よくある質問一覧

どんなことが相談できますか?
司法書士は、登記、裁判などの法律事務の専門家です。
行政書士は、許認可、契約書などの専門家です。
税金や社会保険、特許などが関係するご相談については、適宜、税理士や社会保険労務士、弁理士などの専門家とともに対応させていただいています。
相談すること自体をためらうことは、百害あって一利なしです。
「何が問題なのか」これを把握するためには、専門家のチカラが必要です。
遠慮なくご相談ください。
相談するときに気を付けたほうが良いことはありますか?
相談を受けた司法書士が事実関係を正確に把握できなければ、適切なアドバイスができません。
そのためには、相談者のかたの記憶も大事ですが、なんといっても資料(証拠など)がとても大事です。
関係書類は、大切に保管し、まとめておきましょう。
また、「どの資料が大事なのか」ということをご自身で判断することは大変危険です。
自分では「こんなの証拠にならないだろう」というものでも、一度相談しましょう。
まずは、相談していただくことが大事です。
「とりあえず相談してみたい」くらいで相談しても良いですか?
はい。もちろんです。
ご自身では「たいした問題ではないだろう」と思っていたことが、「実は大変な問題だった」ということが珍しくありません。
健康と似ていて「ただの風邪かと思っていたら、重大な病気だった」なんてことも。
まずは、「とりあえず」ご相談ください。
相談料が気になります
相談料は、5,000円+税/1時間程度 です。
次のご相談については、無料にてお受けいただけます。まずはご相談ください。
(1)起業、創業
(2)相続、遺言
(3)借金整理
(4)過払い金の請求
ただし、次の(1)から(3)のすべてに該当するものに限ります。
(1)ご来所による直接面談相談に限ります。
(2)事前のご予約が必要です。
(3)初回の相談のみ対象です。
詳しくは、「料金のご案内」をご覧ください。
依頼するには、どうすれば良いですか?
通常は、次のような流れです。
(1)お電話でご相談の概要をお聴きし、面談相談の予約をしていだたきます。
(2)資料などをご準備いただき、弊社事務所にてご相談の詳細をお伺いします。
(3)必要な手続などが決まれば、費用のお見積りをいたします。
(4)費用についてご納得いただけましたら、弊社との間で依頼内容に応じた契約を締結していただきます。(もしも費用についてご納得いただけない場合は、そこで終了となります。※1)
(5)契約締結後は、その契約の内容に従って、ご依頼いただいた業務を遂行いたします。

※1 有料相談の場合でご契約に至らなかったときは、相談料をお支払いいただきます。
まずは、電話かメールでお問い合わせください。

創業に関するサポートとは、何ですか?
弊社では、これから創業されるかた、創業して間もないかたへ、主に次のような総合的なサポートを行っています。
(1)創業計画・事業計画の立て方、作り方
(2)助成金や補助金などの調査、選択、利用方法
(3)事業資金の借入れ対策
(4)法人開業の場合、各種法人等に関するアドバイス
(5)不動産の賃貸や購入などに関するアドバイス
(6)必要に応じて、提携している税理士や社会保険労務士などとも協力して支援いたします。
相続、遺言に関するサポートとは、何ですか?
1 「相続」とひと言でいっても、その実態は多種多様です。「誰が相続人?」、「相続の対象となる遺産の範囲は?」、「遺言があるけど、どうなるの?」、「遺産分割協議とは?」などなど、専門的な知識や経験がなければ、判らないことがたくさんあるかと思います。いえ、判らないことがたくさんあることをご認識されているかたは、大丈夫です。きっとどこかに相談されるはずです。「たかが相続」と軽視されているかたのほうが問題です。
 例えば、こんなケース、、、
(1)「夫の相続に関して相続人になった妻と2人の息子。遺産相続は、今後子育てをする妻である私が全部を相続する。」
(2)「不動産と多額の借金があったので、相続人間で話し合い、長男がその借金を支払う約束をし、不動産を全部相続した。」
(3)「本人の手書きによる遺書がでてきた。公正証書でないから無視して遺産分けをした。」
何が問題なのでしょう。お判りになりますか?
遺産がそれほど多いと感じていない場合でも、後日もめる可能性は大いにあります。
やはり最初が肝心。相続の関係者になったときは、早いうちに司法書士や弁護士といった専門家に相談しましょう。2 「遺言」、これがどのくらい意味のあるものかご存じですか?
ご家族がいらっしゃるかたには、遺産の多寡に関わらず、また若年、高齢に関わらず、元気なうちに遺言を書くことを強くお奨めします。
遺言を書くことで、相続人の間で起こる遺産争いを予防できますし、家族に対してあなたの想いを伝えることができます。
もっとも、遺言には法律で決まったルールがありますので。これに則って作成しないと「単なる手紙」になってしまい、遺言として認めてもらえません(紛争の予防どころか、むしろ紛争の火種になってしまいます)。
また、単に法律のルールに合致しているだけでは遺産争いの予防として十分でないこともあります。ご自身の遺産の内容、相続人になる可能性のある人など、様々な事情を分析して将来のリスクを予測し、遺言を残さなければなりません。だいふく法務事務所では、相続や遺言に関する総合的なアドバイスをさせていただきます。
ご相談内容によっては他の専門家と連携してサポートいたしますので、遠慮なくご相談ください。
※司法書士には秘密を守る義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
2020/04/01 最終更新

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