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所有者不明の土地を利用できるかもしれません。

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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が

国会で成立しました。

 

公布(公布の説明は、後記)から6か月以内に施行

されることになっているので、

2018年度中に運用が始まる予定です。

(公益的な事業で使用できる制度は、

1年以内に施行されることになっているので、

運用開始は、来年度になるようです。)

 

というわけで、この法律をざっと読んでみました。

 

(政令や施行規則などの詳細はこれからなので、大雑把な説明です。)

 

今後、国土交通省などのホームページに

詳細な情報が上がってくると思いますので、

この制度に興味をお持ちのかたは、

そちらをたまにチェックしてみてください。

 

 

【公益的な事業をするために、所有者不明土地を使用できる制度】

 

この制度をかいつまんで説明すると、

 

(1)その土地が、調べても所有者が不明で、

建物が建ってなくて、使用もされていない状態あり、

 

(2)その土地で一定の公益的な事業

(法律で具体的に列挙されています。後記参照。)

を実施しようとする人(法人を含む。)が

 

(3)都道府県知事宛に使用許可(法律上は「裁定」という言葉。)を

申請(実際の窓口は、まだ不明)し、

 

(4)申請を受け付けた役所は、

申請書類(添付書類を含む)の審査をして、

 

(5)審査要件を満たしていれば、

申請内容等の情報を公告し、6か月間縦覧して、

(縦覧期間内に所有者から所有者である旨の申し出があると却下事由に該当)

 

(6)その縦覧期間を経て、却下事由が一つもなければ、

10年以内の期限を定めて使用許可をする、

 

という感じです。

 

(申請書の記載事項)

使用許可(裁定)を求める申請書に記載すべき事項は、

次のようになっています。(法第10条)

 

 一 事業者の氏名又は名称及び住所

 二 事業の種別

 三 事業区域

 四 裁定申請をする理由

 五 土地使用権の目的となる特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び地積

 六 特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情

 七 土地使用権等の始期

 八 土地等使用権の存続期間

 

(審査事項)

 

主に審査される事項は、次のような点です。

 

・所有者が本当に不明なのか、十分な調査がされているか。

・営もうとする公益的な事業が法律に列挙されている事業に該当するか。

・その事業に関する資金計画が十分か。

・所有者が判明した際に所有者が受ける損失に関する補償金を準備できるか。

 

(申請の手数料)

 

「損失の補償金の見積額に応じ政令で定める額を徴収することを標準として

条例を定めなければならない。」

となっていますので、金額は未定ですが、

一定の申請手数料を納付することになります。

 

(補償金の供託)

 

使用許可後は、補償金の供託(場所は、法務局)が必要です。

事業開始日までに供託をしないと、使用許可は失効します。

 

(終了時の原状回復)

 

使用期限が満了したときには、

土地を原状回復して返還することになります。

 

(使用期限の延長)

 

使用期限満了時にも、

所有者が判明しておらず、事業の継続を希望する場合は、

使用期限の延長の手続きをすることができます。

 

 

【まとめ】

 

使用許可の申請準備

(所有者不明であることの調査で、

それなりの時間がかかると思う。1か月~数ヶ月)

↓

使用許可の申請(受付)

↓

審査

↓

公告・縦覧(6か月)

↓

使用許可(裁定)

↓

供託

↓

公的的な事業での使用開始

 

★申請の準備から実際に使用できるようになるまでには、

1年くらいかかりそうですね。

制度の運用開始が2019年度だと、

実際に使用できるようになるのは、2020年度以降とかになるかも。

 

 

【その他】

 

【知事による相続財産管理人の選任請求】

 

所有者不明土地について、県知事は、家庭裁判所に対して、

民法で定める相続財産管理人の選任を請求できるようになります。

(民法では、利害関係人と検察官しか請求できません。)

(司法書士の出番が増えるかも??)

