戸籍の種類について

2021/05/31
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こんにちは。事務員の豊福です。

今回は戸籍の種類について見ていきたいと思います。

 

戸籍の種類

1.改製原戸籍

2.除籍謄本

3.戸籍謄本

4.戸籍の附票

 

 

1.改製原戸籍

 一般的には「原戸籍(はらこせき)」と呼ばれることが多いです。

改製される前の原(もと)の戸籍という意味で、戸籍の変更によって戸籍が新しいもの

交換された場合の古い戸籍のことをいいます。

 

2 .除籍謄本

 その戸籍に載っている人が全て抜けてしまい(除籍された)、誰もいなくなった戸籍

のことをいいます。

「除籍」は、本籍地を変更した場合(転籍)、死亡した場合、結婚して新しい戸籍

に移った場合に行われます。

 

<ポイント>閉鎖された理由によって呼び方が違う!

 この改製原戸籍と除籍謄本の違いは、「どんな理由で戸籍が閉鎖されたのか」

という違いです。

全員がいなくなった戸籍が「除籍謄本」、新しい戸籍に切り替わった元の古い戸籍が

「改製原戸籍」です。

 

3.戸籍謄本

 「戸籍謄本」は、改製原戸籍や除籍謄本のような“抜け殻”の戸籍ではなく、

現在有効な読みやすい横書きの戸籍のことを戸籍謄本といいます。

戸籍がコンピューター化されている市区町村では、戸籍謄本は「全部事項証明書」、

戸籍抄本は「個人事項証明書」と読み替えられています

 そしてその戸籍から誰もいなくなったら除籍謄本、

戸籍の改製によって切り替えられたら改製原戸籍に変わります。

 

ここでポイントなのが、新しい戸籍には古い事柄は引き継がれないというルールです。

4人家族の1人の兄弟が結婚して除籍になった後に、新しい戸籍へ切り替えられたら、

その除籍になった兄弟は新しい戸籍には載りません。

1通の戸籍では足りず、過去に遡ってたくさんの戸籍を集めないと

先祖のことがわからないのは、このルールがあるからです。

 

4.戸籍の附票

 戸籍の附表は、戸籍とセットで管理されている書類のことです。

戸籍の附表には、住所の変更履歴が記録されており、

その戸籍に入っていた期間の過去の住所を全てさかのぼって

確認することができます。

 

謄本と抄本の区別

 

謄本→全て人物が記載されたもの

抄本→一部の人物が記載されたもの

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

豊福 舞

 

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