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一定の要件を満たす相続登記の税金が免除に。期間限定で。

2018/03/15
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2018年4月1日から3年間、

次の要件を満たす相続登記の税金(法務局に納める登録免許税)が

免除になります。

 

(1)土地であること(建物は対象外

(2)登記の名義人から相続した相続人についてさらに相続が発生したこと(いわゆる二次相続が発生)

(3)平成30年4月1日から平成33 年3月31日までの間に登記の申請をすること。

 

(1)について

この免税措置は、問題になっている「所有者不明の土地」に関する対策の一環です。

だから、建物は対象にしていないようです。建物はいつか朽ち果てるというのもあるのでしょう。

 

(2)について(ポイント)

典型的なケースは、次のような場合です。

下図で「本人」とは、相続登記の手続をしようとしている人です。

下図で「名義人」とは、相続登記の手続をしようとする土地の登記簿上の所有者です。

 

 

(相続関係図)

 

祖父(名義人)======祖母(先に死亡)

        |

――――――――――――――

|            |

父====母      叔父

  |     

  本人

 

 

ⅰ 祖父が死亡(なお、祖母は先に死亡していた)

ⅱ 祖父の法定相続人は、父、叔父

ⅲ 土地について遺産分割協議などをしないまま放置していた。

ⅳ その後父が死亡した。

ⅴ 父の法定相続人は、本人と母

ⅵ 本人と母の間の遺産分割協議により本人が土地の持分を相続した。

ⅷ 本人が土地の持分を取得したことを登記しようとした。

 

 

この場合、登記の申請は、次のようにすることになります。

1件目の登記申請

所有権移転  年月日相続

相続人 持分2分の1 亡父  持分2分の1 叔父

 

2件目の登記申請

亡父の所有権持分全部移転 年月日相続

相続人 持分2分の1 本人

 

 

何だかややこしいですね。

 

本題に戻りますと、

2件のうち1件目の登記申請の登録免許税のみが免除の対象になります。

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

4万円の税金を得したということになります。

 

2件目の登記申請の分は、免除されません。

土地の評価額に対して0.4%の登録免許税が課税されます。

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

持分が2分の1なので、2万円(4万円の半分)の税金がかかります。

 

 

現在の法律では、不動産について相続の登記をして名義変更をすることは、

義務ではありませんので、

1件目の登記申請のみをして、2件目をしないということもできます。

(対抗要件の問題などから、おすすめはしませんが。)

 

 

☆上記のケースと似ていても結論が異なることがあります。

 

父が遺産分割や遺言で土地の所有権の全部を取得した場合です。

 

この場合の登記の申請は、1件でできます。

この場合は、免税になりません。

「死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記」ではないからです。

 

 

1件目の登記申請

所有権移転  年月日父が相続 年月日相続

相続人 本人

 

仮に上記の土地が1000万円(固定資産税評価額が基準)だとしたら、

4万円の税金がかかります。

 

 

3について

読んでのとおり、3年間の期間限定です。

ただし、延長される可能性もあるでしょう。

 

 

(総括)

結論としては、この免税措置を受けられるケースは限定されているということです。

「たまたま要件に該当」したら「ちょっと得した」くらいに考えていたほうが良いと思います。

 

 

4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設

(1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33 年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。

(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)の施行の日から平成33 年3月31 日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10 万円以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税を免税とする措置を講ずる。(平成30年税制大綱から引用)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、

自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

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飲食店のドタキャン対策、何かしてますか?

