海外投資をすすめる無登録業者に要注意!その人、詐欺師かも

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最終更新日 2024/05/08

 

 

近年、投資詐欺による被害額が急増しているようです。
毎日のようにどこかのニュースなどで報道されています。

今日は、そのような被害に遭わないように気をつけて
いただきたいことを記事にしました。

 

日本の法律に基づく日本での登録が必須です!

 

【超重要】

日本国内で金融商品の勧誘や媒介などをするには、
日本の金融商品取引法に基づく
日本の財務省の登録が必要です。(※1)

 

この登録等を受けていない業者は、いかなる理由を付けたところで、
日本国内に暮らす あなた に対して金融商品の勧誘などをできない違法業者(のはず)です。

あなた に金融商品の勧誘をしている人が「もっともらしい理由」を付けたとしても、
違法業者の違法な勧誘です。

その時点で、あなたの大事な資産が損失の危機に直面していることを意味します。

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者からの勧誘などはハッキリと断りましょう。

登録の有無は、日本の金融庁のホームページで検索できます。(リンクは後記)

 

※1

「第一種金融商品取引業」(証券業、金融先物取引業等)
流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理

「第二種金融商品取引業」(ファンド売買業、信託受益権販売業等)
流動性の低い有価証券の売買、勧誘 ・自己募集、市場デリバティブ取引

「投資助言・代理業」(投資顧問業)
投資助言、投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介

 

立派な看板に騙されるな!

 

【超重要】「あの人が言っているから、大丈夫」は、とても危ない!

 

あなたに勧誘してきた人が大手金融機関や大手保険業社に所属していても、
その人が会社の業務外に個人的に勧誘や業者紹介してきた場合、
その立派な看板や肩書きは全く関係ない、と考えましょう。

あなたを勧誘してきた人が親しい友人でも関係ありません。
違法なことを知らずに、本当に親切心から勧誘している人もいます。
(だから、その人も騙されている場合もあります。)

日本の財務省の登録を受けている業者以外の業者の紹介や海外資産運用など
の話を持ちかけてきた時点で、信用に値しない、と考えて、
NOとハッキリと断りましょう。

スマホアプリで有名人うんぬんの話も増えていますね。これも同様です。

 

海外投資(もどき)のお金は、もう戻って来ない

 

【超重要】あなたの手元から離れたその海外投資した(つもり)のお金は、ほぼ戻ってきません。

 

日本の正規の証券会社など以外の業者を通じて あなたの手から離れたお金、
それはもう あなたのお金ではなくなっています。

残念ですが、それが事実であることが大半です。

 

不運にも騙された場合、金銭的な救済はほぼ不可能です。

「手続費用を支払えば救済されるかも」などと安易に考えてはいけません。

(一般論としては、)被害が拡大(二次被害)する可能性も少なくないようです。

 

警察に返金協力の期待はできない

 

警察に被害届を出したりすることはできるでしょう。

新たな被害者を出さないためにも、
詐欺の可能性が高い事実が判明したら
すぐに被害届を出したほうが良いと思います。

でも、それはあなたのお金が戻ってくることとあまり関係ありません。

詐欺集団は、お金を上手に隠す術を知っているからです。

そして警察は、基本的にお金の返金にはほとんど協力してくれません。

警察は、犯罪者を捕まえて、刑事罰を与える準備をする役割を担っています。

だから、あなたの返金ついて協力してくれないことは、
「本来の警察の役割」からすると、警察は何も悪くありません。

(最近は被害者救済の観点から警察役割の一部が変化しています。)

 

振り込め詐欺救済法?

