外国人のかたが株式会社を設立、買収しやすくなりました。

2015/03/19
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法務省の内部通達(※1)では

株式会社の代表取締役の1名以上が日本に住所を有すること

(つまり住民登録されていること)が必要でしたが、

今般、その通達が変更されました。

 

これまでは外国人のかたが日本の株式会社を設立しようとする場合、

中長期ビザを取得できないときには、

日本に住所を有する他の人の協力を得るなどをしなければなりませんでしたので面倒でした。

 

今後は、外国人のかたが単身で出資して、

その外国人のかたが代表取締役となる株式会社が設立できるようになります。

 

外国人のかたが日本の株式会社を買収する場合も同様です。

 

※1 通達とは、主に行政機関内部において、

上級機関が下級機関に対し、指揮監督関係に基づきその機関の所掌事務について示達するため発翰する一般的定めのことをいう。

行政法学にいう行政立法中の行政規則として位置づけられる。(以上Wikipediaから引用)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

 

(I write English translation experimentally. I do not guarantee accuracy of translation.)

It was necessary for internal notification of Ministry of Justice that one or more of the representative director of company had an address in Japan, but the notification was changed.

It was troublesome until now because a foreigner had to obtain cooperation of the person who had an address in Japan when you cannot get a medium-or-long term visa.

A foreigner can establish a company by a  method is the foreigner invests alone and takes office a representative director (a President)  alone in future.

When a foreigner purchases the company, it is similar.

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:2-24, Hiemachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan.

Phone:092-432-3567

 

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