祖父の遺産はどこへ行く? 代襲相続というルール

2015/09/16
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人が死亡すると、相続が開始します。

祖父が亡くなった場合、その遺産はどうなるのでしょうか。

 

今日は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)というルールについてのお話。

 

(代襲相続)

民法には、代襲相続というルールがあります。

これは、相続人予定者が先に死亡してしまった場合に、

その相続人予定者の子どもが代わりに相続人になるというルールです。

 

 波平 === 舟

      |

      |―――――――――――――――――――――――

      |                  |      |

     サザエ ===== マスオ       カツオ    ワカメ

            |

           タラオ

 

サザエさん一家の波平さんが死亡したケースで考えてみましょう。

通常であれば、波平さんが死亡すれば、

波平さんの相続に関して、

配偶者である舟さんと

その子どもであるサザエさん、カツオくん、ワカメちゃんが

相続人になります。

しかし、「①サザエさんが死亡」して、その後に「②波平さんが死亡」した場合

(つまり、相続人予定者が被相続人よりも先に死んでしまった)は、

タラちゃんがサザエさんに代わって(代襲して)相続人になります。

なお、このケースでは、

マスオさんは波平さんの相続に関する相続人にはなりません。

勘違いしやすいので注意が必要です。

 

このケースの法定相続分は、次のようになります。

・舟さん 配偶者なので 波平さんの遺産の 1/2

・カツオくんその他子ども達 子どもなので 同遺産の 1/2

・子どもは、(亡)サザエさん、カツオくん、ワカメちゃんの3人なので、

子ども達の相続分1/2をさらに3等分して、同遺産の1/6ずつを相続します。

・タラちゃんは、サザエさんを代襲するため、

サザエさんに代わって、波平さんの遺産の1/6を相続することになります。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

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