カテゴリー別アーカイブ: ブログ

「笑う相続人」をご存じですか?危険なので対策を!司法書士が解説します!

Pocket

最終更新 2020/03/31

 

笑う相続人って?

「笑う相続人」という言葉があります。

 

相続が発生した際に、

亡くなったかたとの関係が希薄だったり、

ほとんど無関係に近いにもかかわらず、

棚ぼた的に相続財産を取得できるような相続人

そのように呼ぶことがあります。

法律用語という訳ではありません。

 

実際に弊社が相談やご依頼いただく相続関係の相談の中にも、

「笑う相続人」がいらっしゃるケースが少なくありません。

(遺族の面前で本当に笑っているという人には、

これまでにお目にかかったことがないですが。笑 )

 

「笑う相続人」が発生する原因

次のような場合は、笑う相続人が発生しやすいので、特に注意が必要です。

・子どもがいらっしゃらないかたがお亡くなりになった

・両親に離婚歴がある

・両親に再婚歴がある

・相続の手続をしないうちに、また次の相続が発生した(数次相続:すうじそうぞく)

・不動産や預貯金などの資産が、かなりの歳月を経て発見された

・などなど

 

このようなご時世です。

それなりの費用や時間、精神的身体的な負担などのコストが思った以上にかかるんですよ。

 

「笑う相続人」を発生させない対策

注意が必要といっても具体的にどうすればいいのか?

と思われるかたもいらっしゃるでしょう。

 

具体的な対策としては、

(1)ちゃんとした遺言を作成すること

(2)相続が発生した後は、速やかに遺産分割協議などをして、かつ、

不動産や預貯金等の名義変更まで完全に終わらせること

 

です。

いずれも社会人であれば知っている人のほうが多いような、ありふれた対策ですが、

意外にできていないことが多いと感じます。

 

知っていても「笑う相続人」は発生してしまう

対策を知っていても、どうして笑う相続人が発生してしまうのか?

(1)ちゃんとした遺言を作成すること

については、

・そもそも遺言を作成していない、

・遺言があるけど、内容が不十分、

・遺言を作成した時期に問題(認知症など)があって遺言無効の疑念が生じた など

があります。

 

(2)相続が発生した後は、速やかに遺産分割協議などをして、かつ、

不動産や預貯金等の名義変更まで完全に終わらせること

については、

・そもそも話し合いをしていない

・遺産の確認が不十分で、後から遺産が見つかった

・話し合いをして、相続人の間で合意はできたけど、それを文書で残していない

・合意書は作成したけど、各種の手続を進めるために必要な条件を満たしていない

(記載方法、実印、当事者、印鑑証明書がない、協議書の原本が見つからないなどなど)

・各種手続ができるつもりで書類をそろえたが、いざ手続をしたら不足が見つかった

・昔だったら問題なかったが、時間の経過によって法律や運用が変更されたことで後から不具合が生じた など

があります。

 

思い込みは危険

「うちは、家族の仲が良いから」(頻出度ナンバー1)※

「うちには、もめるほど、財産がないから」(頻出度ナンバー2)※

・「父が口頭で長男に継がせると言っているから」

・「法学部出身なんで、相続のことくらいなら自分でちょっと本を読めばできるから」 など

 

(※いずれも、相続の準備や対策をしない理由にはなりません。

せっかく良好な家族の仲も、相続をきっかけに不仲になるケースは沢山あります。

財産がなくて、もめるケースは沢山あります。

現金や保険などの金融資産が乏しくて、主な遺産は自宅の不動産だけとか。)

 

このように色んな理由を付けて、

相続に関して何の準備も対策もしないのはもちろん、

準備や対策をしいているが、事案を十分に分析せずに

(というか、知識不足、経験不足等により、十分な分析ができずに)

専門家などの助言すら受けずに自己判断で行った結果として、

準備や対策としての意味をなさなかった(場合によっては、むしろトラブルが大きくなった)

というケースが散見されます。

 

