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成年後見制度の利用者は 税金控除の「特別障害者」に該当する? 司法書士が解説!

2018/10/22
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最終更新 2020/05/03

成年後見制度を利用していても税金はかかる

 

成年後見制度を利用していても

通常の人と同様に税金はかかります。

 

収入があれば、所得税の確定申告が必要な場合があります。

身内が亡くなって相続人になった場合には、相続税の申告が必要なときがあります。

 

実際の申告や納税の手続は、

後見人やご親族が、成年後見利用者ご本人に代わって行うことが多いかもしれません。

 

障がい者には税負担が少なくなる制度がある

 

所得税の場合も、相続税の場合も、

障がい者のかたは、障害者控除(税額控除)を受けることができるので、

税金が安くなります。

 

障害者控除には、複数の種類があるのですが、

特別障害者に該当すると、控除額が大きくなります。

(つまり、税負担がより一層軽減される。)

 

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

特別障害者になります。

 

成年後見制度と特別障害者控除は、べつべつ?

 

話が少し変わりますが、

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

民法等で定められている「成年後見制度」を利用することができます。

成年後見制度には、判断能力の低下レベルに応じて

(1)(成年)後見(判断能力がものすごく低い または ない)、

(2)保佐(判断能力がまぁまぁ低い)、

(3)補助(判断能力がほんのちょっとだけ低い)

3類型があります。

 

そして、

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人」は、

上記(1)の後見類型に該当します。

その被後見人(成年後見制度を利用する本人)のかたは、特別障害者に該当します。

(国税庁の見解)

 

市町村で障がい者の認定を受けているか否かなどの事情は、関係ありません。

 

※本来は別々の制度だから、個別の事情によって結論が異なることもありえます。

 

つまり、その被後見人のかたに収入があって所得税が課税されたり、

遺産相続によって相続税が課税されたりする場合は、

必ずこの特別障害者の控除が利用できます。

 

成年後見制度を利用していることを証明するには?

 

被後見人であることは、後見登記事項証明書で簡単に証明することができます。

 

 

後見人になっておられるかたは、申告の際に忘れないようにしましょう。

 

所得税の障害者控除

 

障害者               27万円

特別障害者       40万円

同居特別障害者             75万円

 

 

相続税の障害者控除

 

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数 1年につき10万円 で計算した額です。

特別障害者の場合は 1年につき20万円 となります。

(年数の計算に当たり1年未満の期間があるときは 切り上げて1年として計算)

 

条文など

 

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp

 

(所得税に関する障害者控除)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

 

(成年被後見人の特別障害者控除の適用について)

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/shotoku/120831/01.htm

 

(相続税に関する障害者控除)

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4167.htm

 

(成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について)

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/140314/01.htm

 

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法務局から会社宛に封書が届いたら、放置しないで! その理由を司法書士が解説。

2018/10/15
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最終更新 2020/10/20

 


 

会社が勝手に解散させられるなんてことが!?

 

株式会社と一般社団(財団)法人は、長期間一度も登記手続を行っていないと、

「みなし解散」制度により強制解散になることがあります。

※ 合同会社や有限会社には、この制度がありません。

 

こんな法人は解散させられちゃう!

 

次のいずれかに該当する場合に「みなし解散」させられちゃいます。

・株式会社は、最後の登記手続から12年以上

・一般社団(財団)法人は、最後の登記手続から5年以上

 

つまり、役員の改選(任期切れの時の選び直し)の法的義務があるにもかかわらず、

その義務をズーッと果たしていない法人が対象なのです。

 

※ 合同会社や有限会社が対象にならないのは、

法律に、役員の任期がなく、改選義務がないからです。

 

解散させられないための対策!

 

みなし解散の条件に該当する株式会社などに対し、

法務局から封書で通知書が届くことがあります。

解散させられたくないのであれば、

・2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をする

・何かしらの登記手続をする

の いずれかをすれば、みなし解散を阻止することができます。

 

通知書を放置していると勝手に解散になり、

登記簿にも「みなし解散」の旨が記載されますので、ご注意ください。

(通知書の見本 法務省ホームページから)

 

みなし解散させられてしまった。。。どうすれば。。。

 

もしも株式会社などの存続を望むにもかかわらず

「みなし解散」させられてしまった場合は、

会社などを復活させる「継続」という手続をします。

 

この「継続」の決定は、株主総会で決議しなければなりません。

「継続」を決める特別決議は、

みなし解散させられた日から3年以内しかできません。

もしもその3年を超えてしまいそう、あるいは超えてしまった場合は、

最寄りの司法書士に相談してみましょう。

 

また、「継続」の手続は、株主総会の決議でできる という説明をしましたが、

実は他にも役員を決めるなども必要であり、

法務局における登記の手続も含め、面倒なのです。

また、法務局に納める費用も、きちんと進めたとしても数万円以上かかります。

この状態になってしまったときは、司法書士に相談・依頼して、

きちんと手続をなさったほうがトータルでの負担(お金、手間など)

が少ないことが多いと思います。

 

解散させられたうえに お金の支払命令まで!?

