法改正で、極度額のない個人根保証契約は無効に!? 司法書士が解説!

2019/10/01
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最終更新 2020/04/02

 

2020年4月 民法の債権に関する新ルールの運用がスタート!

 

今回は、新ルールの一つである

個人根保証契約について

簡単に確認してみました。

 

個人根保証契約?

根保証って何?

根保証(ねほしょう)とは、
将来発生する一定の範囲に属する債務を継続的に保証するものです。

包括根保証

もともと、貸金債権と手形債権について個人が根保証人となる場合に、
極度額を定めない「包括根保証」契約は、無効でした。

これが、貸金等以外の債権について、適用範囲が拡大されました。

 

不動産の賃貸借契約に関する保証

不動産賃貸借契約の保証人

身近なところで問題になる根保証契約は、
不動産の賃貸借契約の借主(賃借人)の債務を保証する保証人です。

不動産を借りる際に、保証人を付けるように要求されることがあります。

不動産の賃借人の債務を保証する保証人は、
通常、その賃貸借契約に関して賃借人が貸主(賃貸人)に対して負担する債務のすべてを
保証しているので、根保証契約に該当します。

 

旧ルール

不動産賃貸借契約の賃借人の債務について個人が保証人となる場合、
これまでは、極度額を定める必要はありませんでした。

※ 任意に定めることできましたが、一般的には定められていなかったようです。

 

新ルールでは 極度額の定めが必要

2020年4月1日以降に締結する個人根保証契約では、
極度額を定めなければならなくなりました。

極度額を定めないと、その保証契約全体が無効になります
(包括根保証契約の禁止)

 

根保証契約の内容

極度額の決め方

極度額は、その「額」が明確でなければならないと考えられています。

例えば、

「賃料の6か月分」という定めのみ

の場合、その「額」が明確にならないことがあり、
保証契約が無効になるおそれがあります。

「賃料等の○か月分として、金100万円」など、
金額を明記するようにしましょう。

 

極度額の目安

将来の賃料増額があっても、保証人がそれに応じてくれるとは限りません。

もしも、賃借人が賃料を滞納するようになり、
裁判などによって強制的に明渡しをさせる場合には、
裁判から明渡しの完了までに6か月くらいはかかります。

それを見越して、極度額を定めておく必要があります。

 

賃借人が個人の場合

家賃等の3か月以上+強制明渡しに要する期間6か月+α
家賃等の9か月以上+α

家賃が月10万円であれば、
保証極度額は、少なくとも90万円以上
が望ましいのではないかと思います。

※ あくまで目安であり、個人的見解です。

 

賃借人が法人の場合

個人の場合よりも更に余裕を見ておく必要があるでしょう。

※ あくまで目安であり、個人的見解です。

 

極度額の定めを契約締結後に変更したい

極度額の定めは、保証契約の締結時点で定めなければなりません。

つまり、極度額の定めは、保証契約を締結する時点で
確定的な金額を決めておかなければなりません。

「極度額は後日決定する」といった取決めは
無効になるものと考えられています。

 

賃貸借契約が更新されたら どうなるの?

賃貸借契約の更新があっても、保証契約は元々のまま継続されます。

不動産賃借人の債務を保証する保証契約は、
その賃貸借契約を更新した場合でも
更新後に発生する賃借人の債務も保証することになっています。

なので、2020年3月31日までに締結されている保証契約は、
旧ルールのまま継続されることになります。

 

保証契約が更新されたら どうなるの?

賃貸借契約を更新した場合とは異なり、
保証契約を更新した場合は、
その更新が2020年4月1日以降であれば、
新ルールが適用されることになります。

なので、元々の保証契約に極度額が定められていなかった場合は、
更新時に定めなければなりません。

 

条文など

(法務省資料 抜粋)

 

法務省資料 全体

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司法書士 木崎正亮

 

 

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