 

【公益的な事業を考えている人への情報提供】

 

公益的な事業を実施しようとする人から

土地所有者等を知る必要があるとして

土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、

その土地所有者等の探索に必要な限度で、

その公益的な事業を実施しようとする人に対し、

土地所有者等関連情報を提供できるようになります。

 

 

【所有者不明土地の旨の登記】

 

公益的な事業を実施しようとする人から求めがあったときには、

登記官(法務局)は、登記簿上の所有者が死亡した時から

10年以上相続登記がされていない土地について、

所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、

職権で、「所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり

相続登記等がされていない土地である旨」などを

登記簿に記載することができるようになります。

(調査の一部を司法書士に嘱託(外注)するとかになるかも?)

 

(法律の公布について)

法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。(内閣法制局ホームページから引用)

 

(公益的な事業:地域福利増進事業)

3 この法律において「地域福利増進事業」とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。

 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業

 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業

 三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第四十二条に規定する公民館に類似する施設を含む。)又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館(同法第二十九条に規定する図書館と同種の施設を含む。)の整備に関する事業

 四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業

 五 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業

 六 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業

 七 住宅(被災者の居住の用に供するものに限る。)の整備に関する事業であって、災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。次号イにおいて同じ。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域内において行われるもの

 八 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるもの

  イ 災害に際し災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域

  ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域

 九 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法第三条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業

 十 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業

 

法律の条文は、こちら(衆議院ホームページ)

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605052.htm

 

 

 

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屋外広告業の申請へ(2)

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最終更新日 2020/4/21

 

こんにちは。事務の金田です。

梅雨入りしましたね。

 

梅雨は洗濯物が乾きづらいので、あまり好きではありませんが、

梅雨明けしたら、暑い夏が待っているのも、憂鬱です…。

 

さて、以前のブログで申請者が法人の場合の、

福岡市の屋外広告業の申請について、書きましたが、

今回のブログでは、申請者が法人の場合の、

福岡県と北九州市の屋外広告業の申請について、書きたいと思います。
 

 

福岡県の申請で必要な書類と添付書類

必要書類

屋外広告業登録申請書(必要事項を記載・押印)

 

添付書類

登記事項証明書(3ヶ月以内の原本)

誓約書

略歴書

業務主任者の資格を証する書面(屋外広告物講習会修了書の写し等)

業務主任が在籍することを証する書面(保険証の写し等)

委任状

手数料 申請書に福岡県領収証紙(1万円分)を貼付

 

福岡県領収証紙の購入ができるところは、福岡県庁HPで確認できます。

コンビニ等(ローソン福岡県庁店を除く)では購入できないので、ご注意ください。

 

今回私は、銀行で購入しましたが、

銀行は込み合ってる場合もあるので、あまりお勧め出来ません。

 

北九州市の申請で必要な書類と添付書類

必要書類

屋外広告業登録申請書(必要事項を記載)

 

添付書類

誓約書

役員の略歴書

登記事項証明書(3ヶ月以内の原本)

業務主任者の資格を証明する書類(屋外広告物講習会証明書の写し等)

委任状

手数料 (登録申請受理後に、登録手数料(1万円)の納入通知書が

送られて来るので、金融機関等で納付し、

北九州市建設局管理課に、領収書部分をFAXまたは写しを郵送)

 

その後、登録通知書が郵送されてきます。

まとめ

福岡県と北九州市の添付書類は、ほぼ一緒ですが、

福岡県は保険証の写しと領収証紙を貼付するという違いがあるぐらいです。

北九州市は、手数料を納付してから、数日で登録通知書が送られてきました。

 

 

福岡より早いなぁって感じました。

 

詳しくは、各市町村のHPをご確認ください!

福岡県HPに福岡県の各市町村のHPがまとめられているので

便利ですよ。

 

 

事務担当 金田
 

 

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司法書士試験直前!!

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こんにちは、受験直前の勤労受験生田上です。(汗

 

今回は司法書士試験についてお話したいと思います。
 

 

誰でも受験できる?

まず司法書士試験は誰でも受験できます。受験資格はとくにありません。

 

じゃあ私も受けてみようかなと思ったそこのあなた!

 

今年の出願期間は5月18日(金)で締切です…。

 

来年のために… 必要書類は??