 

「みなし解散」の状態になった場合、

みなし解散を阻止したとしても、

ほとんどの場合に「過料(かりょう・あやまちりょう)」という反則金

の支払を裁判所から命じられます。

 

具体的には、過料決定通知書が裁判所から代表者の自宅住所に送られてきます。

 

反則金の金額は、登記義務の違反の程度によるようですが、

数千円から数万円以上になることが多いようです。

 

なお、過料は、犯罪を犯したときに科される刑事罰の一種である

「科料(かりょう・とがりょう)」とは全くの別物です。

科料では前科が付きますが、過料では前科が付くことはありません。

 

※ 代表者2名以上いる場合は、登記簿上、上(先)に記載されている代表者の

自宅住所だったと、聞いたような記憶が。。。

 

まとめ

 

「みなし解散」や「過料決定」といった事態を避けたければ、

株式会社などの役員の改選手続とそれに伴う変更登記手続を

きちんとしておきましょう。

 

本年度のみなし解散に関する通知

 

2020年度のみなし解散に関する通知書は、

2019年10月15日に発送されました。(法務局広報)

近日中にお目にかかる人がいらっしゃいますが、

この記事をお読みになった人はビックリせずに済みますね!

 

 

条文など

 

以下、法務局ホームページから引用

令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

令和2年10月15日(木)に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和2年12月15日(火)までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

(引用終わり)

 

法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

 

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司法書士 費用 高い で検索したあなたへ

2018/10/10
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こんにちは、平成30年度司法書士試験の合格発表後も

引き続き勤労受験生であります田上です。。(来年こそは…)
 

 

司法書士 費用 高い 検索🖱

 

本日は司法書士へ仕事を依頼する際の費用についてお話し

したいと思います。

取り扱う事件の種類にもよりますが、

初めて費用の見積もりを出してもらった時

「え?なんでこんなに高いの?」

と思う人は少なくないでしょう。

 

私自身も、まだ司法書士を志す以前、

親戚の付添いで相談した時はそう感じました。

 

なぜそう感じるのか?理由の1つは「実費」が

支払う費用に含まれているからでしょう。

 

費用の種類を大きく分けると

①実費

②報酬

の2つになります。

 

実費とは…

 

①の実費については登記をする際に国に治める税金

(登録免許税)だったり、書類を集める際の郵送費用だったり、

どの司法書士に依頼しても、仮に自分で登記をしても

基本的には変わらない費用です。

 

報酬とは…

 

②の報酬は司法書士が自由に設定していいことになっています。

ただ、地域毎にある程度の相場が決まっており、

だいたい同じような価格設定になっていることが多い

ようですね。

 

やはり①の実費が高いと感じざるを得ません。

実費の方が報酬より高額になるなんてことは

ざらにあります。

 

もちろん免許税や雑費も含め、なるべく費用が最小になるように

ご提案いたします。(しかし限界もあります…)

 

免許税をもう少し安くして欲しいですね!(少しと言わず)

 

最後に

 

依頼者にとっては内訳など関係なく捻出していただく

大切な費用なので、良い仕事ができるよう日々努めて

参りますのでよろしくお願いします!

 

田上 慶太
 

 

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那珂川町が「市」になった。何か手続が必要?

2018/10/02
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2018年10月1日から福岡県筑紫郡那珂川町が福岡県那珂川市になりました。

 

不動産の所在地や所有者の住所、会社の本店などについて、

法務局において、変更の手続が必要かどうか、簡単に解説。。。

 

といいながら、

結論としては、町から市への変更に伴って、

所有者などが法務局で不動産や会社の登記手続をする必要はありません。

 

詳細は、下記をご覧ください。

 

◆不動産の所在地

登記簿の「表題部」に記載されている不動産の住所のようなものです。

これは、法務局が自動的に改定してくれます。

(表題部については、過去記事をご覧ください。)

不動産登記簿の調べ方 その2 不動産の状態を登記簿を読んで確認してみよう!

