カテゴリー別アーカイブ: 相続・遺言

生前贈与で資産を承継したい。でも手順は? 手順を司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/08


生きているうちに資産を贈与して、大切な人に資産を遺す場合、
どのように進めれば良いのでしょうか。

不動産を生前贈与するときの流れです。

現預金などを生前贈与する場合は、法務局の手続がないのでもっとシンプルです。

 

不動産の生前贈与手続の流れ

 ※下記の流れは、目安です。具体的な状況によって変わることがあります。

ご相談(ご面談)

資料を拝見しながら、ご事情をお伺いして、方針を決めます。

  • 生前に贈与したい理由の確認
  • 現状での資産状況の確認
  • 今後の資産の変動のシミュレーション
  • 贈与を実行する時期 など

※贈与税等の課税について調査や手続が必要な場合は、
税理士などと連携してご相談・ご依頼をお受けします。 

 

弊社とのご契約
  • ご契約に先立って費用のお見積もりをいたします。
  • 着手金をお支払いいただきます。

 

ご準備いただく書類などのご準備(印鑑登録証明書など)
  • 権利証(登記済証や登記識別情報通知)※1
  • 印鑑登録証明書 と その印鑑
  • 住民票
  • 固定資産評価額が判明する書類 など

をご準備いただきます。

※1 権利証を紛失している場合でも、手続できます。
ご相談の際にその旨をおっしゃってください。

 

贈与契約書への調印、登記手続の必要書類へご署名ご捺印

  • 弊社で贈与契約書や委任状用紙などをご準備いたします。
  • 関係当事者の皆様にご署名・ご捺印いただきます。

 

弊社が法務局で生前贈与の登記手続
  • 法務局での審査に1~2週間程度かかります。

 

新しい権利証をお手元へ
  • 法務局から発行された新しい権利証や登記事項証明書をファイリングして、
    ご依頼者様にお渡しいたします。

(以上が弊社の担当する生前贈与の手続です。)

 

贈与内容によっては、贈与税の申告納税
  • 贈与を実行した年の翌年2月1日~3月15日に申告・納税します。
  • 相続時精算課税制度を利用する場合は、税務署への届出が必要です。

 

不動産の生前贈与の費用

事例

「自宅の土地建物を息子に贈与したいとき
土地1筆 1000万 建物1個 1000万 」

諸経費(実費)
  • 法務局に納める登録免許税 (1000万+1000万)×2%=400,000
  • その他の実費(登記簿謄本、送料など)約3,000
  • 弊社の報酬に対する消費税 4,200
弊社の報酬
  • 40,000 + 2(不動産の数)× 1,000 = 42,000 
費用の総額
  • 諸経費+報酬
  • =400,000+3,000+4,200+40,000=447,200

 

その他にもかかる費用がある
  • 贈与契約書の印紙税
  • 不動産取得税 不動産を取得したときに1回だけ課税されます。


 

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戸籍の取得方法は?

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こんにちは、田中です。

前回のブログでは戸籍の種類について書きましたが、

今回は肝心の取得方法です!

 

戸籍を請求できる人

戸籍謄本等は誰でも請求することができるものではなく、

本人配偶者直系尊属(簡単に言うとご両親や祖父母です)、

直系卑属(簡単に言うと子供やお孫さんです)など、

個人情報保護の観点から法律で請求できる方が制限されています。

それら以外の方が請求する場合には、

取得する理由を明らかにする資料などを提出しなければなりません。

 

請求方法

窓口で請求する場合

戸籍謄本等は本籍地の市区町村役場に請求します。

請求するには、免許証などの本人確認書類を提示する必要があります。

また、戸籍謄本等の請求可能な者であることを証明する

書面を求められることもあるようです。

 

請求可能な方から委任を受けた方は委任状を提出する必要があります。

必要な書類をそろえて、請求書、手数料とともに窓口に提出しましょう。

 

郵送による場合

戸籍をたどっていくと、場合によっては遠方の市区町村役場へ

請求する場合もでてきますよね?そういう場合は郵送による請求も可能です。

 

