カテゴリー別アーカイブ: 契約・取引

成人年齢引き下げ可決、百害あって一利なし!?

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こんにちは、受験直前の勤労受験生の田上です。(大汗

 

本日は成人年齢の引き下げについてまた触れたいと思います。
 

 

成人年齢引き下げの法案が可決

先日、6月13日参院本会議で成人年齢引き下げの法案が賛成多数にて可決されました。

これにより、2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられることが決定となりました。

 

今回の改正を大きな視点で捉えると「若者の自由と責任の増加」ということでしょう。

そしてそれはメリットとデメリットが表裏一体となっています。

むしろ増える自由に対して増加する自己責任が大きすぎるように思えます。

 

メリットは?

・契約に親の承認が不要になり、早期の社会参入が期待される。

・選挙権も18歳に引き下げられ、若者の政治への参入が期待される。

・刑法が適用されることとなり、増加する未成年犯罪への抑止力となる。 などなど…

 

デメリットは?

18歳から契約当事者となることで、借金やクレジットカードの申込み、

その他お金の関わる契約が親権者の同意を得ることなく可能になり、

さらに取消しが効かなくなります。

それにより、成人になったばかりの若者を狙った悪徳商法や詐欺が増えることが懸念されます。

 

そういった対策は誰が教えるのか?それぞれの家庭や高校での教育が必要になるでしょう。

しかし、単純に教育機関に丸投げするのではなく国全体で進めていく必要があります。

 

日本の犯罪発生率は海外と比べても格段に低いです。

しかし、その少ない犯罪件数の中での少年犯罪の割合は桁外れに高いのです。

こういったことを鑑みても成人年齢を引き下げ、

国を挙げて未成年の教育の改革に取り組むことには大きな意味があるように思います。

 

まとめ

改正直後は混乱することも多く、デメリットばかりが目立ち、

今後18歳で成人する若者本人にとってはメリットはほとんど無いように思えます。

 

しかしいずれはこの制度も根付き、デメリットを解決できるような土台ができあがれば、

自然とメリットの方が大きくなっていくのだと思います。

 

田上 慶太
 

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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飲食店のドタキャン対策、何かしてますか?

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【飲食店のドタキャン問題】

 

利用予定者が飲食店で利用予約をして、

飲食店側は座席や料理の手配をしているにもかかわらず、

利用予定者が、当日、予約時刻の直前にキャンセルしたり、

そもそもキャンセルの連絡すら来ない

という問題です。

 

最近は、同じグループが同日同時刻で複数の店舗に予約を入れて、

当日の気分で行きたい店に行く、

なんてことが横行しているらしいです。

 

なんとも迷惑な客ですね。というか、客でもない。

予約をされたお店はもちろん、

他の利用者も同日同時刻にその飲食店を予約できない、

といった被害を受けます。

 

【被害軽減策の登場】

 

こんな飲食店の悩みを解消するために、

「ドタキャン防止システム」を「全日本飲食店協会」を

飲食店向けに無償でサービス提供を始めました。

(2018年2月19日~)

 

システムの概要は、

ドタキャン被害を受けた飲食店が、

そのシステムに電話番号などを登録して、

電話番号を共有し、

「皆でブラックリストを作ろう」

というものです。

 

おもしろ取り組みですね。

新聞記事によると、

このシステムによるサービス提供が始まってすぐに、

申込みが殺到してサーバーがパンク状態になったとのことです。

 

 

【ドタキャン加害者に損害賠償請求はできないのか?】

 

飲食店に予約をして、直前でキャンセルをしたり、

キャンセルすることなく行かない場合、

飲食店としては、

食材の廃棄、

他の利用者を受け入れることができたにもかかわらず、

受け入れることができず、得られる利益を得られなかった

といった損害を被ります。

 

法律的には、被った損害について、

損害賠償請求ができる可能性があります。

 

相手がどこの誰だか特定できている場合は、

そのような請求も可能かもしれません。

 

一方で、どこの誰だか特定できない、

あるいは特定できるかもしれないが手間が大変、

という場合(ドタキャン問題では、それが大半でしょう。)は、

残念ながら泣き寝入りしているのが現状のようです。

 

そこで、「ドタキャン防止システム」の需要が高まるわけですね。

 