 

・受験申請書

・受験料8000円

・写真5cm×5cm

 

これだけです。ちなみに私は福岡法務局で手続を済ませましたが、

申請書は法務局に備えてありますので、その場で記入しました。

 

写真は法務局近くのコンビニに併設してる証明写真機で撮影しました。

ただ5cm×5cmの規格がなかったので、加工するのにはさみとのりが必要です。

(私は持参していましたが受付所に置いてあったので多分貸してもらえます。)

 

あとは8000円分の収入印紙を購入して申請書に貼り付けるだけです。

ちなみに以前は6600円だったみたいです。

お金も近くに銀行やコンビニがありますので、

実質なにも持って行かなくても大丈夫でした。(福岡法務局の場合)

 

記載事項する項目に注意!

自分の本籍地の記載が必要になります。(都道府県だけの記載も可)

免許証の本籍地記載もなくなったので、覚えていない人もいるのでは?と思いました。

 

あとは、受付所(福岡法務局は総務課でした)に提出すれば、

申請書に日付印と受験番号の印を押した後に、受験票の部分を切り離して渡してくれます。

 

私は締切前日に行きましたが、福岡の会場で受験番号620番台でした。

受験番号だけを見て、例年と比べて多いのか少ないのかは分かりませんが、

受験者数は年々減少傾向にあります。

 

平成22年度の受験者数は33166人

平成29年度の受験者数は18831人

 

比べて見ると半数近くまで減少しているのが分かります。

 

要因は色々あると思いますが、平成22年と言えば、リーマンショックが起きた

2008年に就職活動を行った就活生の卒業年度です。

 

就活氷河期と言われた時代に国家資格を持つ職業の人気が上昇したのも頷けます。

 

受験生の私としては、ライバルが少ない今のうちに合格を決めたいと思いながら、

一ヶ月の残り短い期間を必死に追い込みます。

 

田上 慶太
 

 

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2018年6月15日に住宅民泊事業法(民泊新法)の運用が始まります。

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2018年6月15日から住宅民泊事業法(民泊新法)の

運用が始まります。

 

同日以降に住宅宿泊事業(以下「民泊事業」)を行う場合は、

同法に定める届出をしていなければ違法な民泊事業になります。

 

届出をせずに民泊事業を営むと、

旅館の無許可営業(旅館業法第3条第1項違反)として

六月以下の懲役又は三万円以下の罰金を科されることになっています。

 

報道によると、全国的に届出件数が伸びていないようです。

「180日制限があるからビジネスにならない」

といった理由が多いとのこと。

 

届出件数が伸びていないこともあってか、

厚生労働省は、全国の地方自治体に対して

違法民泊を見つけたときには、警察に取り締まりを要請するように

依頼通知を出しました。

 

6月15日以降は、これまでよりも

取り締まりが厳しくなることが予想されます。

 

そこで、今回は、民泊新法に基づく民泊事業の届出手続について

簡単にご説明いたします。

 

 

(建築基準法との関係)

 

民泊新法では、建築基準法が定める住宅や共同住宅に

民泊事業の届出をした住宅(届出住宅)が含まれる

と定めていますので、旅館やホテルへの用途変更は

必要ありません。

また、都市計画法に基づく用途地域の制限によって

ホテルや旅館が建てられないエリア

(例 第一種低層住居専用地域)でも、

問題なく民泊事業を営むことができます。

 

この点は、旅館業法の「簡易宿所」などとは取扱いが異なり、

ハードルが低くなっています。

 

この点、民泊新法が新しいために、行政窓口などで

誤った指導を受けることがあるかもしれませんので、

注意が必要です。

 

 

(消防法令との関係)

 

上記のとおり、民泊事業を行う届出住宅は、

消防法令上は、「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」

として取り扱われるのが原則となっています。(通達)

 

この点、民泊新法が新しいために、行政窓口などで

誤った指導を受けることがあるかもしれませんので、

注意が必要です。

(実際に、建物の用途変更(住宅→旅館)が必要になる旨の

指導を受けました。先ほど説明したように、

用途変更は必要なく、住宅のままで大丈夫です。)

