ブログ一覧 月別アーカイブ: 2018年06月

どうして契約書を作るの?そもそも契約って? 司法書士が解説!

2018/06/29
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最終更新 2020/05/03


 

 

 

契約書? 契約? その意味は?

 

今回は、契約書と契約に関するお話しです。

 

契約書って、どういったときに作らないといけないのでしょうか?

 

そもそも契約って、どういう意味なのでしょうか?

単なる約束と何か違うのでしょうか?

 

疑問に思ったこと、ありませんか?

 

そもそも契約とは何?

 

契約という言葉は、日常的にも使われますが、

一体どういったものを指すのでしょうか?

 

ウィキペディアでは、

契約とは「一定の法律的効果を発生させる目的で、

相対する当事者の合意によって成立する法律行為」と説明されています。

 

おおざっぱに、

契約とは「法律上の意味のある約束事」

くらいのほうが分かりやすいかもしれません。

 

 

契約には いろんな種類がある

契約の種類は、ほぼ無限にあります。(理由はあとから)

 

・物の売り買い(売買契約)

・金銭の貸し借り(金銭消費貸借契約)

・物の貸し借り(賃貸借契約)

・物をプレゼントする(贈与契約)

・注文住宅を建てる(建物建築工事請負契約)

・などなど

 

契約という約束事の内容は、約束する当事者が

自由に決めることができるのが大原則だからです。

(自分の財産ことは自分で決められる自由が憲法で保障されています。)

 

 

契約の交わし方

 

法律上、契約は、当事者間の合意によって成立します。

合意とは、意思の一致であり、

例えば、「売ります・買います」

「貸します・借ります」といったものです。

 

その合意(契約)は、法律で特に書面などが必要である旨が

定められている場合を除き、

口頭(口約束)ですることができます。

 

指切りゲンマンでも内容に問題なければ有効です。

 

1億円の不動産の売買契約でも

1億円の貸付けでも

口約束ですることができます。(法律の理論上は)

 

もっとも、

不動産の取引の場合は、法務局で登記手続きをして名義変更をすることが多いので、

契約書や契約書に類する書類を作ることが大半です。

また、不動産の売買は、実務慣行として契約書を作成しますので、

契約書がない場合は、特別な事情がない限り、

裁判で口頭契約を認めてもらうことは難しいでしょう。

 

 

なんで契約書を作るの?

 

契約が口約束ですることができるとすると、

売買の契約書は作らなくても良い、

ということになるのでしょうか?

 

約束をした後から、約束の内容が双方の認識と違っていて

トラブルになったことって、ほとんどの人が経験をしたことが

あると思います。

 

友人と遊びに行くための待ち合わせ日時や

場所といった程度のものであっても、

口約束で勘違いをしていてケンカになった

なんていう記憶は、ありませんか?

 

その勘違いがどちらに発生しているのかも、

口約束だと検証(確認)ができません。

言い間違い、聞き間違い、正しく聞いたけどメモを間違えた、など、

様々なケースが考えられます。

 

契約当事者の住所や氏名、

商品やサービスの対象や内容、

代金の額、

代金の支払いや商品引渡しの日時や方法 など

契約内容として重要な事項は、

特に認識違いが起こらないようにしておきたいですよね。

 

こういった法的に意味をもっている約束事である「契約」を

文書(紙)という媒体に落とし込み、

約束の内容を明確にしておいて、

言い間違いや記憶違いなどによるトラブルを防ぐことに、

契約書を作る最大の意味があります。

 

契約書は、最終的には裁判での重要な証拠になりますが、

約束の内容を文書で明確にしておけば、

少なくとも契約書に明確に記載されている範囲では、

「言った・言わなかった」の水掛け論を回避できるため、

裁判所などを利用することなく、

契約書を確認したり、当事者間で話合ったりすることで

解決できるケースもありますし、

仮に裁判所を利用することになっとしても、

スムーズに手続を進められる可能性が高くなります。

 

 

何でもかんでも契約書にするのは、、、

 

もっとも、契約書を作るのは、口約束に比べて手間や費用(印紙税など)がかかります。

ですから、契約書を作るか否かは、

費用(費用や時間など)対効果(契約書を作ることで得られる利益(安心など)

(コスト・パフォーマンス)とのバランスで決めることになります。

 

(例)

10円の商品1個を1回売るためだけに

わざわざ売買契約書を作ることは、

コストパフォーマンスが悪いように思えませんか?

 

数億円分の商品を継続的に売るのに、

口約束だけで商品や代金のやりとりをするのは、

きっと不安になるでしょう。

だから、少々の費用と時間をかけてでも、

きちんとした契約書を作る必要性が高いように思います。

 


 

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成人年齢引き下げ可決、百害あって一利なし!?

