条件を満たす中小企業は、
通常の融資とは別枠の特別融資を受けることができます。

金利等の補充もされることになっています。

手元資金に余裕がない場合は、早めに対策を立てましょう。

報道によると、申込みが殺到し、審査などがパンク状態ということですので、
審査に時間を要することが予想されます。

  • セーフティネット保証 4号・5号(保証協会付き融資)
  • セーフティネット貸し付け(日本政策金融公庫)

詳しくは、公認会計士・税理士への相談、
経済産業省のホームページなどの閲覧でご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

雇用調整助成金などのご利用

業績の悪化や人員過剰対策などで従業員を休業させた場合は、

雇用調整助成金(全額支給。上限1日約8,300円)

を利用できます。通常よりも利用条件が大幅に緩和されています。

詳しくは、社会保険労務士への相談、
厚生労働省のホームページなどの閲覧でご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

取引先の信用不安対策

取引先の倒産や不払い発生などには、平常時以上にご注意ください。

経済が停滞して、もう2か月ほどになります。

景気の影響を受けやすい宿泊業、外食業、娯楽業などの
倒産(自主廃業も)情報が増えてきました。

時間差で他の産業にも影響が出始めることは、ほぼ間違いないでしょう。

(近年上昇を続けていた土地の価格も、危ないですね。)

まだ収束の気配すらありませんが、
事態収束後も、当面は注意が必要です。

  • 取引先のちょっとした変化も見逃さないようにお気を付けください。
    倒産の予兆かもしれません。
  • 売買契約書や注文書、受注書などは、普段以上にきちんと残しましょう。
  • 信用取引をしている場合は、与信限度額を見直すこともご検討ください。
  • 取引先の倒産情報を入手した場合には、すぐに顧問弁護士や弊社にご相談ください。
  • 取引先に不払いが発生した場合には、すぐに顧問弁護士や弊社にご相談ください。

 

詐欺などにご注意ください。

新型コロナウイルスの混乱に乗じた詐欺なども出回っているようです。

普段接触しない人から受ける情報は、鵜呑みにしないようにしましょう。

状況によりますが、冷静な判断が大切です。

  • その情報の情報源の確認
  • その情報が詐欺としてすでに注意喚起を促されていないか確認
  • お一人で判断せずに、信頼できる人に事前に相談してから決定しましょう。

消費者庁 注意喚起
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html

 

最後に

この新型コロナウイルス感染症の問題が一体いつまで続くのか、
たぶん誰にもわかりません。

不安ばかり抱いていても、プラスになることはありません。

気を抜くことはできませんが、前向きな気持ちで、
自分たちのできることに取り組んでいくしかないと思います。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

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注意:一般のかたに理解しやすい文章を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

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借金問題 相談から依頼まで 必要な費用もご案内

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最終更新 2020/09/16

借金問題のご相談

 

 

借金問題のご相談は、初回無料です。

(予約面談・1時間程度まで)

  • 来所相談のみです。
  • 電話相談、メール相談はできません。
  • 2回目以降のご相談は有料です。
    1回1時間程度まで 5,000 17:00以降は 7,000
  • 借金問題の出張相談はお受けしておりません。
  • 事業者のかたも同様です。
  • 秘密を守る義務がありますので、
    ご相談内容が弊社から外部に漏れることはありません。

 

借金の整理に必要なお金(個人の場合)

個人の自己破産手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 200,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 免責(借金の支払免除)の許可が出ない事由
    (ギャンブル等の浪費、2回目の破産など)がある場合は、50,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 20,000程度
  • 裁判所が破産管財人を選任する場合 200,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者(会社勤め)の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+基本の申立経費
  • =200,000+20,000=220,000円(税別)

事例2

  • 「建設業を一人で営む個人事業主が、
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、破産申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない」
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+破産管財人
  • =200,000+50,000+20,000+200,000~=470,000円~(税別)

※ 個人事業主は、個人再生手続を利用できます。

※ 会社などの法人は、役員や株主が1人であっても、個人再生手続を利用できません。

 

個人の民事再生手続の申立

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 300,000
  • 加算事由 
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
  • 個人事業主(過去を含む)の場合は、50,000~100,000 が加算されます。
  • 住宅ローンをそのまま支払う制度を利用する場合は、30,000が加算されます。
  • 住宅ローンの内容を変更して支払いを継続する制度を利用する場合は、60,000が加算されます。
手続の経費
  • 基本の手続経費 30,000程度
  • 裁判所が個人再生委員を選任する場合 160,000~
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

