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創業促進補助金、募集期間が短いので早めの準備を!

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創業促進補助金(創業するかた、第二創業(事業承継に伴う新事業の創業)するかたが対象となる補助金)の募集開始時期等についてお知らせがありました。

 

(募集開始時期)

平成26年度補正予算の分は、3月初旬に募集が開始される予定です。募集期間が1か月程度とのことなので、4月初旬には締め切られる見込みです。

平成27年度予算の分は、4月初旬に募集が開始される予定です。募集期間が3週間程度とのことなので、4月下旬には締め切られる見込みです。

いずれの募集も募集期間が短めなので、応募を検討されるかたは早めに準備を進めるようにしましょう。

過去の経験からですが、もう2月も下旬に入るので、今すぐ準備に取りかかっても早くはありません。中小企業庁も「募集期間が短い」という批判(過去にそんな批判があったようです。)をかわすために、公募開始前に募集期間等についてのみ先行して情報開示をしたという意図があるように感じます。

 

(対象者)

また、対象者は、新規創業も第二創業も「募集開始日以降」に創業(創業の定義は、下記抜粋をご覧ください。)する人となるようです。(平成25年度補正予算のときよりも範囲が狭くなりましたので、対象者は前回よりも限定されることになるため、相対的に、競争は緩やかになると言えると思います。)

 

募集の期間が短いので、弊社にご相談等を希望されるかたは、お早めにご相談ください!

 

詳細はこちらで! ↓↓↓

(中小企業庁)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2015/150213Sogyo.htm

 

(以下、「平成26年度補正予算事業及び平成27年度予算事業「創業・第二創業促進補助金」の創業時期等募集要件のお知らせ」から引用)

「1.募集開始時期

募集開始時期は以下を予定しています。なお、ミラサポから電子申請を行う場合

は、締切を数日延長する予定です。

○平成26年度補正予算事業:平成27年3月初旬(1ヶ月程度を予定)

○平成27年度予算事業 :平成27年4月初旬(3週間程度を予定)

2.対象者の創業等時期

○新規創業:募集開始日~補助事業終了日の間に創業予定の方

○第二創業:募集開始日の前後6ヶ月以内に事業承継を実施し、かつ、募集開始日から補助事業終了日の間に新事業に進出する予定の方

※平成27年度予算事業では、産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業される方のみを対象とします。」

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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その事業、補助金が受けられるかもしれません!

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通称「ものづくり補助金」(平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」)の1次公募が平成27年2月13日から始まりました。応募締切は5月8日です。

【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資】の3つの類型があります。【革新的サービス】または【ものづくり技術】については、補助対象経費の2/3(最大で1000万円まで)が補助(※1)されます(共同設備投資については公募要領をご確認ください)。

 

具体的な要件は、次のようになっています。

【革新的サービスとは何?】

「(1)「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等であり、3~5年計画で、「付加価値額注1.」年率3%及び「経常利益注2.」年率1%の向上を達成できる計画であること

注1.付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

注2.経常利益=営業利益-営業外費用(支払利息・新株発行費等)

(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。 」と定義されています。

【ものづくり技術とは何?】

「(1)「中小ものづくり高度化法」(27ページの「中小ものづくり高度化法」についてを参照してください。)に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。

(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。」と定義されています。(「1次公募要領」から引用)

 

お申し込みを検討していただくにあたり、見落としがちな気を付けていただきたい点があります。

① この補助金はあくまで「後払い」であることです。高額な設備等を購入される際には、補助金が支給されるまでの間は別の方法で資金の手当てをしなければならないため、自己資金を準備したり、金融機関から融資を受けるなどを検討する必要があります。

② 補助対象とするためには、補助金の採択後に出される補助金の「交付決定日」以降に発生した経費であることが必要です。既に支払を済ませているものはもちろん、支払が済んでいなくても既に購入済みのもの等は、補助対象になりませんので、設備導入等のスケジューリングに気を付ける必要があります。

③ 補助対象とできる経費は、決められています。(すべての経費が補助対象になるわけではありません。)せっかく応募して採択されたにもかかわらず、結局、補助対象となる経費が見込めなくて、補助金がほとんどもらえなくなってしまった、なんてことにならないよう、費用対効果を前もってご確認ください。

④ 同一の事業内容について、他の補助金・助成金等を受けている場合は、重複して補助金を受けることができません

⑤ いうまでもありませんが、架空の経費を計上するなどの不正の方法で補助金を受けることはできません

 

詳細は、必ずこちら↓↓↓でご確認ください。

(福岡県中企業団体中央会)

http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/filedb/20150214/monozukuri_2015.html

 

補助金の申請から受給までの間に実施しなければならない事柄は膨大です。弊社ではこの補助金の応募に関するご相談から事務管理までお手伝いできますので、ご興味がおありのかたはご相談ください。

