祖父の遺産はどこへ行く? 代襲相続というルール
2015/09/16
人が死亡すると、相続が開始します。
祖父が亡くなった場合、その遺産はどうなるのでしょうか。
今日は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)というルールについてのお話。
(代襲相続)
民法には、代襲相続というルールがあります。
これは、相続人予定者が先に死亡してしまった場合に、
その相続人予定者の子どもが代わりに相続人になるというルールです。
波平 === 舟
|
|―――――――――――――――――――――――
| | |
サザエ ===== マスオ カツオ ワカメ
|
タラオ
サザエさん一家の波平さんが死亡したケースで考えてみましょう。
通常であれば、波平さんが死亡すれば、
波平さんの相続に関して、
配偶者である舟さんと
その子どもであるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんが
相続人になります。
しかし、「①サザエさんが死亡」して、その後に「②波平さんが死亡」した場合
(つまり、相続人予定者が被相続人よりも先に死んでしまった)は、
タラちゃんがサザエさんに代わって(代襲して)相続人になります。
なお、このケースでは、
マスオさんは波平さんの相続に関する相続人にはなりません。
勘違いしやすいので注意が必要です。
このケースの法定相続分は、次のようになります。
・舟さん 配偶者なので 波平さんの遺産の 1/2
・カツオくんその他子ども達 子どもなので 同遺産の 1/2
・子どもは、(亡)サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの3人なので、
子ども達の相続分1/2をさらに3等分して、同遺産の1/6ずつを相続します。
・タラちゃんは、サザエさんを代襲するため、
サザエさんに代わって、波平さんの遺産の1/6を相続することになります。
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。