改正建設業法は本日4月1日から運用開始です!

2015/04/01
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建設業法の一部改正が平成27年4月1日から運用開始されます(新区分の解体工事業の運用は平成28年春頃に運用開始予定)。

ざっくり説明すると、以下のとおりです。

 

・許可申請書や添付書類が変わります。役員だけでなく、顧問や相談役についても書類の提出が必要になりました。

・一般建設業の技術者の要件が緩和されます。

・施工体制台帳の記載事項が追加されます。外国人労働者の記載が必要になります。

・暴力団排除がより強化されます。

・許可申請書類の閲覧制度が見直されます。個人情報の一部が除外されました。

・経審の審査項目が追加されます。

 

許可申請書類の様式・添付書類が変わりましたので、許可申請を本日以降行う予定のかたは、ご注意ください。窓口で悲しい思いをすることになります。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。↓↓↓

(福岡県)

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kaiseikyokashinsei.html

(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.html

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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