この場合手数料は定額小為替(郵便局で取得できます)を用意して同封するか

現金書留の方法により納付します。

必要書類は該当の役場へ電話確認して同封しましょう。

 

以上が取得方法です。

 

請求できる人が限られていたり、委任状が必要な場合があったり

意外と面倒ですよね?^^;

 

最近は寒くなってきて何度も行き来するのも大変ですから、

ご自身で戸籍を取得しようとする場合は必要書類を事前に役場へ

問合せしておくことをオススメします。

 

田中一人

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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この時期、生前贈与を利用して大事な人に財産を残すかたが増えてます。

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もう10月も後半になり、年末の足音が聞こえてきました。

 

さて、「生前贈与」という言葉をお聞きになったことはありませんか。

 

【生前贈与って?】

 

生前贈与とは、

遺産になりそうな財産の一部(あるいは全部)を

自分が生きているうちに(つまり「生前」に)「贈与」して、

財産を譲り渡す場合に使われる言葉です。

 

(贈与=贈与契約)

 

年末が近づくと、生前贈与の相談やご依頼が増えてきます。

 

その理由の一つが、暦年贈与課税制度を利用した贈与を考える方がいらっしゃるからです。

 

【暦年課税制度って?】

 

暦年贈与課税制度とは、

贈与税の計算方法の一つで、

毎年1月1日から12月31日までの1年間

贈与によりもらった財産の価額を合計して、

贈与税課税の計算をする制度です。

(他に相続時精算課税制度というものがあります。)

 

贈与によりもらった人ごとに

1年間に110万円の控除(課税されない部分)があるので、

これを利用して子や孫などに贈与します。

 

贈与する財産の種類に制限はありません。

贈与財産の代表格は、やはり現金や預金です。

簡単に分けることができますし、計算がし易いです。

 

不動産を贈与する場合もあります。

何千万円もする不動産の場合は他の方法(法人化したり、民事信託を利用してみたりなど)を取ることもありますが、

数百万円くらいの不動産であれば、1回で贈与したり、複数回に分けて所有権の持分を贈与したりします。

 

【暦年課税制度の計算例:勘違いしないように気を付けて!】

 

(具体例 1)

 

サザエさん(贈与によりもらった人)が、2017年中に、

ナミヘイさんから110万円の現金を、

フネさんから110万円の現金を

それぞれ贈与によってもらった場合、贈与税はどうなるでしょうか?

 

2017年11月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

2017年12月1日に

フネさん → 90万円の現金を贈与→ サザエさん

 

サザエさんは2017年の1年間に200万円の贈与を受けたので、

110万円を控除した残りの90万円に贈与税が課税されます。

このケースでは「課税されない」と勘違いしておられるかたが結構いらっしゃいます。

基準は、贈与した人(ナミヘイさん・フネさん)ではなく、

贈与を受けた人(サザエさん)です。

 

 

(具体例 2)

 

サザエさん(贈与によりもらった人)が、

2017年12月に、ナミヘイさんから110万円の現金を、

2018年1月に、ナミヘイさんから110万円の現金を

それぞれ贈与によってもらった場合は、どうでしょうか?

 

2017年12月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

2018年1月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

(つまり、サザエさんは、約1か月の間に220万円を波平さんからもらった。)

 

年をまたいでいますので、

2017年分の110万円の控除、

2018年分の110万円の控除

をそれぞれ使えるため、

贈与税が課税されません。

 

(具体例 3)

 

具体例1とは異なり、

ナミヘイさんが、2017年中に、

サザエさんに110万円の現金を、

マスオさんに90万円の現金を

それぞれ贈与によりあげた場合には、どうでしょうか?

