カテゴリー別アーカイブ: 相続・遺言

M&A専門家(福岡県事業引継ぎ支援センター)の登録を受けました。

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このたび、当社は、事業引継ぎを支援するため、

M&A専門家の登録(福岡県事業引継ぎ支援センター)を

受けました。

 

当社では、これまでにも事業者様からの相談、ご依頼を受け、

M&Aのお手伝いをしてきた実績がございました。

 

超高齢化が進む今後、さらに増えることが予想される

事業の承継や事業の閉鎖などの案件に

今まで以上に応えることができるように、

登録を受けた次第です。

 

実際のご相談、ご依頼では、

他の専門家(税理士、弁護士、コンサルタントなど)と連携して、

事業者様のご要望に少しでも多くお応えできるように

支援させていただきます。

 

当社では、特に

建設業界(建築会社、土木会社など)、

医療業界(病院、クリニックなど)からの

ご相談、ご依頼の実績がございますので、

遠慮なく、ご相談いただければ幸いです。

 

なお、司法書士には秘密を守る義務がありますので、

ご相談いただいた内容が外部に漏れる心配はございません。

安心してご相談ください。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

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「相続放棄」の意味を間違っていると、面倒なことになることがあります。

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相続放棄という言葉を聞いたことがありますか?

 

相続放棄という言葉を聞いて、

どのようなイメージが湧きますか?

 

『相続放棄』は、二つの意味で使われているようです。

 

(相続放棄の意味 その1)

 

一つ目は、

「法定相続分があるけど、自分は遺産を一切取得しない」という意味で、

「相続放棄」という言葉を使うことがあります。

 

法律的には、それぞれの遺産をそれぞれ誰が取得するのか

を決める「遺産分割」に該当します。

 

この意味で放棄をしても、その相続について

相続人の地位を失うわけではありません。

 

当社で相続の相談を受けた際に

この「相続放棄」をおっしゃるかたが

時々いらっしゃいます。

 

 

(相続放棄の意味 その2)

 

二つ目は、

家庭裁判所においてする『相続放棄』です。

 

民法という法律で定められている「相続放棄」です。

家庭裁判所に申述(届出みたいなものです。)をして、

適法なものとして受け付けられると、

その相続について「最初から相続人にならなかった」ことにできる制度です。

 

なお、

この相続放棄は、相続ごと(死亡した人ごと)に

手続をしなければなりません。

例えば、父親に発生した相続について相続放棄をしても、

母親に発生した相続については相続権があります。

 

「相続放棄」といえば、通常は、こちらの意味でしょう。

 

 

以上のとおり「相続放棄」という言葉は同じでも、

法律上の意味は、先に説明した『相続放棄』とまったく違うので、

勘違いのないように気を付けましょう。

 

 

(家庭裁判所で相続放棄の手続をするメリット)

 

なぜ、家庭裁判所で手続をする必要があるのでしょうか?

 

被相続人に資産(プラス)を明らかに超える

借金(負債)(マイナス)がある場合です。

 

遺産分割協議によって、

その借金を誰が引き継ぐのかを相続人同士で決定しても、

その債権者は、相続人の決定に拘束されません。

 

債権者は、法定相続分の割合の借金を相続していると主張して、

各相続人に対して取り立ての請求をすることができるのです。

 

このような事態を回避する方法が家庭裁判所における相続放棄です。

 

相続人が相続放棄の申述を家庭裁判所に適式にすれば、

対象の相続について「最初から相続人にならなかった」ことになるため、

債権者から金銭などの支払い請求を受けても、

法的に支払いを拒否できるのです。

 

もしも、遺産の中に借金があり、

その借金が資産を明らかに上回っている場合や

めぼしい資産がないことが明らかな場合は、

家庭裁判所における「相続放棄」を検討しましょう。

 

ちなみに、借金額と資産額が不明確の場合は、

「限定承認」という手続をすることがあります。

 

なお、借金が住宅ローンの場合は、借りる際に保険に入っていて、

死亡保険金などで返済できるケースも多いです。

 

 

(家庭裁判所での相続放棄の注意点)

 

相続放棄の手続をする際には、特に次の点に注意しましょう。

 

(1)申述期限

(2)法定単純承認

(3)次順位の法定相続人への配慮

 

 

(1)申述期限について

 

申述の期限は、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」です。

 