2018/03/13
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【飲食店のドタキャン問題】

 

利用予定者が飲食店で利用予約をして、

飲食店側は座席や料理の手配をしているにもかかわらず、

利用予定者が、当日、予約時刻の直前にキャンセルしたり、

そもそもキャンセルの連絡すら来ない

という問題です。

 

最近は、同じグループが同日同時刻で複数の店舗に予約を入れて、

当日の気分で行きたい店に行く、

なんてことが横行しているらしいです。

 

なんとも迷惑な客ですね。というか、客でもない。

予約をされたお店はもちろん、

他の利用者も同日同時刻にその飲食店を予約できない、

といった被害を受けます。

 

【被害軽減策の登場】

 

こんな飲食店の悩みを解消するために、

「ドタキャン防止システム」を「全日本飲食店協会」を

飲食店向けに無償でサービス提供を始めました。

(2018年2月19日~)

 

システムの概要は、

ドタキャン被害を受けた飲食店が、

そのシステムに電話番号などを登録して、

電話番号を共有し、

「皆でブラックリストを作ろう」

というものです。

 

おもしろ取り組みですね。

新聞記事によると、

このシステムによるサービス提供が始まってすぐに、

申込みが殺到してサーバーがパンク状態になったとのことです。

 

 

【ドタキャン加害者に損害賠償請求はできないのか?】

 

飲食店に予約をして、直前でキャンセルをしたり、

キャンセルすることなく行かない場合、

飲食店としては、

食材の廃棄、

他の利用者を受け入れることができたにもかかわらず、

受け入れることができず、得られる利益を得られなかった

といった損害を被ります。

 

法律的には、被った損害について、

損害賠償請求ができる可能性があります。

 

相手がどこの誰だか特定できている場合は、

そのような請求も可能かもしれません。

 

一方で、どこの誰だか特定できない、

あるいは特定できるかもしれないが手間が大変、

という場合(ドタキャン問題では、それが大半でしょう。)は、

残念ながら泣き寝入りしているのが現状のようです。

 

そこで、「ドタキャン防止システム」の需要が高まるわけですね。

 

飲食店側としては、

宴会やパーティーの規模が大きい場合は、

少なくとも電話番号以外にも

氏名や住所、所属なども合わせて聞いておく、

事前に打ち合わせのために飲食店に来てもらう

などの対応も考えて、

自ら被害を防ぐべきだと思います。

 

裁判なんて、やっても手間やコストがかかりますし、

そもそも現在の民事裁判制度では、

裁判に勝った場合でも

実際にお金を払ってもらえないことが往々にしてあります。

(日本の民事裁判制度の重大な欠陥だと思います。)

 

 

【電話番号などの情報の取扱いの法的な問題は?】

 

個人情報保護法でいうところの個人情報とは、

その情報に含まれる氏名や生年月日などの記述記録などにより

特定の個人を識別することができるものをいい、

電話番号のみでは特定の個人を識別することができないと考えられているため、

同法でいう個人情報に該当しません。

(個人情報保護法、個人情報保護委員会ガイドライン)

 

仮に個人情報に該当する場合は、

同法では、利用の仕方は範囲などについて明示して、

その個人の同意を得る必要があります。

 

個人情報保護法の適用がない場合であっても、

個人の情報が法的に保護されることがありますので、

飲食店に保管している情報の取扱には気を付けなければなりません。

 

相手方が判明しているからとって、

飲食店側が、ドタキャンした人の氏名やドタキャンの事実を

インターネット上に曝したり、

誹謗中傷をしたりすると、

悪いのはドタキャンをした人であったとしても、

飲食店の行為が名誉毀損罪や侮辱罪になることがありますので、

そのようなことは止めましょう。

(お気持ちは、とても良くわかります。)

 

(ドタキャン防止システム)

https://peraichi.com/landing_pages/view/dotacannot

 

(「申し込み殺到でサーバがパンク状態」 飲食店“ドタキャン”防止システム 19日からスタート)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1802/16/news115.html

 

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)

(定義)

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、

次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)

により特定の個人を識別することができるもの

(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

二 個人識別符号が含まれるもの

 

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び

「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」

に関するQ&A

平成29 年2月16 日

(平成29 年5月30 日更新)

個人情報保護委員会

 

(個人情報)

Q1-3 住所や電話番号だけで個人情報に該当しますか。

A1-3 個別の事例ごとに判断することになりますが、他の情報と容易に照合すること

により特定の個人を識別することができる場合、当該情報とあわせて全体として個人情

報に該当することがあります。

 