 

◆不動産の所有者の住所

不動産の所在地と異なり、

法務局が自動的に改定してくれるわけではありませんが、

通常は、不動産を売却したり、抵当権を設定したりするときに、

司法書士が住所の変更の手続を一緒にしてくれますし、

それで問題ありません。

 

なお、住所変更の登記は、自分ですることもできると思いますが、

必要性に乏しいことや法務局等に平日昼間に何度か行く手間暇などを考えると、

そういうことをするのがご趣味とかでなければ、

個人的にはお勧めいたしません。

 

◆抵当権者の住所

不動産の所有者の住所と同様に、通常は、手続をする必要はありません。

 

◆会社の本店

会社の本店(住所)ですが、

これは法務局が自動的に改定してくれます。

一般社団法人などの法人の「主たる事務所」も同様に、

法務局が自動的に改定してくれます。

 

◆会社の支店

会社の本店と同様に、法務局が自動的に改定してくれます。

 

 

市制施行後の住所表示と変更手続きのお知らせ(181001那珂川市)

 

 

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指示された期限内の印鑑証明書を提出したはずなのに!?

2018/09/25
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最終更新 2020/05/03

 


 

印鑑証明書の有効期限

過去に登記簿謄本の有効期限についてブログ記事を書きました。

今回は、その有効期限に関係する不思議なお話です。

 

 

融資の申込みと印鑑証明書

 

以前、某企業が某金融機関に融資の申し込みをしたときのことです。

 

求められた印鑑証明書

 

金融機関から提出を求められた印鑑証明書は、発行日から3か月以内のもの

ということだったので、

その企業は、金融機関に提出・受領の時点で3か月以内

(実際には期限の2日前)の印鑑証明書を提出しました。

 

期限内のはずだったのに。。。

 

しかし、後日、金融機関の担当者から企業に対して連絡があり、

「3か月を過ぎているので、新しい印鑑証明書を提出し直してください」

といった趣旨のことを告げられました。

 

企業の担当者が手元の控えを確認したところ、

間違いなく3か月以内ものを提出していたので、

「何かの勘違いではないですか?」と金融機関に再確認を求めたところ、

金融機関の担当者は、

「金融機関の内部処理の問題ですが、

印鑑証明書は、融資決定日の時点で3か月以内でなければならないのです」

とった趣旨の説明をしたそうです。

 

提出を求める金融機関がそのように再提出を求める以上、

通常は応じざるを得ません。

その企業は、指示を受けた翌日には印鑑証明書を再提出しましたが、

融資実行日(実際に借入金が口座に振り込まれる日)は、

当初の予定日を過ぎてしまいました。

 

それって、どうなの?

 

その借入金は、融資実行日に他社への支払いに充てるような予定の資金ではなかったため

幸いにも大事には至りませんでしたが、

もしもその借入金を約束手形の決済資金などの予定だった場合は、

1日でも遅れれば手形の不渡りになって、

事実上の倒産に陥るようなおそれもあった訳です。

(銀行取引約定書では、手形の不渡りがあると、

借入金の一括返済をしなければならないルールになっています。)

 

仮にそのような内部事情があるのであれば、

あらかじめ「ちょうど3か月だと期限切れになるので、

期限に1週間程度の余裕のある印鑑証明書を提出してください」

などの注意をしてくれなければ、融資を申し込む側では判らないですよね。

 

その話をお聞きしたとき、ちょっと不親切だな、と感じました。

 

そもそも、その金融機関の内部処理の問題とはいえ、

受付の時点で3か月以内なのに

NGというのは、珍しいケースだと思います。

相手方の内部処理の時間なんて、

通常、申込側、申請人側ではコントロールできませんからね。

たまたま審査に時間がかかったから、再提出を求められる

というのには、違和感があります。

 

融資を申込む人は、お気を付けください。

 


 

 

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登記簿謄本には有効期限があるの? 登記の専門家が解説!

2018/09/18
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最終更新 2020/03/31

登記簿謄本には有効期限があるの?

法人(会社も)の登記簿謄本や不動産の登記簿謄本(※1)

(登記事項証明書、履歴事項証明書などのことをいいます。)、

「発行から3か月以内のもの」を提出してください

なんていうことを役所や銀行などで言われた経験はありませんか?

