2月27日から役員に関する登記の手続が変わります。

2015/02/26
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明日受付される分から、役員に関する法務局の登記手続が少し変わります。

具体的には、

1 取締役や監査役の就任登記の際に、住民票等が必要になる場合があります。

2 代表取締役の辞任登記の際に、個人の印鑑登録証明書等が必要になる場合があります。

3 婚姻によって姓が変わった人の旧姓を登記(現在の姓と併記)できるようになります。

 

1と2は、2月27日から役員登記のルールが変わります でご紹介しました。

3は、役員のかたへ 旧姓が登記できるようになります でご紹介しました。

 

手続をされる際は、漏れがないように気をつけましょう。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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