 

具体的には、非常用照明器具の設置などが必要になります。

 

民泊事業の届出では、添付書類として

「消防法令適合通知書」の提出を求められます。

 

この「消防法令適合通知書」は、届出住宅の所在地を管轄する

消防署に対して通知書の交付申請をします。

申請が受け付けられたら、消防による現地調査実施後に、

発行されることになっています。

 

 

(民泊事業の届出の際の注意点)

 

(届出をできる人)

 

・個人、法人を問いません。

・所有者はもちろん、賃借人、転借人(又借りしている人)も

民泊事業をすることができます。

ただし、貸主(および賃借人)から、民泊事業を営むことについて

承諾を得ている必要があります。

・欠格事由に該当していない人。

 (成年被後見人、破産から復権していない人、暴力団員などは、NG)

 

(届出する住宅の単位)

 

民泊事業の届出は、「事業を営もうとする住宅ごと」にします。

 

この「住宅ごと」は「台所、浴室、便所、洗面設備」(以下「台所等設備」)

が設けられている単位を最小単位としますので、

アパートの場合、各部屋に台所等設備があれば、

部屋ごとに民泊事業の届出をすることができることになります。

 

(届出の方法)

 

民泊事業の届出は、ホームページなどでは

インターネット届出を原則とする旨が記載されていますが、

当然、紙の届出書でも手続できます。

 

(提出先)

 

・インターネットで届出をする場合

 

国土交通省の「民泊制度運営システム」を用いて

手続をします。電子署名を使用できる環境(装置など)が必要です。

 

・紙で届出をする場合

 

福岡市内に民泊事業をする住宅がある場合は、

福岡県が提出先になります。(生活衛生課 営業指導係)

 

届出は、形式的な要件がすべて充足されていれば、

受理された時点で手続が完了します。

 

(届出の手数料)

 

民泊事業の届出では、役所に支払う手数料は、ありません。

 

(分譲マンション)

 

分譲マンションの場合は、マンション管理組合規程に

民泊事業の禁止規定があると、民泊事業を営むことができません。

 

(住宅宿泊管理業者への委託)

 

次のいずれかに該当する場合は、

住宅宿泊管理業者へ届出住宅の管理業務を委託する義務があります。

 

第1号 一事業者が保有する部屋数が6室以上の場合

第2号 事業者が不在になる場合

 

第1号は、5室以下なら該当しません。

第2号は、同一敷地内に居住していない場合や、

同一敷地内に居住していても、

仕事で一日数時間以上不在にしている場合など

を含みます。

 

(例1)会社員が副業で民泊事業を営む場合は、

通常は2号に該当するので、

住宅宿泊管理業者への業務委託が必要です。

 

(例2)アパート経営をしていて、家主自身も

そのアパートの一室またはアパートと同じ敷地内にある

自宅に居住していて、かつ、民泊事業をする届出住宅が5室以下の場合は、

1号にも2号にも該当しないため、

住宅宿泊管理業者への業務委託が必要ありません。

 

なお、住宅宿泊管理業者は、国土交通省への登録が必要です。

(登録予定業者は、後記のとおりです。)

 

 

(その他の手続)

水質汚濁防止法の届出は、下水道がない場合に必要になります。

 

また、届出住宅で、食事を提供する場合は、

食品衛生法上の営業許可が必要になることがあります。

 

 

(民泊制度運営システム 国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/registration.html

 

(住宅宿泊管理業者の登録予定業者の情報 国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000140.html

 

 

 

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相続発生!!預貯金を把握するには?

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最終更新日 2020/4/22
 

 

 

被相続人の預貯金を把握するには?

