2018年6月15日に住宅民泊事業法(民泊新法)の運用が始まります。

2018/05/22
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2018年6月15日から住宅民泊事業法(民泊新法)の

運用が始まります。

 

同日以降に住宅宿泊事業(以下「民泊事業」)を行う場合は、

同法に定める届出をしていなければ違法な民泊事業になります。

 

届出をせずに民泊事業を営むと、

旅館の無許可営業(旅館業法第3条第1項違反)として

六月以下の懲役又は三万円以下の罰金を科されることになっています。

 

報道によると、全国的に届出件数が伸びていないようです。

「180日制限があるからビジネスにならない」

といった理由が多いとのこと。

 

届出件数が伸びていないこともあってか、

厚生労働省は、全国の地方自治体に対して

違法民泊を見つけたときには、警察に取り締まりを要請するように

依頼通知を出しました。

 

6月15日以降は、これまでよりも

取り締まりが厳しくなることが予想されます。

 

そこで、今回は、民泊新法に基づく民泊事業の届出手続について

簡単にご説明いたします。

 

 

(建築基準法との関係)

 

民泊新法では、建築基準法が定める住宅や共同住宅に

民泊事業の届出をした住宅(届出住宅)が含まれる

と定めていますので、旅館やホテルへの用途変更は

必要ありません。

また、都市計画法に基づく用途地域の制限によって

ホテルや旅館が建てられないエリア

(例 第一種低層住居専用地域)でも、

問題なく民泊事業を営むことができます。

 

この点は、旅館業法の「簡易宿所」などとは取扱いが異なり、

ハードルが低くなっています。

 

この点、民泊新法が新しいために、行政窓口などで

誤った指導を受けることがあるかもしれませんので、

注意が必要です。

 

 

(消防法令との関係)

 

上記のとおり、民泊事業を行う届出住宅は、

消防法令上は、「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」

として取り扱われるのが原則となっています。(通達)

 

この点、民泊新法が新しいために、行政窓口などで

誤った指導を受けることがあるかもしれませんので、

注意が必要です。

(実際に、建物の用途変更(住宅→旅館)が必要になる旨の

指導を受けました。先ほど説明したように、

用途変更は必要なく、住宅のままで大丈夫です。)

 

具体的には、非常用照明器具の設置などが必要になります。

 

民泊事業の届出では、添付書類として

「消防法令適合通知書」の提出を求められます。

 

この「消防法令適合通知書」は、届出住宅の所在地を管轄する

消防署に対して通知書の交付申請をします。

申請が受け付けられたら、消防による現地調査実施後に、

発行されることになっています。

 

 

(民泊事業の届出の際の注意点)

 

(届出をできる人)

 

・個人、法人を問いません。

・所有者はもちろん、賃借人、転借人(又借りしている人)も

民泊事業をすることができます。

ただし、貸主(および賃借人)から、民泊事業を営むことについて

承諾を得ている必要があります。

・欠格事由に該当していない人。

 (成年被後見人、破産から復権していない人、暴力団員などは、NG)

 

(届出する住宅の単位)

 

民泊事業の届出は、「事業を営もうとする住宅ごと」にします。

 

この「住宅ごと」は「台所、浴室、便所、洗面設備」(以下「台所等設備」)

が設けられている単位を最小単位としますので、

アパートの場合、各部屋に台所等設備があれば、

部屋ごとに民泊事業の届出をすることができることになります。

 

(届出の方法)

 

民泊事業の届出は、ホームページなどでは

インターネット届出を原則とする旨が記載されていますが、

当然、紙の届出書でも手続できます。

 

(提出先)

 

・インターネットで届出をする場合

 

国土交通省の「民泊制度運営システム」を用いて

手続をします。電子署名を使用できる環境(装置など)が必要です。

 

・紙で届出をする場合

 

福岡市内に民泊事業をする住宅がある場合は、

福岡県が提出先になります。(生活衛生課 営業指導係)

 

届出は、形式的な要件がすべて充足されていれば、

受理された時点で手続が完了します。

 

(届出の手数料)

 

民泊事業の届出では、役所に支払う手数料は、ありません。

 

(分譲マンション)

 

分譲マンションの場合は、マンション管理組合規程に

民泊事業の禁止規定があると、民泊事業を営むことができません。

 

(住宅宿泊管理業者への委託)

 

次のいずれかに該当する場合は、

住宅宿泊管理業者へ届出住宅の管理業務を委託する義務があります。

 

第1号 一事業者が保有する部屋数が6室以上の場合

第2号 事業者が不在になる場合

 

第1号は、5室以下なら該当しません。

第2号は、同一敷地内に居住していない場合や、

同一敷地内に居住していても、

仕事で一日数時間以上不在にしている場合など

を含みます。

 

(例1)会社員が副業で民泊事業を営む場合は、

通常は2号に該当するので、

住宅宿泊管理業者への業務委託が必要です。

 

(例2)アパート経営をしていて、家主自身も

そのアパートの一室またはアパートと同じ敷地内にある

自宅に居住していて、かつ、民泊事業をする届出住宅が5室以下の場合は、

1号にも2号にも該当しないため、

住宅宿泊管理業者への業務委託が必要ありません。

 

なお、住宅宿泊管理業者は、国土交通省への登録が必要です。

(登録予定業者は、後記のとおりです。)

 

 

(その他の手続)

水質汚濁防止法の届出は、下水道がない場合に必要になります。

 

また、届出住宅で、食事を提供する場合は、

食品衛生法上の営業許可が必要になることがあります。

 

 

(民泊制度運営システム 国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/registration.html

 

(住宅宿泊管理業者の登録予定業者の情報 国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000140.html

 

 

 

過去の記事は、サイトマップからが探しやすいです。

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司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

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自己責任でお願いいたします。

 

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