「振り込め詐欺等の被害者に対する被害回復分配金の支払手続等を定める法律」
という法律で、犯罪で使用された預金口座を凍結して、
その預金から被害額(全部または一部)を返金してもらえる場合があります。

(以下は 振り込め詐欺救済法 のホームページから引用)

被害に気が付いたら、直ちに警察や振込先の金融機関に連絡・届出を行い、
振り込んだ預金口座等の取引の停止を依頼してください。

振り込め詐欺救済法の手続きにより、被害額や公告対象口座の残高に応じて、
金融機関から被害額の全部又は一部(被害回復分配金)の支払いを受けられる
可能性があります。(引用ここまで)

 

まとめ

繰り返します。

正規の日本の証券会社など以外の業者に関連して海外投資をして、
あなたの手元から離れてしまったそのお金は
もう戻って来ないと思ってください。

でもあなたの人生はまだ続いていくはずです。

詐欺である可能性が極めて高いことが判明した時点で諦めてください。
諦めきれないと言っても結論はもう変わらないでしょう。

悔しくても、その失敗を糧にこれから先の人生が少しでも
豊かなものになるようにするしかありません。

この記事をご覧いただいたかたが詐欺師から不本意に
財産を奪われないことを切に願います。

 

 

条文など

 

登録業者の検索
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html

 

金融商品取引業関係 財務省
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp00400034.html

 

金融商品取引法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025_20240401_505AC0000000079

 

登録業者の検索
※あくまで参考情報です。登録業者でなければ違法業者という考え方のほうが安全です。
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/kinshotorihou/unregistered-2.htm

 

以下財務省ホームページから転記

(ご覧いただく場合の留意事項)

・掲載されている無登録業者は、警告を行った時点で
無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。
そのため、掲載されていない者であっても、
無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますので
ご注意ください。

・掲載されている無登録業者について、必ずしも、
現在の無登録営業の状況を示すものではありません。
また、その業者名及び所在地等についても、
現時点のものでない場合があります。

 

預金保険機構 振り込め詐欺にあったら

https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000204.html

 

関係記事

 

警察庁 特殊詐欺対策ページ ※統計や特殊詐欺の事例など
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/

 

「FX投資」で1350億円集金か、CEOら4人逮捕…無登録で取引業者と契約結ばせた疑い(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240221-OYT1T50169/

 

SNSでFX投資詐欺か 八幡西区の女性が3300万円被害(NHK)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20240423/5020015536.html

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

 

 

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一般のかたに理解しやすい文章を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

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ゴールデンウィークの休業のお知らせ

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2024年のゴールデンウィークの休業は、次のとおりです。
メールやお問い合わせへのご回答は、通常よりもお時間がかかります。
ご不便をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

  記

ゴールデンウィークの休業
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相続登記の申請義務化は 4月から開始

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令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
不動産を相続したら、最寄りの司法書士に相談してみてください。

不動産の相続登記のご相談は、初回無料(来所に限る)にて実施中です。(完全予約制)
ご予約は 092-432-3567 または ifno@daifuku-law.com へ。

ご来所相談の際には次の書類をお持ちいただけるとその場でお見積もりいたします。
・不動産の登記事項証明書 または 権利証
・固定資産税評価額を確認できる書類
・運転免許証等の身分証明書

 

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司法書士 木崎正亮

(東京法務局 相続登記義務化)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

 

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千円札の端っこに数字のメモが。問題ないの?

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こんにちは、事務員の田上です。

先日、手持ちの千円札の端っこに数字が書き込まれていました。

 

気になりネットで調べてみると、集計する際に目印として書き込まれることがあるそうです。

 

そのほかに、自分のイニシャルを書き込んで、また同じものが自分に戻ってくるかを楽しみにする人もいるそうです。

 

 

「……そんなことしていいのか?」と思って調べてみました。

 

 

ちなみに「硬貨」「紙幣」「貨幣」の区別とは?

貨幣とは「硬貨と紙幣の総称のこと」を指していて、

(硬)貨と(紙)幣を合わせたものなので貨幣と呼びます。

 

 

硬貨の場合

損傷したり鋳つぶすと、貨幣損傷等取締法という法律によって罰せられます。(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)

 

 

紙幣の場合

とくに罰せられることはないようです。理由としては、紙幣の場合は貨幣と違って加工などをしても紙にしかならないのでメリットがないことや、紙そのものが、硬貨と比べると自然に劣化・損傷しやすいことも理由としてあります。

 

 

また硬貨と紙幣の違いは発行場所にもあります。

硬貨は政府が発行していて、紙幣は日本銀行が発行しています。

 

具体的には硬貨は日本政府が造幣局で発行し、紙幣は日本銀行が国立印刷局で発行しています。

 

 

お札に破損や損傷があると各金融機関のATMや窓口で回収されるそうです。

罰せられることはなくても、回収や発行の費用もかかりますし、偽札の発見の妨げにもなるそうなので、モラルを基準に行動しましょう。

 

 

田上慶太

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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後見制度支援信託とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

 

今回は後見制度支援信託について見ていきたいと思います。

 

 

後見制度支援信託とは?

