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株式会社設立の費用が安くなるかも!

2015/01/27
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こんにちは。

株式会社を新しく作る場合、法務局で登記の手続をします。(司法書士は、その登記手続の専門家です。)

法務局に登記の申請を行うときは、登録免許税という税金を納付しなければ手続をしてくれません。株式会社を設立する場合、最低額が150,000円と決められています(税率は、資本金額の0.7%)。

現在、この登録免許税を半額にできる方法があります。

福岡市や民間企業(福岡市の場合10社くらいあります。)が実施している「特定創業支援事業」という事業を利用します(産業競争力強化法に基づく制度です。)。

この事業による創業支援講座(10,000円くらいとのこと)を受講して、福岡市から「特定創業支援事業を受けたことの証明書」を発行(有料:1通300円)してもらい、その証明書を株式会社の設立登記申請の際に法務局に提出するという方法です。

講座の受講から証明書の交付まで1か月くらいを要するケースもあるようで、思ったよりも時間がかかるという印象を受けますので、スケジュールには注意が必要です。

この減税を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。(以下、カッコ書き部分は福岡市ホームページから引用)

「1.株式会社代表者が特定創業支援事業による支援を受けた個人であること

2.特定創業支援事業による支援を受けた証明を行う市区町村と本社所在地が同一であること(福岡市外に本社所在地を置く場合は対象外)

3.新たに開始する事業として株式会社を設立すること(※既に個人事業として開始した事業の法人化は対象外)」 

また、特定創業支援事業を受けると、登録免許税が半額になること以外に、

・創業関連保証枠の拡充 (1000万円 → 1500万円)

・創業関連保証の対象期間の早期化 (事業開始前の融資申込み 2か月前から → 6か月前から)

のメリットもあります。

ご興味がおありのかたは「特定創業支援事業」でインターネットを検索してみてください。 

だいふく事務所でも毎年数件以上の創業支援実績がございますので、お気軽にご相談ください。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多のだいふく法務事務所

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ブログ始めました&監査役の登記

2015/01/24
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こんにちは。 博多の司法書士 だいふく事務所のだいふくです。

長~~~い「準備中」の期間を経て、ついにブログを始めました。

だいふく事務所では、相続後の手続、相続前の対策、中小企業様がしなければならない各種行政手続等のお手伝いを沢山させていただいております。

そこで、その辺りの「ちょっとした情報発信」と「自分の備忘録」的な感じで、ぼちぼち書き込んでいこうかと思っております。大それたことは書けませんので。

というわけで、記念すべき最初の記事です。

平成26年改正会社法の施行日(運用開始の日)が決まりました。

施行日は平成27年5月1日です。今回の改正は、大幅な改正であり、私の業務にも大きな影響を与えるものがあります。

一つは監査役の部分。

監査役には2種類あって、「監査の範囲を会計に関するものに限定」されている監査役と、そうでない監査役です(会社法第389条第1項参照)。

これは、一般公開されている登記簿を見ても判断できません。細かい話は省きますが、今回の改正で、『監査の範囲が限定されている監査役については、その旨を登記簿に記載しよう』ということになりました。

今後、平成27年5月1日以降に監査役の就任や退任の手続を行う場合は、その点に注意して手続をする必要があります。

既に登記されている監査役についての取扱いですが、この点は、経過措置で猶予期間がおかれています。具体的は、改正会社法の「施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は」期限が猶予されています(改正法附則第22条)ので、その際に忘れずに登記を行いましょう。忘れると別途登記申請を行うことになり、余計な手間と費用が発生してしまいますよ。損金算入できない「過料」の支払い命令を受けないようご注意ください。

司法書士 木崎

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多のだいふく法務事務所

 

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