 

2017年10月1日に

サザエさん →110万円の現金を贈与→ ナミヘイさん

2017年12月1日に

サザエさん → 90万円の現金を贈与→ フネさん

 

サザエさん(またはマスオさん)がナミヘイさん以外の人から贈与により財産をもらっていなければ、

110万円の控除の範囲内の贈与になるので、贈与税が課税されません。

 

【贈与契約書は必要なのか?】

 

結論から言うと、

贈与契約書は作るべきです。

 

贈与契約は、口約束ですることができます。

しかし、他人(税務署とか裁判所とか)が見たときに、

そのお金が「あげたもの」なのか「貸したもの」なのか、「何かの返済」なのかなどが判りません。

また、口約束の贈与は、いつでもキャンセルできる というルールがあります。

 

 

ですので、贈与をする場合は、そのお金が贈与であることをきちんと証拠で示せるように贈与契約書を作りましょう。

 

暦年課税制度の詳しい計算方法は、こちら↓↓↓

(国税庁 タックスアンサー)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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戸籍って難しい!

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こんにちは、田中です。

タイトルのとおりですが戸籍って難しいですよね?

なんであんなにわかりにくい表記なんでしょうか…

 

身近な方がお亡くなりになった際、登記だけではなく銀行の相続手続きでも

『出生から亡くなるまでの戸籍』を提出してください

と言われることがあるかと思います。

事務所で働きだして一年くらい経ちましたがやっと、

戸籍のことがうっすら理解できてきました…

 

今回のブログは戸籍の種類について簡単に書きたいと思います。

 

戸籍の種類

戸籍謄本

『戸籍謄本』又は『戸籍全部事項証明書』と言います。

この戸籍謄本には氏名、生年月日、父母の氏名、出生地など

戸籍に載っている人全ての情報が記載されています。

 

除籍謄本

戸籍謄本に載っていた全員が死亡や婚姻でいなくなった場合、

その戸籍は除籍謄本になります。この戸籍には誰もいませんよって意味ですね^^

 

戸籍抄本

戸籍謄本では戸籍の中の全ての人が記載されるのに対して、

こちらはその中の一人の方だけを載せたものです。

相続人の方の戸籍はこの戸籍抄本で登記手続は行えます。

 

除籍抄本

戸籍抄本と同様、除籍の中の一部の人のみ記載された除籍のことです。

 

改製原戸籍

戸籍は法律に基づいて作成されるため、法律が改正されて

今までの戸籍は閉鎖されて新しい戸籍が作られることがあります。

 

この場合に今までの閉鎖された戸籍を『改製原戸籍』といいます。

戸籍に記載された人が全員いなくなったわけではないので除籍とは全く別物です。

 

戸籍の附票

氏名、本籍、住所の移転履歴がのっています。

戸籍と住民票をつなぐのもというイメージでしょうか?

相続登記をする場合最後の住所を確認するために、

戸籍の附票を用意していただきます。

 

以上が戸籍の種類です。

 

戸籍を出生から死亡までさかのぼる…

役場で取得できる戸籍は、あくまでその市町村で保管されているものだけなので、

転籍を繰り返していたり、婚姻で戸籍を抜けて他の市町村の戸籍に入った場合などは

該当の市町村で取得するしかありません。

 

その場合は転出先の本籍地や転入前の本籍地を戸籍を読んで判断し、

その市町村に請求することになります。

 

それを繰り返して出生までたどっていきます。

 

原戸籍は手書きで記入されている場合もあるため

癖字や字がつぶれていたりと読みにくい場合も多いので、

そんな場合は役所の方に次はどこで取得すればいいかを

聞いておくといいかもしれません。

 

手続が面倒に感じた場合や役所に行く時間がない場合など

当事務所で戸籍取得することもできますので、ご気軽にご相談ください!^^

 

田中一人

 

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投資用不動産を持つ公務員は要注意!? 公務員の副業を司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/01

公務員の副業禁止違反が問題に!

佐賀県で、消防士(地方公務員)のかたが、

父親から不動産を相続し、その賃貸業を営んでいたとして、

公務員の兼業禁止違反に当たるとされ、

減給10分の1(3カ月)の懲戒処分を受けたという

佐賀新聞(2016.1.19)の記事がありました。

 

2020/04/28 には、

「日本郵便の2615人処分へ 承認得ずに兼業 総務省

総務省は28日、日本郵便の社員2615人が総務相の承認を得ずに兼業をしていたとして、戒告などの処分を行う方針を固めた。」

(時事通信社記事から引用)というニュースがありました。

 

公務員の副業は 一切禁止!?