 

後見制度支援信託は,後見制度による支援を受ける方(ご本人)の財産のうち、

 

日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、

 

通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。

 

成年後見と未成年後見において利用することができます。

 

信託財産は、元本が保証され、預金保険制度の保護対象にもなります。

 

後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約し

 

たりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。

 

このように、後見制度支援信託は,ご本人の財産の適切な管理・利用のための

 

方法の一つです。

 

財産を信託する信託銀行等や信託財産の額などについては,原則として弁護士、

 

司法書士等の専門職後見人がご本人に代わって決めた上、家庭裁判所の指示を

 

受けて、信託銀行等との間で信託契約を締結します。

 

 

後見制度支援信託のメリット・デメリット

 

<メリット>
  • ①財産管理者の負担が軽減する
  • ②本人の財産を安全確実に保護できる
  • ③後見制度支援信託の手続終了後においては、専門職後見人の関与なく親族のみの後見業務が可能

まず①についてですが、既述のとおり後見制度支援信託の手続終了後に

 

いては、親族後見人が管理すべき財産は、基本的に日常的な支払いに必要

 

な分の金銭(100万~500万円程度)のみとなりますので、

 

財産管理者の責任が大きく軽減することとなります。

 

続いて②についてですが、それ相応の保険や対策がなされており、

 

一般的にただ単純に預金口座で管理するよりも高い安全性を保つことが可能です。

 

最後に③についてですが、おそらくこれが利用希望者にとって

 

最大のメリットになるのでしょう。

 

当該手続の結果、親族のみの後見業務が可能となり、本人の財産から専門

 

職後見人や後見監督人への報酬を支払わなくて済むようになります。

 

また、当然ながら裁判所との関係性そのものは続きますが、少なくとも後

 

見監督人等の関与はなくなることになります。

 

<デメリット>

 

  • ①払い戻しや解約が必要になった際にひと手間必要となってしまう
  • ②現制度上、後見制度支援信託契約時には専門職後見人の関与が必須である
  • ③対応できる金融機関が限られている
  • ④保佐や補助では利用できない

 

同様にまず①についてですが、ケースとしては少ないと思いますが、

 

それが必要になったとしても、任意に払い戻しや解約をすることはできません。

 

管轄裁判所にそうした事情を報告の上、”指示書”なるものを入手、

 

それを対象となる金融機関に提出後、諸々の手続を行う必要があるわけです。

 

続いて②についてですが、専門職後見人の関与がなくなるのは、あくまで

 

手続終了後の話しです。

 

 

なぜなら契約自体は必ず専門職後見人が行う必要があるからです。

 

もちろん後見制度支援信託締結にかかる報酬も発生します

 

(ただし、報酬はあくまで本人の財産から拠出されるものであり、

 

 

親族負担とはなりません。)。

 

尚、手続に関与した専門職後見人は、その契約終了後に辞任する流れとなります。

 

③についてですが、どの金融機関でも取り扱いができるというわけでは

 

なく、あくまで対象となる金融機関は限られています。

 

ただし、実際に銀行に出向く機会は極端に少ないと思うので、

 

たいしたデメリットにはならないかもしれません。

 

④についてですが、そもそも後見制度支援信託は、

 

成年後見と未成年後見にのみ認められた制度です。

 

そのため、被保佐人や被補助人の手続では希望したとしても、

 

適用がないため利用できません。

 

ちなみに任意後見契約を結んだケースでも、同様に後見制度支援信託の

 

適用はないとされています。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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名寄帳とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は名寄帳について見ていきたいと思います。

 

 

名寄帳とは

 

 市区町村は固定資産税を課税するために、市区町村内にある固定資産(土地、

 

家屋、償却資産)を対象に固定資産課税台帳を作成しています。

 

土地と家屋の課税台帳には、登記されている不動産の登記事項をはじめ、所有

 

