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改正建設業法は本日4月1日から運用開始です!

2015/04/01
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建設業法の一部改正が平成27年4月1日から運用開始されます(新区分の解体工事業の運用は平成28年春頃に運用開始予定)。

ざっくり説明すると、以下のとおりです。

 

・許可申請書や添付書類が変わります。役員だけでなく、顧問や相談役についても書類の提出が必要になりました。

・一般建設業の技術者の要件が緩和されます。

・施工体制台帳の記載事項が追加されます。外国人労働者の記載が必要になります。

・暴力団排除がより強化されます。

・許可申請書類の閲覧制度が見直されます。個人情報の一部が除外されました。

・経審の審査項目が追加されます。

 

許可申請書類の様式・添付書類が変わりましたので、許可申請を本日以降行う予定のかたは、ご注意ください。窓口で悲しい思いをすることになります。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。↓↓↓

(福岡県)

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaiseikyokashinsei.html

(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.html

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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外国人のかたが株式会社を設立、買収しやすくなりました。

2015/03/19
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法務省の内部通達(※1)では

株式会社の代表取締役の1名以上が日本に住所を有すること

(つまり住民登録されていること)が必要でしたが、

今般、その通達が変更されました。

 

これまでは外国人のかたが日本の株式会社を設立しようとする場合、

中長期ビザを取得できないときには、

日本に住所を有する他の人の協力を得るなどをしなければなりませんでしたので面倒でした。

 

今後は、外国人のかたが単身で出資して、

その外国人のかたが代表取締役となる株式会社が設立できるようになります。

 

外国人のかたが日本の株式会社を買収する場合も同様です。

 

※1 通達とは、主に行政機関内部において、

上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達するため発翰する一般的定めのことをいう。

行政法学にいう行政立法中の行政規則として位置づけられる。(以上Wikipediaから引用)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

 

(I write English translation experimentally. I do not guarantee accuracy of translation.)

It was necessary for internal notification of Ministry of Justice that one or more of the representative director of company had an address in Japan, but the notification was changed.

It was troublesome until now because a foreigner had to obtain cooperation of the person who had an address in Japan when you cannot get a medium-or-long term visa.

A foreigner can establish a company by a  method is the foreigner invests alone and takes office a representative director (a President)  alone in future.

When a foreigner purchases the company, it is similar.

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:2-24, Hiemachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan.

Phone:092-432-3567

 

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新商品広告などを応援してくれる補助金の募集が始まりました。

2015/03/03
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小規模事業者が実施する販路開拓等の取り組みについて必要となる経費の一部について補助を受けることができる補助金があります。小規模事業者持続化補助金です。

補助は、対象経費の2/3で、(通常は)最高で50万円です。

昨年実施された公募では、特に都市部での競争率が高かったようで、採択率は、3割程度だったようです。(採択されないと、補助金はもらえません。)

一次募集の締め切りは、3月27日(金曜)(当日消印有効)となっていますので、応募をお考えのかたは、早々に準備に取りかかりましょう。

なお、商工会議所(または商工会)に事前相談して、事業計画書を作ることが必要です。あまり遅くなると商工会議所側の担当部署の手が一杯になって、手続に間に合わないおそれもありますので、ご注意ください。

 

(小規模事業者持続化補助金ホームページから抜粋)

「・経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます

・計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます

・小規模事業者が対象です(※1)

・申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。依頼はお早めにお願いいたします」

 

【応募スケジュール】

<第1次受付>

日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切

平成27年3月27日(金)[締切日当日消印有効]

 

<第2次受付>

日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切

平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]

 

(※1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

 

公募要領等は、こちらからどうぞ。

http://h26.jizokukahojokin.info/

 

 

お申し込みを検討していただくにあたり、見落としがちな気を付けていただきたい点があります。

① この補助金はあくまで「後払い」であることです。高額な設備等を購入される際には、補助金が支給されるまでの間は別の方法で資金の手当てをしなければならないため、自己資金を準備したり、金融機関から融資を受けるなどを検討する必要があります。

② 補助対象とするためには、補助金の採択後に出される補助金の「交付決定日」以降に発生した経費であることが必要です。既に支払を済ませているものはもちろん、支払が済んでいなくても既に購入済みのもの等は、補助対象になりませんので、設備導入等のスケジューリングに気を付ける必要があります。

③ 補助対象とできる経費は、決められています。(すべての経費が補助対象になるわけではありません。)せっかく応募して採択されたにもかかわらず、結局、補助対象となる経費が見込めなくて、補助金がほとんどもらえなくなってしまった、なんてことにならないよう、費用対効果を前もってご確認ください。

④ 同一の事業内容について、他の補助金・助成金等を受けている場合は、重複して補助金を受けることができません。

⑤ いうまでもありませんが、架空の経費を計上するなどの不正の方法で補助金を受けることはできません。

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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「創業・第二創業促進補助金」の募集が始まりました。3月31日まで必着!