(個人識別符号)

Q1-22 携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に該当しますか。

A1-22 携帯電話番号やクレジットカード番号は、様々な契約形態や運用実態があり、

およそいかなる場合においても特定の個人を識別することができるとは限らないこと等

から、個人識別符号に位置付けておりません。

なお、このような番号も、氏名等の他の情報と容易に照合することができ、それによ

り特定の個人を識別することができることとなる場合には、個人情報に該当します。

 

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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法人名義の預金口座の新規開設は 年々厳しく。。。

2018/03/07
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最終更新 2020/05/07

 

 

地方銀行で法人名義の預金口座を作るぞ!

 

以前は こんな感じだった

 

数年前、地方銀行で法人の新規口座を開設する手続は、こんな感じでした。

(2018年3月)

 

【必要な書類など】

法人名義の口座の新規開設には、次の書類などが必要でした。

・登記簿謄本(登記事項証明書)の原本(6ヶ月以内のもの)、

・届出印

・現金(預け入れる金銭)

・窓口で手続をする人の公的身分証明書(自動車運転免許証など)

 

代理人が行く場合には、

・法人代表者が発行した委任状

・法人代表者の氏名・住所・生年月日がわかる公的身分証明書

も必要でした。

なお、電話確認時には、委任状は必要なかったのですが、

その代わりに法人の事務所に金融機関から電話確認するということでした。

 

必要書類をそろえて銀行窓口に行ったところ、

窓口では、「委任状がいる」と言われました。。。

事前に電話で確認したにもかかわらず。。。

焦りましたが、電話で事前に確認したことを窓口担当者に説明すると、

時間はかかりましたが、今回は委任状なしで手続きができました。

 

ちなみに、登録している暗証番号を変更するときは届出印が必要で、

代理人が行く際には、本人の公的身分証明書(自動車運転免許証など)も必要なようです。

 

【所要時間】

時間はそれほどかからないと思っていましたが、1時間以上かかりました。

手続の際には、やはり時間に余裕があるときの方がいいですね。

 

今は こんな感じ

 

マネーロンダリング(犯罪等で得られた資金の洗浄)防止の規制強化で

新規口座の開設は、年々厳しくなっています。

(2020年4月)

 

【必要な書類など】

法人名義の口座の新規開設には、次の書類などが必要です。

・登記簿謄本(登記事項証明書≒履歴事項全部証明書)の原本(発行から6か月以内のもの)

・法人の印鑑証明書の原本(発行から6か月以内のもの)

・代表者、実質的支配者(大株主など)の公的な身分証明書のコピー

・届出印

・現金(預け入れる金銭)

・窓口で手続をする人の公的身分証明書(自動車運転免許証など)

・事業内容がわかる資料(会社案内など)

数年前から ずいぶんと増えました。

 

【所要時間】

現在、一般的には、新規口座開設を申し込んだ当日に通帳をもらうのは難しいようです。

もともと取引があったような場合を除き、審査に数日から数週間はかかるとお考えください。

 

【審査には落ちることなんて あるの?】

さらには、審査の結果、口座を開設してくれなかった

ということも珍しくなくなりました。

営業所から遠くはなれば場所に口座開設をするような場合は、

窓口で理由を聞かれ、合理的な理由がないと、受け付けてもくれません。

ずいぶんと変わりましたね。。。

 

すごく重要なこと!

 

必要書類や所要時間などは、金融機関によって、また事案によっても変わります。

実際に手続をする時には、直接、その金融機関にご確認ください。

窓口に行く前に電話などで確認なさる方が、より一層無難です。

 

 

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商業登記ってそもそもなんですか?

2018/02/27
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こんにちは、勤労受験生の田上です。

以前は不動産登記の入門的な部分について綴りましたので、

今回は商業登記についてです。
 

 

商業登記ってなに?