者の住所・氏名と評価額が記載されています。未登記の土地・家屋であっても

 

固定資産税の課税対象であれば、土地・家屋補充課税台帳に同様の事項が記載

 

されています。

 

 名寄帳は、土地と家屋の固定資産課税台帳(補充課税台帳)について所有者ごとに

 

まとめたものです。

 

名寄帳と固定資産課税台帳の記載内容に大きな違いはなく、自治体によっては

 

名寄帳が固定資産課税台帳を兼ねていることがあります。

 

そのほか、固定資産税が課税されない不動産は固定資産課税台帳には記載され

 

ず、名寄帳には記載されるという違いがみられる場合もあります。

 

 

相続財産調査で名寄帳が必要になるケースとは

 

  故人が所有していた不動産をすべて把握できている場合は、わざわざ名寄帳を

 

取得する必要はなく、固定資産税の課税明細書を確認すれば十分です。

 

固定資産税の課税明細書は、毎年、払込用紙とともに市区町村から送られます。

 

相続財産の調査で名寄帳が必要になるのは、主に次のような場合です。

 

  • 固定資産税の課税明細書を紛失して故人の不動産の所有状況がわからない場合
  • 故人が不動産投資などで複数の宅地・家屋を所有していた、またはその可能性がある場合
  • 故人が農地・山林などを所有していた、またはその可能性がある場合
  • 故人が不動産を他の誰かと共有していた、またはその可能性がある場合

私道や農地・山林など固定資産税が課税されない不動産については、自治体に

 

よって固定資産税の課税明細書に記載されない場合があります。

 

不動産を共有していた場合は、固定資産の課税明細書は納税する代表者にのみ

 

届けられ、その他の共有者には届けられません。

 

不動産を共有していて課税明細書が届いていない場合は、名寄帳で不動産の所

 

在を確認する必要があります。

 

名寄帳の特徴・注意点

 

・その年の取得・売却は名寄帳には反映されない

 

 名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されます。

 

1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳には記載されないので、

 

売買契約書を探すなど別の方法で所在を確認しなければなりません。

 

一方、名寄帳に記載があってもすでに売却している可能性があります。

 

不動産が引き続き故人の名義になっているかどうかは、登記事項証明書(登

 

記簿謄本)を取得して確認する必要があります。

 

・市町村ごとに取得する必要がある

 

 名寄帳は市区町村ごとに作成されるため、故人が複数の市区町村で不動産を

 

所有していた場合は、その市区町村ごとに名寄帳を取得しなければなりません。

 

不動産がどこにあるか正確に分からない場合でも、ひとまず思い当たる市区町

 

村で名寄帳を取り寄せて不動産の有無を確認することができます。

 

しかし、不動産がどの市区町村にあるかも見当がつかない場合は、名寄帳を取

 

 得することはできません。

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

 

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戸籍の種類について

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は戸籍の種類について見ていきたいと思います。

 

戸籍の種類

1.改製原戸籍

2.除籍謄本

3.戸籍謄本

4.戸籍の附票

 

 

1.改製原戸籍

 一般的には「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれることが多いです。

改製される前の原(もと)の戸籍という意味で、戸籍の変更によって戸籍が新しいもの

交換された場合の古い戸籍のことをいいます。

 

2 .除籍謄本

 その戸籍に載っている人が全て抜けてしまい(除籍された)、誰もいなくなった戸籍

のことをいいます。

「除籍」は、本籍地を変更した場合(転籍)、死亡した場合、結婚して新しい戸籍

に移った場合に行われます。

 

<ポイント>閉鎖された理由によって呼び方が違う!