禁止の理由

国家公務員の兼業は、原則として禁止されています(国家公務員法103条)。

地方公務員も同じです(地方公務員法38条)。

 

公務員には、その職務に専念する義務があり、

また、民間企業と癒着することを防止するためです。

 

副業できることもあるの?

もっとも、現在公務員のかたが不動産を親から相続するようなケースもあります。

一定の規模以上の不動産賃貸業を営む場合は、個人事業主と判断され、兼業禁止規定に抵触します。

 

逆にいえば、禁止するまでもない程度(小規模)の副業については認められることがあります。

 

具体的な基準とかって ないの?

具体的な基準があります。

・賃料収入が年額で500万円以上である。

・戸建ての貸し家だと5軒以上保有している。

・区分建物(マンションの一室)だと10室以上保有している。

・旅館やホテルなどを営む建物である。

・など(後記参照)

の規模だと、人事院の承認が必要になります。

(後記「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」をご覧ください。)

 

この細かい規定を公務員自身が把握してなくて、

実は、この規定に抵触しているというケース、意外にありそうですね。

 

投資用の不動産を複数相続されるような場合は、気を付けましょう。

この規定があるから公務員を辞めないと相続できない

という訳ではありませんので、お間違えのないように。

 

もしも、このようなケースに該当して、人事院の承認が下りなかった場合は、

一度、司法書士や弁護士などの専門家に相談してみても良いかもしれません。

 


 

条文など

  • 国家公務員法(抜粋)

 

(職務に専念する義務)

第百一条  職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

 

(私企業からの隔離)

第百三条  職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

○2  前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

 

  • 人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)

 

 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」とい う。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほか 、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない

 

  • 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について

(昭和31年8月23日職職―599)(人事院事務総長発) (通達)(抜粋)

 

3 「自ら営利企業を営むこと」(以下「自営」という。)とは、職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営する場合をいう。なお、名義が他人であつても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合もこれに該当する。

4 前項の場合における次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。

二 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合

(1)不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

ハ 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

ニ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。

ホ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

(2)駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

ロ 駐車台数が10台以上であること。

(3)不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が年額500万円以上である場合

(4)(1)又は(2)に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

5 「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とする。

一 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

(1) 職員の官職と承認に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。

(2) 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

(3) その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

 

(人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について)

 

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祖父の遺産はどこへ行く? 数次相続というケース

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人が死亡すると、相続が開始します。祖父が亡くなった場合、その遺産はどうなるのでしょうか。

今日は、数次相続(すうじそうぞく)というケースについてのお話。

 

(数次相続)

数次相続とは、一般的に「遺産分割が終わっていない状態で、さらに次の相続が発生した場合のこと」をいいます。

 

波平 === 舟

    |

    |―――――――――――――――――――――――

    |               |      |

   サザエ ===== マスオ   カツオ    ワカメ

        |

        タラオ

 

例えば、サザエさん一家の「①波平さんが死亡」して、波平さんの遺産についてまだ遺産分割が終わっていなかった状態で「②サザエさんが死亡」した場合です。波平さんに関する相続を1次相続といい、サザエさんに関する相続を2次相続ということがあります。

 

注意したいのは、先日解説した代襲相続の場合とは、「死亡した順番」の事実が異なる点です。

(代襲相続の場合 サザエ死亡 → 波平死亡)

(今回の場合   波平死亡 →(遺産分割未了)→ サザエ死亡)

そして、死亡した順番が異なることで、波平さんの遺産について、マスオさんが相続人となることがあります。つまり、「代襲相続の場合は相続人として口を出せなかったマスオさんが、今回の数次相続の場合は、波平さんの遺産分割に相続人として口を出せる」ことがある、ということです。

