新商品広告などを応援してくれる補助金の募集が始まりました。

2015/03/03
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小規模事業者が実施する販路開拓等の取り組みについて必要となる経費の一部について補助を受けることができる補助金があります。小規模事業者持続化補助金です。

補助は、対象経費の2/3で、(通常は)最高で50万円です。

昨年実施された公募では、特に都市部での競争率が高かったようで、採択率は、3割程度だったようです。(採択されないと、補助金はもらえません。)

一次募集の締め切りは、3月27日(金曜)(当日消印有効)となっていますので、応募をお考えのかたは、早々に準備に取りかかりましょう。

なお、商工会議所(または商工会)に事前相談して、事業計画書を作ることが必要です。あまり遅くなると商工会議所側の担当部署の手が一杯になって、手続に間に合わないおそれもありますので、ご注意ください。

 

(小規模事業者持続化補助金ホームページから抜粋)

「・経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます

・計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます

・小規模事業者が対象です(※1)

・申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。依頼はお早めにお願いいたします」

 

【応募スケジュール】

<第1次受付>

日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切

平成27年3月27日(金)[締切日当日消印有効]

 

<第2次受付>

日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切

平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]

 

(※1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。

 

公募要領等は、こちらからどうぞ。

http://h26.jizokukahojokin.info/

 

 

お申し込みを検討していただくにあたり、見落としがちな気を付けていただきたい点があります。

① この補助金はあくまで「後払い」であることです。高額な設備等を購入される際には、補助金が支給されるまでの間は別の方法で資金の手当てをしなければならないため、自己資金を準備したり、金融機関から融資を受けるなどを検討する必要があります。

② 補助対象とするためには、補助金の採択後に出される補助金の「交付決定日」以降に発生した経費であることが必要です。既に支払を済ませているものはもちろん、支払が済んでいなくても既に購入済みのもの等は、補助対象になりませんので、設備導入等のスケジューリングに気を付ける必要があります。

③ 補助対象とできる経費は、決められています。(すべての経費が補助対象になるわけではありません。)せっかく応募して採択されたにもかかわらず、結局、補助対象となる経費が見込めなくて、補助金がほとんどもらえなくなってしまった、なんてことにならないよう、費用対効果を前もってご確認ください。

④ 同一の事業内容について、他の補助金・助成金等を受けている場合は、重複して補助金を受けることができません。

⑤ いうまでもありませんが、架空の経費を計上するなどの不正の方法で補助金を受けることはできません。

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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