一般人の私が初めてその言葉を耳にした時は

「そもそも商業の登記ってなに?」と疑問に思いました。

 

噛み砕いた言い方をすれば「会社の自己紹介表」です。

 

会社の名前(商号)、なにをする会社か?(目的)、誰が経営してるか?(役員)

などの情報が記載されます。

 

自称する会社の情報には曖昧な部分もあり、その代表例が詐欺業者です。

いかにもそれらしい会社のHPや名刺が存在したとしても、

その情報が正しいという保証はありません。

 

それに引き替え商業登記簿は国が発行する情報なので信頼できますし、

誰にでも閲覧することができるので、相手の情報の確認がスムーズにでき、

取引行為が潤滑に進むことによる経済の活性化も担っています。

 

変更があったらどうするの?

自己紹介ですので現在の情報が記載されている必要があります。

「私は田中太郎でした」なんて自己紹介おかしいですよね?

なので商業登記簿に記載すべき事項に変更が生じた時は、

変更後の内容を2週間以内に登記しなくてはならないというルールがあります。

 

なんと期間を過ぎてしまうと「過料」という行政の罰金が科されることも…

 

しかしその手続は煩雑で、制限された時間の中で多くの作業を要します。

そこで、司法書士がその手続を代理しているということなんです。

 

前回の不動産登記と並び、この商業登記の代理が司法書士の主要業務と言えるでしょう。

 

私も責任を持ってみなさんのご依頼を預かれるよう本日も机に向かいます。

 

田上 慶太
 

 

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屋外広告業の登録申請へ

2018/02/14
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最終更新日 2020/4/22

 

こんにちは。金田です。

 

先日久しぶりに、屋外広告業の登録申請書類提出のため

福岡市役所まで行って来ました。

 

今回のブログでは、申請者が法人の場合の屋外広告業の申請(福岡市の場合)

について書きたいと思います。
 

 

福岡市の申請で必要な書類と添付書類

必要書類

屋外広告業申請書

 

添付書類

履歴事項全部証明書

誓約書

略歴書

資格を証明する書面

委任状

手数料 申請書に福岡市収入証紙(1万円分)を貼付

 

収入証紙を収入印紙と読み間違え、提出前に郵便局で購入しなきゃって思いましたが、

よく見たら、福岡市収入証紙って書いてありました。

 

福岡市収入証紙は、

市役所の地下1階の政府刊行物福岡市サービスステーションで購入しました。

 

本屋さんのようなところだったので、一瞬ここで購入できるのか、迷いましたが…(笑)

無事に購入して、4階のまちづくり推進部へ。

(購入できる場所は福岡市のHPをご確認ください)

提出するだけで大丈夫な場合でも、申請書等を提出する際は窓口の方が、

確認している間は毎回ドキドキして待っています。

 

資格を証明する書面は、原本を持参しました。

特に確認されることもなくコピーで大丈夫でしたが、

念のために原本は持参するほうが良いと思います。

 

 

無事書類が受理されたら、2,3週間後に通知書と登録簿が交付されるそうです。

委任状をつけていましたが、交付は基本的には申請者に郵送されるということなので、

代理人の方に郵送してほしい場合は窓口で伝えると良いと思います。

 

※詳しい情報は福岡市HP:屋外広告業登録の申請についてをご覧ください。

 

まだまだ寒い日が続くので、早く暖かくなり、

外出しやすい季節になってほしいなぁと思う今日この頃です。

 

事務担当

金田 晴美
 

 

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実体験に基づく「遺言書作成はお早めに!」

2018/02/07
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最終更新日 2020/5/12

 

本当にあった、相続の問題…

 

こんにちは、田上です。

 

本日は私が遺言書の作成をおすすめする理由として、

実際に体験した相続関連の揉め事をご紹介いたします。

 

 

 

私の親戚のおじいさんが昨年亡くなり、

相続人として妻、長男、長女が話し合いをすることになりました。

 

