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逃げ得を許すな!債務者の財産調査の”新”制度が始まった! 裁判書類の専門家が解説!

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最終更新 2020/04/01

新しい民事執行制度が始まる

民事執行法

(民事裁判に関係する財産差押えや競売、強制引渡しなどを定める法律)

の改正法案が2019年2月に国会に提出され、

2019年5月に成立しました。

その運用開始日は 令和2(2020)年4月1日 からです。

 

 

主な改正点

 

主な改正点は、次のとおりです。

  1. 債務者の財産状況の調査に関する規定の整備
  2. 不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設
  3. 子の引渡しの強制執行に関する規定の整備
  4. 債権執行事件の終了に関する規律の見直し
  5. 差押禁止債権に関する規律の見直し

 

個人的には、特に

1.債務者の財産状況の調査に関する規定の整備

に注目しています。

 

 

現在の民事裁判制度の重大な欠陥

現在、民事裁判制度の重大な欠陥の一つ

(と、私は思っています。)は、

例えば、損害賠償請求の裁判で勝って、

裁判所が加害者に賠償金の支払いを命じて、

加害者に財産があったとしても、

加害者が任意に支払をしてくれなければ、

★加害者の財産のありかを被害者が自助努力で探して★

差し押さえて支払いを受ける必要がある点です。

 

加害者の財産のありかを被害者が探すことは、

個人情報保護などが年々と厳しくなってきている

このご時世においては、とても難しく、

裁判に勝っても、実際にお金の支払いを受けることができない

というケースが珍しくないのです。

 

例えば、銀行預金を差押えようとした場合、

単に「○○銀行」では足りず、

「○○銀行 △△支店」まで特定しなければ、

裁判所は預金の差し押さえ手続を進めてくれません。

 

つまり、現在の日本の民事裁判制度は、

被害者が裁判に勝ったにもかかわらず、

被害者は結局賠償金を受け取れずに泣き寝入り、

加害者は金銭を支払うことなく逃げ得

ということになっているのです。

 

 

財産開示制度に実効性を与える新ルール

現在も、債務者の財産開示を目的とする「財産開示制度」

というものが平成16年から導入されたのですが、

現在ほとんど機能していません。

 

機能していない理由は、

開示を命じられた場合、嘘をついたり、無視したりしても、

ほとんどペナルティを受けないことにあると思います。

 

現在は、30万円以下の「過料」(かりょう・あやまちりょう)

というペナルティしかありません。

過料とは、罰として金銭を強制徴収する制度ですが、

刑事罰ではありません。

 

今回の改正では、このペナルティが強化されて、

刑事罰に格上げ(?)になりました。

 

具体的には、

財産開示義務のある債務者が次のいずれかに該当すると、

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

を科されることになります。

  1. 裁判所から呼び出しを受けたにもかかわらず、
    正当な理由なく出頭しない。
  2. 裁判所の呼び出しに応じて出頭したが、宣誓を拒否した。
  3. 宣誓したにもかかわらず、必要な事項を陳述しない。
  4. 宣誓したにもかかわらず、虚偽の陳述をした。

 

刑事罰ということは、

単なる民事で収まらず、最悪の場合

刑務所に服役させられることになりますし、

刑事罰を科せられれば、

当然いわゆる「前科」が残ることになります。

 

これは、過料よりも強い、

裁判所の命令に従わせる強制力が働くことを期待できます。

 

裁判で金銭の支払いを命じる判決を得たにもかかわらず、

相手方がその支払いをせず、かつ、

相手方の財産の所在がわからずに泣き寝入りを

せざるを得なかった被害者には朗報です。

 

 

第三者からの情報取得制度の新設

第三者から債務者財産に関する情報を取得できる制度が

新たに設けられます。

 

(1)債務者の★預貯金★債権等に係る情報の取得

→ 裁判所を通じて銀行などに預金情報の提供を

受けることができる。

 

(2)債務者の★不動産★に係る情報の取得

→裁判所を通じて法務局に所有者情報の提供を

受けることができる。

 

(3)債務者の★給与★債権に係る情報の取得

→市町村に給与の支払者(つまり勤務先)の

情報の提供を受けることができる。

→日本年金機構などに債務者への報酬等支払者

の情報の提供を受けることができる。

 

※(2)の不動産の情報の取得については、

法務局における情報システムの改修が必要なので、

運用開始が2021年以降になるようです。

 

現在はできない所有者等の権利者名による

不動産の検索ができるようになります。

 

※(3)の勤務先の情報の取得については、

請求している権利の内容が

・養育費の支払い請求権

・人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権

のいずれかの場合に限って認められます。

 

