ブログ一覧 月別アーカイブ: 2018年05月

司法書士試験直前!!

2018/05/29
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こんにちは、受験直前の勤労受験生田上です。(汗

 

今回は司法書士試験についてお話したいと思います。
 

 

誰でも受験できる?

まず司法書士試験は誰でも受験できます。受験資格はとくにありません。

 

じゃあ私も受けてみようかなと思ったそこのあなた!

 

今年の出願期間は5月18日(金)で締切です…。

 

来年のために… 必要書類は??

 

・受験申請書

・受験料8000円

・写真5cm×5cm

 

これだけです。ちなみに私は福岡法務局で手続を済ませましたが、

申請書は法務局に備えてありますので、その場で記入しました。

 

写真は法務局近くのコンビニに併設してる証明写真機で撮影しました。

ただ5cm×5cmの規格がなかったので、加工するのにはさみとのりが必要です。

(私は持参していましたが受付所に置いてあったので多分貸してもらえます。)

 

あとは8000円分の収入印紙を購入して申請書に貼り付けるだけです。

ちなみに以前は6600円だったみたいです。

お金も近くに銀行やコンビニがありますので、

実質なにも持って行かなくても大丈夫でした。(福岡法務局の場合)

 

記載事項する項目に注意!

自分の本籍地の記載が必要になります。(都道府県だけの記載も可)

免許証の本籍地記載もなくなったので、覚えていない人もいるのでは?と思いました。

 

あとは、受付所(福岡法務局は総務課でした)に提出すれば、

申請書に日付印と受験番号の印を押した後に、受験票の部分を切り離して渡してくれます。

 

私は締切前日に行きましたが、福岡の会場で受験番号620番台でした。

受験番号だけを見て、例年と比べて多いのか少ないのかは分かりませんが、

受験者数は年々減少傾向にあります。

 

平成22年度の受験者数は33166人

平成29年度の受験者数は18831人

 

比べて見ると半数近くまで減少しているのが分かります。

 

要因は色々あると思いますが、平成22年と言えば、リーマンショックが起きた

2008年に就職活動を行った就活生の卒業年度です。

 

就活氷河期と言われた時代に国家資格を持つ職業の人気が上昇したのも頷けます。

 

受験生の私としては、ライバルが少ない今のうちに合格を決めたいと思いながら、

一ヶ月の残り短い期間を必死に追い込みます。

 

田上 慶太
 

 

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2018年6月15日に住宅民泊事業法(民泊新法)の運用が始まります。

2018/05/22
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2018年6月15日から住宅民泊事業法(民泊新法)の

運用が始まります。

 

同日以降に住宅宿泊事業(以下「民泊事業」)を行う場合は、

同法に定める届出をしていなければ違法な民泊事業になります。

 

届出をせずに民泊事業を営むと、

旅館の無許可営業(旅館業法第3条第1項違反)として

六月以下の懲役又は三万円以下の罰金を科されることになっています。

 

報道によると、全国的に届出件数が伸びていないようです。

「180日制限があるからビジネスにならない」

といった理由が多いとのこと。

 

届出件数が伸びていないこともあってか、

厚生労働省は、全国の地方自治体に対して

違法民泊を見つけたときには、警察に取り締まりを要請するように

依頼通知を出しました。

 

6月15日以降は、これまでよりも

取り締まりが厳しくなることが予想されます。

 

そこで、今回は、民泊新法に基づく民泊事業の届出手続について

簡単にご説明いたします。

 

 

(建築基準法との関係)

 

民泊新法では、建築基準法が定める住宅や共同住宅に

民泊事業の届出をした住宅(届出住宅)が含まれる

と定めていますので、旅館やホテルへの用途変更は

必要ありません。

また、都市計画法に基づく用途地域の制限によって

ホテルや旅館が建てられないエリア

(例 第一種低層住居専用地域)でも、

問題なく民泊事業を営むことができます。

 

この点は、旅館業法の「簡易宿所」などとは取扱いが異なり、

ハードルが低くなっています。

 