こんにちは、金田です。

 

相続が発生して、遺産分割協議等をする際、財産を把握する必要があります。

 

財産の中でも、預貯金を把握するには、金融機関に残高証明書を発行してもらって、

預貯金の残高を確定します。

 

残高証明書とは、金融機関が顧客に対して発行する

特定の日付における預金やローンなどの残高を証明した文書の事です。

今回は、代理で金融機関から残高証明書を発行してもらうために

必要な書類を二つの金融機関に問い合わせたので、書きたいと思います。

福岡銀行の必要書類

・委任状

・戸籍一式

・代理人の実印

・代理人の印鑑証明書

・残高証明書の依頼書

・代理人の身分証明書

 

粕屋農業協同組合の必要書類

・委任状

・戸籍一式

・代理人の実印

・代理人の印鑑証明書(6ヶ月以内ならコピー可)

・代理人の身分証明書

 

残高証明書の発行に際し、必要書類は金融機関によって、

さほど違いはありませんでしたが、利用される際は、

事前に金融機関に確認する事をお勧めします。

 

事務担当 金田
 

 

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相続登記(名義変更)、しないとどうなる?

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最終更新 2020/04/28


こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

今回は、不動産を相続したときの名義変更(所有権移転)の登記

についてお話しします。
 

 

相続登記しなかったら?

結論として、いつまでに名義変更をしなかったからといって

罰せられたりすることはありません。

 

法律的な期限があるわけではないからです。

 

ではいったい何が問題かというと

 

トラブルが増えやすくなる!

これが大問題なんです。

 

やはり相続のポイントは「いかにトラブルを少なくするか」だと思います。

 

相続関係で争うことになった時、相手が血のつながった親戚だからこそ大変なんです!

 

いっそのこと他人であれば遠慮なく戦えるのですが、

血のつながった親戚となるとそうもいきません。

 

相続法の改正で登記は必須に!

2019年の相続法の改正により、

自分の法定相続分を超える部分の権利の取得は、

これを相続人以外の他人(第三者)に主張できるようにするには、

必ずその登記をしなければならなくなりました。

(従来は、相続の登記をしなくても守られる場合がありました。)

 

どんな問題が発生するの?

さて、具体的にどういった問題が増えるかというと

 

たとえばあなたの両親が亡くなって相続が発生し、

相続人があなたと弟さんだけだったとした時に、遺産分割することはとても簡単です。

 

あなたと弟さんの同意があれば遺産を処分することができます。

 

しかしそこで、放置していた結果、弟さんが亡くなったとします。

 

仮に弟さんに子供がいなければ事態はよりシンプルになります。

 

しかし、子供がいた場合はその子供全員に相続権があるので、

遺産を処分する時には、あなたと子供全員の同意が必要となります。

 

もし子供が5人いたら、あなたを含め6人で遺産分割協議書を作成し、

6人分の実印と印鑑証明書が必要になります。

 

そもそも納得しない人が出てくるかもしれませんし、

音信不通であれば本人を探すところから始める必要があります。

 

 

一例を挙げましたが、問題が悪化する要因は多分にあるのです。

 

 

まとめ

相続にトラブルはつきものですが、遺言書の作成など、

相続が発生する前にあらかじめ現状をよく把握しておくことで、

さらなるトラブルを回避することにつながります。

 

田上
 

 

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笑う相続人が発生する仕組み(原因)と対策。司法書士が解説します!

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最終更新 2020/05/03

 

笑う相続人が発生する仕組み

 

※ 「笑う相続人」については、過去記事をご覧ください。

 

資産価値の低い不動産が危ない

 

資産価値の高い不動産と資産価値の低い不動産があった場合、

資産価値の低い不動産のほうが、

笑う相続人が発生しやすいように感じます。

 

資産価値の高い不動産の場合、

遺産分けにあたり遺産から漏れる可能性が低い

(固定資産税が課税されている)、

被相続人や相続人の誰かが現に使用していたり、

資産として運用されていることが多いため、

遺産分けがきちんとなされます。

また遺産分けが済んだら、

速やかに名義変更の手続がなされることが多いからです。

 

それに対して、資産価値の低い不動産の場合、上記と逆です。

遺産分けにあたり、遺産として認識されていなくて、

そのままになっていることがあります。

例えば、道路の共有持分や

使用されていない山林、田畑で、

固定資産税が非課税だったり、免税になっている不動産は、

固定資産税課税通知書に不動産が記載されていないことがあります。

(市区町村で取扱いが異なることがあるかもしれません。)