その家系は代々「遺産は長男が全て相続する」とのしきたりがあったようで、

実際に亡くなったおじいさんは次男だったため、

なにひとつ相続できなかったそうです。

 

 

 

ずっとその地で暮らしてきた妻・長男は、

 

「当然に」長男がすべて相続すると思っていたそうですが、

早くに嫁ぎその地を離れ、そういった話をしてこなかった長女は

「当然に」遺産分割をするつもりだったそうです。

 

 

さて、両者の「当然に」の食い違いに気づいたのは相続の発生後です。

こうなってしまうと法律に基づいて分割することになります。

 

 

話し合いの場では、

「法律ではそうかもしれないけど田舎のルールってもんがあってね!」

と長男は主張しましたが、法治国家である我が国で優先されるのは

田舎のルールではなく法律です。

 

問題は解決…?

 

ちなみに今回の件では長女側も最大限相続するつもりではなく、

おじいさんが「あそこの土地は長女にやろうかね~」と言っていた分だけを

相続したいとのことだったので話し合いで解決することになりましたが、

 

現在ではほぼ絶縁状態…。

 

 

「遺言書」というとなんだか死を覚悟した人が書くような、

物々しい雰囲気がありますがそんなことはありません。

後から変更することも可能なので、

保険としてもっと気軽に作成して良いものだと思います。

 

 

遺言書作成はお早めに!!

 

 

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その転売、営業許可を持っていますか? 転売ヤーの許可を司法書士が解説!

2018/02/06
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最終更新日 2020/09/26

 

中古品の売り買いには営業許可がいる!?

 

インターネット上のオークションサイト、

あるいは中古品販売店(ブック○フとか)を利用して、

物品を安く仕入れて、高く売る、ってお金を稼ぐ、

こんな商売(副業も)をしていませんか?

俗に言う「転売ヤー(てんばいやー)」です。

 

えっ! 逮捕!?

 

インターネット上のオークションサイトを利用して、

英会話教材を大量に買取り、それを転売して、

5年間で1億円以上を売り上げていたとして、

古物営業法違反(無許可営業)の容疑で警察に逮捕されたという記事がありました。

「 無許可で売買…朝鮮総連支部の元委員長逮捕 2018年2月1日付記事」

 

古物(中古品や新古品。新古品とは、未使用だけど一度売却された商品。)を仕入れる場合、

買い取る側が古物の買取りに必要な許可を持ってないと違法な営業として処罰されます。

 

中古品販売店(ブック○フとか)から購入(仕入れ)していると、

なんとなく古物商の許可がいらないような気もしますが、

気のせいなので、気をつけてください。(私も過去に勘違いしていたことがあります。)

 

なお、自分で使用する目的で購入したものの、不要になって売却することは

事業性がない(「業」にあたらない)ので、古物商の許可は不要です。

 

また、新品のみのを取り扱う小売店で新品を購入して転売する行為も、

その売主側では古物商の許可は不要です。(買い取る側は必要です。)

そこに盗品が紛れ込むおそれが皆無だからです。

 

古物商って 何?

 

古物商について

 

その古物を取り扱う事業者を「古物商(こぶつしょう)」と言います。

そして、古物商を経営するためには、「古物商許可」と言います。

 

その古物の買取りの相手方(つまり売主)が古物商であったとしても、

「古物の買取り」に該当しますので、

やはり古物商の許可をもっていることが必要です。

ここは勘違いされがちなので、ご注意ください!!