2018/06/19
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こんにちは、受験直前の勤労受験生の田上です。(大汗

 

本日は成人年齢の引き下げについてまた触れたいと思います。
 

 

成人年齢引き下げの法案が可決

先日、6月13日参院本会議で成人年齢引き下げの法案が賛成多数にて可決されました。

これにより、2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられることが決定となりました。

 

今回の改正を大きな視点で捉えると「若者の自由と責任の増加」ということでしょう。

そしてそれはメリットとデメリットが表裏一体となっています。

むしろ増える自由に対して増加する自己責任が大きすぎるように思えます。

 

メリットは?

・契約に親の承認が不要になり、早期の社会参入が期待される。

・選挙権も18歳に引き下げられ、若者の政治への参入が期待される。

・刑法が適用されることとなり、増加する未成年犯罪への抑止力となる。 などなど…

 

デメリットは?

18歳から契約当事者となることで、借金やクレジットカードの申込み、

その他お金の関わる契約が親権者の同意を得ることなく可能になり、

さらに取消しが効かなくなります。

それにより、成人になったばかりの若者を狙った悪徳商法や詐欺が増えることが懸念されます。

 

そういった対策は誰が教えるのか?それぞれの家庭や高校での教育が必要になるでしょう。

しかし、単純に教育機関に丸投げするのではなく国全体で進めていく必要があります。

 

日本の犯罪発生率は海外と比べても格段に低いです。

しかし、その少ない犯罪件数の中での少年犯罪の割合は桁外れに高いのです。

こういったことを鑑みても成人年齢を引き下げ、

国を挙げて未成年の教育の改革に取り組むことには大きな意味があるように思います。

 

まとめ

改正直後は混乱することも多く、デメリットばかりが目立ち、

今後18歳で成人する若者本人にとってはメリットはほとんど無いように思えます。

 

しかしいずれはこの制度も根付き、デメリットを解決できるような土台ができあがれば、

自然とメリットの方が大きくなっていくのだと思います。

 

田上 慶太
 

 

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所有者不明の土地を利用できるかもしれません。

2018/06/07
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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が

国会で成立しました。

 

公布(公布の説明は、後記)から6か月以内に施行

されることになっているので、

2018年度中に運用が始まる予定です。

(公益的な事業で使用できる制度は、

1年以内に施行されることになっているので、

運用開始は、来年度になるようです。)

 

というわけで、この法律をざっと読んでみました。

 

(政令や施行規則などの詳細はこれからなので、大雑把な説明です。)

 

今後、国土交通省などのホームページに

詳細な情報が上がってくると思いますので、

この制度に興味をお持ちのかたは、

そちらをたまにチェックしてみてください。

 

 

【公益的な事業をするために、所有者不明土地を使用できる制度】

 

この制度をかいつまんで説明すると、

 

(1)その土地が、調べても所有者が不明で、

建物が建ってなくて、使用もされていない状態あり、

 

(2)その土地で一定の公益的な事業

(法律で具体的に列挙されています。後記参照。)

を実施しようとする人(法人を含む。)が

 

(3)都道府県知事宛に使用許可(法律上は「裁定」という言葉。)を

申請(実際の窓口は、まだ不明)し、

 

(4)申請を受け付けた役所は、

申請書類(添付書類を含む)の審査をして、

 

(5)審査要件を満たしていれば、

申請内容等の情報を公告し、6か月間縦覧して、

(縦覧期間内に所有者から所有者である旨の申し出があると却下事由に該当)

 

(6)その縦覧期間を経て、却下事由が一つもなければ、

10年以内の期限を定めて使用許可をする、

 

という感じです。

 

(申請書の記載事項)

使用許可(裁定)を求める申請書に記載すべき事項は、

次のようになっています。(法第10条)

 

 一 事業者の氏名又は名称及び住所

 二 事業の種別

 三 事業区域

 四 裁定申請をする理由

 五 土地使用権の目的となる特定所有者不明土地の所在、地番、地目及び地積

 六 特定所有者不明土地の所有者の全部又は一部を確知することができない事情

 七 土地使用権等の始期

 八 土地等使用権の存続期間

 

(審査事項)

 

主に審査される事項は、次のような点です。

 

・所有者が本当に不明なのか、十分な調査がされているか。

・営もうとする公益的な事業が法律に列挙されている事業に該当するか。

・その事業に関する資金計画が十分か。

・所有者が判明した際に所有者が受ける損失に関する補償金を準備できるか。

 

(申請の手数料)

 

「損失の補償金の見積額に応じ政令で定める額を徴収することを標準として

条例を定めなければならない。」

となっていますので、金額は未定ですが、

一定の申請手数料を納付することになります。

 

(補償金の供託)

 

使用許可後は、補償金の供託(場所は、法務局)が必要です。

事業開始日までに供託をしないと、使用許可は失効します。

 

(終了時の原状回復)

 

使用期限が満了したときには、

土地を原状回復して返還することになります。

 

(使用期限の延長)

 

使用期限満了時にも、

所有者が判明しておらず、事業の継続を希望する場合は、

使用期限の延長の手続きをすることができます。

 

 

【まとめ】

 

使用許可の申請準備

(所有者不明であることの調査で、

それなりの時間がかかると思う。1か月~数ヶ月)

使用許可の申請(受付)

審査

公告・縦覧(6か月)

使用許可(裁定)

供託

公的的な事業での使用開始

 

★申請の準備から実際に使用できるようになるまでには、

1年くらいかかりそうですね。

制度の運用開始が2019年度だと、

実際に使用できるようになるのは、2020年度以降とかになるかも。

 

 

【その他】

 

【知事による相続財産管理人の選任請求】

 

所有者不明土地について、県知事は、家庭裁判所に対して、

民法で定める相続財産管理人の選任を請求できるようになります。

(民法では、利害関係人と検察官しか請求できません。)

(司法書士の出番が増えるかも??)

