ブログ一覧 月別アーカイブ: 2018年01月

2月に、福岡県内の各地の司法書士が相続登記手続の無料相談を実施します。

2018/01/31
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2月は、福岡県司法書士会主催 の『相続登記はお済みですか月間』です。

 

福岡県内の司法書士に

相続登記手続に関する相談を

無料でできます。

 

司法書士総合相談センター

0570-783-544

 

に電話していただければ、

無料相談を受けられる司法書士の事務所を

紹介してもらえる仕組みになっています。

 

紹介希望の電話受付時間 平日10時~16時

 

だいふく法務事務所も、

福岡県司法書士会主催 の『相続登記はお済みですか月間』に

賛同しています!

 

もっとも、

だいふく法務事務所では、

2月に限らず、

次のご相談については、

無料相談を実施しています。

お気軽にご相談ください。

 

【無料相談できる相談内容】

 ・起業、創業に関するもの

 ・相続、遺言に関するもの

 ・借金整理に関するもの

 ・過払金請求に関するもの

 

【当事務所での無料相談の条件】

 ※以下のすべてに該当する相談が無料になります。

 ・ご来所による直接面談相談に限ります。

 ・事前のご予約が必要です。

 ・最初の相談のみです。

 

2月「相続登記はお済みですか月間」チラシ

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、

自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:2-24, Hiemachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan.

Phone:092-432-3567

 

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相続対策の基本は遺言です。遺言は費用対効果の良い相続対策ですよ。

2018/01/31
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相続対策には、生前贈与、法人化、民事信託、保険など、色々な方法があります。

その中でも「遺言」は、費用対効果の良い対策です。

 

相続対策は、遺言+α で進めることが多いです。(もちろん、状況によりますよ。)

 

例えば、「笑う相続人」対策は、きちんとした遺言を残せば、ほぼ大丈夫です。

 

【遺言の種類】

 

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

ほかに秘密証書遺言や緊急時遺言などがありますが、ここでは割愛します。

 

・自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん):

全文を自分で手書きし、署名押印して作成する遺言

 

・公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん):

公証人に対して遺言の趣旨(内容)を口授(くじゅ)して作成する遺言

 

なお、口頭で意思表示ができない人の場合は、

筆談、パソコンその他の意思伝達手段を用いて

遺言を公証人に伝えることができれば、

公正証書遺言を作成することができます。

 

 

【自筆証書遺言の良い点、悪い点】

 

【良い点】

 

・なんといっても、いつでも自分で作ることができる手軽さです。

・費用がほとんどかかりません。

・誰にも言わなければ、完全に秘密に作ることができます。

 

【悪い点】

 

・遺言の内容が明確でないと、後でトラブルになることがあります。

例えば、「自宅を長男にあげる」「現金を二女に引き継ぐ」などの

記載は散見されます。この点は、後日、説明します。

・遺言者の死後、その遺言書について、

家庭裁判所で検認という手続をとらなければなりません。

この手続をとってからでないと役所や銀行での手続ができません。

時間と手間がかかります。

・遺言書は、全文を手書きしなければなりません。

・訂正方法もルールがあります。ルールが守られていないと、

訂正されていないことになったりします。

・紛失や滅失の危険があります。

・偽造、変造の危険があります。

 

 

【公正証書遺言の良い点、悪い点】

 

【良い点】

 

・公証人という法律の専門家があなたの話を聴いてから

遺言書を作ってくれますので、内容が不明確になるなどの

危険が大幅に減ります。

・文字を書くことができなくても、遺言書を作ることができます。

・遺言者の死亡後、検認という手続を受けなくても、

役所や銀行での手続ができます。

つまり、遺言書の内容をすぐに現実化できます。

・公証役場で長期間保管されます。

紛失や偽造などの危険がありません。

・全国の公証役場で、遺言書の有無を調査できます。

(遺言書の謄本の交付は、その遺言公正証書を作った公証役場でしか

受けることができません。)

 

【悪い点】

 

・公証役場に赴いて、あるいは公証人に出張してもらって、

公証人に会わなければ作ることができません。

「今すぐに書きたい」と思っても、

公証人の都合によっては無理かもしれません。

・公証人に支払う手数料がかかります。

手数料は、財産の金額によって異なります。

・遺言書を作成した公証人はもちろん、証人2名が必要なため、

完全に秘密にすることはできません。

 