まとめ

専門家に依頼したり、助言を受けて遺言を残す程度の費用は、

・家族が崩壊(離散)する、

・裁判や相続の手続に多大な費用や時間がかかる、

・笑う相続人に何百万円も渡す など

に比べたら、費用対効果がとても良いと思いますよ。

わずかの費用を惜しんで、大火事の原因となる火だねを残さないように気をつけましょう。

 

そういえば、先日の新聞記事で、

遺言に基づいて遺産を相続すれば残された家族の相続税の負担を減らせる

「遺言控除」の制度を2018年までに創設して、運用開始したいというものが掲載されていました。

しかも、控除額は数百万円くらいで検討、

とのことでしたので、遺言を作る動機付けになりそうですし、楽しみですね。

 

~「遺言控除」で相続トラブル防止 自民特命委が新設要望へ~

(2015.7.9日本経済新聞)

 

関連記事

所有者不明土地の問題にどう対応する?法務局からの通知にご注意を!

相続・遺言, 不動産登記, 制度・政策, ブログ

2020/02/01

最終更新 2020/02/01 所有者不明土地の問題への取り組み   登記上の名義人(所有者)が亡くなった後、 長期間(30年以上)にわたって 相続の登記がされていない土地について、 その相続人(複数いる場合は … 続きを読む 所有者不明土地の問題にどう対応する?法務局からの通知にご注意を!

相続登記の申請義務化は 4月から開始

相続・遺言, 不動産登記, 制度・政策, お知らせ

2024/03/07

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。 不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。 不動 … 続きを読む 相続登記の申請義務化は 4月から開始

福岡県内の家庭裁判所に提出する戸籍は、コピーでも可になりました。

相続・遺言, 民事裁判・家事裁判, 福岡地域, ブログ

2024/10/07

最終更新日 2024/10/07     家庭裁判所に提出する戸籍謄本   福岡県内の家庭裁判所では、2024年10月1日以降の申立て分から、 遺産分割調停や相続放棄などの家事事件(人事訴訟 … 続きを読む 福岡県内の家庭裁判所に提出する戸籍は、コピーでも可になりました。

そのほかの 関連記事は こちらをクリック

 

最後までご覧くださり、ありがとうございました。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

Pocket

ものづくり・商業・サービス革新補助金の締切りは8月5日です。

Pocket

平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の2次公募が始まりました。8月5日消印有効です。

最大で1000万円の補助金を受けることができるかもしれません。

メーカー系の事業者のかたで設備投資をお考えのかたが使いやすい補助金です。サービス業でも、新たなサービスの開始を予定している場合は、使える可能性がありますが、ハードルは高いように感じます。

ご興味がおありのかたは、検討されてみてはいかがでしょうか。

 

詳細は、こちらへどうぞ。

 

(福岡県中小企業団体中央会)

http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/filedb/201503/mono2015.html

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

Pocket

遺言は公正証書がおすすめです。

Pocket

(自筆証書遺言は簡単だけど危ない!)

 

遺言書は、自分で書くことができます。

自分で書く遺言のことを

「自筆証書遺言」(じひつしょうしょゆいごん・じひつしょうしょいごん)

といいます。

 

書き方などが民法という法律で決まっていて、

そのルールをきちんと守って書く必要があります。

ルールが守られていないと、遺言として意味をなさなくなります。

(事案によっては、遺言としては役に立たなくても、

法的に意味を持つこともあります。)

 

また、形式的に遺言が有効であったとしても、

その内容が不明確だったり、矛盾しているような場合、

また相続人などの間でトラブルになります。

 

自分で書く遺言は一見簡単ですが、

慎重に書かなければ、トラブルの原因になることが珍しくありません。

 

(遺言書は、公正証書で作ろう!)

 

そのようなトラブルを回避するために有効な方法の一つは、

公正証書で遺言書を作ることです。

 

近年、遺言を公正証書によって作成されるかたが増えています。

公証人連合会が公開している情報では、平成26年は10万人を超えました。

右肩上がりで増加しており、ここ10年で1.5倍になっています。

相続問題への関心の高さが伺えますね。

 

公証役場へ出向くことができないかたの場合は、出張してもらうこともできます。

また、字が書けない場合や障害などで声が出ない場合でも

公正証書遺言を作ることができます。

  

少々費用がかかります(資産や遺言の内容によって変動します。)が、

発生したトラブルを解決するための費用や時間に比べると

個人的には高くないと感じます。

 

(公証人連合会)

http://www.koshonin.gr.jp/osi.html#20

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

Pocket

H27年5月1日(金)から改正会社法の運用開始!