 

【公益的な事業を考えている人への情報提供】

 

公益的な事業を実施しようとする人から

土地所有者等を知る必要があるとして

土地所有者等関連情報の提供の求めがあったときは、

その土地所有者等の探索に必要な限度で、

その公益的な事業を実施しようとする人に対し、

土地所有者等関連情報を提供できるようになります。

 

 

【所有者不明土地の旨の登記】

 

公益的な事業を実施しようとする人から求めがあったときには、

登記官(法務局)は、登記簿上の所有者が死亡した時から

10年以上相続登記がされていない土地について、

所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、

職権で、「所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり

相続登記等がされていない土地である旨」などを

登記簿に記載することができるようになります。

(調査の一部を司法書士に嘱託(外注)するとかになるかも?)

 

(法律の公布について)

法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。
法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。(内閣法制局ホームページから引用)

 

(公益的な事業:地域福利増進事業)

3 この法律において「地域福利増進事業」とは、次に掲げる事業であって、地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるものをいう。

 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業

 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校又はこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業

 三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)による公民館(同法第四十二条に規定する公民館に類似する施設を含む。)又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館(同法第二十九条に規定する図書館と同種の施設を含む。)の整備に関する事業

 四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業

 五 病院、療養所、診療所又は助産所の整備に関する事業

 六 公園、緑地、広場又は運動場の整備に関する事業

 七 住宅(被災者の居住の用に供するものに限る。)の整備に関する事業であって、災害(発生した日から起算して三年を経過していないものに限る。次号イにおいて同じ。)に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域内において行われるもの

 八 購買施設、教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域内において行われるもの

  イ 災害に際し災害救助法が適用された同法第二条に規定する市町村の区域

  ロ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域

 九 前各号に掲げる事業のほか、土地収用法第三条各号に掲げるもののうち地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業

 十 前各号に掲げる事業のために欠くことができない通路、材料置場その他の施設の整備に関する事業

 

法律の条文は、こちら(衆議院ホームページ)

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605052.htm

 

 

 

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屋外広告業の申請へ(2)

2018/06/06
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最終更新日 2020/4/21

 

こんにちは。事務の金田です。

梅雨入りしましたね。

 

梅雨は洗濯物が乾きづらいので、あまり好きではありませんが、

梅雨明けしたら、暑い夏が待っているのも、憂鬱です…。

 

さて、以前のブログで申請者が法人の場合の、

福岡市の屋外広告業の申請について、書きましたが、

今回のブログでは、申請者が法人の場合の、

福岡県と北九州市の屋外広告業の申請について、書きたいと思います。
 

 

福岡県の申請で必要な書類と添付書類

必要書類

屋外広告業登録申請書(必要事項を記載・押印)

 

添付書類

登記事項証明書(3ヶ月以内の原本)

誓約書

略歴書

業務主任者の資格を証する書面(屋外広告物講習会修了書の写し等)

業務主任が在籍することを証する書面(保険証の写し等)

委任状

手数料 申請書に福岡県領収証紙(1万円分)を貼付

 

福岡県領収証紙の購入ができるところは、福岡県庁HPで確認できます。

コンビニ等(ローソン福岡県庁店を除く)では購入できないので、ご注意ください。

 

今回私は、銀行で購入しましたが、

銀行は込み合ってる場合もあるので、あまりお勧め出来ません。

 

北九州市の申請で必要な書類と添付書類

必要書類

屋外広告業登録申請書(必要事項を記載)

 

添付書類

誓約書

役員の略歴書

登記事項証明書(3ヶ月以内の原本)

業務主任者の資格を証明する書類(屋外広告物講習会証明書の写し等)

委任状

手数料 (登録申請受理後に、登録手数料(1万円)の納入通知書が

送られて来るので、金融機関等で納付し、

北九州市建設局管理課に、領収書部分をFAXまたは写しを郵送)

 

その後、登録通知書が郵送されてきます。

まとめ

福岡県と北九州市の添付書類は、ほぼ一緒ですが、

福岡県は保険証の写しと領収証紙を貼付するという違いがあるぐらいです。

北九州市は、手数料を納付してから、数日で登録通知書が送られてきました。

 

 

福岡より早いなぁって感じました。

 

詳しくは、各市町村のHPをご確認ください!

福岡県HPに福岡県の各市町村のHPがまとめられているので

便利ですよ。

 

 

事務担当 金田
 

 

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