 

【結論!公正証書遺言をお勧めします。】

 

結論としては、

遺言は公正証書遺言で作ることをお勧めします。

 

一長一短なので、目的や状況に応じて使い分けることができますが、

遺言書を作る目的が「相続の対策」であれば、

自筆証書遺言に比べて、公正証書遺言のほうが

圧倒的に安全で確実性が高いからです。

 

(遺言を作る目的が「遺族に最後のメッセージを残す」であれば、

自筆証書遺言やエンディングノートなどで足りるでしょう。)

 

公正証書遺言の作成には、資産などの状況に応じて

数万円から数十万円の費用がかかります。

 

しかし、相続がきっかけで家族・親族が争ったり、

離散したりする可能性を大幅に減らし、

自分の死後に家族が円満に暮らしてもらうために必要な出費と考えると、

公正証書遺言を作るための費用は、

決して高い出費ではないと思います。

(遺産が少なければ、費用も少なくて済むことが多いです。)

 

遺言の良い点・悪い点の比較表

公証人の手数料 http://www.koshonin.gr.jp/business/b01

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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農地法って?

2018/01/24
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最終更新日 2020/4/22
 

 

農地法って何?

こんにちは。事務の金田です。

 

先日農地法の手続きに行って来ました。

 

最初農地法って聞いたとき、何だろう…って感じでした。

調べてみると、農地法は何のためにあるかと言うと、

日本の農業生産力を守るためにあるそうです。

 

よって、農地や採草放牧地は自分の意志では勝手に処分出来ません。

処分するには、原則として許可が必要です。

 

”農地”とは

ちなみに農地というのは、今現在農地として使われている土地のことで、

登記記録の地目は全く無関係で、

地目が山林でも現況が農地なら農地法上は農地として取り扱われるそうです。

売買には許可が必要…?

 

許可が必要な場合として、農地を農地として売るとき、

農業委員会の許可が必要となります。(農地法3条)

 

自分の農地を農地以外に用いるときなど、畑をつぶして駐車場にしようとするようなときは、

知事等の許可がいります。(農地法4条)

 

転用の目的で、農地を売るときなど、例えば不動産会社がマンションを建てるのに

農地を買うときなど、知事等の許可がいります。(農地法5条)

 

自分の農地なら、どう使用しようと良いのでは?と言うのが、

私の率直な感想ですが、農業の生産力を守るという意味では、

許可が必要となるんですね。

農地法に違反すると、罰則があるので気を付けなければいけませんね。

 

事務担当 金田晴美
 

 

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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相続に関するルールの大改正(予定)。配偶者居住権、遺言書の保管制度、持戻し免除推定、特別寄与料などなど。

2018/01/17
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最終更新 2018/03/14

更新相続法の大改正

法務省は、相続に関する民法改正案を今度の通常国会に提出することになりました。

大きな改正になるようです。

 

 

民法改正(相続分野)の要綱案の主なポイント

 

1(配偶者の居住権の保護)

 

配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる「配偶者居住権」という権利を創設し、

遺産相続の選択肢の一つとして取得できる。

配偶者が自宅の土地建物を相続しなくても、

居住する権利が保護されて、安心して暮らすことができることが期待される。

 

2(遺産分割)

 

婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、

配偶者が居住用の不動産(土地・建物)を生前贈与したときは、

その不動産を原則として遺産分割の計算対象から外す。

(いわゆる「持戻し」を免除する意思表示があったものと推定するルールを新設。)

法定相続分や遺留分の計算にあたり、

配偶者が預金などをより多く相続できて、

老後の生活資金を確保しやすくなることが期待される。

 

預金の仮払い制度の新設。

遺産に含まれる預金の一部について、

相続人がその法定相続分について単独で銀行から払戻しできる権利をルールを新設。

遺産の預金があるのに、いつまでも使えない、という不具合の解消が期待できる。

 

3(遺言制度)

 

自筆証書遺言の「財産目録」の部分については、

自筆ではなくパソコンなどでも作成できるようになる。

遺言書のサンプル(法務省)

 