Pocket


 

平成27年5月1日から改正会社法の運用が始まります。

結構いろいろと変わりましたが、中小企業に特に関係が深そうな改正として、次のようなものがあります。

 

監査役の権限を会計監査に限定している会社は、その旨を登記しなければなりません。これまでは、登記簿を見ても、監査役の権限が限定されているのか分かりませんでした。

・従来、会社の株主は、自己が株主となっている会社の役員に対してしか株主代表訴訟を提訴できませんでしたが、自己が株主となっている会社が株式の100%を保有する会社(つまり完全子会社)に対しても、株主代表訴訟を提訴することができるようになります。

社外取締役、社外監査役の資格(条件)が見直されました。近親者、グループ会社関係者等が排除された点(条件加重)や過去10年以内にその会社または子会社の取締役や従業員になったことがない点(条件軽減)などです。

役員の責任を限定的にする責任限定契約を締結できる取締役、監査役の範囲が変更されて、少し広くなりました。従来は、「社外取締役」「社外監査役」となっていましたが、社外取締役、社外監査役の要件に該当しなくても、現に業務執行を行っていない取締役とすべての監査役が対象となります。

 

他にもありますが、また後日ご説明したいと思います。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

Pocket

改正建設業法は本日4月1日から運用開始です!

Pocket

建設業法の一部改正が平成27年4月1日から運用開始されます(新区分の解体工事業の運用は平成28年春頃に運用開始予定)。

ざっくり説明すると、以下のとおりです。

 

・許可申請書や添付書類が変わります。役員だけでなく、顧問や相談役についても書類の提出が必要になりました。

・一般建設業の技術者の要件が緩和されます。

・施工体制台帳の記載事項が追加されます。外国人労働者の記載が必要になります。

・暴力団排除がより強化されます。

・許可申請書類の閲覧制度が見直されます。個人情報の一部が除外されました。

・経審の審査項目が追加されます。

 

許可申請書類の様式・添付書類が変わりましたので、許可申請を本日以降行う予定のかたは、ご注意ください。窓口で悲しい思いをすることになります。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。↓↓↓

(福岡県)

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaiseikyokashinsei.html

(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.html

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

Pocket

外国人のかたが株式会社を設立、買収しやすくなりました。

Pocket

法務省の内部通達(※1)では

株式会社の代表取締役の1名以上が日本に住所を有すること

(つまり住民登録されていること)が必要でしたが、

今般、その通達が変更されました。

 

これまでは外国人のかたが日本の株式会社を設立しようとする場合、

中長期ビザを取得できないときには、

日本に住所を有する他の人の協力を得るなどをしなければなりませんでしたので面倒でした。

 

今後は、外国人のかたが単身で出資して、

その外国人のかたが代表取締役となる株式会社が設立できるようになります。

 

外国人のかたが日本の株式会社を買収する場合も同様です。

 

※1 通達とは、主に行政機関内部において、

上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達するため発翰する一般的定めのことをいう。

行政法学にいう行政立法中の行政規則として位置づけられる。(以上Wikipediaから引用)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

 

(I write English translation experimentally. I do not guarantee accuracy of translation.)

It was necessary for internal notification of Ministry of Justice that one or more of the representative director of company had an address in Japan, but the notification was changed.

It was troublesome until now because a foreigner had to obtain cooperation of the person who had an address in Japan when you cannot get a medium-or-long term visa.

A foreigner can establish a company by a  method is the foreigner invests alone and takes office a representative director (a President)  alone in future.

When a foreigner purchases the company, it is similar.

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:2-24, Hiemachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan.

