偽札のお話。

2018/04/19
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福岡市都市圏の神社や飲食店で

偽一万円札が相次いで発見されたという

ニュースがありました。

 

 

(偽札に関する犯罪)

 

偽札を作ったり使用したりすることは、法律で禁じられています。

 

偽札を作ると(未遂を含む。) →

 刑法148条第1項 無期又は3年以上の懲役

 

偽札をお金として使用すると(未遂を含む。) →

 刑法148条第1項 無期又は3年以上の懲役

 

偽札を使用する目的で入手すると →

 刑法149条 3年以下の懲役

 

偽札と知らずに入手した偽札を偽札と知ってお金として使用すると →

 刑法152条 罰金又は科料

 

 

(偽札は、本物のお札に交換してもらえないのか?)

 

交換制度はありません。

 

ただし、運悪く偽札を掴まされてしまった場合、

警察署に偽札の届出をすると、

「偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度」に基づいて

協力謝金名目で偽札相当額を支給してもらえるようです。

 

もっとも、収得経緯などをかなり細かく聞かれて、

それなりの時間も費やすことになると思いますので、

ご注意ください。

 

なお、私自身が実際にこの制度を利用したり、

利用した人の話を聞いたり、

警察署に確認したことはありませんので、

実際の運用がどのようになっているのかは、

わかりませんので、ご了承ください。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、

自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

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