 

古物商の営業許可の目的

 

古物に関する営業許可は、

泥棒などが盗難品を売却した際に

その盗難品から犯人を追跡できるようにすることが

許可制度の主な目的です。

 

古物商の義務

 

古物商には、

・買取りの際に運転免許証などで売主の本人確認をする義務

・買取り情報を帳簿に記載する義務

・盗難品などの疑いがある場合は、警察に通報する義務

などの義務が課されます。

この三つの義務は「古物商の三大義務」と呼ばれることがあります。

 

古物商に該当するとルールが変わる

民法ではなく商法が適用される

 

利益を得て譲渡する意思をもってする物品等を買い取る契約、

あるいは

その買い取った物品等を譲渡する契約は、

一度きりのつもりでも「商行為」に該当します。

その契約行為やその義務履行などについは、「民法」ではなく、

「商法」という商売人のルールが適用されるようになります。

 

所得税の確定申告が必要になる

 

給料をもらっている個人(公務員やサラリーマン)が

中古品売買の商売で20万円以上の所得(≒利益)がある場合は、

所得税の確定申告が必要になります。

 

記憶の片隅に置いておいてください。

 

 古物商の許可は どうやって取るの?

 

古物商の許可の取り方を大雑把に説明いたしますと、次のような流れです。

赤文字部分が、特に大事です。

 

・許可の条件を満たす事実がそろっているか確認する。

・許可の条件を満たしている説明資料を集める。

・許可申請書などを作成する。

・管轄の公安委員会(窓口は警察署)に許可申請をする。手数料19,000円を納付する。

・許可の条件を満たしているのか審査される。

・許可の条件を満たしていれば、許可が出て、許可証を受ける。

・営業に必要な帳簿などをそろえて、営業開始!

・変更事項が発生したら、きちんと届出を。


 

条文など

 

古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)

 

第六章 罰則

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者(無許可営業者)

二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者(不正に許可を取得した者)

三 第九条の規定に違反した者(名板貸し)

 

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もうすぐ中小企業向けの補助金の公募が始まります。

2018/02/02
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平成30年2月2日、平成29年度補正予算が成立しました。

 

中小企業向けの補助金の公募が順次開始されます。

 

申請を予定・検討している企業様は、早めに準備しましょう。

 

・ものづくり補助金:

生産性向上のための設備投資費用の一部を補助

(参考)平成28年度補正予算のもの

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2016/161114mono.htm

 

・IT導入支援事業:

生産性向上のためのITツール(ソフトウエア、サービスなど)の

導入費用の一部を補助

(メーカー(ITベンダーなど)からの導入)

(参考)平成28年度補正予算のもの

https://www.it-hojo.jp/

 

・小規模事業者持続化補助金:

販路開拓のための宣伝広告費などの一部を補助

(商工会議所、商工会に相談する必要があります。)

(参考)平成28年度補正予算のもの

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2017/170414izoku28.htm

 

上記は、一例です。

 

海外展開に関する補助金などの支援制度

創業、事業承継に関する補助金などの支援制度

などもあります。

 

ご参考 平成29年度経済産業省関連補正予算案のPR資料

 

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2月に、福岡県内の各地の司法書士が相続登記手続の無料相談を実施します。

2018/01/31
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2月は、福岡県司法書士会主催 の『相続登記はお済みですか月間』です。

 

福岡県内の司法書士に

相続登記手続に関する相談を

無料でできます。

 

司法書士総合相談センター

0570-783-544

 

に電話していただければ、

無料相談を受けられる司法書士の事務所を

紹介してもらえる仕組みになっています。

 

紹介希望の電話受付時間 平日10時~16時

 

だいふく法務事務所も、

福岡県司法書士会主催 の『相続登記はお済みですか月間』に

賛同しています!

 

もっとも、

だいふく法務事務所では、

2月に限らず、

次のご相談については、

無料相談を実施しています。

お気軽にご相談ください。

 

【無料相談できる相談内容】

 ・起業、創業に関するもの

 ・相続、遺言に関するもの

 ・借金整理に関するもの

 ・過払金請求に関するもの

 

【当事務所での無料相談の条件】

 ※以下のすべてに該当する相談が無料になります。

 ・ご来所による直接面談相談に限ります。

 ・事前のご予約が必要です。

 ・最初の相談のみです。

 

2月「相続登記はお済みですか月間」チラシ

 

 

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相続対策の基本は遺言です。遺言は費用対効果の良い相続対策ですよ。

