H27年5月1日(金)から改正会社法の運用開始!

2015/04/30
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平成27年5月1日から改正会社法の運用が始まります。

結構いろいろと変わりましたが、中小企業に特に関係が深そうな改正として、次のようなものがあります。

 

監査役の権限を会計監査に限定している会社は、その旨を登記しなければなりません。これまでは、登記簿を見ても、監査役の権限が限定されているのか分かりませんでした。

・従来、会社の株主は、自己が株主となっている会社の役員に対してしか株主代表訴訟を提訴できませんでしたが、自己が株主となっている会社が株式の100%を保有する会社(つまり完全子会社)に対しても、株主代表訴訟を提訴することができるようになります。

社外取締役、社外監査役の資格(条件)が見直されました。近親者、グループ会社関係者等が排除された点(条件加重)や過去10年以内にその会社または子会社の取締役や従業員になったことがない点(条件軽減)などです。

役員の責任を限定的にする責任限定契約を締結できる取締役、監査役の範囲が変更されて、少し広くなりました。従来は、「社外取締役」「社外監査役」となっていましたが、社外取締役、社外監査役の要件に該当しなくても、現に業務執行を行っていない取締役とすべての監査役が対象となります。

 

他にもありますが、また後日ご説明したいと思います。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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