事例1

  • 「給与所得者の人が
  • カードローンやクレジットカードの支払が困難となったので、
  • 借金整理をしたい。
  • 住宅ローンの支払途中の自宅は残したいから、
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 300万円  住宅ローン残金 2,000万円」
  • 基本報酬+住宅ローンそのまま+基本の申立経費=300,000+30,000+30,000=360,000円(税別)

事例2

  • 「フリーランスの人が
  • カードローンやクレジットカード、銀行の事業貸付け
  • の支払が困難となったので、借金整理をしたい。
  • 個人再生の申立をする。
  • 債権者数 6社  借金総額 600万円  めぼしい資産はない
  • 基本報酬+事業者加算+基本の申立経費+個人再生委員
  • =300,000+50,000+30,000+160,000~=540,000円~(税別)

 

裁判所を利用しない借金整理

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 40,000  
  • 加算事由 
  • 債権者が2社を超える場合は、3社目から1社につき20,000 が加算されます。
  • 債権者が10社を超える場合は、11社目から1社につき10,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 分割払い可能(原則)

 

ヤミ金

 

弊社の報酬
  • 基本報酬 30,000
  • 加算事由 
  • 債権者が1社を超える場合は、2社目から1社につき30,000 が加算されます。
諸経費
  • 証明書の請求費用、送料、交通費、資料コピー代などの諸経費
支払い方法
  • 報酬は先払いです。1社ずつご依頼いただくことは可能です。
  • 分割払いはできません。

 

金額について

  • このページに記載されている金額は、すべて日本円であり、
    消費税が別途かかります。
  • 破産管財人や個人再生委員の報酬は裁判所が決定するので、
    変わることがあります。
  • このページに記載されている金額や事例は目安です。
    ご依頼の内容によって変わることがあります。

 

ご依頼までの流れ

ご依頼までの流れ

  • ご予約いただき、司法書士に直接ご相談いただきます。(事前予約は必須)
  • ご相談の結果(弊社報酬・諸経費の見積りを含む)を踏まえて、
    ご依頼いただくかお決めいただきます。
  • ご依頼いただかない場合は、それで終了です。
  • ご依頼いただいく場合は、契約書に署名捺印し、
    着手金をお支払いいただきます。
  • 手続への着手は、着手金のお支払い完了後となります。

ご依頼の後の流れ

  • ご依頼の後の流れは、こちらをご覧ください。

 

借金整理の注意事項

  • 裁判所を利用する場合はもちろん、裁判所を利用しない場合も、
    いわゆるブラックリスト(悪い信用情報として)に登録されます。
    したがって、今後の新たな借入れやクレジットカードの審査が通らない可能性が高くなります。
  • お手元のクレジットカードなどは、利用できなくなります。
  • 保証人がついている場合は、保証人に督促が行くようになります。

ご相談内容によっては他の専門家と連携してサポートいたしますので、遠慮なくご相談ください。
司法書士には秘密を守る義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。

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ネットオークションやフリマアプリに古物商の許可は必要?

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最終更新日:2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

近年大きな成長を見せるネットオークションやフリマアプリ。

不用品を手軽に処分できたり、欲しいものを安く手に入れられたり、

メリットはたくさんあります。

 

しかし使い方によっては「古物商の許可」が必要になることがあります。

リサイクルショップ等のお店が取得する許可だと思われがちですが、

個人間の売買でも必要になることもあるので注意が必要です。


 

 

許可が不要なケース

・自分で持っていたものを出品する

・自分で使用するために落札する

 

多くの利用者はこの条件内に収まるのではないでしょうか。

 

許可が必要なケース

古物取引の条件としては

・営利目的であること

・繰り返し行われていること

 

客観的に見てビジネスに見えるかどうか」が

判断する条件になります。(判断するのは警察なので主観は関係ありません)

 

古物商の許可を取得することは条件もそれほど厳しくもなく、

費用も2万円程度の実費で取得できるので、オークションで

利益を得ようとする人は許可を取得しておきましょう。

 

ただ、警察署での手続きがとても煩雑なので、

行政書士などの専門家に依頼するのをオススメします。

 

最後に

話は飛躍しますが、最近だとコロナウイルスの影響でマスクの買い占めと

超高額での転売が話題になりましたが、2020年3月15日より、

国民生活安定緊急措置法の品目に追加されることになり、

マスクを高値で転売した場合、懲役1年以下もしくは

100万円以下の罰金が科されることが正式に決定しました。

 

 

気軽に参加できる反面、弱みに付け込むような悪質な取引が

横行しているのも事実です。正しい知識を持つことで身を守りましょう。

 

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所有者不明土地の問題にどう対応する?法務局からの通知にご注意を!