 

※1 登記制度には後見登記簿などもありますが、今回は、法人登記簿と不動産登記簿を前提にして解説しています。

 

法人登記簿謄本の見本

 

不動産登記簿謄本の見本

 

 

 

 

登記簿謄本に有効期限の真相

 

仕事柄、「登記簿謄本の有効期限って、何か月なのですか?」

という質問を受けることがしばしばあります。

 

その質問を受けたときは、

「提出先に指示された期限内のものを準備してください。」

とご案内しています。

 

結論としては、

登記簿謄本それ自体に、有効期限というものはありません!

 

提出を求める側が「10年前のものでも構わない」ということであれば、それで構いません。

 

 

そもそも登記制度とは?

 

それは、どうしてなのか?

 

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、

不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、

「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を一般に公開するための制度です。

 

☆その公開された情報の内どの部分をいかなる目的で利用するのかは、

その利用者の自由だからです。

 

(もっとも、10年前のものでも構わないという場合は、実際には少ないと思いますが。)

 

 

求められることが多い有効期限

 

登記簿謄本自体に有効期限はない、と説明しました。

 

しかし、実際には、登記簿謄本の提出を求められる場合には、

一定の期限内のものでなければならないときがほとんどです。

 

そしてそれは、「発行日から3か月以内のもの」が多いように思います。

 

時折、「発行日から6か月以内のもの」や「発行日から1か月以内のもの」という場合もありますが。

 

ですので、登記簿謄本の提出を求められた場合は、

相手方が有効期限について説明しなくても、

一応、有効期限があるか否かを確認なさることをお勧めします。

(二度手間にならないように。)

 

 

どうして有効期限を設けるのか?

 

どうして有効期限を設けるのでしょうか?

 

それは、先ほど説明した登記制度の仕組みと目的にあります。

 

そもそも登記制度とは、大雑把に説明すると、

不動産取引や商取引などの安全を図ることを目的として、

「事実関係」や「権利関係」などの情報の一部を一般に公開するための制度です。

 

☆事実関係や権利関係などは、月日の経過によって変わります。

 

例えば、所有者が死んで相続が発生したり、社長が解任されて交代したり、などです。

 

どの時点の情報を必要とするのかにもよりますが、

通常、これから不動産を買おうとしたり、これから商取引をしたりする場合は、

少なくとも現在の事実関係や権利関係を先に把握しなければなりません。

 

その不動産を買おうとするのであれば、

現在の所有者からしか買うことができませんから、

現在の所有者を確認しなければなりません。

(過去に所有者だったとしても、

その所有者が他人に売却して、

現在はその他人が所有者として登記されていることがあります。)

 

その会社と新たに契約して取引を始めようとするのであれば、

そもそもその会社が存在しなければ契約をすることができませんから、

現在、その会社が存在するのか確認しなければなりません。

(過去に存在した会社でも、現在は倒産して、法律上存在しなくなっていることがあります。)

 

☆権利や権限を持っていない人と話をすると、

時間の無駄になるだけでなく、

それが詐欺だったり、

無用なトラブルに巻き込まれたり

するおそれがありますから、気を付けましょう。

(でもこれ、実は、一般のかたにとっては意外と難しいことなんです。)

 

 

登記簿謄本の提出を求められる具体例

 

登記簿謄本の提出を求められる場合としては、

次のような場合があります。

(なお、これらに限られる訳ではありません。)

 

各種の行政手続をするとき

行政手続をするときに提出を求められる登記簿謄本の有効期限は、

ほぼ例外なく、法律や条例などに「○か月以内のものを提出せよ」

といった趣旨の定めが記されています。

 

裁判所の手続をするとき

裁判所で手続をするときに提出を求められる登記簿謄本は、

3か月以内とされています。

 

金融機関への融資などの申込みをするとき

金融機関で手続をするときも、

各金融機関が「○か月以内のものを提出させよ」といったようにルールを決めており、

そのルールに従って提出を求めています。

 

新規の取引先との間で契約をするとき

新規の取引先との間で契約をするときも、

相手方の企業が「○か月以内のものを提出させよ」

といったようにルールを決めており、

そのルールに従って提出を求めている場合もありますし、

その都度、現場レベルで案件に応じて提出を求めている

という場合もあるでしょう。

 

 

 

問題です

 

あなたが誰かから登記簿謄本の提出を求められた場合、

原本の提出が必要でしょうか?

それともコピーで足りると思いますか?

