2月27日から役員に関する登記の手続が変わります。
2015/02/26
明日受付される分から、役員に関する法務局の登記手続が少し変わります。
具体的には、
1 取締役や監査役の就任登記の際に、住民票等が必要になる場合があります。
2 代表取締役の辞任登記の際に、個人の印鑑登録証明書等が必要になる場合があります。
3 婚姻によって姓が変わった人の旧姓を登記(現在の姓と併記)できるようになります。
1と2は、2月27日から役員登記のルールが変わります でご紹介しました。
3は、役員のかたへ 旧姓が登記できるようになります でご紹介しました。
手続をされる際は、漏れがないように気をつけましょう。
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。