 次回は、「逆襲のマスオ(!?)」の予定です。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

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祖父の遺産はどこへ行く? 代襲相続というルール

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人が死亡すると、相続が開始します。

祖父が亡くなった場合、その遺産はどうなるのでしょうか。

 

今日は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)というルールについてのお話。

 

(代襲相続)

民法には、代襲相続というルールがあります。

これは、相続人予定者が先に死亡してしまった場合に、

その相続人予定者の子どもが代わりに相続人になるというルールです。

 

 波平 === 舟

      |

      |―――――――――――――――――――――――

      |                  |      |

     サザエ ===== マスオ       カツオ    ワカメ

            |

           タラオ

 

サザエさん一家の波平さんが死亡したケースで考えてみましょう。

通常であれば、波平さんが死亡すれば、

波平さんの相続に関して、

配偶者である舟さんと

その子どもであるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんが

相続人になります。

しかし、「①サザエさんが死亡」して、その後に「②波平さんが死亡」した場合

(つまり、相続人予定者が被相続人よりも先に死んでしまった)は、

タラちゃんがサザエさんに代わって(代襲して)相続人になります。

なお、このケースでは、

マスオさんは波平さんの相続に関する相続人にはなりません。

勘違いしやすいので注意が必要です。

 

このケースの法定相続分は、次のようになります。

・舟さん 配偶者なので 波平さんの遺産の 1/2

・カツオくんその他子ども達 子どもなので 同遺産の 1/2

・子どもは、(亡)サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの3人なので、

子ども達の相続分1/2をさらに3等分して、同遺産の1/6ずつを相続します。

・タラちゃんは、サザエさんを代襲するため、

サザエさんに代わって、波平さんの遺産の1/6を相続することになります。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

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「笑う相続人」をご存じですか?危険なので対策を!司法書士が解説します!

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最終更新 2020/03/31

 

笑う相続人って?

「笑う相続人」という言葉があります。

 

相続が発生した際に、

亡くなったかたとの関係が希薄だったり、

ほとんど無関係に近いにもかかわらず、

棚ぼた的に相続財産を取得できるような相続人

そのように呼ぶことがあります。

法律用語という訳ではありません。

 

実際に弊社が相談やご依頼いただく相続関係の相談の中にも、

「笑う相続人」がいらっしゃるケースが少なくありません。

(遺族の面前で本当に笑っているという人には、

これまでにお目にかかったことがないですが。笑 )

 

「笑う相続人」が発生する原因

次のような場合は、笑う相続人が発生しやすいので、特に注意が必要です。

・子どもがいらっしゃらないかたがお亡くなりになった

・両親に離婚歴がある

・両親に再婚歴がある

・相続の手続をしないうちに、また次の相続が発生した(数次相続:すうじそうぞく)

・不動産や預貯金などの資産が、かなりの歳月を経て発見された

・などなど

 

このようなご時世です。

それなりの費用や時間、精神的身体的な負担などのコストが思った以上にかかるんですよ。

 

「笑う相続人」を発生させない対策

注意が必要といっても具体的にどうすればいいのか?

と思われるかたもいらっしゃるでしょう。

 

具体的な対策としては、

(1)ちゃんとした遺言を作成すること

(2)相続が発生した後は、速やかに遺産分割協議などをして、かつ、

不動産や預貯金等の名義変更まで完全に終わらせること

 

です。

いずれも社会人であれば知っている人のほうが多いような、ありふれた対策ですが、

意外にできていないことが多いと感じます。

 

知っていても「笑う相続人」は発生してしまう

対策を知っていても、どうして笑う相続人が発生してしまうのか?