 

遺産分割の話合いだけで安心してしまう

 

親族間で遺産分割の話合いがされて、

遺産分けが口頭で決まって、

あるいは、専門家の関与を受けずに

遺産分割協議書のようなものを作って、

安心してしまい、

そのまま放置されるというケースがあります。

 

先祖名義の不動産で、メインの土地を現にこれまで何の問題もなく

自分が使っていたのだから、

特に不安には思わないかたも多いでしょう。

 

将来、実際に名義変更登記をしようとしたときに、

書類の不備などで手続ができず、

結局、遺産分割をやり直さなくてはならなかったり、

裁判をしなければならなかったりすることがあります。

 

手間と費用がもったない

また、遺産として認識されていても、

現に使用していない土地だったりすると、

手間と費用をかけるのがもったいなくて、

そのまま放置していることがあります。

 

そして、数年から数十年を経て、

その不動産を売却したり、

メインの土地上に建物を建てようとしたときに、

名義人が祖父母や曾祖父母であることが判明します。

 

名義を変更するための手続を確認していると、

相続の登記が必要だということが判ります。

 

そして、相続人の調査を始めます。

曾祖父の名義だったりすると、

平成の時代と違い、子どもが沢山いたりします。

また、戦争や病気で早くに亡くなっている人もいたりします。

その亡くなって人に配偶者がいて、しかも子どもがいなかったりしたら、、、

もうほとんど赤の他人と言っても過言ではないような人が

相続人として登場することになります。

(この調査費用だけで何万~何十万円と必要になることもあります。)

 

ここで、資産価値がほとんどないのだったら、

少しのお金を払えば済む話と思えます。

しかし、実際には、その笑う相続人の法定相続分くらいのお金では、

手続に協力してくれない人がいらっしゃいます。

そうなると、「その人の権利を買い取る」みたいな話になって、

結果として、それなりのお金を支払わないと解決できない、

ということになります。

 

「そんなに高値をふっかけてくるのなら買わない」と

突っぱねても支障がない状態であればそれでも良いのでしょうが、

現に手続を進める必要があるから

笑う相続人の存在に気が付いたということでしょうから、

笑う相続人のほうが有利な立場にありますよね。

(なお、相続の場合、時効制度によって権利を取得したり失ったりすることは、

ほとんどありません。)

 

笑う相続人を発生させない 対策

 

相続人ができる対策

 

笑う相続人が発生しないようにするためには、

(1)遺産の調査をきちんと行う。

(2)早めに遺産分割の話合い、文書化をする。

(3)登記や登録が必要な財産は、名義変更の手続を完了しておく。

仮に現に使用していても、名義変更をしておく。

(4)この時点での若干の出費は、笑う相続人が出現したときの出費に比べて、

格段に少ない(通常)

 

この対策は、笑う相続人が発生しないようにするために

相続人ができる対策です。

 

相続される人(被相続人)ができる対策

 

被相続人ができる対策は、遺言が最も効果的です。

個別事情にもよりますが、

費用や手間も、そこまで大きな負担にならないことが多いように感じます。

 

そして、遺言の作成は、公正証書遺言をオススメします。

http://daifuku-law.com/archives/367

 

遺言書を作ろうかな!って思ったときが、遺言書を作るグッドタイミングです。

「遺言書の作成手順がよくわからん」というかたは、こちらをご覧ください。

http://daifuku-law.com/archives/798

 


 

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司法書士 木崎正亮

 

過去の記事は、サイトマップからが探しやすいです。

サイトマップに行ってから、

Ctrl + F キーを押すと

ページ内のテキスト検索ができると思います。

 

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エンディングノートは、遺言ではありません。でも、遺言とセットで作ると効果的かも。

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「エンディングノート」というものをご存じですか?