2018/01/31
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相続対策には、生前贈与、法人化、民事信託、保険など、色々な方法があります。

その中でも「遺言」は、費用対効果の良い対策です。

 

相続対策は、遺言+α で進めることが多いです。(もちろん、状況によりますよ。)

 

例えば、「笑う相続人」対策は、きちんとした遺言を残せば、ほぼ大丈夫です。

 

【遺言の種類】

 

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

ほかに秘密証書遺言や緊急時遺言などがありますが、ここでは割愛します。

 

・自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん):

全文を自分で手書きし、署名押印して作成する遺言

 

・公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん):

公証人に対して遺言の趣旨(内容)を口授(くじゅ)して作成する遺言

 

なお、口頭で意思表示ができない人の場合は、

筆談、パソコンその他の意思伝達手段を用いて

遺言を公証人に伝えることができれば、

公正証書遺言を作成することができます。

 

 

【自筆証書遺言の良い点、悪い点】

 

【良い点】

 

・なんといっても、いつでも自分で作ることができる手軽さです。

・費用がほとんどかかりません。

・誰にも言わなければ、完全に秘密に作ることができます。

 

【悪い点】

 

・遺言の内容が明確でないと、後でトラブルになることがあります。

例えば、「自宅を長男にあげる」「現金を二女に引き継ぐ」などの

記載は散見されます。この点は、後日、説明します。

・遺言者の死後、その遺言書について、

家庭裁判所で検認という手続をとらなければなりません。

この手続をとってからでないと役所や銀行での手続ができません。

時間と手間がかかります。

・遺言書は、全文を手書きしなければなりません。

・訂正方法もルールがあります。ルールが守られていないと、

訂正されていないことになったりします。

・紛失や滅失の危険があります。

・偽造、変造の危険があります。

 

 

【公正証書遺言の良い点、悪い点】

 

【良い点】

 

・公証人という法律の専門家があなたの話を聴いてから

遺言書を作ってくれますので、内容が不明確になるなどの

危険が大幅に減ります。

・文字を書くことができなくても、遺言書を作ることができます。

・遺言者の死亡後、検認という手続を受けなくても、

役所や銀行での手続ができます。

つまり、遺言書の内容をすぐに現実化できます。

・公証役場で長期間保管されます。

紛失や偽造などの危険がありません。

・全国の公証役場で、遺言書の有無を調査できます。

(遺言書の謄本の交付は、その遺言公正証書を作った公証役場でしか

受けることができません。)

 

【悪い点】

 

・公証役場に赴いて、あるいは公証人に出張してもらって、

公証人に会わなければ作ることができません。

「今すぐに書きたい」と思っても、

公証人の都合によっては無理かもしれません。

・公証人に支払う手数料がかかります。

手数料は、財産の金額によって異なります。

・遺言書を作成した公証人はもちろん、証人2名が必要なため、

完全に秘密にすることはできません。

 

 

【結論!公正証書遺言をお勧めします。】

 

結論としては、

遺言は公正証書遺言で作ることをお勧めします。

 

一長一短なので、目的や状況に応じて使い分けることができますが、

遺言書を作る目的が「相続の対策」であれば、

自筆証書遺言に比べて、公正証書遺言のほうが

圧倒的に安全で確実性が高いからです。

 

(遺言を作る目的が「遺族に最後のメッセージを残す」であれば、

自筆証書遺言やエンディングノートなどで足りるでしょう。)

 

公正証書遺言の作成には、資産などの状況に応じて

数万円から数十万円の費用がかかります。

 

しかし、相続がきっかけで家族・親族が争ったり、

離散したりする可能性を大幅に減らし、

自分の死後に家族が円満に暮らしてもらうために必要な出費と考えると、

公正証書遺言を作るための費用は、

決して高い出費ではないと思います。

(遺産が少なければ、費用も少なくて済むことが多いです。)

 

遺言の良い点・悪い点の比較表

公証人の手数料 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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