 

※1 ここで「補助」とは、融資(借り入れ)と異なり、原則として返済義務がなく、受け取ることのできる金銭です。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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2月27日から役員登記のルールが変わります

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平成27年2月27日(金曜日)から、法務局における会社の役員のかたの登記手続のルールが少し変わります(「商業登記規則」の改正)。

 

役員を新たに登記する際に本人確認のための公的書類の提出が求められるようになります。

架空名義や他人名義の勝手な利用を防止するためです。

これまでは、役員を新たに就任登記する際、就任役員の印鑑証明書を提出しなければならなかった場合を除き、住民票等の公的な書類を法務局に提出する必要がありませんでしたが、今後は、住民票や自動車運転免許証等の提出が必要になります。(既に役員として登記されているかたが再任されて、その登記をする分については、住民票等の提出が求められていません。)

 

法務局に会社実印登録をしている代表取締役が辞任によって退任する際に作成する辞任届に押印する印鑑が、会社の実印か個人の実印でなければならなくなります。

個人の実印を押印する場合は、その印鑑の印鑑登録証明書の提出も必要になります。

これまでは、辞任届の印鑑について何らの指定もありませんでしたので、登記の手続では、認印で問題ありませんでした。

 

旧姓の登記ができるようになることです。(過去記事)

 

これら新しいルールは、平成27年2月27日以降に法務局に受け付けられるものについて適用されます。今月来月くらいの時期に役員の登記手続を考えておられる事業者様は特にご注意ください。

 

法務省のホームページにも詳しい説明がのっていますので、ご興味があるかたは、こちら ↓↓↓ をご覧ください。

(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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今年も贈与税の申告が始まりました

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こんにちは。 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく事務所の木崎です。

 

2月2日から贈与税の申告が始まりました

昨年『平成26年1月1日から12月31日まで』の間に個人から贈与を受けたかたで、次のいずれかに該当するかたは、3月16日までに 忘れずに申告しましょう

① 「暦年課税」を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110 万円)を超えるとき

② 「相続時精算課税」を適用するとき

 

また、贈与の内容によっては減税等を受けることができることがありますので、損をしないように税理士さんや税務署の相談窓口のご利用も検討してみましょう。

 

なお、今年(平成27年)に入ってから受けた贈与についての申告は来年(平成28年2月1日~)になりますので、お間違えのないように。

 

贈与税の詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2014/01.htm

 

今年の1月1日から相続税が増税されました(基礎控除が40%減額されました)こともあり、「相続」や「相続税」への関心は以前にも増して高くなっているように感じます。実際、弊社でも、不動産や贈与のご相談・ご依頼が増えています。

 

税金が関係する場合は相続税・贈与税に強い税理士と一緒にご相談をお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。

早めの相談、早めの対策が大切です。

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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会社役員のかたは 旧姓を登記できます。

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最終更新  2020/09/26

 

登記簿の役員欄に旧姓を併記できる

平成27年2月27日から、商業登記簿に登記される役員の氏名に、旧姓の登記を併記できるようになりました。

既に役員として登記されているかたが婚姻で姓を変えた場合は、

その姓を変更する登記申請の際に、旧姓も併記できます

 

また、役員への就任の時点で婚姻によって姓が変わっているかたは、

役員に就任する登記申請(会社の設立の場合も同様)の際に、

旧姓も併記することができます。

 

具体的には、登記の申請書に「旧姓を記載したい」という趣旨を記載してします。

 

(登記簿の記載例)

 

注意点

 

理由は、婚姻に限定

 

婚姻以外の理由(養子縁組、離婚など)によって姓が変わることがありますが、

今回の法令改正で旧姓併記ができるようになったのは、婚姻により姓を変更した人に限られています。

この点、インターネット上に、再婚の場合にどうなるのか?という記事がありました。

 

旧姓だけの登記はできない

 

あくまで婚姻後の姓と婚姻前の姓との「併記」であり、

現在の姓を登記せずに旧姓だけを登記することはできません。

インターネット上に、弁護士法人が旧姓だけの登記を認めるように審査請求(不服申立て)したという記事がありました。

その結果は、不明ですが。

 

これらの点について、法務局から正式な通達などはでていないようです。2020/09/26現在

 

婚姻というプライベート事実が公開される

 

「婚姻の事実」というプライベート情報を公にするという側面もあるので、

登記することによるデメリットもあるのかもしれません。

 

女性が働きやすい環境へ

 

働いていらっしゃるかたの中には「業務上は旧姓で名乗っている」かたもいらっしゃいます。

 

業務上の姓と登記簿上の姓が一致していないと、

これまでは同一人物であることを別の資料等で説明する必要のあるケースがありましたが、

旧姓を併記しておけば同一人物であることを説明する手間を省略することができそうです。

 