債務者のプライバシーへ配慮したからです。

 

 

債務者の財産状況の調査手続の流れ

(2020年4月以降)

 

(1)管轄裁判所に財産開示手続申立書を提出
  • 管轄裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
  • 申立ては、債務者ごとに申立書を作成します。
  • 申立てには、判決書や執行認諾文付きの公正証書が必要です。
    一般の先取特権者も申立てができます。
  • 申立て費用は、申立て1件につき2,000円です。その他に 数千円~ がかかります。

 

(2)手続実施決定の確定 + 実施日(期日)の指定
  • 申立てが受け付けられたら、裁判所が申立て内容を審査して、
    財産開示手続を実施するか否かを決定します。
  • 実施することが決定されたら、当事者に通知がされ、
    決定が確定したら、約1か月後の日が実施日に指定されます。

 

(3)実施日に出頭(手続は非公開)
  • 指定された実施日に裁判所に出頭します。
  • 申立人は、債務者に質問することができます。
  • 債務者が出頭しなくても、手続は実施されます。

正当な理由なく出頭しなかった債務者は、刑事罰を受けることがあります。

 

(4)第三者(金融機関など。以下同じ。)からの情報取得手続の申立て
  • 申立ては、債務者ごとに、財産の種類ごとに申立書を作成する必要があるようです。
  • 申立てには、判決書や執行認諾文付きの公正証書が必要です。
  • 申立て費用は、申立て1件につき1,000円です。その他に 数千円~ がかかります。

 

(5)金融機関などに対する情報提供命令の確定
  • 申立てが受け付けられたら、裁判所が申立て内容を審査して、
    情報提供命令を出すか否かを決定します。
  • 命令を出すことが決定されたら、当事者に通知がされます。

 

(6)金融機関などが裁判所に対して情報提供書面を提出
  • 預金などの情報があれば、その情報の提供を受けられます。
  • 申立人は、情報提供書面のコピーをもらえます。

 

 

まとめ

 

手元にある判決書などは、

紛失しないように、きちんと保管しておきましょう。

(紛失した場合は、判決書の再交付の手続が必要です。)

 

それと、勝訴の判決を取っていたとしても、

権利が消滅時効にかかることがあります。

(判決の確定日から10年)

そのような場合は、時効を中断する策を講じておくことも

必要かもしれません。

 

関連条文

【施行規則が決まりました。】

 

民事執行規則が決まりました。

下記は、外部サイトです。

新旧対照表が掲載されていますので、ご参考まで。

https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJI-KISOKU20191127-5.html

改正情報は、こちら(法務省)

 

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司法書士 木崎正亮

 

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成年後見制度の利用者は 税金控除の「特別障害者」に該当する? 司法書士が解説!

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最終更新 2020/05/03

成年後見制度を利用していても税金はかかる

 

成年後見制度を利用していても

通常の人と同様に税金はかかります。

 

収入があれば、所得税の確定申告が必要な場合があります。

身内が亡くなって相続人になった場合には、相続税の申告が必要なときがあります。

 

実際の申告や納税の手続は、

後見人やご親族が、成年後見利用者ご本人に代わって行うことが多いかもしれません。

 

障がい者には税負担が少なくなる制度がある

 

所得税の場合も、相続税の場合も、

障がい者のかたは、障害者控除(税額控除)を受けることができるので、

税金が安くなります。

 

障害者控除には、複数の種類があるのですが、

特別障害者に該当すると、控除額が大きくなります。

(つまり、税負担がより一層軽減される。)

 

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

特別障害者になります。

 

成年後見制度と特別障害者控除は、べつべつ?

 

話が少し変わりますが、

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

民法等で定められている「成年後見制度」を利用することができます。

成年後見制度には、判断能力の低下レベルに応じて

(1)(成年)後見(判断能力がものすごく低い または ない)、

(2)保佐(判断能力がまぁまぁ低い)、

(3)補助(判断能力がほんのちょっとだけ低い)

3類型があります。

 

そして、

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

上記(1)の後見類型に該当します。

その被後見人(成年後見制度を利用する本人)のかたは、特別障害者に該当します。

(国税庁の見解)

 

市町村で障がい者の認定を受けているか否かなどの事情は、関係ありません。

 

※本来は別々の制度だから、個別の事情によって結論が異なることもありえます。

 

つまり、その被後見人のかたに収入があって所得税が課税されたり、

遺産相続によって相続税が課税されたりする場合は、

必ずこの特別障害者の控除が利用できます。

 

成年後見制度を利用していることを証明するには?