飲食店側としては、

宴会やパーティーの規模が大きい場合は、

少なくとも電話番号以外にも

氏名や住所、所属なども合わせて聞いておく、

事前に打ち合わせのために飲食店に来てもらう

などの対応も考えて、

自ら被害を防ぐべきだと思います。

 

裁判なんて、やっても手間やコストがかかりますし、

そもそも現在の民事裁判制度では、

裁判に勝った場合でも

実際にお金を払ってもらえないことが往々にしてあります。

(日本の民事裁判制度の重大な欠陥だと思います。)

 

 

【電話番号などの情報の取扱いの法的な問題は?】

 

個人情報保護法でいうところの個人情報とは、

その情報に含まれる氏名や生年月日などの記述記録などにより

特定の個人を識別することができるものをいい、

電話番号のみでは特定の個人を識別することができないと考えられているため、

同法でいう個人情報に該当しません。

(個人情報保護法、個人情報保護委員会ガイドライン)

 

仮に個人情報に該当する場合は、

同法では、利用の仕方は範囲などについて明示して、

その個人の同意を得る必要があります。

 

個人情報保護法の適用がない場合であっても、

個人の情報が法的に保護されることがありますので、

飲食店に保管している情報の取扱には気を付けなければなりません。

 

相手方が判明しているからとって、

飲食店側が、ドタキャンした人の氏名やドタキャンの事実を

インターネット上に曝したり、

誹謗中傷をしたりすると、

悪いのはドタキャンをした人であったとしても、

飲食店の行為が名誉毀損罪や侮辱罪になることがありますので、

そのようなことは止めましょう。

(お気持ちは、とても良くわかります。)

 

(ドタキャン防止システム)

https://peraichi.com/landing_pages/view/dotacannot

 

(「申し込み殺到でサーバがパンク状態」 飲食店“ドタキャン”防止システム 19日からスタート)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1802/16/news115.html

 

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)

(定義)

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、

次の各号のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)

により特定の個人を識別することができるもの

(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

二 個人識別符号が含まれるもの

 

「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び

「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」

に関するQ&A

平成29 年2月16 日

(平成29 年5月30 日更新)

個人情報保護委員会

 

(個人情報)

Q1-3 住所や電話番号だけで個人情報に該当しますか。

A1-3 個別の事例ごとに判断することになりますが、他の情報と容易に照合すること

により特定の個人を識別することができる場合、当該情報とあわせて全体として個人情

報に該当することがあります。

 

(個人識別符号)

Q1-22 携帯電話番号やクレジットカード番号は個人識別符号に該当しますか。

A1-22 携帯電話番号やクレジットカード番号は、様々な契約形態や運用実態があり、

およそいかなる場合においても特定の個人を識別することができるとは限らないこと等

から、個人識別符号に位置付けておりません。

なお、このような番号も、氏名等の他の情報と容易に照合することができ、それによ

り特定の個人を識別することができることとなる場合には、個人情報に該当します。

 

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

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注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

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法人名義の預金口座の新規開設は 年々厳しく。。。

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最終更新 2020/05/07

 

 

地方銀行で法人名義の預金口座を作るぞ!

 

以前は こんな感じだった

 

数年前、地方銀行で法人の新規口座を開設する手続は、こんな感じでした。

(2018年3月)

 

【必要な書類など】

法人名義の口座の新規開設には、次の書類などが必要でした。

・登記簿謄本(登記事項証明書)の原本(6ヶ月以内のもの)、

・届出印

・現金(預け入れる金銭)

・窓口で手続をする人の公的身分証明書(自動車運転免許証など)

 

代理人が行く場合には、

・法人代表者が発行した委任状

・法人代表者の氏名・住所・生年月日がわかる公的身分証明書

も必要でした。

なお、電話確認時には、委任状は必要なかったのですが、

その代わりに法人の事務所に金融機関から電話確認するということでした。

 

必要書類をそろえて銀行窓口に行ったところ、

窓口では、「委任状がいる」と言われました。。。

事前に電話で確認したにもかかわらず。。。

焦りましたが、電話で事前に確認したことを窓口担当者に説明すると、

時間はかかりましたが、今回は委任状なしで手続きができました。

 

ちなみに、登録している暗証番号を変更するときは届出印が必要で、

代理人が行く際には、本人の公的身分証明書(自動車運転免許証など)も必要なようです。

 

【所要時間】

時間はそれほどかからないと思っていましたが、1時間以上かかりました。

手続の際には、やはり時間に余裕があるときの方がいいですね。

 