葬儀だ、各種行政手続きだ、法事だと慌ただしくしているうちに、

3か月くらいはすぐに経ってしまいますので、

借金が多そうということであれば、

四十九日を待たずに早めに専門家に相談しましょう。

 

(2)法定単純承認について

 

相続対象の資産を勝手に処分(売却や金銭の費消など)しまうと

「相続財産を処分」したことになり、

相続を承認したものとみなされて(法定単純承認)、

この相続放棄ができなくなることがあります。

 

(3)次順位の相続人予定者への配慮

 

第一順位である子どもの全員が家庭裁判所における相続放棄をすると、

第二順位である直系尊属(被相続人の直系の先祖)が法定相続人になります。

 

だから、第一順位である子どもの全員が相続放棄をする場合は、

第二順位の法定相続人も相続放棄することを検討することになります。

 

第二順位の法定相続人の全員が相続放棄をする場合は、

第三順位の兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)も相続放棄を

検討することになります。

 

相続放棄することを次順位以降の相続人予定者に連絡せずにすると、

突然、債権者から借金返済の請求を受けたりして

トラブルになることがありますので、気を付けましょう。

 

相続放棄の申述書は、こんな感じです。

(裁判所ホームページから引用)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

(おすすめ書籍)

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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移転後の福岡の裁判所に出頭してきました!

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最終更新日 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

受験生と社会人の両立は目まぐるしく、

毎週金曜になると「今週も早かったなぁ」なんて言いながら

気がつくと「今年も早かったなぁ」と言っています。

 

みなさまはどのような一年になりましたでしょうか。

私は昨年この業界に転職してから何もかも目新しく、

気が付いたら1年経っていました。

 

福岡の裁判所が移転したことは御存知ですか?

 

みなさんは福岡の裁判所が移転したことは御存知ですか?

移転が完了したのは今年の8月末でしたが普段は郵送で書類提出

することが多いので先日、移転後初めて新庁舎に出頭しました。

 

場所は六本松の九州大学六本松キャンパス跡地です。

 

 

旧裁判所はかなり古い建物でしたが、新庁舎はとても近代的な外観です!

「六本松421」という商業施設のすぐ奥にあります。

写真だと工事真っ最中ですが今は周辺工事もだいぶ落ち着いてきて、

福岡市科学館なども隣接していますので、観光ついでに一見の価値は

あると思います!

 

高裁、地裁、家裁と簡裁が集結しましたので機能的には便利

になりました。

 

ただ立地的には以前の大濠の方が法務局のついでに寄れたので

個人的には便利でした。

 

公共交通機関を利用する場合は地下鉄七隈線の「六本松駅」が

最寄となります。

 

 

一気に冷え込んできましたので体調にはお気をつけてよいお年を

お迎えください。

 

田上慶太
 

 

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自筆証書遺言の書き方の選択肢が増えました! 遺言の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/28

手書き遺言書のルールが変わった!

2019年1月13日から
手書き遺言書(自筆証書遺言:じひつしょうしょゆいごん)
の書き方の選択肢が増えました。

 

2019年1月12日まで

自筆証書遺言は、

その全文を遺言者本人が自筆しなければならず、

それ以外は一切認められていません。

 

2019年1月13日以降

今回の民法改正で、

 

財産目録の部分は、

  • パソコンで作成してプリントアウトしたもの
  • 本人以外が代筆したもの
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産台帳
  • など

の利用が認められるようになりました。

 

もっとも、財産目録の各ページに署名押印しなければならない

などの要件がありますので、

新方式を利用なさる場合には注意が必要です。

 

なお、従来どおり、全文自筆でも認められます。

また、

  • 「某財産を某人に相続させる。」
  • 「某預金を某人に遺贈する。」
  • など

の部分は、従来どおり遺言者本人が自筆しなければなりません。

 

2019年1月12日以前に作成された遺言書については、

法改正の影響を受けず、従来どおり全文を自書したものでなければ

無効ですので、ご注意ください。

 

 

でもやっぱり遺言は公正証書!?