2015/03/03
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2月19日に弊社ブログでもお知らせした、いわゆる創業補助金の募集が始まりました。募集の締め切りは、平成27年3月31日(火)で、17時必着となっています。消印有効ではないので注意が必要です

 

【募集の対象者】

中小企業者のうち次のいずれかに該当する個人事業主・会社等

・新たに創業する者は、平成27年3月2日以降に創業(開業届出・会社設立)すること

・第二創業を行う者は、平成26年9月3日~平成27年9月1日の間に事業承継(代表者交替)すること

(第二創業をざっくり言うと、事業承継(代表者交替)を行い、かつ、既存事業以外の新事業を開始することをいいます。)

 

【補助対象事業】

「既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること」がポイントです。採択されるか否かは、主にこの部分で他の応募事業者と競争することになります。

 

【有利な地域】

福岡市(福岡県内では、ほかに北九州市、久留米市、直方市、飯塚市、鞍手町)で事業を開始する場合において、産業競争力強化法に基づく一定の創業支援(講習・セミナーなど)を受けたときは、創業補助金の審査にあたって「加点」されるそうです(加点の程度は不明です。)。

創業補助金に応募されるかたは、利用を検討してみましょう。(でも、今からで間に合うのかな?)

 

詳しくは、こちらをご覧ください。(募集要項、Q&A等があります。)

(平成26年度補正予算 創業・第二創業促進補助金ホームページ)

http://sogyo-hojo.jp/

 

弊社でも創業補助金の応募を支援しています。過去の創業補助金での採択実績が複数ありますので、ご興味がおありのかたは、お問い合わせください。

 

お申し込みを検討していただくにあたり、見落としがちな気を付けていただきたい点があります。

① この補助金はあくまで「後払い」であることです。高額な設備等を購入される際には、補助金が支給されるまでの間は別の方法で資金の手当てをしなければならないため、自己資金を準備したり、金融機関から融資を受けるなどを検討する必要があります。

② 補助対象とするためには、補助金の採択後に出される補助金の「交付決定日」以降に発生した経費であることが必要です。既に支払を済ませているものはもちろん、支払が済んでいなくても既に購入済みのもの等は、補助対象になりませんので、設備導入等のスケジューリングに気を付ける必要があります。

③ 補助対象とできる経費は、決められています。(すべての経費が補助対象になるわけではありません。)せっかく応募して採択されたにもかかわらず、結局、補助対象となる経費が見込めなくて、補助金がほとんどもらえなくなってしまった、なんてことにならないよう、費用対効果を前もってご確認ください。

④ 同一の事業内容について、他の補助金・助成金等を受けている場合は、重複して補助金を受けることができません。

⑤ いうまでもありませんが、架空の経費を計上するなどの不正の方法で補助金を受けることはできません

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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2月27日から役員に関する登記の手続が変わります。

2015/02/26
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明日受付される分から、役員に関する法務局の登記手続が少し変わります。

具体的には、

1 取締役や監査役の就任登記の際に、住民票等が必要になる場合があります。

2 代表取締役の辞任登記の際に、個人の印鑑登録証明書等が必要になる場合があります。

3 婚姻によって姓が変わった人の旧姓を登記(現在の姓と併記)できるようになります。

 

1と2は、2月27日から役員登記のルールが変わります でご紹介しました。

3は、役員のかたへ 旧姓が登記できるようになります でご紹介しました。

 

手続をされる際は、漏れがないように気をつけましょう。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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兄弟の中で私が親の世話をしてきました。相続分、少しくらい増えますよね!?

2015/02/24
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実際に親の介護や身の回りの世話に関する負担が一部の子ども(子どもといっても50~70歳代とか)に偏っている場合に、その子どもから「自分の取り分は多いのですよね?」という質問を受けることがよくあります。

「兄弟の中で私だけが親の介護をしてきたのだから、私の相続分は増えて当然でしょう。」というお考え・お気持ち。わかります。けれども、結論として、ほとんどのケースで、このような言い分は(法的には)通りません。(つまり、介護負担の偏重は、法定相続分に影響を与えません。)

 

民法には、相続分について「寄与分」というルールが置かれています(民法第904条の2)。これは、相続人の行為により「被相続人の財産が維持または増加された」といえる場合に、「特別の寄与」として、その相続人の相続取り分を増やすためのルールです。しかし、通常の介護の場合、「その介護によって被相続人の財産が維持または増加された」と評価されにくく、この特別の寄与に該当しないと判断されてしまいます