この点、民泊新法が新しいために、行政窓口などで

誤った指導を受けることがあるかもしれませんので、

注意が必要です。

 

 

(消防法令との関係)

 

上記のとおり、民泊事業を行う届出住宅は、

消防法令上は、「旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」

として取り扱われるのが原則となっています。(通達)

 

この点、民泊新法が新しいために、行政窓口などで

誤った指導を受けることがあるかもしれませんので、

注意が必要です。

(実際に、建物の用途変更(住宅→旅館)が必要になる旨の

指導を受けました。先ほど説明したように、

用途変更は必要なく、住宅のままで大丈夫です。)

 

具体的には、非常用照明器具の設置などが必要になります。

 

民泊事業の届出では、添付書類として

「消防法令適合通知書」の提出を求められます。

 

この「消防法令適合通知書」は、届出住宅の所在地を管轄する

消防署に対して通知書の交付申請をします。

申請が受け付けられたら、消防による現地調査実施後に、

発行されることになっています。

 

 

(民泊事業の届出の際の注意点)

 

(届出をできる人)

 

・個人、法人を問いません。

・所有者はもちろん、賃借人、転借人(又借りしている人)も

民泊事業をすることができます。

ただし、貸主(および賃借人)から、民泊事業を営むことについて

承諾を得ている必要があります。

・欠格事由に該当していない人。

 (成年被後見人、破産から復権していない人、暴力団員などは、NG)

 

(届出する住宅の単位)

 

民泊事業の届出は、「事業を営もうとする住宅ごと」にします。

 

この「住宅ごと」は「台所、浴室、便所、洗面設備」(以下「台所等設備」)

が設けられている単位を最小単位としますので、

アパートの場合、各部屋に台所等設備があれば、

部屋ごとに民泊事業の届出をすることができることになります。

 

(届出の方法)

 

民泊事業の届出は、ホームページなどでは

インターネット届出を原則とする旨が記載されていますが、

当然、紙の届出書でも手続できます。

 

(提出先)

 

・インターネットで届出をする場合

 

国土交通省の「民泊制度運営システム」を用いて

手続をします。電子署名を使用できる環境(装置など)が必要です。

 

・紙で届出をする場合

 

福岡市内に民泊事業をする住宅がある場合は、

福岡県が提出先になります。(生活衛生課 営業指導係)

 

届出は、形式的な要件がすべて充足されていれば、

受理された時点で手続が完了します。

 

(届出の手数料)

 

民泊事業の届出では、役所に支払う手数料は、ありません。

 

(分譲マンション)

 

分譲マンションの場合は、マンション管理組合規程に

民泊事業の禁止規定があると、民泊事業を営むことができません。

 

(住宅宿泊管理業者への委託)

 

次のいずれかに該当する場合は、

住宅宿泊管理業者へ届出住宅の管理業務を委託する義務があります。

 

第1号 一事業者が保有する部屋数が6室以上の場合

第2号 事業者が不在になる場合

 

第1号は、5室以下なら該当しません。

第2号は、同一敷地内に居住していない場合や、

同一敷地内に居住していても、

仕事で一日数時間以上不在にしている場合など

を含みます。

 

(例1)会社員が副業で民泊事業を営む場合は、

通常は2号に該当するので、

住宅宿泊管理業者への業務委託が必要です。

 

(例2)アパート経営をしていて、家主自身も

そのアパートの一室またはアパートと同じ敷地内にある

自宅に居住していて、かつ、民泊事業をする届出住宅が5室以下の場合は、

1号にも2号にも該当しないため、

住宅宿泊管理業者への業務委託が必要ありません。

 

なお、住宅宿泊管理業者は、国土交通省への登録が必要です。

(登録予定業者は、後記のとおりです。)

 

 

(その他の手続)

水質汚濁防止法の届出は、下水道がない場合に必要になります。

 

また、届出住宅で、食事を提供する場合は、

食品衛生法上の営業許可が必要になることがあります。

 

 

(民泊制度運営システム 国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/registration.html

 

(住宅宿泊管理業者の登録予定業者の情報 国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000140.html

 

 

 

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相続発生!!預貯金を把握するには?