今回、自筆証書遺言について記載しましたが、

自筆証書遺言を勧めている訳ではありません。

 

当社では、遺言を作る際には、

安全性・公正性・確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。

 

(自筆証書遺言は、無用のトラブルを誘発する危険を含んでいますので、

ご利用の際にはご注意ください。)

 

 

まとめ

核家族化が進み、

家族が全国・世界の各地で生活している現代において、

年末年始は、親族が一か所に集まることがある、数少ない時期です。

 

「新年早々、相続のことなんて話しづらい」という

ご意見もありますが、

日本の場合、

盆正月以外に親族の前で話せる機会が少ないように、

依頼者や相談者の話を伺っていて、感じます。

 

個別に話をするケースもありますが、

個別に話した場合、それぞれが自己の都合の良いように、

他者に都合の悪いように解釈する傾向があるように感じます。

 

可能であれば、家族会議形式でするほうが

後のトラブルを抑止できるのではないかと思います。

 

条文など

(法務省が作成した資料)

こちらから

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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相続等で森林を取得したときの手続き

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こんにちは、勤労受験生の田上です。

本日は「森林の土地の所有者届け」についてお話します。

 

対象となる人は…?

森林の土地の所有者届けは、売買、相続、贈与などで

新たに地域森林計画の対象森林の所有者となった方が

対象となります。

 

地域森林計画とは?

 

(林野庁HP抜粋)

都道府県知事が、全国森林計画に即して、民有林について

森林計画区(全158計画区)別に5年ごとに10年を一期として

たてる計画で、都道府県の森林関連施策の方向及び地域的な

特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明らかにするとともに、

市町村森林整備計画の策定に当たっての指針となるものです。

 

土地が対象森林かどうかを判断するには?

 

市町村の林政課に取得した当該土地が地域森林計画の対象と

なるかどうかを問い合わせる必要があります。

 

具体的には、取得した土地一覧をFAXで送り、折り返しの

電話で対象となる森林を教えてくれました。(福岡市の場合)

ここで注意が必要なのが、対象になるかどうかは

登記地目ではなく現況によるということです。

 

先日担当した事件では、登記地目が「田」や「畑」

となっていた土地が届出の対象になっていました。

逆に登記地目が「山林」だった土地でも対象外だった

ものも多くありました。

 

特に相続などで長期間登記事項に変更がなかった土地は

現況が大きく変わっていることもあります。

 

いつまでに届出すればいいの?

 

現況を把握できていない土地が含まれる場合は、

対象の森林となるかどうかの確認をした上で、

所有者となってから90日以内の届出が必要となります。

 

詳しくは林野庁のHPをご覧ください。

 

田上慶太

 

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法務局から会社宛に封書が届いたら、放置しないで! その理由を司法書士が解説。

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最終更新 2020/10/20

 

 

会社が勝手に解散させられるなんてことが!?

 

株式会社と一般社団(財団)法人は、長期間一度も登記手続を行っていないと、

「みなし解散」制度により強制解散になることがあります。

※ 合同会社や有限会社には、この制度がありません。

 

こんな法人は解散させられちゃう!

 

次のいずれかに該当する場合に「みなし解散」させられちゃいます。

・株式会社は、最後の登記手続から12年以上

・一般社団(財団)法人は、最後の登記手続から5年以上

 

つまり、役員の改選(任期切れの時の選び直し)の法的義務があるにもかかわらず、

その義務をズーッと果たしていない法人が対象なのです。

 

※ 合同会社や有限会社が対象にならないのは、

法律に、役員の任期がなく、改選義務がないからです。

 

解散させられないための対策!

 

みなし解散の条件に該当する株式会社などに対し、

法務局から封書で通知書が届くことがあります。

解散させられたくないのであれば、

・2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をする

・何かしらの登記手続をする

の いずれかをすれば、みなし解散を阻止することができます。

 

通知書を放置していると勝手に解散になり、

登記簿にも「みなし解散」の旨が記載されますので、ご注意ください。

(通知書の見本 法務省ホームページから)

 

みなし解散させられてしまった。。。どうすれば。。。

 

もしも株式会社などの存続を望むにもかかわらず

「みなし解散」させられてしまった場合は、

会社などを復活させる「継続」という手続をします。

 

この「継続」の決定は、株主総会で決議しなければなりません。

「継続」を決める特別決議は、

みなし解散させられた日から3年以内しかできません。

もしもその3年を超えてしまいそう、あるいは超えてしまった場合は、

最寄りの司法書士に相談してみましょう。

 

また、「継続」の手続は、株主総会の決議でできる という説明をしましたが、

実は他にも役員を決めるなども必要であり、

法務局における登記の手続も含め、面倒なのです。

また、法務局に納める費用も、きちんと進めたとしても数万円以上かかります。

この状態になってしまったときは、司法書士に相談・依頼して、

きちんと手続をなさったほうがトータルでの負担(お金、手間など)

が少ないことが多いと思います。

 

解散させられたうえに お金の支払命令まで!?