このように寄与分が難しい場合は、相続分を他の相続人よりも増やしてもらう内容の遺言を書いてもらう方向で話を進めることが多いです。もっとも、「親に遺言を書いてもらえるように言いにくい」とおっしゃるかたも沢山いらっしゃいます。これはとても難しい問題だと思います。

例えば、「書いて」とお願いすることに心理的な抵抗があるのであれば、遺言の書き方等の書籍を目の見えるところに置いてみる、(不謹慎でありますが、)親の知人がお亡くなりになった際に実際に相続で揉めた(揉めている)らしい、といったことをほのめかして、本人に気にしてもらえるように仕向けてみましょう

本人が気にしているようであれば、「相談に行ってみたら?無料で相談を受けられる場所もあるみたいよ」と、少しでも関心を持ってもらえるように促してみましょう。弊社にご相談されて遺言を書くことを決心されるかたも相当数いらっしゃいますよ。

ご参考までに、法務省の相続法制検討ワーキングチームでは、今後の法改正を検討する中で、介護の負担偏重も衡量できるようにしてはどうか、ということが議題に上がっています。(そのような介護偏重が、寄与分の対象に原則としてなりにくいということを意味しているとともに、現状の遺産分割協議の中で介護偏重の問題が取りざたされることが多いという実情を踏まえてのことです。)

(法務省 相続法制検討ワーキングチーム)

http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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創業促進補助金、募集期間が短いので早めの準備を!

2015/02/19
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創業促進補助金(創業するかた、第二創業(事業承継に伴う新事業の創業)するかたが対象となる補助金)の募集開始時期等についてお知らせがありました。

 

(募集開始時期)

平成26年度補正予算の分は、3月初旬に募集が開始される予定です。募集期間が1か月程度とのことなので、4月初旬には締め切られる見込みです。

平成27年度予算の分は、4月初旬に募集が開始される予定です。募集期間が3週間程度とのことなので、4月下旬には締め切られる見込みです。

いずれの募集も募集期間が短めなので、応募を検討されるかたは早めに準備を進めるようにしましょう。

過去の経験からですが、もう2月も下旬に入るので、今すぐ準備に取りかかっても早くはありません。中小企業庁も「募集期間が短い」という批判(過去にそんな批判があったようです。)をかわすために、公募開始前に募集期間等についてのみ先行して情報開示をしたという意図があるように感じます。

 

(対象者)

また、対象者は、新規創業も第二創業も「募集開始日以降」に創業(創業の定義は、下記抜粋をご覧ください。)する人となるようです。(平成25年度補正予算のときよりも範囲が狭くなりましたので、対象者は前回よりも限定されることになるため、相対的に、競争は緩やかになると言えると思います。)

 

募集の期間が短いので、弊社にご相談等を希望されるかたは、お早めにご相談ください!

 

詳細はこちらで! ↓↓↓

(中小企業庁)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2015/150213Sogyo.htm

 

(以下、「平成26年度補正予算事業及び平成27年度予算事業「創業・第二創業促進補助金」の創業時期等募集要件のお知らせ」から引用)

「1.募集開始時期

募集開始時期は以下を予定しています。なお、ミラサポから電子申請を行う場合

は、締切を数日延長する予定です。

○平成26年度補正予算事業:平成27年3月初旬(1ヶ月程度を予定)

○平成27年度予算事業 :平成27年4月初旬(3週間程度を予定)

2.対象者の創業等時期

○新規創業:募集開始日~補助事業終了日の間に創業予定の方

○第二創業:募集開始日の前後6ヶ月以内に事業承継を実施し、かつ、募集開始日から補助事業終了日の間に新事業に進出する予定の方

※平成27年度予算事業では、産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業される方のみを対象とします。」

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

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注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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その事業、補助金が受けられるかもしれません!