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最終更新 2020/02/01

所有者不明土地の問題への取り組み

 

登記上の名義人(所有者)が亡くなった後、

長期間(30年以上)にわたって

相続の登記がされていない土地について、

その相続人(複数いる場合は、そのうちの1名)に対し、

法務局から次のようなご案内が封書で届きます。

※ 調査対象になった土地に限られます。

福岡法務局管内では、2020年1月31日に発送されたようです。

今回の福岡県内の調査対象地は約1000件

(そのうち約9割が朝倉地区)で、

同日発送分は、朝倉市内に在住する相続人宛てで、

その件数は、約500件とのことです。

 

新手の詐欺ではありません。

もしも届いた場合は、放置せずに、

法務局または司法書士に相談してくださいね。

 

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相続登記 お済みですか?(相続登記相談無料)

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福岡県司法書士会では、

毎年2月に

相続登記の相談無料キャンペーンを実施しています。

(詳細は、次のチラシのとおりです。)

「相続登記をしたいけど、どこに相談したらいいのかわからない」

というかたは、

このキャンペーンをご利用ください。

(問い合わせ先 福岡県司法書士会 事務局)

092-722-4131

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司法書士には どんな相談ができるの? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/03/31

司法書士って何ができるの?

当社は、専門サービス業のうち主に「司法書士業」を生業としています。

 

「司法書士」(しほうしょし)って、何ができるの?

どんなことを依頼することができるの?

というご質問をいただくことが多いので、

司法書士がしている仕事について

簡単に書いてみました。

 

なお、ここでは、「司法書士法」というルールを元にして

解説しています。

実際に対応できる業務や進め方、報酬などは、

事務所や担当する司法書士によって異なることがあるので、

実際に依頼などをなさる場合は、事前にご確認ください。

 

司法書士のバッジ

(桐のマークです。本物は、司法書士でなければ入手できません。)

 

司法書士の業務

 

司法書士の業務は、司法書士法に定められています。

 

条文を見ても少々分かりにくいので、要約すると、

 

 

一 登記手続の代理業務、供託手続の代理業務

具体的には、

代理人としてする、

不動産の名義変更(所有権移転)登記、船舶の名義変更登記、

家賃の弁済供託など

 

二 法務局に提出する書類の作成業務

具体的には、登記申請書、株主総会議事録、贈与契約書などの作成

 

三 登記手続や供託手続に関する不服申立の代理業務

 却下された登記申請について代理人として不服を申し立てる

 

四 裁判所や検察庁に提出する書類の作成業務

筆界特定手続に関する書類の作成業務

 具体的には、

売買代金の支払いを請求する訴状、貸金返還の支払督促申立書、

預金を差し押さえる債権差押申立書の作成

筆界特定申請書類の作成など

なお、下記六の代理業務と異なり、金額的な制限はありません。

 

五 上記一から四までの業務についてする相談業務

 

六 裁判上(簡易裁判所管轄に限定)・裁判外(示談交渉など)の代理業務

経済的利益が140万円以下の民事トラブルまで

筆界特定手続の代理業務

 

※なお、経済的利益140万円の計算方法は、

事案によって異なることがあります。

 

となっています。

 

司法書士でなければできない業務

 

これらの業務は、司法書士の登録を受けている者でなければ

することができません。(司法書士の独占業務と呼ばれます。)

(なお、弁護士は、その依頼を受けている法律事務の処理のために

上記のすべての業務をすることができます。)

 

司法書士でない人が司法書士の独占業務を業務ですると

 

司法書士の独占業務を司法書士以外の者が業としてすると、

司法書士法違反となり、処罰(1年以下の懲役など)

されることがあります。

なお、報酬の有無(約束を含む)は関係ありません。

司法書士でなくてもできる業務

 

司法書士法第3条に定められた業務は、

司法書士の独占業務であり、

「司法書士だから、ここに列挙された業務以外のことをすることができない」

ということは、当然ありません。

 

例えば、代表的な業務として、

成年後見人として高齢者などを支える業務

遺産の管理人となって遺産承継事務を処理する業務

遺言執行者として遺言内容を実行する業務

社外取締役となって司法書士などの立場を活かして企業経営に加わる

などがあります。

 

ほかにも、資格の有無に関係なく従事することができる業務については、

職業選択の自由がある以上、自由にその業務をすることができます。

 

 

司法書士法(抜粋)

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、4号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。

 

(非司法書士等の取締り)

第七十三条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

(罰則)

第七十八条 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 

 

「司法書士のことがわかる本」 日本司法書士連合会発行

191016shihousyoshinokotogawakaru

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

 

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専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

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(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

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