(ヒントと答えは、下へ スクロールしてください。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ヒント)

 

問とは逆に、あなたが誰かに対して登記簿謄本の提出を求める場合、

原本の提出を求めますか?それともコピーの提出だけで済ませますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(答え)

 

有効期限と同じような考え方です。

 

☆登記簿謄本を提出させて、それを確認する目的を

ちゃんと達成できるかどうかによって変わります。

 

コピーの提出では不安だということであれば、原本の提出を求めます。

 

逆に、コピーが確認できれば特に問題ないということであれば、

コピーのみの提出を求めても構いません。

 

一旦原本を提出させて、自分でコピーをとってから返却する、

という方法もあり得ますね。

 

それを決めるのは、提出を求める側なのです。

 

 

ここまでの説明だと、「じゃ、コピーでも良いかな!」

なんて思われたかた、いらっしゃいますよね?

 

 

本当にコピーで良いのか!?

 

☆コピーを提出させた場合の最大の問題点は、

偽造や変造の危険が増すことです。

 

コピー機を利用して偽造文書や変造文書を作ることは、

コピー機の精度が上がり、

コンピュータによる画像加工技術が進歩したことなどによって、

素人でも簡単にできるようになってしまいました。

 

登記簿謄本の原本の偽造や変造ですら、

高性能の機器類や高度な技術を持っている人が行えば、

それを見破るのは容易ではありません。

 

☆偽造や変造がされた登記簿謄本を確認しても、

内容が事実と異なっていれば、確認した意味がありませんよね。

 

登記簿謄本は、1通あたり数百円で取得することができますから、

原則的には、原本を提出してもらうべきでしょう。

(事情によっては、自ら登記簿謄本を取得して、

原本を取得して確認すべきです。)

 

一旦原本を提出させて、自分でコピーをとってから返却するという方法の場合、

原本が偽造・変造されていた場合に、

原本が手元に保管されないため、後日の検証が難しくなりますからね。

 

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親族後見人とは?メリット・デメリット

2018/09/12
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こんにちは、勤労受験生の田上です。

最近になり、後見の事件を担当することが増えましたので、

本日はその中から親族後見人についてお話したいと思います。
 

 

親族後見人とは?

認知症などで判断能力が十分でない人に代わり、財産管理や

契約の締結などを本人の代りに行う「成年後見人」、本人の親族や

専門家が選ばれますが、その中で親族が選ばれた場合を

「親族後見人」と呼びます。

 

 

親族が後見人となるメリットは?

・本人にとって顔見知りである分ストレスがかからずに済む。

・本人の人柄などを知っているため、後見をスムーズにできる。

などがあります。

専門家とはいえ、他人と接触することが本人にとって負担に

なることもあるので、これらは大きなメリットと言えます。

 

親族が後見人となるデメリットは?

 

ただ、デメリットとして財産の着服が起こりやすいという

大きな問題があります。

悪意がなくても知らず知らず着服しているという事例も多く

見られるようです。

 

後見の業務に携わって感じたのが、財産の管理やそれに伴う

裁判所への報告、これらの業務が個人差はあれどそれなりに

重労働だということです。

本人のお世話をしながらこれらの業務をこなすことが後見人

にとって大きな負担になることもあるようです。

 

 

最終的な決定をするのは裁判所ではありますが、これらの

メリット・デメリットを考慮した上で、本人や親族の方に

とってより良い後見人の候補を選ぶことができます。

 

田上 慶太
 

 

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7/10開始。法務局の遺言書保管制度! 司法書士が解説!

2018/09/04
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最終更新 2020/05/01

 

遺言書保管制度の誕生

運用開始日

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度が
2020年7月10日(金曜)から始まります。

 

この制度は どうしてできたの?

相続問題に関心を持つ人が増加

どうしてこんな制度を作ったのでしょうか。

近年、高齢社会の進展で、相続に関する関心が市民レベルで高まっています。

公正証書遺言の作成件数は、概ね右肩上がりで増加しています。

  • 平成20年   76,436件
  • 平成29年  110,191件

9年で約1.44倍になっています。

(日本公証人連合会のホームページから引用)

 

 

 

 

 

 

 

自筆証書遺言の弱点
  • 紛失等の危険

本人が自分で書く自筆証書遺言は、
気軽に書ける反面、
書いた後に紛失したり、改ざん・隠ぺいされたりというデメリットもあります。

 

  • 遺言書の検認手続

自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に
家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければなりません。

遺言書の検認を受けなくても
遺言書が無効になったりするわけではありませんが、
検認を受けていないと銀行や不動産の相続手続を進めてくれません。

遺言書保管制度を利用した場合は、この「遺言書の検認」が不要になります。

自筆証書遺言のこれらのデメリットを補う制度として
遺言書保管制度を作ったのです。

個人的には、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な位置づけだと思っています。

 