 

「みなし解散」の状態になった場合、

みなし解散を阻止したとしても、

ほとんどの場合に「過料(かりょう・あやまちりょう)」という反則金

の支払を裁判所から命じられます。

 

具体的には、過料決定通知書が裁判所から代表者の自宅住所に送られてきます。

 

反則金の金額は、登記義務の違反の程度によるようですが、

数千円から数万円以上になることが多いようです。

 

なお、過料は、犯罪を犯したときに科される刑事罰の一種である

「科料(かりょう・とがりょう)」とは全くの別物です。

科料では前科が付きますが、過料では前科が付くことはありません。

 

※ 代表者2名以上いる場合は、登記簿上、上(先)に記載されている代表者の

自宅住所だったと、聞いたような記憶が。。。

 

まとめ

 

「みなし解散」や「過料決定」といった事態を避けたければ、

株式会社などの役員の改選手続とそれに伴う変更登記手続を

きちんとしておきましょう。

 

本年度のみなし解散に関する通知

 

2020年度のみなし解散に関する通知書は、

2019年10月15日に発送されました。(法務局広報)

近日中にお目にかかる人がいらっしゃいますが、

この記事をお読みになった人はビックリせずに済みますね!

 

 

条文など

 

以下、法務局ホームページから引用

令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

(引用終わり)

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 

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司法書士 費用 高い で検索したあなたへ

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こんにちは、平成30年度司法書士試験の合格発表後も

引き続き勤労受験生であります田上です。。(来年こそは…)
 

 

司法書士 費用 高い 検索🖱

 

本日は司法書士へ仕事を依頼する際の費用についてお話し

したいと思います。

取り扱う事件の種類にもよりますが、

初めて費用の見積もりを出してもらった時

「え?なんでこんなに高いの?」

と思う人は少なくないでしょう。

 

私自身も、まだ司法書士を志す以前、

親戚の付添いで相談した時はそう感じました。

 

なぜそう感じるのか?理由の1つは「実費」が

支払う費用に含まれているからでしょう。

 

費用の種類を大きく分けると

①実費

②報酬

の2つになります。

 

実費とは…

 

①の実費については登記をする際に国に治める税金

(登録免許税)だったり、書類を集める際の郵送費用だったり、

どの司法書士に依頼しても、仮に自分で登記をしても

基本的には変わらない費用です。

 

報酬とは…

 

②の報酬は司法書士が自由に設定していいことになっています。

ただ、地域毎にある程度の相場が決まっており、

だいたい同じような価格設定になっていることが多い

ようですね。

 

やはり①の実費が高いと感じざるを得ません。

実費の方が報酬より高額になるなんてことは

ざらにあります。

 

もちろん免許税や雑費も含め、なるべく費用が最小になるように

ご提案いたします。(しかし限界もあります…)

 

免許税をもう少し安くして欲しいですね!(少しと言わず)

 

最後に

 

依頼者にとっては内訳など関係なく捻出していただく

大切な費用なので、良い仕事ができるよう日々努めて

参りますのでよろしくお願いします!

 

田上 慶太
 

 

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7/10開始。法務局の遺言書保管制度! 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/01

 

遺言書保管制度の誕生

運用開始日

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度が
2020年7月10日(金曜)から始まります。

 

この制度は どうしてできたの?

相続問題に関心を持つ人が増加

どうしてこんな制度を作ったのでしょうか。

近年、高齢社会の進展で、相続に関する関心が市民レベルで高まっています。

公正証書遺言の作成件数は、概ね右肩上がりで増加しています。

  • 平成20年   76,436件
  • 平成29年  110,191件

9年で約1.44倍になっています。

(日本公証人連合会のホームページから引用)

 

 

 

 

 

 

 

自筆証書遺言の弱点
  • 紛失等の危険

本人が自分で書く自筆証書遺言は、
気軽に書ける反面、
書いた後に紛失したり、改ざん・隠ぺいされたりというデメリットもあります。

 

  • 遺言書の検認手続

自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に
家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければなりません。