Phone:092-432-3567

 

Pocket

新商品広告などを応援してくれる補助金の募集が始まりました。

Pocket

小規模事業者が実施する販路開拓等の取り組みについて必要となる経費の一部について補助を受けることができる補助金があります。小規模事業者持続化補助金です。

補助は、対象経費の2/3で、(通常は)最高で50万円です。

昨年実施された公募では、特に都市部での競争率が高かったようで、採択率は、3割程度だったようです。(採択されないと、補助金はもらえません。)

一次募集の締め切りは、3月27日(金曜)(当日消印有効)となっていますので、応募をお考えのかたは、早々に準備に取りかかりましょう。

なお、商工会議所(または商工会)に事前相談して、事業計画書を作ることが必要です。あまり遅くなると商工会議所側の担当部署の手が一杯になって、手続に間に合わないおそれもありますので、ご注意ください。

 

(小規模事業者持続化補助金ホームページから抜粋)

「・経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます

・計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます

・小規模事業者が対象です(※1)

・申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。依頼はお早めにお願いいたします」

 

【応募スケジュール】

<第1次受付>

日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切

平成27年3月27日(金)[締切日当日消印有効]

 

<第2次受付>

日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切

平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]

 

(※1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

 

公募要領等は、こちらからどうぞ。

http://h26.jizokukahojokin.info/

 

 

お申し込みを検討していただくにあたり、見落としがちな気を付けていただきたい点があります。

① この補助金はあくまで「後払い」であることです。高額な設備等を購入される際には、補助金が支給されるまでの間は別の方法で資金の手当てをしなければならないため、自己資金を準備したり、金融機関から融資を受けるなどを検討する必要があります。

② 補助対象とするためには、補助金の採択後に出される補助金の「交付決定日」以降に発生した経費であることが必要です。既に支払を済ませているものはもちろん、支払が済んでいなくても既に購入済みのもの等は、補助対象になりませんので、設備導入等のスケジューリングに気を付ける必要があります。

③ 補助対象とできる経費は、決められています。(すべての経費が補助対象になるわけではありません。)せっかく応募して採択されたにもかかわらず、結局、補助対象となる経費が見込めなくて、補助金がほとんどもらえなくなってしまった、なんてことにならないよう、費用対効果を前もってご確認ください。

④ 同一の事業内容について、他の補助金・助成金等を受けている場合は、重複して補助金を受けることができません。

⑤ いうまでもありませんが、架空の経費を計上するなどの不正の方法で補助金を受けることはできません。

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

Pocket

「創業・第二創業促進補助金」の募集が始まりました。3月31日まで必着!

Pocket

2月19日に弊社ブログでもお知らせした、いわゆる創業補助金の募集が始まりました。募集の締め切りは、平成27年3月31日(火)で、17時必着となっています。消印有効ではないので注意が必要です

 

【募集の対象者】

中小企業者のうち次のいずれかに該当する個人事業主・会社等

・新たに創業する者は、平成27年3月2日以降に創業(開業届出・会社設立)すること

・第二創業を行う者は、平成26年9月3日~平成27年9月1日の間に事業承継(代表者交替)すること

(第二創業をざっくり言うと、事業承継(代表者交替)を行い、かつ、既存事業以外の新事業を開始することをいいます。)

 

【補助対象事業】

「既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること」がポイントです。採択されるか否かは、主にこの部分で他の応募事業者と競争することになります。

 

【有利な地域】

福岡市(福岡県内では、ほかに北九州市、久留米市、直方市、飯塚市、鞍手町)で事業を開始する場合において、産業競争力強化法に基づく一定の創業支援(講習・セミナーなど)を受けたときは、創業補助金の審査にあたって「加点」されるそうです(加点の程度は不明です。)。

創業補助金に応募されるかたは、利用を検討してみましょう。(でも、今からで間に合うのかな?)

