「創業・第二創業促進補助金」の募集が始まりました。3月31日まで必着!
2015/03/03
2月19日に弊社ブログでもお知らせした、いわゆる創業補助金の募集が始まりました。募集の締め切りは、平成27年3月31日(火)で、17時必着となっています。消印有効ではないので注意が必要です。
【募集の対象者】
中小企業者のうち次のいずれかに該当する個人事業主・会社等
・新たに創業する者は、平成27年3月2日以降に創業(開業届出・会社設立)すること
・第二創業を行う者は、平成26年9月3日~平成27年9月1日の間に事業承継(代表者交替)すること
(第二創業をざっくり言うと、事業承継(代表者交替)を行い、かつ、既存事業以外の新事業を開始することをいいます。)
【補助対象事業】
「既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること」がポイントです。採択されるか否かは、主にこの部分で他の応募事業者と競争することになります。
【有利な地域】
福岡市(福岡県内では、ほかに北九州市、久留米市、直方市、飯塚市、鞍手町)で事業を開始する場合において、産業競争力強化法に基づく一定の創業支援(講習・セミナーなど)を受けたときは、創業補助金の審査にあたって「加点」されるそうです(加点の程度は不明です。)。
創業補助金に応募されるかたは、利用を検討してみましょう。(でも、今からで間に合うのかな?)
詳しくは、こちらをご覧ください。(募集要項、Q&A等があります。)
(平成26年度補正予算 創業・第二創業促進補助金ホームページ)
弊社でも創業補助金の応募を支援しています。過去の創業補助金での採択実績が複数ありますので、ご興味がおありのかたは、お問い合わせください。
お申し込みを検討していただくにあたり、見落としがちな気を付けていただきたい点があります。
① この補助金はあくまで「後払い」であることです。高額な設備等を購入される際には、補助金が支給されるまでの間は別の方法で資金の手当てをしなければならないため、自己資金を準備したり、金融機関から融資を受けるなどを検討する必要があります。
② 補助対象とするためには、補助金の採択後に出される補助金の「交付決定日」以降に発生した経費であることが必要です。既に支払を済ませているものはもちろん、支払が済んでいなくても既に購入済みのもの等は、補助対象になりませんので、設備導入等のスケジューリングに気を付ける必要があります。
③ 補助対象とできる経費は、決められています。(すべての経費が補助対象になるわけではありません。)せっかく応募して採択されたにもかかわらず、結局、補助対象となる経費が見込めなくて、補助金がほとんどもらえなくなってしまった、なんてことにならないよう、費用対効果を前もってご確認ください。
④ 同一の事業内容について、他の補助金・助成金等を受けている場合は、重複して補助金を受けることができません。
⑤ いうまでもありませんが、架空の経費を計上するなどの不正の方法で補助金を受けることはできません。
司法書士・行政書士 木崎正亮
~相続と中小企業の法務ドクター~
博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所
注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。