相続発生!!預貯金を把握するには?

2018/05/16
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最終更新日 2020/4/22
 

 

 

被相続人の預貯金を把握するには?

こんにちは、金田です。

 

相続が発生して、遺産分割協議等をする際、財産を把握する必要があります。

 

財産の中でも、預貯金を把握するには、金融機関に残高証明書を発行してもらって、

預貯金の残高を確定します。

 

残高証明書とは、金融機関が顧客に対して発行する

特定の日付における預金やローンなどの残高を証明した文書の事です。

今回は、代理で金融機関から残高証明書を発行してもらうために

必要な書類を二つの金融機関に問い合わせたので、書きたいと思います。

福岡銀行の必要書類

・委任状

・戸籍一式

・代理人の実印

・代理人の印鑑証明書

・残高証明書の依頼書

・代理人の身分証明書

 

粕屋農業協同組合の必要書類

・委任状

・戸籍一式

・代理人の実印

・代理人の印鑑証明書(6ヶ月以内ならコピー可)

・代理人の身分証明書

 

残高証明書の発行に際し、必要書類は金融機関によって、

さほど違いはありませんでしたが、利用される際は、

事前に金融機関に確認する事をお勧めします。

 

事務担当 金田
 

 

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