問題点の残る制度ですが、選択肢が増えたことは、女性の働く環境の改善に寄与していると思います。

 

 

条文など

商業登記規則 2020/09/26現在

 

(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十一条の二 設立の登記、清算人の登記、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻により氏を改めた役員又は清算人であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
2 前項の申出をするには、同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、これらを証する書面を添付しなければならない。
一 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
二 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏
3 第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申請に係る登記をするときに、同項の申出に係る前項第二号に掲げる事項を記録するものとする。
4 登記官は、第二項第二号に掲げる事項が記録された役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合には、次に掲げるときに限り、その申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該事項を記録しないものとする。
一 申請人から当該事項の記録を希望しない旨の申出があるとき。
二 当該事項と登記簿に記録すべき氏とが同一であるとき。
5 前項第一号の申出をするには、同項の登記の申請書に、第二項第二号に掲げる事項の記録を希望しない役員又は清算人の氏名を記載しなければならない。

 

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最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

司法書士 木崎正亮

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)

 

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株式会社設立の費用が安くなるかも!

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こんにちは。

株式会社を新しく作る場合、法務局で登記の手続をします。(司法書士は、その登記手続の専門家です。)

法務局に登記の申請を行うときは、登録免許税という税金を納付しなければ手続をしてくれません。株式会社を設立する場合、最低額が150,000円と決められています(税率は、資本金額の0.7%)。

現在、この登録免許税を半額にできる方法があります。

福岡市や民間企業(福岡市の場合10社くらいあります。)が実施している「特定創業支援事業」という事業を利用します(産業競争力強化法に基づく制度です。)。

この事業による創業支援講座(10,000円くらいとのこと)を受講して、福岡市から「特定創業支援事業を受けたことの証明書」を発行(有料:1通300円)してもらい、その証明書を株式会社の設立登記申請の際に法務局に提出するという方法です。

講座の受講から証明書の交付まで1か月くらいを要するケースもあるようで、思ったよりも時間がかかるという印象を受けますので、スケジュールには注意が必要です。

この減税を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。(以下、カッコ書き部分は福岡市ホームページから引用)

「1.株式会社代表者が特定創業支援事業による支援を受けた個人であること

2.特定創業支援事業による支援を受けた証明を行う市区町村と本社所在地が同一であること(福岡市外に本社所在地を置く場合は対象外)

3.新たに開始する事業として株式会社を設立すること(※既に個人事業として開始した事業の法人化は対象外)」 

また、特定創業支援事業を受けると、登録免許税が半額になること以外に、

・創業関連保証枠の拡充 (1000万円 → 1500万円)

・創業関連保証の対象期間の早期化 (事業開始前の融資申込み 2か月前から → 6か月前から)

のメリットもあります。

ご興味がおありのかたは「特定創業支援事業」でインターネットを検索してみてください。 

だいふく事務所でも毎年数件以上の創業支援実績がございますので、お気軽にご相談ください。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多のだいふく法務事務所

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ブログ始めました&監査役の登記

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こんにちは。 博多の司法書士 だいふく事務所のだいふくです。

長~~~い「準備中」の期間を経て、ついにブログを始めました。

だいふく事務所では、相続後の手続、相続前の対策、中小企業様がしなければならない各種行政手続等のお手伝いを沢山させていただいております。

そこで、その辺りの「ちょっとした情報発信」と「自分の備忘録」的な感じで、ぼちぼち書き込んでいこうかと思っております。大それたことは書けませんので。

というわけで、記念すべき最初の記事です。

平成26年改正会社法の施行日(運用開始の日)が決まりました。

施行日は平成27年5月1日です。今回の改正は、大幅な改正であり、私の業務にも大きな影響を与えるものがあります。

一つは監査役の部分。

監査役には2種類あって、「監査の範囲を会計に関するものに限定」されている監査役と、そうでない監査役です(会社法第389条第1項参照)。

これは、一般公開されている登記簿を見ても判断できません。細かい話は省きますが、今回の改正で、『監査の範囲が限定されている監査役については、その旨を登記簿に記載しよう』ということになりました。

今後、平成27年5月1日以降に監査役の就任や退任の手続を行う場合は、その点に注意して手続をする必要があります。

既に登記されている監査役についての取扱いですが、この点は、経過措置で猶予期間がおかれています。具体的は、改正会社法の「施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は」期限が猶予されています(改正法附則第22条)ので、その際に忘れずに登記を行いましょう。忘れると別途登記申請を行うことになり、余計な手間と費用が発生してしまいますよ。損金算入できない「過料」の支払い命令を受けないようご注意ください。

司法書士 木崎

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多のだいふく法務事務所

 

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