2018/05/16
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最終更新日 2020/4/22
 

 

 

被相続人の預貯金を把握するには?

こんにちは、金田です。

 

相続が発生して、遺産分割協議等をする際、財産を把握する必要があります。

 

財産の中でも、預貯金を把握するには、金融機関に残高証明書を発行してもらって、

預貯金の残高を確定します。

 

残高証明書とは、金融機関が顧客に対して発行する

特定の日付における預金やローンなどの残高を証明した文書の事です。

今回は、代理で金融機関から残高証明書を発行してもらうために

必要な書類を二つの金融機関に問い合わせたので、書きたいと思います。

福岡銀行の必要書類

・委任状

・戸籍一式

・代理人の実印

・代理人の印鑑証明書

・残高証明書の依頼書

・代理人の身分証明書

 

粕屋農業協同組合の必要書類

・委任状

・戸籍一式

・代理人の実印

・代理人の印鑑証明書(6ヶ月以内ならコピー可)

・代理人の身分証明書

 

残高証明書の発行に際し、必要書類は金融機関によって、

さほど違いはありませんでしたが、利用される際は、

事前に金融機関に確認する事をお勧めします。

 

事務担当 金田
 

 

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相続登記(名義変更)、しないとどうなる?

2018/05/08
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最終更新 2020/04/28


こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

今回は、不動産を相続したときの名義変更(所有権移転)の登記

についてお話しします。
 

 

相続登記しなかったら?

結論として、いつまでに名義変更をしなかったからといって

罰せられたりすることはありません。

 

法律的な期限があるわけではないからです。

 

ではいったい何が問題かというと

 

トラブルが増えやすくなる!

これが大問題なんです。

 

やはり相続のポイントは「いかにトラブルを少なくするか」だと思います。

 

相続関係で争うことになった時、相手が血のつながった親戚だからこそ大変なんです!

 

いっそのこと他人であれば遠慮なく戦えるのですが、

血のつながった親戚となるとそうもいきません。

 

相続法の改正で登記は必須に!

2019年の相続法の改正により、

自分の法定相続分を超える部分の権利の取得は、

これを相続人以外の他人(第三者)に主張できるようにするには、

必ずその登記をしなければならなくなりました。

(従来は、相続の登記をしなくても守られる場合がありました。)

 

どんな問題が発生するの?

さて、具体的にどういった問題が増えるかというと

 

たとえばあなたの両親が亡くなって相続が発生し、

相続人があなたと弟さんだけだったとした時に、遺産分割することはとても簡単です。

 

あなたと弟さんの同意があれば遺産を処分することができます。

 

しかしそこで、放置していた結果、弟さんが亡くなったとします。

 

仮に弟さんに子供がいなければ事態はよりシンプルになります。

 

しかし、子供がいた場合はその子供全員に相続権があるので、

遺産を処分する時には、あなたと子供全員の同意が必要となります。

 

もし子供が5人いたら、あなたを含め6人で遺産分割協議書を作成し、

6人分の実印と印鑑証明書が必要になります。

 

そもそも納得しない人が出てくるかもしれませんし、

音信不通であれば本人を探すところから始める必要があります。

 

 

一例を挙げましたが、問題が悪化する要因は多分にあるのです。

 

 

まとめ

相続にトラブルはつきものですが、遺言書の作成など、

相続が発生する前にあらかじめ現状をよく把握しておくことで、

さらなるトラブルを回避することにつながります。

 

田上
 

 

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笑う相続人が発生する仕組み(原因)と対策。司法書士が解説します!