今は こんな感じ

 

マネーロンダリング(犯罪等で得られた資金の洗浄)防止の規制強化で

新規口座の開設は、年々厳しくなっています。

(2020年4月)

 

【必要な書類など】

法人名義の口座の新規開設には、次の書類などが必要です。

・登記簿謄本(登記事項証明書≒履歴事項全部証明書)の原本(発行から6か月以内のもの)

・法人の印鑑証明書の原本(発行から6か月以内のもの)

・代表者、実質的支配者(大株主など)の公的な身分証明書のコピー

・届出印

・現金(預け入れる金銭)

・窓口で手続をする人の公的身分証明書(自動車運転免許証など)

・事業内容がわかる資料(会社案内など)

数年前から ずいぶんと増えました。

 

【所要時間】

現在、一般的には、新規口座開設を申し込んだ当日に通帳をもらうのは難しいようです。

もともと取引があったような場合を除き、審査に数日から数週間はかかるとお考えください。

 

【審査には落ちることなんて あるの?】

さらには、審査の結果、口座を開設してくれなかった

ということも珍しくなくなりました。

営業所から遠くはなれば場所に口座開設をするような場合は、

窓口で理由を聞かれ、合理的な理由がないと、受け付けてもくれません。

ずいぶんと変わりましたね。。。

 

すごく重要なこと!

 

必要書類や所要時間などは、金融機関によって、また事案によっても変わります。

実際に手続をする時には、直接、その金融機関にご確認ください。

窓口に行く前に電話などで確認なさる方が、より一層無難です。

 

 

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司法書士 木崎正亮

 

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生前贈与で資産を承継したい。でも手順は? 手順を司法書士が解説!

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最終更新 2020/04/08

生きているうちに資産を贈与して、大切な人に資産を遺す場合、
どのように進めれば良いのでしょうか。

不動産を生前贈与するときの流れです。

現預金などを生前贈与する場合は、法務局の手続がないのでもっとシンプルです。

 

不動産の生前贈与手続の流れ

 ※下記の流れは、目安です。具体的な状況によって変わることがあります。

ご相談(ご面談)

資料を拝見しながら、ご事情をお伺いして、方針を決めます。

  • 生前に贈与したい理由の確認
  • 現状での資産状況の確認
  • 今後の資産の変動のシミュレーション
  • 贈与を実行する時期 など

※贈与税等の課税について調査や手続が必要な場合は、
税理士などと連携してご相談・ご依頼をお受けします。 

 

弊社とのご契約
  • ご契約に先立って費用のお見積もりをいたします。
  • 着手金をお支払いいただきます。

 

ご準備いただく書類などのご準備(印鑑登録証明書など)
  • 権利証(登記済証や登記識別情報通知)※1
  • 印鑑登録証明書 と その印鑑
  • 住民票
  • 固定資産評価額が判明する書類 など

をご準備いただきます。

※1 権利証を紛失している場合でも、手続できます。
ご相談の際にその旨をおっしゃってください。

 

贈与契約書への調印、登記手続の必要書類へご署名ご捺印

  • 弊社で贈与契約書や委任状用紙などをご準備いたします。
  • 関係当事者の皆様にご署名・ご捺印いただきます。

 

弊社が法務局で生前贈与の登記手続
  • 法務局での審査に1~2週間程度かかります。

 

新しい権利証をお手元へ
  • 法務局から発行された新しい権利証や登記事項証明書をファイリングして、
    ご依頼者様にお渡しいたします。

(以上が弊社の担当する生前贈与の手続です。)

 

贈与内容によっては、贈与税の申告納税
  • 贈与を実行した年の翌年2月1日~3月15日に申告・納税します。
  • 相続時精算課税制度を利用する場合は、税務署への届出が必要です。

 

不動産の生前贈与の費用

事例

「自宅の土地建物を息子に贈与したいとき
土地1筆 1000万 建物1個 1000万 」

諸経費(実費)
  • 法務局に納める登録免許税 (1000万+1000万)×2%=400,000
  • その他の実費(登記簿謄本、送料など)約3,000
  • 弊社の報酬に対する消費税 4,200
弊社の報酬
  • 40,000 + 2(不動産の数)× 1,000 = 42,000 
費用の総額
  • 諸経費+報酬
  • =400,000+3,000+4,200+40,000=447,200

 