 

被後見人であることは、後見登記事項証明書で簡単に証明することができます。

 

 

後見人になっておられるかたは、申告の際に忘れないようにしましょう。

 

所得税の障害者控除

 

障害者               27万円

特別障害者       40万円

同居特別障害者             75万円

 

 

相続税の障害者控除

 

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数 1年につき10万円 で計算した額です。

特別障害者の場合は 1年につき20万円 となります。

(年数の計算に当たり1年未満の期間があるときは 切り上げて1年として計算)

 

条文など

 

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp

 

(所得税に関する障害者控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

 

(成年被後見人の特別障害者控除の適用について)

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm

 

(相続税に関する障害者控除)

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4167.htm

 

(成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について)

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/140314/01.htm

 

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指示された期限内の印鑑証明書を提出したはずなのに!?

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最終更新 2020/05/03

 


 

印鑑証明書の有効期限

過去に登記簿謄本の有効期限についてブログ記事を書きました。

今回は、その有効期限に関係する不思議なお話です。

 

 

融資の申込みと印鑑証明書

 

以前、某企業が某金融機関に融資の申し込みをしたときのことです。

 

求められた印鑑証明書

 

金融機関から提出を求められた印鑑証明書は、発行日から3か月以内のもの

ということだったので、

その企業は、金融機関に提出・受領の時点で3か月以内

(実際には期限の2日前)の印鑑証明書を提出しました。

 

期限内のはずだったのに。。。

 

しかし、後日、金融機関の担当者から企業に対して連絡があり、

「3か月を過ぎているので、新しい印鑑証明書を提出し直してください」

といった趣旨のことを告げられました。

 

企業の担当者が手元の控えを確認したところ、

間違いなく3か月以内ものを提出していたので、

「何かの勘違いではないですか?」と金融機関に再確認を求めたところ、

金融機関の担当者は、

「金融機関の内部処理の問題ですが、

印鑑証明書は、融資決定日の時点で3か月以内でなければならないのです」

とった趣旨の説明をしたそうです。

 

提出を求める金融機関がそのように再提出を求める以上、

通常は応じざるを得ません。

その企業は、指示を受けた翌日には印鑑証明書を再提出しましたが、

融資実行日(実際に借入金が口座に振り込まれる日)は、

当初の予定日を過ぎてしまいました。

 

それって、どうなの?

 

その借入金は、融資実行日に他社への支払いに充てるような予定の資金ではなかったため

幸いにも大事には至りませんでしたが、

もしもその借入金を約束手形の決済資金などの予定だった場合は、

1日でも遅れれば手形の不渡りになって、

事実上の倒産に陥るようなおそれもあった訳です。

(銀行取引約定書では、手形の不渡りがあると、

借入金の一括返済をしなければならないルールになっています。)

 

仮にそのような内部事情があるのであれば、

あらかじめ「ちょうど3か月だと期限切れになるので、

期限に1週間程度の余裕のある印鑑証明書を提出してください」

などの注意をしてくれなければ、融資を申し込む側では判らないですよね。

 

その話をお聞きしたとき、ちょっと不親切だな、と感じました。

 

そもそも、その金融機関の内部処理の問題とはいえ、

受付の時点で3か月以内なのに

NGというのは、珍しいケースだと思います。

相手方の内部処理の時間なんて、

通常、申込側、申請人側ではコントロールできませんからね。

たまたま審査に時間がかかったから、再提出を求められる

というのには、違和感があります。

 

融資を申込む人は、お気を付けください。

 


 

 

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銀行のカードローン、使いすぎにご注意

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2016.2.22の日経新聞に、

全国銀行協会(全銀協)が多重債務防止のために

銀行カードローンの審査を厳格化するように

自主規制を促す方針であることが掲載されていました。

 

2010年に改正貸金業法が施行されて、

貸金業者は、利用者の負債額の総額が一定額を超えると貸出しできないようになりました。

一方、銀行は、貸金業法の規制を受けません(銀行法による規制を受けています)。

そのため、総量規制の影響で貸金業者から借りられなくなった利用者が

銀行カードローンに流れて、

結果として、銀行カードローンの貸出しが、2010年以降、急増してきたようです。

 

確かに、最近の借金整理のご相談では、

以前に比べると銀行カードローンの利用割合が増えているように感じます。

銀行カードローンの金利は

数パーセントから十数パーセントで設定されていますので、

決して安い金利ではありません。

 

「銀行だから金利が安そう」

「貸金業者よりも優しそう」

などのイメージで気軽に利用していると破綻してしまうおそれがありますので、

利用するかたは気を付けましょう。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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