 

ウィキペディアによると

「エンディングノートとは、

ご自身の終末期や死後に、

家族が様々な判断や手続きを進める際に必要な情報を

書き残すためのノートです。」

と定義されています。

法律用語ではありません。

 

エンディングノートは、

書店やインターネット上で入手することができます。

 

エンディングノートを作ることには、主に次のメリットがあります。

 

(メリット)

(1)遺言の準備やご自身の終活として有意義です。

・ご自身の資産や負債を整理できる。

・ご自身の人生の終わりのためにすべき事柄を整理できる。

・ご自身の人生を振り返り、死を前向きに捉えることに役立つ。

 

(終活(しゅうかつ)とは「人生の終わりのための活動」の略。

ウィキペディアから引用)

 

(2)葬儀の意向や自分の死を知らせて欲しい友人などの情報を

遺族に伝えることができる。

 

葬儀の意向などは、

遺言書に書いても、遺言書は遺言者が亡くなってから

しばらく経ってから内容を確認されることも多く、

葬儀が終わっていて、意味をなさないこともあるからです。

 

(デメリット?)

デメリットというべきなのかは分かりませんが、

エンディングノートには遺言としての法的な効力がありませんので、

直接的には、相続の対策としては、あまり役立たないでしょう。

せっかくエンディングノートを作ったのであれば、

忘れずに遺言書も作りましょう。

 

 

遺言書の書き方は、過去の記事をご覧ください。

「遺言を作るぞ!」と決めたけど手順がわからない人へ。遺言作成の手順。

http://daifuku-law.com/archives/798

 

 

(エンディングノートの入手方法)

・書店で購入する。

・インターネット上でダウンロードする。

 

GoogleやYahoo!などで

【エンディングノート ダウンロード】

などのキーワードで検索すると

色々と出てきますので、やってみてください。

 

 

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偽札のお話。

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福岡市都市圏の神社や飲食店で

偽一万円札が相次いで発見されたという

ニュースがありました。

 

 

(偽札に関する犯罪)

 

偽札を作ったり使用したりすることは、法律で禁じられています。

 

偽札を作ると(未遂を含む。) →

 刑法148条第1項 無期又は3年以上の懲役

 

偽札をお金として使用すると(未遂を含む。) →

 刑法148条第1項 無期又は3年以上の懲役

 

偽札を使用する目的で入手すると →

 刑法149条 3年以下の懲役

 

偽札と知らずに入手した偽札を偽札と知ってお金として使用すると →

 刑法152条 罰金又は科料

 

 

(偽札は、本物のお札に交換してもらえないのか?)

 

交換制度はありません。

 

ただし、運悪く偽札を掴まされてしまった場合、

警察署に偽札の届出をすると、

「偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度」に基づいて

協力謝金名目で偽札相当額を支給してもらえるようです。

 

もっとも、収得経緯などをかなり細かく聞かれて、

それなりの時間も費やすことになると思いますので、

ご注意ください。

 

なお、私自身が実際にこの制度を利用したり、

利用した人の話を聞いたり、

警察署に確認したことはありませんので、

実際の運用がどのようになっているのかは、

わかりませんので、ご了承ください。

 

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遺言書の検認の申立方法

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最終更新日 2020/4/22

 

遺言書の検認ってそもそも何だろうという事を少し前回のブログに書きました。

 

今回は検認の申立方法について書きたいと思います。
 

 

検認の申立て方法は?

遺言書の検認の申立ては誰が、どこにするの?

 

申立ては、遺言書の保管者や遺言を発見した人が行います。

申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

 

申立てに必要な書類

申立書

相続関係を証する戸籍謄本一式

(被相続人の戸籍(除籍)謄本、出生まで遡る除籍、改製原戸籍謄本、

 相続人の戸籍謄本)

手数料 収入印紙800円

連絡用の郵便切手(相続人1人につき82円×2、10円×5)

 

必要書類が揃ったら、家庭裁判所の一階の窓口に提出します。

窓口では、印紙や切手が不足していないか、提出書類が揃っているか確認されます。

万が一、郵便切手が不足していた場合でも売店で切手を購入出来るので安心です。

 

※提出先によって手数料等は変わるので提出前に確認されて下さい。

 (上記の記載は福岡家庭裁判所における話です)

 

事務担当 金田晴美
 

 

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