その他にもかかる費用がある
  • 贈与契約書の印紙税
  • 不動産取得税 不動産を取得したときに1回だけ課税されます。


 

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この時期、生前贈与を利用して大事な人に財産を残すかたが増えてます。

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もう10月も後半になり、年末の足音が聞こえてきました。

 

さて、「生前贈与」という言葉をお聞きになったことはありませんか。

 

【生前贈与って?】

 

生前贈与とは、

遺産になりそうな財産の一部(あるいは全部)を

自分が生きているうちに(つまり「生前」に)「贈与」して、

財産を譲り渡す場合に使われる言葉です。

 

(贈与=贈与契約)

 

年末が近づくと、生前贈与の相談やご依頼が増えてきます。

 

その理由の一つが、暦年贈与課税制度を利用した贈与を考える方がいらっしゃるからです。

 

【暦年課税制度って?】

 

暦年贈与課税制度とは、

贈与税の計算方法の一つで、

毎年1月1日から12月31日までの1年間

贈与によりもらった財産の価額を合計して、

贈与税課税の計算をする制度です。

(他に相続時精算課税制度というものがあります。)

 

贈与によりもらった人ごとに

1年間に110万円の控除(課税されない部分)があるので、

これを利用して子や孫などに贈与します。

 

贈与する財産の種類に制限はありません。

贈与財産の代表格は、やはり現金や預金です。

簡単に分けることができますし、計算がし易いです。

 

不動産を贈与する場合もあります。

何千万円もする不動産の場合は他の方法(法人化したり、民事信託を利用してみたりなど)を取ることもありますが、

数百万円くらいの不動産であれば、1回で贈与したり、複数回に分けて所有権の持分を贈与したりします。

 

【暦年課税制度の計算例:勘違いしないように気を付けて!】

 

(具体例 1)

 

サザエさん(贈与によりもらった人)が、2017年中に、

ナミヘイさんから110万円の現金を、

フネさんから110万円の現金を

それぞれ贈与によってもらった場合、贈与税はどうなるでしょうか?

 

2017年11月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

2017年12月1日に

フネさん → 90万円の現金を贈与→ サザエさん

 

サザエさんは2017年の1年間に200万円の贈与を受けたので、

110万円を控除した残りの90万円に贈与税が課税されます。

このケースでは「課税されない」と勘違いしておられるかたが結構いらっしゃいます。

基準は、贈与した人(ナミヘイさん・フネさん)ではなく、

贈与を受けた人(サザエさん)です。

 

 

(具体例 2)

 

サザエさん(贈与によりもらった人)が、

2017年12月に、ナミヘイさんから110万円の現金を、

2018年1月に、ナミヘイさんから110万円の現金を

それぞれ贈与によってもらった場合は、どうでしょうか?

 

2017年12月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

2018年1月1日に

ナミヘイさん →110万円の現金を贈与→ サザエさん

(つまり、サザエさんは、約1か月の間に220万円を波平さんからもらった。)

 

年をまたいでいますので、

2017年分の110万円の控除、

2018年分の110万円の控除

をそれぞれ使えるため、

贈与税が課税されません。

 

(具体例 3)

 

具体例1とは異なり、

ナミヘイさんが、2017年中に、

サザエさんに110万円の現金を、

マスオさんに90万円の現金を

それぞれ贈与によりあげた場合には、どうでしょうか?

 

2017年10月1日に

サザエさん →110万円の現金を贈与→ ナミヘイさん

2017年12月1日に

サザエさん → 90万円の現金を贈与→ フネさん

 

サザエさん(またはマスオさん)がナミヘイさん以外の人から贈与により財産をもらっていなければ、

110万円の控除の範囲内の贈与になるので、贈与税が課税されません。

 

【贈与契約書は必要なのか?】

 

結論から言うと、

贈与契約書は作るべきです。

 

贈与契約は、口約束ですることができます。

しかし、他人(税務署とか裁判所とか)が見たときに、

そのお金が「あげたもの」なのか「貸したもの」なのか、「何かの返済」なのかなどが判りません。

また、口約束の贈与は、いつでもキャンセルできる というルールがあります。

 

 

ですので、贈与をする場合は、そのお金が贈与であることをきちんと証拠で示せるように贈与契約書を作りましょう。

 

暦年課税制度の詳しい計算方法は、こちら↓↓↓

(国税庁 タックスアンサー)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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