遺言書の検認を受けなくても
遺言書が無効になったりするわけではありませんが、
検認を受けていないと銀行や不動産の相続手続を進めてくれません。

遺言書保管制度を利用した場合は、この「遺言書の検認」が不要になります。

自筆証書遺言のこれらのデメリットを補う制度として
遺言書保管制度を作ったのです。

個人的には、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置づけだと思っています。

 

保管制度を利用する メリット デメリット

主なメリット
  • 遺言書を安全に保管できる。災害に強い。改ざん・隠ぺいされない。
  • 「遺言書の検認」が不要になる。遺言者死亡後の相続手続がスムーズです。
  • 存在するはずの遺言書が見つからない、というトラブルを避けられます。
    生前に「遺言を書いているから」と言っていたが、
    探しても見つけることができなかった、というトラブルを避けられる。

 

主なデメリット
  • 本人が法務局に必ず出頭しなければなりません。
  • 遺言の内容について審査される仕組みになっていないので、
    内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言書が
    作られてしまう危険性は自筆証書遺言と同じです。

    (日付の記載、氏名の記載などの形式面のみが審査対象されます。)
  • 若干の費用がかかる。

 

遺言書保管制度の手続(概略)

大雑把な流れ
  • 自筆証書遺言を法務局に本人自らが出頭、持参し、
  • 法務局で厳格な本人確認をされたうえで
  • 遺言書の原本を保管してもらう、

という流れです。

 

法務局における遺言書保管制度の資料

(法務省ホームページより)

代理人で手続できる?

事の性質上、厳格な本人確認が求められますので、
代理人による方法は認められていません。

ご病気などの事情で法務局に出頭ができない場合は、
この遺言書保管制度を利用することはできません。

代替制度が用意されていないためです。

法務局に出頭できない場合は、公正証書遺言の作成を検討してみましょう。

公正証書遺言を作るときは公証人の出張制度があるため、
自ら出頭ができなくても、公正証書遺言を作ることができます。

 

申請・保管は どこでするの?

申請ができる法務局(管轄)は、次のようになっています。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
    (不動産の管轄とは少しずれます。)
  • 既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、
    既に遺言書を保管している法務局

つまり、複数の遺言書を保管できることになっています。

※ 福岡県内では、次の法務局で取り扱われます。

本局、北九州支局、久留米支局、直方支局、
飯塚支局、田川支局、柳川支局、朝倉支局、
八女支局、行橋支局、筑紫支局

※ その他のエリアは、こちら(法務省)

 

手続かかる時間は どれくらい?

条文上は明かではありません。

保管受付の審査は、

  • 遺言者の本人確認
  • 遺言書の形式要件の確認

に限られるようですので、
登記申請手続のように日数を要するものではなく、
通常は、その場で終了するものと思われます。

特に高齢者に何度も窓口に出頭させるような形にはして欲しくないですね。

 

保管料とかがかかるの?

遺言書保管に関する制度を利用するときには、
法務局に手数料を納めることになっています。

具体的な金額は次のとおりです。

(一例)

  • 遺言書の保管申請 3,900円/1件
  • 遺言書の閲覧請求 1,700円/1回

 

遺言書内容は 外部に漏れないの?

遺言者の生存中、遺言者以外の人は、保管している遺言書を
閲覧したりできませんので、
遺言の内容を秘密にすることができます。

 

一度保管したけど、やっぱり止めたい

保管を取りやめる場合(これを「撤回」といいます。)は、
遺言書を保管している法務局に本人自ら出頭して
保管を取りやめる「撤回書」を提出すれば、
いつもで取りやめることができます。
(保管の申請時と同様に、厳格な本人確認が実施されます。)

撤回の手続は、無料できるようです。

 

保管遺言書に関する各種証明書など

 

  • 遺言書情報証明書の交付請求

相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、
スキャンされた遺言書画像を用いた「遺言書情報証明書」
交付請求をすることができます。

この請求は、全国の法務局(一部、取り扱いのない法務局もあります。)
できるようになります。

遺言書情報証明書の交付請求は、遺言者が亡くなった後でなければできません。

なお、手数料が必要です。

 

全国の法務局で交付請求などをできるようにするため、
遺言書保管制度は、
コンピュータ・ネットワーク回線でシステムが構築されて
運用されることが前提となっています。
(インターネットなのか専用回線なのかは不明。)

 

  • 遺言書の原本閲覧請求

遺言者が亡くなった後、
相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、
遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

この請求は、遺言書の原本が保管されている法務局に対してのみすることができます

遺言書情報証明書の交付請求は、
遺言者が亡くなった後でなければできません。

なお、手数料が必要です。

 

