相続発生!!預貯金を把握するには?
2018/05/16
最終更新日 2020/4/22
この記事の目次
被相続人の預貯金を把握するには?
こんにちは、金田です。
相続が発生して、遺産分割協議等をする際、財産を把握する必要があります。
財産の中でも、預貯金を把握するには、金融機関に残高証明書を発行してもらって、
預貯金の残高を確定します。
残高証明書とは、金融機関が顧客に対して発行する
特定の日付における預金やローンなどの残高を証明した文書の事です。
今回は、代理で金融機関から残高証明書を発行してもらうために
必要な書類を二つの金融機関に問い合わせたので、書きたいと思います。
福岡銀行の必要書類
・委任状
・戸籍一式
・代理人の実印
・代理人の印鑑証明書
・残高証明書の依頼書
・代理人の身分証明書
粕屋農業協同組合の必要書類
・委任状
・戸籍一式
・代理人の実印
・代理人の印鑑証明書(6ヶ月以内ならコピー可)
・代理人の身分証明書
残高証明書の発行に際し、必要書類は金融機関によって、
さほど違いはありませんでしたが、利用される際は、
事前に金融機関に確認する事をお勧めします。
事務担当 金田
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