 

詳しくは、こちらをご覧ください。(募集要項、Q&A等があります。)

(平成26年度補正予算 創業・第二創業促進補助金ホームページ)

http://sogyo-hojo.jp/

 

弊社でも創業補助金の応募を支援しています。過去の創業補助金での採択実績が複数ありますので、ご興味がおありのかたは、お問い合わせください。

 

お申し込みを検討していただくにあたり、見落としがちな気を付けていただきたい点があります。

① この補助金はあくまで「後払い」であることです。高額な設備等を購入される際には、補助金が支給されるまでの間は別の方法で資金の手当てをしなければならないため、自己資金を準備したり、金融機関から融資を受けるなどを検討する必要があります。

② 補助対象とするためには、補助金の採択後に出される補助金の「交付決定日」以降に発生した経費であることが必要です。既に支払を済ませているものはもちろん、支払が済んでいなくても既に購入済みのもの等は、補助対象になりませんので、設備導入等のスケジューリングに気を付ける必要があります。

③ 補助対象とできる経費は、決められています。(すべての経費が補助対象になるわけではありません。)せっかく応募して採択されたにもかかわらず、結局、補助対象となる経費が見込めなくて、補助金がほとんどもらえなくなってしまった、なんてことにならないよう、費用対効果を前もってご確認ください。

④ 同一の事業内容について、他の補助金・助成金等を受けている場合は、重複して補助金を受けることができません。

⑤ いうまでもありませんが、架空の経費を計上するなどの不正の方法で補助金を受けることはできません

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

Pocket

2月27日から役員に関する登記の手続が変わります。

Pocket

明日受付される分から、役員に関する法務局の登記手続が少し変わります。

具体的には、

1 取締役や監査役の就任登記の際に、住民票等が必要になる場合があります。

2 代表取締役の辞任登記の際に、個人の印鑑登録証明書等が必要になる場合があります。

3 婚姻によって姓が変わった人の旧姓を登記(現在の姓と併記)できるようになります。

 

1と2は、2月27日から役員登記のルールが変わります でご紹介しました。

3は、役員のかたへ 旧姓が登記できるようになります でご紹介しました。

 

手続をされる際は、漏れがないように気をつけましょう。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

Pocket

兄弟の中で私が親の世話をしてきました。相続分、少しくらい増えますよね!?

Pocket

実際に親の介護や身の回りの世話に関する負担が一部の子ども(子どもといっても50~70歳代とか)に偏っている場合に、その子どもから「自分の取り分は多いのですよね?」という質問を受けることがよくあります。

「兄弟の中で私だけが親の介護をしてきたのだから、私の相続分は増えて当然でしょう。」というお考え・お気持ち。わかります。けれども、結論として、ほとんどのケースで、このような言い分は(法的には)通りません。(つまり、介護負担の偏重は、法定相続分に影響を与えません。)

 

民法には、相続分について「寄与分」というルールが置かれています(民法第904条の2)。これは、相続人の行為により「被相続人の財産が維持または増加された」といえる場合に、「特別の寄与」として、その相続人の相続取り分を増やすためのルールです。しかし、通常の介護の場合、「その介護によって被相続人の財産が維持または増加された」と評価されにくく、この特別の寄与に該当しないと判断されてしまいます

このように寄与分が難しい場合は、相続分を他の相続人よりも増やしてもらう内容の遺言を書いてもらう方向で話を進めることが多いです。もっとも、「親に遺言を書いてもらえるように言いにくい」とおっしゃるかたも沢山いらっしゃいます。これはとても難しい問題だと思います。

例えば、「書いて」とお願いすることに心理的な抵抗があるのであれば、遺言の書き方等の書籍を目の見えるところに置いてみる、(不謹慎でありますが、)親の知人がお亡くなりになった際に実際に相続で揉めた(揉めている)らしい、といったことをほのめかして、本人に気にしてもらえるように仕向けてみましょう

本人が気にしているようであれば、「相談に行ってみたら?無料で相談を受けられる場所もあるみたいよ」と、少しでも関心を持ってもらえるように促してみましょう。弊社にご相談されて遺言を書くことを決心されるかたも相当数いらっしゃいますよ。

ご参考までに、法務省の相続法制検討ワーキングチームでは、今後の法改正を検討する中で、介護の負担偏重も衡量できるようにしてはどうか、ということが議題に上がっています。(そのような介護偏重が、寄与分の対象に原則としてなりにくいということを意味しているとともに、現状の遺産分割協議の中で介護偏重の問題が取りざたされることが多いという実情を踏まえてのことです。)

(法務省 相続法制検討ワーキングチーム)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

Pocket