  • 相続人や遺言執行者に対する通知制度

遺言書情報証明書の交付請求か遺言書の原本閲覧請求
のいずれかの請求をすると、
法務局から相続人などに対し、
「遺言書を保管している旨」の通知が行く仕組みがあり、
他の相続人などに秘密に動いてもバレるようになっています。

 

  • 遺言書保管事実証明書について

遺言書情報証明書以外に、遺言書保管事実証明書というものがあります。

遺言書保管事実証明書は、

  • 遺言書の保管の有無
  • 遺言書に記載されている作成の年月日
  • 遺言書を保管している法務局と保管番号

が記載された事実証明書です。

この遺言書保管事実証明書は、(特定の故人について)「何人も」請求できるとなっているので、

例えば
大福さんの父が死亡した後、大福さんが遺言書保管事実証明書を請求すると、
大福さんが相続人や受遺者、遺言執行者として登録されている
大福さんの父が作成した遺言書の保管の有無、
保管法務局などが判るという仕組みになっているようです。

つまり、特定の故人に関して、
自分が利害関係人になっている遺言書の存否を確認できる制度です。

(法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

条文など

法務局における遺言書の保管等に関する法律(条文)

 

 

 

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所有者不明の土地を利用できるかもしれません。

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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が

国会で成立しました。

 

公布(公布の説明は、後記)から6か月以内に施行

されることになっているので、

2018年度中に運用が始まる予定です。

(公益的な事業で使用できる制度は、

1年以内に施行されることになっているので、

運用開始は、来年度になるようです。)

 

というわけで、この法律をざっと読んでみました。

 

(政令や施行規則などの詳細はこれからなので、大雑把な説明です。)

 

今後、国土交通省などのホームページに

詳細な情報が上がってくると思いますので、

この制度に興味をお持ちのかたは、

そちらをたまにチェックしてみてください。

 

 

【公益的な事業をするために、所有者不明土地を使用できる制度】

 

この制度をかいつまんで説明すると、

 

(1)その土地が、調べても所有者が不明で、

建物が建ってなくて、使用もされていない状態あり、

 

(2)その土地で一定の公益的な事業

(法律で具体的に列挙されています。後記参照。)

を実施しようとする人(法人を含む。)が

 

(3)都道府県知事宛に使用許可(法律上は「裁定」という言葉。)を

申請(実際の窓口は、まだ不明)し、

 

(4)申請を受け付けた役所は、

申請書類(添付書類を含む)の審査をして、

 

(5)審査要件を満たしていれば、

申請内容等の情報を公告し、6か月間縦覧して、

(縦覧期間内に所有者から所有者である旨の申し出があると却下事由に該当)

 

(6)その縦覧期間を経て、却下事由が一つもなければ、

10年以内の期限を定めて使用許可をする、

 

という感じです。

 

(申請書の記載事項)

使用許可(裁定)を求める申請書に記載すべき事項は、

次のようになっています。(法第10条)

 

 一 事業者の氏名又は名称及び住所

 二 事業の種別

 三 事業区域

 四 裁定申請をする理由

 五 土地使用権の目的となる特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び地積

 六 特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情

 七 土地使用権等の始期

 八 土地等使用権の存続期間

 

(審査事項)

 

主に審査される事項は、次のような点です。

 

・所有者が本当に不明なのか、十分な調査がされているか。

・営もうとする公益的な事業が法律に列挙されている事業に該当するか。

・その事業に関する資金計画が十分か。

・所有者が判明した際に所有者が受ける損失に関する補償金を準備できるか。

 

(申請の手数料)

 

「損失の補償金の見積額に応じ政令で定める額を徴収することを標準として

条例を定めなければならない。」

となっていますので、金額は未定ですが、

一定の申請手数料を納付することになります。

 

(補償金の供託)

 

使用許可後は、補償金の供託(場所は、法務局)が必要です。

事業開始日までに供託をしないと、使用許可は失効します。

 

(終了時の原状回復)

 

使用期限が満了したときには、

土地を原状回復して返還することになります。

 

(使用期限の延長)

 

使用期限満了時にも、

所有者が判明しておらず、事業の継続を希望する場合は、

使用期限の延長の手続きをすることができます。

 

 

【まとめ】

 

使用許可の申請準備

(所有者不明であることの調査で、

それなりの時間がかかると思う。1か月~数ヶ月)