 この改製原戸籍と除籍謄本の違いは、「どんな理由で戸籍が閉鎖されたのか」

という違いです。

全員がいなくなった戸籍が「除籍謄本」、新しい戸籍に切り替わった元の古い戸籍が

「改製原戸籍」です。

 

3.戸籍謄本

 「戸籍謄本」は、改製原戸籍や除籍謄本のような“抜け殻”の戸籍ではなく、

現在有効な読みやすい横書きの戸籍のことを戸籍謄本といいます。

戸籍がコンピューター化されている市区町村では、戸籍謄本は「全部事項証明書」、

戸籍抄本は「個人事項証明書」と読み替えられています

 そしてその戸籍から誰もいなくなったら除籍謄本、

戸籍の改製によって切り替えられたら改製原戸籍に変わります。

 

ここでポイントなのが、新しい戸籍には古い事柄は引き継がれないというルールです。

4人家族の1人の兄弟が結婚して除籍になった後に、新しい戸籍へ切り替えられたら、

その除籍になった兄弟は新しい戸籍には載りません。

1通の戸籍では足りず、過去に遡ってたくさんの戸籍を集めないと

先祖のことがわからないのは、このルールがあるからです。

 

4.戸籍の附票

 戸籍の附表は、戸籍とセットで管理されている書類のことです。

戸籍の附表には、住所の変更履歴が記録されており、

その戸籍に入っていた期間の過去の住所を全てさかのぼって

確認することができます。

 

謄本と抄本の区別

 

謄本→全て人物が記載されたもの

抄本→一部の人物が記載されたもの

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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経営事項審査とは?

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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は経営事項審査について見ていきたいと思います。
 

経営事項審査(経審)について

経営事項審査とは?

 

公共工事への入札参加を希望する建設業者が、

 

審査基準日(通常は決算日)現在の自社の経営状態や経営規模について、

 

客観的な審査を受けることです。

 

経営事項審査は、略して「経審(ケイシン)」と呼ばれています。

 

経審を受けた建設業者は「総合評定値通知書」を取得することになります。

 

公共工事の入札に参加する建設業者は、経審を受けることを義務づけられています。

 

その結果、公共工事の発注者である省庁・地方公共団体・独立行政法人などは、

 

建設業者が入札参加する要件として「総合評定値通知書」の提出を求めています。

 

このため、公共工事を受注したい建設業者は、

 

必ず経審を受け、総合評定値通知書を取得する必要があります。

 

また、公共工事の発注者である官公庁は、

 

この総合評定値通知書に記載された評価点(総合評定値)を基準にし、

 

建設業者のランク付けを行います。

 

ランクに応じて、入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が決まります。

 

経営事項審査(経審)の申請手順

経審は大きく2段階に分けて申請することになります。

 

STEP 経営状況分析申請

 

建設業者の決算書(財務諸表)から経営状況評点を算出します。

 

提出された決算書から一定の経営指標の数値を算出し、

 

その数値に一定の算式を当てはめて評点を出します。

 

経営指標の数値が高ければ経営状況評点も高くなります。

 

その結果として、経営状況の評点が掲載された

 

「経営状況分析結果通知書」取得します。

 

STEP 経営規模等評価申請

 

建設業者の経営規模、技術力、社会性などの評価を行います。

 

完成工事高が高く、技術者の数が多い場合は、

 

経営規模が大きく、技術力があると評価され、高い点数になります。

 

一般的に経営規模等評価申請「経審」と呼ぶ場合が多いです。

 

経営規模等評価申請の際に、

 

経営状況分析結果通知書提出して総合評定値の請求をすることにより、

 

経営規模等と経営状況の評点から算出された、

 

「総合評点値通知書」を取得します。

 

公共工事の発注者は、この総合評定値を基準にしてランク付けを行い、

 

ランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注予定価格の範囲が

 

決定されることになります。

 

※ランク付けの基準は官公庁ごとに異なります。

 

有効期間(公共工事を受注できる期間)

国、地方公共団体等と請負契約(公共工事)を締結することができる期間は、

 

経営事項審査を受けて総合評定値通知書を受領した後、

 

その経審の審査基準日(決算日)から1年7ヶ月の間になります。

 

毎年、公共工事を国・地方公共団体等から直接請負う場合は、

 

有効期間に切れ目がなく継続するよう、毎年の決算後速やかに

 

経営事項審査を受ける必要があります。

 

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

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2021/04/07

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今後、コンテンツを増やしていく予定です。

 

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会社設立の専用ページを公開しました。

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2021/04/07

会社の設立専用ページを公開しました。

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・料金プラン

・ご依頼から登記手続完了までの流れ

などをまとめています。

今後、コンテンツを増やしていく予定です。

 

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