(1)ちゃんとした遺言を作成すること

については、

・そもそも遺言を作成していない、

・遺言があるけど、内容が不十分、

・遺言を作成した時期に問題(認知症など)があって遺言無効の疑念が生じた など

があります。

 

(2)相続が発生した後は、速やかに遺産分割協議などをして、かつ、

不動産や預貯金等の名義変更まで完全に終わらせること

については、

・そもそも話し合いをしていない

・遺産の確認が不十分で、後から遺産が見つかった

・話し合いをして、相続人の間で合意はできたけど、それを文書で残していない

・合意書は作成したけど、各種の手続を進めるために必要な条件を満たしていない

(記載方法、実印、当事者、印鑑証明書がない、協議書の原本が見つからないなどなど)

・各種手続ができるつもりで書類をそろえたが、いざ手続をしたら不足が見つかった

・昔だったら問題なかったが、時間の経過によって法律や運用が変更されたことで後から不具合が生じた など

があります。

 

思い込みは危険

「うちは、家族の仲が良いから」(頻出度ナンバー1)※

「うちには、もめるほど、財産がないから」(頻出度ナンバー2)※

・「父が口頭で長男に継がせると言っているから」

・「法学部出身なんで、相続のことくらいなら自分でちょっと本を読めばできるから」 など

 

(※いずれも、相続の準備や対策をしない理由にはなりません。

せっかく良好な家族の仲も、相続をきっかけに不仲になるケースは沢山あります。

財産がなくて、もめるケースは沢山あります。

現金や保険などの金融資産が乏しくて、主な遺産は自宅の不動産だけとか。)

 

このように色んな理由を付けて、

相続に関して何の準備も対策もしないのはもちろん、

準備や対策をしいているが、事案を十分に分析せずに

(というか、知識不足、経験不足等により、十分な分析ができずに)

専門家などの助言すら受けずに自己判断で行った結果として、

準備や対策としての意味をなさなかった(場合によっては、むしろトラブルが大きくなった)

というケースが散見されます。

 

まとめ

専門家に依頼したり、助言を受けて遺言を残す程度の費用は、

・家族が崩壊(離散)する、

・裁判や相続の手続に多大な費用や時間がかかる、

・笑う相続人に何百万円も渡す など

に比べたら、費用対効果がとても良いと思いますよ。

わずかの費用を惜しんで、大火事の原因となる火だねを残さないように気をつけましょう。

 

そういえば、先日の新聞記事で、

遺言に基づいて遺産を相続すれば残された家族の相続税の負担を減らせる

「遺言控除」の制度を2018年までに創設して、運用開始したいというものが掲載されていました。

しかも、控除額は数百万円くらいで検討、

とのことでしたので、遺言を作る動機付けになりそうですし、楽しみですね。

 

~「遺言控除」で相続トラブル防止 自民特命委が新設要望へ~

(2015.7.9日本経済新聞)

 

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最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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遺言は公正証書がおすすめです。

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(自筆証書遺言は簡単だけど危ない!)

 

遺言書は、自分で書くことができます。

自分で書く遺言のことを

「自筆証書遺言」(じひつしょうしょゆいごん・じひつしょうしょいごん)

といいます。

 

書き方などが民法という法律で決まっていて、

そのルールをきちんと守って書く必要があります。

ルールが守られていないと、遺言として意味をなさなくなります。

(事案によっては、遺言としては役に立たなくても、

法的に意味を持つこともあります。)

 

また、形式的に遺言が有効であったとしても、

その内容が不明確だったり、矛盾しているような場合、

また相続人などの間でトラブルになります。

 

自分で書く遺言は一見簡単ですが、

慎重に書かなければ、トラブルの原因になることが珍しくありません。

 

(遺言書は、公正証書で作ろう!)

 

そのようなトラブルを回避するために有効な方法の一つは、

公正証書で遺言書を作ることです。

 

近年、遺言を公正証書によって作成されるかたが増えています。

公証人連合会が公開している情報では、平成26年は10万人を超えました。

右肩上がりで増加しており、ここ10年で1.5倍になっています。

相続問題への関心の高さが伺えますね。

 

公証役場へ出向くことができないかたの場合は、出張してもらうこともできます。

また、字が書けない場合や障害などで声が出ない場合でも

公正証書遺言を作ることができます。

  

少々費用がかかります(資産や遺言の内容によって変動します。)が、

発生したトラブルを解決するための費用や時間に比べると

個人的には高くないと感じます。

 

(公証人連合会)

http://www.koshonin.gr.jp/osi.html#20

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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