使用許可の申請(受付)

審査

公告・縦覧(6か月)

使用許可(裁定)

供託

公的的な事業での使用開始

 

★申請の準備から実際に使用できるようになるまでには、

1年くらいかかりそうですね。

制度の運用開始が2019年度だと、

実際に使用できるようになるのは、2020年度以降とかになるかも。

 

 

【その他】

 

【知事による相続財産管理人の選任請求】

 

所有者不明土地について、県知事は、家庭裁判所に対して、

民法で定める相続財産管理人の選任を請求できるようになります。

(民法では、利害関係人と検察官しか請求できません。)

(司法書士の出番が増えるかも??)

 

【公益的な事業を考えている人への情報提供】

 

公益的な事業を実施しようとする人から

土地所有者等を知る必要があるとして

土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、

その土地所有者等の探索に必要な限度で、

その公益的な事業を実施しようとする人に対し、

土地所有者等関連情報を提供できるようになります。

 

 

【所有者不明土地の旨の登記】

 

公益的な事業を実施しようとする人から求めがあったときには、

登記官(法務局)は、登記簿上の所有者が死亡した時から

10年以上相続登記がされていない土地について、

所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、

職権で、「所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり

相続登記等がされていない土地である旨」などを

登記簿に記載することができるようになります。

(調査の一部を司法書士に嘱託(外注)するとかになるかも?)

 

(法律の公布について)

法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。(内閣法制局ホームページから引用)

 

(公益的な事業:地域福利増進事業)

3 この法律において「地域福利増進事業」とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。

 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業

 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業

 三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第四十二条に規定する公民館に類似する施設を含む。)又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館(同法第二十九条に規定する図書館と同種の施設を含む。)の整備に関する事業

 四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業

 五 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業

 六 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業

 七 住宅(被災者の居住の用に供するものに限る。)の整備に関する事業であって、災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。次号イにおいて同じ。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域内において行われるもの

 八 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるもの

  イ 災害に際し災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域

  ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域

 九 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法第三条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業

 十 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業

 

法律の条文は、こちら(衆議院ホームページ)

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605052.htm

 

 

 

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相続登記(名義変更)、しないとどうなる?

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最終更新 2020/04/28


こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

今回は、不動産を相続したときの名義変更(所有権移転)の登記

についてお話しします。
 

 

相続登記しなかったら?

結論として、いつまでに名義変更をしなかったからといって

罰せられたりすることはありません。

 

法律的な期限があるわけではないからです。

 

ではいったい何が問題かというと

 

トラブルが増えやすくなる!

これが大問題なんです。

 

やはり相続のポイントは「いかにトラブルを少なくするか」だと思います。

 

相続関係で争うことになった時、相手が血のつながった親戚だからこそ大変なんです!

 

いっそのこと他人であれば遠慮なく戦えるのですが、

血のつながった親戚となるとそうもいきません。

 

相続法の改正で登記は必須に!

2019年の相続法の改正により、

自分の法定相続分を超える部分の権利の取得は、

これを相続人以外の他人(第三者)に主張できるようにするには、

必ずその登記をしなければならなくなりました。

(従来は、相続の登記をしなくても守られる場合がありました。)

 

どんな問題が発生するの?

さて、具体的にどういった問題が増えるかというと

 

たとえばあなたの両親が亡くなって相続が発生し、

相続人があなたと弟さんだけだったとした時に、遺産分割することはとても簡単です。

 

あなたと弟さんの同意があれば遺産を処分することができます。

 

しかしそこで、放置していた結果、弟さんが亡くなったとします。

 

仮に弟さんに子供がいなければ事態はよりシンプルになります。

 

しかし、子供がいた場合はその子供全員に相続権があるので、

遺産を処分する時には、あなたと子供全員の同意が必要となります。

 

もし子供が5人いたら、あなたを含め6人で遺産分割協議書を作成し、

6人分の実印と印鑑証明書が必要になります。

 

そもそも納得しない人が出てくるかもしれませんし、

音信不通であれば本人を探すところから始める必要があります。

 

 

一例を挙げましたが、問題が悪化する要因は多分にあるのです。

 

 

まとめ

相続にトラブルはつきものですが、遺言書の作成など、

相続が発生する前にあらかじめ現状をよく把握しておくことで、

さらなるトラブルを回避することにつながります。

 

田上
 

 

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