保管制度を利用する メリット デメリット

主なメリット
  • 遺言書を安全に保管できる。災害に強い。改ざん・隠ぺいされない。
  • 「遺言書の検認」が不要になる。遺言者死亡後の相続手続がスムーズです。
  • 存在するはずの遺言書が見つからない、というトラブルを避けられます。
    生前に「遺言を書いているから」と言っていたが、
    探しても見つけることができなかった、というトラブルを避けられる。

 

主なデメリット
  • 本人が法務局に必ず出頭しなければなりません。
  • 遺言の内容について審査される仕組みになっていないので、
    内容に法的な問題(トラブルの種)を含んだ遺言書が
    作られてしまう危険性は自筆証書遺言と同じです。

    (日付の記載、氏名の記載などの形式面のみが審査対象されます。)
  • 若干の費用がかかる。

 

遺言書保管制度の手続(概略)

大雑把な流れ
  • 自筆証書遺言を法務局に本人自らが出頭、持参し、
  • 法務局で厳格な本人確認をされたうえで
  • 遺言書の原本を保管してもらう、

という流れです。

 

法務局における遺言書保管制度の資料

(法務省ホームページより)

代理人で手続できる?

事の性質上、厳格な本人確認が求められますので、
代理人による方法は認められていません。

ご病気などの事情で法務局に出頭ができない場合は、
この遺言書保管制度を利用することはできません。

代替制度が用意されていないためです。

法務局に出頭できない場合は、公正証書遺言の作成を検討してみましょう。

公正証書遺言を作るときは公証人の出張制度があるため、
自ら出頭ができなくても、公正証書遺言を作ることができます。

 

申請・保管は どこでするの?

申請ができる法務局(管轄)は、次のようになっています。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
    (不動産の管轄とは少しずれます。)
  • 既に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、
    既に遺言書を保管している法務局

つまり、複数の遺言書を保管できることになっています。

※ 福岡県内では、次の法務局で取り扱われます。

本局、北九州支局、久留米支局、直方支局、
飯塚支局、田川支局、柳川支局、朝倉支局、
八女支局、行橋支局、筑紫支局

※ その他のエリアは、こちら(法務省)

 

手続かかる時間は どれくらい?

条文上は明かではありません。

保管受付の審査は、

  • 遺言者の本人確認
  • 遺言書の形式要件の確認

に限られるようですので、
登記申請手続のように日数を要するものではなく、
通常は、その場で終了するものと思われます。

特に高齢者に何度も窓口に出頭させるような形にはして欲しくないですね。

 

保管料とかがかかるの?

遺言書保管に関する制度を利用するときには、
法務局に手数料を納めることになっています。

具体的な金額は次のとおりです。

(一例)

  • 遺言書の保管申請 3,900円/1件
  • 遺言書の閲覧請求 1,700円/1回

 

遺言書内容は 外部に漏れないの?

遺言者の生存中、遺言者以外の人は、保管している遺言書を
閲覧したりできませんので、
遺言の内容を秘密にすることができます。

 

一度保管したけど、やっぱり止めたい

保管を取りやめる場合(これを「撤回」といいます。)は、
遺言書を保管している法務局に本人自ら出頭して
保管を取りやめる「撤回書」を提出すれば、
いつもで取りやめることができます。
(保管の申請時と同様に、厳格な本人確認が実施されます。)

撤回の手続は、無料できるようです。

 

保管遺言書に関する各種証明書など

 

  • 遺言書情報証明書の交付請求

相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、
スキャンされた遺言書画像を用いた「遺言書情報証明書」
交付請求をすることができます。

この請求は、全国の法務局(一部、取り扱いのない法務局もあります。)
できるようになります。

遺言書情報証明書の交付請求は、遺言者が亡くなった後でなければできません。

なお、手数料が必要です。

 

全国の法務局で交付請求などをできるようにするため、
遺言書保管制度は、
コンピュータ・ネットワーク回線でシステムが構築されて
運用されることが前提となっています。
(インターネットなのか専用回線なのかは不明。)

 

  • 遺言書の原本閲覧請求

遺言者が亡くなった後、
相続人や受遺者(遺贈を受けた人)などは、
遺言書原本の閲覧請求をすることができます。

この請求は、遺言書の原本が保管されている法務局に対してのみすることができます

遺言書情報証明書の交付請求は、
遺言者が亡くなった後でなければできません。

なお、手数料が必要です。

 

