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「建設業の許可」とは?

2018/07/18
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最終更新日 2021/3/8

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

私は司法書士試験の受験生ですが、当事務所は

行政書士事務所としてもご依頼をいただいております。

 

受験勉強で最低限の知識があった司法書士業務に比べ

行政書士業務の知識はほとんどない中のスタートとなりました。

 

本日はそんな私が約半年かけて学んだことのひとつ、

「建設業の許可」について簡単に紹介したいと思います。

 

建設業の許可が必要なときとは

 

建設業者が建設工事をするときには国土交通大臣または

都道府県知事の許可が必要となります。

 

ただし、請負代金が500万円未満の工事を「軽微な工事」と言い、

その場合は許可は必要ありません。

(実際は条件により細分化されていますが、今回はざっくばらんに紹介します)

 

つまり請負代金が500万円以上の工事をする時は許可が必要となります。

許可をうける要件とは…

 

許可を受ける要件として

①経営業務の管理責任者

②専任技術者

③誠実性

④財産的基礎

⑤欠格要件

の5つがあります。

 

①経営業務の管理責任者(以下経管)

建設業を営む会社としての役員や個人事業主としての経験が必要となります。

大きな金額の工事を受注できるようになっても、

会社を経営できる人がいないと立ち行かなくなるからです。

 

②専任技術者(以下専技)

 

 

国の定めた資格要件を備えた技術者が営業所ごとに必要となります。

国の定めた資格要件とは国家資格だったり、

一定年数以上の現場勤務経験だったりします。

経管は経営面、専技は技術面の経験がそれぞれ必要ということですね。

 

③誠実性

不正行為(法律に違反する行為)、不誠実な行為(請負契約に違反する行為)

を行うおそれがあるもの。免許取り消しを受けて5年経過しないもの。

上記のいずれかに該当する者は許可を受けられません。

 

④財産的基礎

・自己資本が500万円以上あること

・500万円以上の資金調達能力があること

・直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること

上記3つのいずれかを満たす必要があります。

 

⑤欠格要件

許可を申請するにあたって虚偽の報告をしたり、許可を受けようとするものが

被後見人だったり(該当事項が他にもたくさんあります)する場合は

許可を受けられません。

 

これらをすべて満たしてますよ!ということを申請書に記入し、

それらを証明する資料を添付して提出するわけです。

簡単に説明したので簡単そうに感じるかもしれませんが、

それぞれの過程で作成・用意する書類、確認する事項は少なくありません。

 

そういった手続のお手伝いをすることが今の私の仕事のひとつです。

 

私もまだまだ勉強中なので、知識を蓄えてまた記事にしたいと思います。

 

田上

 

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、

自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

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Phone:092-432-3567

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NPO法人は「資産の総額」の変更登記が不要になった!その代わりに。。。

2018/07/17
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最終更新 2020/05/03

 


 

資産の総額の変更の登記って?

 

NPO法人(正式には、特定非営利活動法人)は、

毎年、決算期が到来したら2か月以内に

法務局で「資産の総額」の変更登記をしなければなりません。

 

資産の総額 = 資産 - 負債

いわゆる純資産や自己資本などといわれる金額です。

 

2018年10月1日から、

NPO法人は、この資産の総額の変更登記手続がなくなりました。

 

代わりに貸借対照表を公告する??

 

資産の総額の変更登記がなくなった代わりに

貸借対照表(バランスシート)を公告(官報等で公にすること。広告ではない。)

しなければなりません。

 

NPO法人の公告方法には、

・官報

・日刊新聞紙

・法人のホームページ

・内閣府NPO法人ポータルサイト

・法人の主たる事務所の掲示場

があり、法人が定款で定めることによって選択することができます。

 

官報、日刊新聞、法人のホームページでは、費用がかかります。

 

内閣府NPO法人ポータルサイトか法人の主たる事務所の掲示場では、

費用がかかりません。

 

もしも法人の定款で公告方法を費用負担のある官報などに定めている場合は、

公告方法を 内閣府NPO法人ポータルサイトや

法人の主たる事務所の掲示場に変更することを

検討してみてはいかがでしょうか?

 

公告方法を変更する手順は?

 

公告方法を変更するための手順は、次のとおりです。

・定款の変更ですから、社員総会において決議(特別決議)をする。

・NPO法人の監督庁(地方自治体)に定款変更届出をする。(完了)

 

実際の切り替わりのタイミング(経過措置)

 

2017年10月以降に決算期が到来したNPO法人は、

新法の施行前でも、貸借対照表の公告が必要です。

(附則第4条第1項)

資産の総額の変更登記は、2018年9月30日までは

改正法が適用されないので、

資産の総額の変更登記も必要になるようです。

 

(実際の適用関係は、貴法人の監督官庁(地方自治体)の

担当部署に直接ご確認ください。)

 

条文など

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(抜粋)

 

(事業報告書等の備置き等及び閲覧)

第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。

 

(貸借対照表の公告)

第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)

四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

3 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

4 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。

 

附則

第四条 新法第二十八条の二第一項の規定は、特定非営利活動法人(新法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に新法第二十八条第一項の規定により作成する貸借対照表について適用する。

2 特定非営利活動法人が施行日前に旧法第二十八条第一項の規定により作成し、又は施行日から第二号施行日の前日までの間に新法第二十八条第一項の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るもの(以下この項及び次項において「特定貸借対照表」という。)については、当該特定非営利活動法人が第二号施行日に同項の規定により作成したものとみなして新法第二十八条の二第一項の規定を適用する。ただし、特定貸借対照表を作成した後に当該特定非営利活動法人について合併があった場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、第二号施行日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告している特定非営利活動法人については、適用しない。


 

 

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司法書士 木崎正亮

 

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