自筆証書遺言を法務局が保管する制度が新設される

法務局で保管された自筆証書遺言は、

法務局で検索して探せるようになる。

偽造変造の防止も期待できる。

保管している旨(あるいは、保管していない旨)の証明書の発行が受けられる。

 

現在は、銀行の遺言書預かりサービス(とにかくムダに高額で費用対効果に疑問。ほとんど看板料?)、

弁護士や司法書士が提供している預かりサービス(事務所によってバラバラ)などがある。

 

また、現在は、自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、

家庭裁判所において遺言を確認して証拠保存する「検認」という手続をしなければ法務局や銀行の手続ができないが、

法務局に保管された自筆証書遺言の場合は、この検認手続が不要になる。

 

遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な行為をする人)に関する権原が明確になる。

 

4(遺留分制度の見直し)

 

遺留分(法定相続人の最低限度の取り分を認めるルール)の計算方法などに関するルールを見直して、

曖昧だった基準などを明確にする。

現在は、基準が不明確なことによって紛争が長引くケースも多いようだ。

 

5(相続の効力)

 

遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産は、

登記をしなければ第三者に権利を主張できなくする。

登記を速やかに行うように促す効果が期待できる。

自動車の登録なども、同様の取扱いになる。

 

6(相続人以外の貢献を考慮)

 

相続人以外の被相続人の親族(相続人の妻など)が

被相続人の介護や財産管理などにより被相続人の遺産の維持・増加に特別の寄与をした場合、

一定の要件を満たせば、相続人に対してその寄与の度合に応じて、

「特別寄与料」という金銭を請求できる。

なお、現在は、相続人以外の人が介護などをしても、

それが金銭的に報われる可能性が低い。

 

 

直近の要綱案(たたき台)(法務省)(2018/01/17現在、要綱案は未公開のようです。)

 

法律案など(法務省)(2018/03/13公開)

 

(yahooニュース)

<民法改正案>相続で配偶者に居住権 高齢社会に対応

 

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はじめまして。勤労受験生の田上と申します。

2018/01/16
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こんにちは、昨年末に入社しました田上 慶太(たのうえ けいた)です。

私は現在受験生なので自分の復習も兼ねながらブログに綴っていこうと思います。

 

今回は「不動産登記」とは何なのか?そもそもなぜ必要なのか?
ということの入り口の部分を簡単に解説しようと思います。

実は土地や建物など不動産について、
所有権や抵当権などの権利部分において、登記の義務はありません。

 

なぜ登記が必要なのか?

 

あなたが購入したり相続によって得た不動産について、突然見知らぬ誰かが「その不動産は私のものだ!」と主張してきた場合に、何を以て所有者と認めるか?というと、先に契約をした、お金を支払った、住んでいる、などではなく「登記がしてある」という事実なのです。

つまり登記をすると「自分の財産を他者から守る」という効果があります。

しかし、大切な財産に関わる重要なことだからこそ、行政機関での手続は煩雑であり、時間と手間を要します。

その手続を代理することが司法書士としての仕事の1つとなります。

 

私もそのような仕事に、より責任をもって携われるように、資格取得を目指し今日も机に向かいます。

田上慶太

 

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明治150年にあたる今年はどんな年になるのか。

2018/01/10
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平成30年は、明治元年から起算して150年目に当たります。

明治に制定されて文語体(カタカナと漢字により表記された文章形式。)だった主要な法律(いわゆる六法)が、

20年くらい前から改定されてきて、

平成26年の商法改正により全て口語化(ひらがなと漢字により表記された一般的な文章形式。)されました。

 

民法(明治29年制定。部分改正を重ねて、平成16年に完了)

会社法(平成17年に商法から切り離して別法律として制定)

商法(明治32年制定。部分改正を重ねて、平成26年に完了)

刑法(平成7年全面改定)

民事訴訟法(平成8年全面改定)

(憲法と刑事訴訟法は、戦後すぐに口語化されました。)

 

また、民法の中にある「債権」の部分に関する改正法が近年中に施行(平成31年度の予定)されたり、

民事裁判に関するルール(民事訴訟法、民事執行法など)を改正して

裁判所を通じて金融機関などに債務者の預金口座を確認できる制度が検討されたり、

所有者不明の土地問題を解決する一手段として相続登記の義務化が検討されたり、

憲法の改正に関する議論が国会で始まるかもしれないなど、話題が尽きません。

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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