2018/05/02
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最終更新 2020/05/03

 

笑う相続人が発生する仕組み

 

※ 「笑う相続人」については、過去記事をご覧ください。

 

資産価値の低い不動産が危ない

 

資産価値の高い不動産と資産価値の低い不動産があった場合、

資産価値の低い不動産のほうが、

笑う相続人が発生しやすいように感じます。

 

資産価値の高い不動産の場合、

遺産分けにあたり遺産から漏れる可能性が低い

(固定資産税が課税されている)、

被相続人や相続人の誰かが現に使用していたり、

資産として運用されていることが多いため、

遺産分けがきちんとなされます。

また遺産分けが済んだら、

速やかに名義変更の手続がなされることが多いからです。

 

それに対して、資産価値の低い不動産の場合、上記と逆です。

遺産分けにあたり、遺産として認識されていなくて、

そのままになっていることがあります。

例えば、道路の共有持分や

使用されていない山林、田畑で、

固定資産税が非課税だったり、免税になっている不動産は、

固定資産税課税通知書に不動産が記載されていないことがあります。

(市区町村で取扱いが異なることがあるかもしれません。)

 

遺産分割の話合いだけで安心してしまう

 

親族間で遺産分割の話合いがされて、

遺産分けが口頭で決まって、

あるいは、専門家の関与を受けずに

遺産分割協議書のようなものを作って、

安心してしまい、

そのまま放置されるというケースがあります。

 

先祖名義の不動産で、メインの土地を現にこれまで何の問題もなく

自分が使っていたのだから、

特に不安には思わないかたも多いでしょう。

 

将来、実際に名義変更登記をしようとしたときに、

書類の不備などで手続ができず、

結局、遺産分割をやり直さなくてはならなかったり、

裁判をしなければならなかったりすることがあります。

 

手間と費用がもったない

また、遺産として認識されていても、

現に使用していない土地だったりすると、

手間と費用をかけるのがもったいなくて、

そのまま放置していることがあります。

 

そして、数年から数十年を経て、

その不動産を売却したり、

メインの土地上に建物を建てようとしたときに、

名義人が祖父母や曾祖父母であることが判明します。

 

名義を変更するための手続を確認していると、

相続の登記が必要だということが判ります。

 

そして、相続人の調査を始めます。

曾祖父の名義だったりすると、

平成の時代と違い、子どもが沢山いたりします。

また、戦争や病気で早くに亡くなっている人もいたりします。

その亡くなって人に配偶者がいて、しかも子どもがいなかったりしたら、、、

もうほとんど赤の他人と言っても過言ではないような人が

相続人として登場することになります。

(この調査費用だけで何万~何十万円と必要になることもあります。)

 

ここで、資産価値がほとんどないのだったら、

少しのお金を払えば済む話と思えます。

しかし、実際には、その笑う相続人の法定相続分くらいのお金では、

手続に協力してくれない人がいらっしゃいます。

そうなると、「その人の権利を買い取る」みたいな話になって、

結果として、それなりのお金を支払わないと解決できない、

ということになります。

 

「そんなに高値をふっかけてくるのなら買わない」と

突っぱねても支障がない状態であればそれでも良いのでしょうが、

現に手続を進める必要があるから

笑う相続人の存在に気が付いたということでしょうから、

笑う相続人のほうが有利な立場にありますよね。

(なお、相続の場合、時効制度によって権利を取得したり失ったりすることは、

ほとんどありません。)

 

笑う相続人を発生させない 対策

 

相続人ができる対策

 

笑う相続人が発生しないようにするためには、

(1)遺産の調査をきちんと行う。

(2)早めに遺産分割の話合い、文書化をする。

(3)登記や登録が必要な財産は、名義変更の手続を完了しておく。

仮に現に使用していても、名義変更をしておく。

(4)この時点での若干の出費は、笑う相続人が出現したときの出費に比べて、

格段に少ない(通常)

 

この対策は、笑う相続人が発生しないようにするために

相続人ができる対策です。

 

相続される人(被相続人)ができる対策

 

被相続人ができる対策は、遺言が最も効果的です。

個別事情にもよりますが、

費用や手間も、そこまで大きな負担にならないことが多いように感じます。

 

そして、遺言の作成は、公正証書遺言をオススメします。

http://daifuku-law.com/archives/367

 

遺言書を作ろうかな!って思ったときが、遺言書を作るグッドタイミングです。

「遺言書の作成手順がよくわからん」というかたは、こちらをご覧ください。

http://daifuku-law.com/archives/798

 


 

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