ブログ一覧 月別アーカイブ: 2021年06月
名寄帳とは?
2021/06/30
こんにちは。事務員の豊福です。
今回は名寄帳について見ていきたいと思います。
名寄帳とは
市区町村は固定資産税を課税するために、市区町村内にある固定資産(土地、
家屋、償却資産)を対象に固定資産課税台帳を作成しています。
土地と家屋の課税台帳には、登記されている不動産の登記事項をはじめ、所有
者の住所・氏名と評価額が記載されています。未登記の土地・家屋であっても
固定資産税の課税対象であれば、土地・家屋補充課税台帳に同様の事項が記載
されています。
名寄帳は、土地と家屋の固定資産課税台帳(補充課税台帳)について所有者ごとに
まとめたものです。
名寄帳と固定資産課税台帳の記載内容に大きな違いはなく、自治体によっては
名寄帳が固定資産課税台帳を兼ねていることがあります。
そのほか、固定資産税が課税されない不動産は固定資産課税台帳には記載され
ず、名寄帳には記載されるという違いがみられる場合もあります。
相続財産調査で名寄帳が必要になるケースとは
故人が所有していた不動産をすべて把握できている場合は、わざわざ名寄帳を
取得する必要はなく、固定資産税の課税明細書を確認すれば十分です。
固定資産税の課税明細書は、毎年、払込用紙とともに市区町村から送られます。
相続財産の調査で名寄帳が必要になるのは、主に次のような場合です。
- 固定資産税の課税明細書を紛失して故人の不動産の所有状況がわからない場合
- 故人が不動産投資などで複数の宅地・家屋を所有していた、またはその可能性がある場合
- 故人が農地・山林などを所有していた、またはその可能性がある場合
- 故人が不動産を他の誰かと共有していた、またはその可能性がある場合
私道や農地・山林など固定資産税が課税されない不動産については、自治体に
よって固定資産税の課税明細書に記載されない場合があります。
不動産を共有していた場合は、固定資産の課税明細書は納税する代表者にのみ
届けられ、その他の共有者には届けられません。
不動産を共有していて課税明細書が届いていない場合は、名寄帳で不動産の所
在を確認する必要があります。
名寄帳の特徴・注意点
・その年の取得・売却は名寄帳には反映されない
名寄帳や固定資産課税台帳は、毎年1月1日時点の情報で作成されます。
1月2日以降に取得した不動産は翌年まで名寄帳には記載されないので、
売買契約書を探すなど別の方法で所在を確認しなければなりません。
一方、名寄帳に記載があってもすでに売却している可能性があります。
不動産が引き続き故人の名義になっているかどうかは、登記事項証明書(登
記簿謄本)を取得して確認する必要があります。
・市町村ごとに取得する必要がある
名寄帳は市区町村ごとに作成されるため、故人が複数の市区町村で不動産を
所有していた場合は、その市区町村ごとに名寄帳を取得しなければなりません。
不動産がどこにあるか正確に分からない場合でも、ひとまず思い当たる市区町
村で名寄帳を取り寄せて不動産の有無を確認することができます。
しかし、不動産がどの市区町村にあるかも見当がつかない場合は、名寄帳を取
得することはできません。
最後までご覧くださり、ありがとうございました。
豊福 舞
過去の記事は、サイトマップで検索することができます。
サイトマップのページを開いてから、
Ctrl + F キーを押すと
ページ内のテキスト検索(キーワード検索)ができると思います。
司法書士・行政書士 木崎正亮 (法務大臣認定司法書士)
~相続と中小企業の法律・行政手続の専門職人~
博多駅から徒歩5分 司法書士・行政書士
だいふく法務事務所
福岡市博多区博多駅前3丁目7番1号 葵ビル603号
でんわ 092-432-3567
ご注意
一般のかたに理解しやすい文章を心がけています。
専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、
必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。
本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。
(I write English translation experimentally.
I do not guarantee accuracy of translation.)
Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI
Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station
Address:3-7-1,Hakata-ekimae,Hakata-ku,Fukuoka-shi,Fukuoka-ken Japan.
Phone:092-432-3567