  • 相続人や遺言執行者に対する通知制度

遺言書情報証明書の交付請求か遺言書の原本閲覧請求
のいずれかの請求をすると、
法務局から相続人などに対し、
「遺言書を保管している旨」の通知が行く仕組みがあり、
他の相続人などに秘密に動いてもバレるようになっています。

 

  • 遺言書保管事実証明書について

遺言書情報証明書以外に、遺言書保管事実証明書というものがあります。

遺言書保管事実証明書は、

  • 遺言書の保管の有無
  • 遺言書に記載されている作成の年月日
  • 遺言書を保管している法務局と保管番号

が記載された事実証明書です。

この遺言書保管事実証明書は、(特定の故人について)「何人も」請求できるとなっているので、

例えば
大福さんの父が死亡した後、大福さんが遺言書保管事実証明書を請求すると、
大福さんが相続人や受遺者、遺言執行者として登録されている
大福さんの父が作成した遺言書の保管の有無、
保管法務局などが判るという仕組みになっているようです。

つまり、特定の故人に関して、
自分が利害関係人になっている遺言書の存否を確認できる制度です。

(法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

条文など

法務局における遺言書の保管等に関する法律(条文)

 

 

 

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契約書に関する よくあるご質問に 司法書士がお答えします!

2018/08/06
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最終更新 2020/04/03

契約書に関して受けることが多いご質問

Q 契約書にサインをしましたが、印鑑を押していないから、契約は成立していませんよね?

 

 

 

 

 

 

A ほとんどの契約は、当事者の口頭だけでも成立します。

 

例えば、売買契約であれば、

  • 売買の当事者、
  • 対象物を売ること、
  • その代金を支払うこと

が決まれば、売買契約は成立します。

契約書の種類などにもよりますが、
契約書にサインをすれば、仮に押印がなくても、
有力な証拠として取り扱われる場合が多いので、
安易にサインすることは避けましょう。

もっとも、日本の場合、商慣行などにより、
押印が最終的な意思を確定させるといった意味を持つことがあります。
(一例として、不動産の売買契約)

場合によっては、サインがあっても押印がなければ、
「その契約は最終的に成立しなかった」
という結論になることもあります。

 

Q 「覚書」は、契約書ではないですよね?

 

 

 

 

 

 

 

A その文書に何が記載されているのかが大事です。

 

表題が「覚書」、「合意書」などになっている場合、
あるいは、表題の記載がない場合でも、
その文書に書かれている内容に契約成立のために
必要な事項が盛り込まれて入れば、
契約書として意味を持つことになります。

表題に惑わされないようにしましょう。

 

Q 契約書に貼付されるべき印紙が貼られていないけど、契約は有効?

 

 

 

 

 

 

 

A 契約書に貼付されるべき印紙が貼付されていなくても、
契約や契約書が無効になるわけではありません。

 

契約書には、印紙税が課税されることがあります。

これを課税文書といい、法令で決められています。
(例 不動産の売買契約書、売買の継続的基本取引契約書など)

しかし、印紙貼付の有無は、契約書の有効性に影響を与えません。

もっとも、印紙税は税金ですから、きちんと納めなければ
3倍支払わなければならなくなりますので、きちんと納めましょう。

1万円の収入印紙を貼付して消印等をすることが必要なのに、
その作業をしなかった場合には、3万円の納付を命じられます。

 

Q 商品代金を払ってくれません。売買契約書を作っていないから、支払請求は難しい?

 

 

 

 

 

 

 

A 売買契約は、口頭の約束で成立します。

したがって、売買契約書がなくても、相手方に代金請求することができます。

 

ただし、相手方がその請求の内容について、

例えば「あれは贈与だった」や「売買金額が違う」

などと争ってきた場合は、
売買代金の支払いを求めるアナタが
裁判所に対して、その主張する売買金額を証明しなければなりません。

その重要な証拠となるのが売買契約書です。

もっとも、売買契約書がなくても、
他の証拠資料を集めて裁判所に示し、説明して、
アナタの言い分が正しいことを証明できれば、
裁判所に主張を認めてもらえます。
(しかしそれは、簡単ではありません。)

 

Q 契約書は、インターネット上にある「ひな形」を使えば十分でしょ?