2015/02/16
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通称「ものづくり補助金」(平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」)の1次公募が平成27年2月13日から始まりました。応募締切は5月8日です。

【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資】の3つの類型があります。【革新的サービス】または【ものづくり技術】については、補助対象経費の2/3(最大で1000万円まで)が補助(※1)されます(共同設備投資については公募要領をご確認ください)。

 

具体的な要件は、次のようになっています。

【革新的サービスとは何?】

「(1)「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等であり、3~5年計画で、「付加価値額注1.」年率3%及び「経常利益注2.」年率1%の向上を達成できる計画であること

注1.付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

注2.経常利益=営業利益-営業外費用(支払利息・新株発行費等)

(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。 」と定義されています。

【ものづくり技術とは何?】

「(1)「中小ものづくり高度化法」(27ページの「中小ものづくり高度化法」についてを参照してください。)に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。

(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。」と定義されています。(「1次公募要領」から引用)

 

お申し込みを検討していただくにあたり、見落としがちな気を付けていただきたい点があります。

① この補助金はあくまで「後払い」であることです。高額な設備等を購入される際には、補助金が支給されるまでの間は別の方法で資金の手当てをしなければならないため、自己資金を準備したり、金融機関から融資を受けるなどを検討する必要があります。

② 補助対象とするためには、補助金の採択後に出される補助金の「交付決定日」以降に発生した経費であることが必要です。既に支払を済ませているものはもちろん、支払が済んでいなくても既に購入済みのもの等は、補助対象になりませんので、設備導入等のスケジューリングに気を付ける必要があります。

③ 補助対象とできる経費は、決められています。(すべての経費が補助対象になるわけではありません。)せっかく応募して採択されたにもかかわらず、結局、補助対象となる経費が見込めなくて、補助金がほとんどもらえなくなってしまった、なんてことにならないよう、費用対効果を前もってご確認ください。

④ 同一の事業内容について、他の補助金・助成金等を受けている場合は、重複して補助金を受けることができません

⑤ いうまでもありませんが、架空の経費を計上するなどの不正の方法で補助金を受けることはできません

 

詳細は、必ずこちら↓↓↓でご確認ください。

(福岡県中企業団体中央会)

http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/filedb/20150214/monozukuri_2015.html

 

補助金の申請から受給までの間に実施しなければならない事柄は膨大です。弊社ではこの補助金の応募に関するご相談から事務管理までお手伝いできますので、ご興味がおありのかたはご相談ください。

 

※1 ここで「補助」とは、融資(借り入れ)と異なり、原則として返済義務がなく、受け取ることのできる金銭です。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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2月27日から役員登記のルールが変わります

2015/02/04
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平成27年2月27日(金曜日)から、法務局における会社の役員のかたの登記手続のルールが少し変わります(「商業登記規則」の改正)。

 

役員を新たに登記する際に本人確認のための公的書類の提出が求められるようになります。

架空名義や他人名義の勝手な利用を防止するためです。

これまでは、役員を新たに就任登記する際、就任役員の印鑑証明書を提出しなければならなかった場合を除き、住民票等の公的な書類を法務局に提出する必要がありませんでしたが、今後は、住民票や自動車運転免許証等の提出が必要になります。(既に役員として登記されているかたが再任されて、その登記をする分については、住民票等の提出が求められていません。)

 

法務局に会社実印登録をしている代表取締役が辞任によって退任する際に作成する辞任届に押印する印鑑が、会社の実印か個人の実印でなければならなくなります。

個人の実印を押印する場合は、その印鑑の印鑑登録証明書の提出も必要になります。

これまでは、辞任届の印鑑について何らの指定もありませんでしたので、登記の手続では、認印で問題ありませんでした。

 

旧姓の登記ができるようになることです。(過去記事)

 

これら新しいルールは、平成27年2月27日以降に法務局に受け付けられるものについて適用されます。今月来月くらいの時期に役員の登記手続を考えておられる事業者様は特にご注意ください。

 

法務省のホームページにも詳しい説明がのっていますので、ご興味があるかたは、こちら ↓↓↓ をご覧ください。

(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

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今年も贈与税の申告が始まりました

2015/02/03
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こんにちは。 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく事務所の木崎です。

 

2月2日から贈与税の申告が始まりました

昨年『平成26年1月1日から12月31日まで』の間に個人から贈与を受けたかたで、次のいずれかに該当するかたは、3月16日までに 忘れずに申告しましょう

① 「暦年課税」を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110 万円)を超えるとき

② 「相続時精算課税」を適用するとき

 

また、贈与の内容によっては減税等を受けることができることがありますので、損をしないように税理士さんや税務署の相談窓口のご利用も検討してみましょう。

 

なお、今年(平成27年)に入ってから受けた贈与についての申告は来年(平成28年2月1日~)になりますので、お間違えのないように。

 

贈与税の詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/tebiki2014/01.htm

 

今年の1月1日から相続税が増税されました(基礎控除が40%減額されました)こともあり、「相続」や「相続税」への関心は以前にも増して高くなっているように感じます。実際、弊社でも、不動産や贈与のご相談・ご依頼が増えています。

 

税金が関係する場合は相続税・贈与税に強い税理士と一緒にご相談をお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。

早めの相談、早めの対策が大切です。

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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