 

 

 

 

 

 

 

A その契約書を作成しようとする状況によっては、ひな形ではマズイこともあります。

 

契約書を作りたいと思った場合に、
インターネット上でひな形を持ってきて、
それを穴埋めして用いるという場合も多いかもしれません。

しかし、ひな形は、あくまでひな形です。

参考基準やチェックリスト的な役割はもっていますが、
ひな形の条項を十分に確認・検討せずに使うと、
後日当事者間で契約トラブルになったときに、

  • 「なんでわざわざ自分に不利な条項を入れたのだろう」、
  • 逆に「自分に有利な条項を入れておけば良かった」など

の結果をもたらすこともあります。

ひな形は、参考資料という位置付けで上手に利用してください。

 

Q 作った契約書を紛失しました。どこかで再発行できませんか?

 

 

 

 

 

 

 

A 通常は、再発行ということは難しいです。

入手方法としては、次のような方法が考えられます。

なお、これですべてではありません。一例です。

・その契約書を公正証書で作成していた場合は、手続をした公証役場に原本が保管されています。

・その契約書を法務局などの役所の提出したことがある場合は、
閲覧をさせてもらえることもあるかもしれません。

・相手方も契約書を保管している場合であれば、
相手方にコピーをさせてもらえないかお願いしたり、
作り直すことに協力してもらえないか相談してみましょう。

・司法書士などに依頼して契約書を作成した場合は、
司法書士がコピーなどを保管しているかもしれませんので、
問い合わせてみましょう。

 

上記のいずれでもダメな場合は、

その契約書の作成に至った過程で作られたメモなどの記録を

保存しておくようにしましょう。

特に金額が期限、当事者などは、重要な情報であり、

将来、役に立つこともあります。

まとめ

大切なのは、

  • (1)本人の意思(売る・買う、貸す・借りる など)が本当に存在し(意思の存在)
  • (2)意思が存在することをいかなる方法でもって確認し(意思の確認方法)
  • (3)それを第三者が認識できる形で残せているのか(証拠の残し方)

という3つの視点です。

(他にも大切なことは沢山ありますけど、ここでは割愛)

 

当事者の一方が他方当事者が関与しないところで

契約書などの資料をねつ造しても契約は成立しません。

 

そこには他方当事者本人の意思が存在しないからです。

 

勝手に本人の印鑑を押したりすれば

有印私文書偽造の罪などになることがあります。

難しいときは、専門家に相談してみましょう。

 


 

 

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2018/08/01
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こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

本日は7月20日に成立したカジノ法案(IR実施法案)について

綴ろうと思います。
 

 

カジノ法案って?

まず、そもそも「カジノ法案」とは?

正式名称を「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」

といい、海外の観光地にあるような統合型リゾート(IR)を

今後作っていくための法案です。

 

統合型リゾートとは、宿泊施設、ショッピングモール、レストラン、

などの施設が併設される複合商業施設のことです。

 

なぜ日本にIRを作るの?メリットって何?

 

では何のために日本にIRを作るか?メリットは?

 

観光地として海外から観光客を集め、日本の経済を

活性化させるためです。

今までは日本を訪れる外国人観光客の動機の多くは

「独特である日本の文化」に興味をもっていることと思います。

そこにカジノという新たな切り口で今までとは違う層の観光客を

さらに集めようということです。

 

つまり停滞する日本経済を脱却するひとつの手段として、

「観光大国」としての道を模索している段階といえます。

 

 

デメリットは?

 

観光地として集客が成功するのか?

根本的な問題として観光地として集客が成功するのか?

というものがあります。

カジノがあるリゾート地は日本の近隣だけでも、

言わずと知れたマカオや、ソウル、シンガポール、セブ島、

マニラなど多数存在します。

それらの中から日本を選ぶメリットはあるのか?

 

ギャンブル依存症への影響は?

 

 

カジノ設置後の問題として注目されていますね。

日本人は週3回、月10回までの入場制限がかかるそうです。

 

ギャンブル依存症への対策という観点では、全国3カ所の

カジノの問題より、現在全国いたるところに存在する

パチンコ店の方はどうなのか?という声もあります。

 

誘致される地域の住民の不安…

今後IR施設が誘致される地域の住民からすると

治安の悪化や、大型店舗の参入による地域のお店の経営悪化

など不安になる部分もあるかもしれません。

 

 

批判的な流れで綴りましたが、私はカジノ法案には賛成です。

外貨を獲得して日本経済を豊かに…などではなく、単純に日本に

観光スポットが増えるのが楽しみだからです!(笑)

 

暑い日が続いてますので体調にはお気を付けください。

田上
 

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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