ブログ一覧 月別アーカイブ: 2018年04月

エンディングノートは、遺言ではありません。でも、遺言とセットで作ると効果的かも。

2018/04/24
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「エンディングノート」というものをご存じですか?

 

ウィキペディアによると

「エンディングノートとは、

ご自身の終末期や死後に、

家族が様々な判断や手続きを進める際に必要な情報を

書き残すためのノートです。」

と定義されています。

法律用語ではありません。

 

エンディングノートは、

書店やインターネット上で入手することができます。

 

エンディングノートを作ることには、主に次のメリットがあります。

 

(メリット)

(1)遺言の準備やご自身の終活として有意義です。

・ご自身の資産や負債を整理できる。

・ご自身の人生の終わりのためにすべき事柄を整理できる。

・ご自身の人生を振り返り、死を前向きに捉えることに役立つ。

 

(終活(しゅうかつ)とは「人生の終わりのための活動」の略。

ウィキペディアから引用)

 

(2)葬儀の意向や自分の死を知らせて欲しい友人などの情報を

遺族に伝えることができる。

 

葬儀の意向などは、

遺言書に書いても、遺言書は遺言者が亡くなってから

しばらく経ってから内容を確認されることも多く、

葬儀が終わっていて、意味をなさないこともあるからです。

 

(デメリット?)

デメリットというべきなのかは分かりませんが、

エンディングノートには遺言としての法的な効力がありませんので、

直接的には、相続の対策としては、あまり役立たないでしょう。

せっかくエンディングノートを作ったのであれば、

忘れずに遺言書も作りましょう。

 

 

遺言書の書き方は、過去の記事をご覧ください。

「遺言を作るぞ!」と決めたけど手順がわからない人へ。遺言作成の手順。

http://daifuku-law.com/archives/798

 

 

(エンディングノートの入手方法)

・書店で購入する。

・インターネット上でダウンロードする。

 

GoogleやYahoo!などで

【エンディングノート ダウンロード】

などのキーワードで検索すると

色々と出てきますので、やってみてください。

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。本サイトに掲載している情報のご利用は、自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally. I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

Address:2-24, Hiemachi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken Japan.

Phone:092-432-3567

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偽札のお話。

2018/04/19
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福岡市都市圏の神社や飲食店で

偽一万円札が相次いで発見されたという

ニュースがありました。

 

 

(偽札に関する犯罪)

 

偽札を作ったり使用したりすることは、法律で禁じられています。

 

偽札を作ると(未遂を含む。) →

 刑法148条第1項 無期又は3年以上の懲役

 

偽札をお金として使用すると(未遂を含む。) →

 刑法148条第1項 無期又は3年以上の懲役

 

偽札を使用する目的で入手すると →

 刑法149条 3年以下の懲役

 

偽札と知らずに入手した偽札を偽札と知ってお金として使用すると →

 刑法152条 罰金又は科料

 

 

(偽札は、本物のお札に交換してもらえないのか?)

 

交換制度はありません。

 

ただし、運悪く偽札を掴まされてしまった場合、

警察署に偽札の届出をすると、

「偽造通貨発見届け出者に対する協力謝金制度」に基づいて

協力謝金名目で偽札相当額を支給してもらえるようです。

 

もっとも、収得経緯などをかなり細かく聞かれて、

それなりの時間も費やすことになると思いますので、

ご注意ください。

 

なお、私自身が実際にこの制度を利用したり、

利用した人の話を聞いたり、

警察署に確認したことはありませんので、

実際の運用がどのようになっているのかは、

わかりませんので、ご了承ください。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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遺言書の検認の申立方法

2018/04/18
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最終更新日 2020/4/22

 

遺言書の検認ってそもそも何だろうという事を少し前回のブログに書きました。

 

今回は検認の申立方法について書きたいと思います。
 

 

検認の申立て方法は?

遺言書の検認の申立ては誰が、どこにするの?

 

申立ては、遺言書の保管者や遺言を発見した人が行います。

申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

 

申立てに必要な書類

申立書

相続関係を証する戸籍謄本一式

(被相続人の戸籍(除籍)謄本、出生まで遡る除籍、改製原戸籍謄本、

 相続人の戸籍謄本)

手数料 収入印紙800円

連絡用の郵便切手(相続人1人につき82円×2、10円×5)

 

必要書類が揃ったら、家庭裁判所の一階の窓口に提出します。

窓口では、印紙や切手が不足していないか、提出書類が揃っているか確認されます。

万が一、郵便切手が不足していた場合でも売店で切手を購入出来るので安心です。

 

※提出先によって手数料等は変わるので提出前に確認されて下さい。

 (上記の記載は福岡家庭裁判所における話です)

 

事務担当 金田晴美
 

 

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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自分でできる!?不動産登記

2018/04/12
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こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

本日は不動産登記の必要書類について自分の復習も兼ね、

お話しようと思います。
 

 

不動産売買登記の何が必要なの?

①登記原因証明情報

②登記済証又は登記識別情報

③義務者の印鑑証明書

④権利者の住民票

⑤代理権限証明書

※固定資産評価証明書

 

が必要となります。

 

……と言われても私が初めて見た時は

 

「要するに何が必要なの!?」

 

と思いました。(笑)

 

ひとつずつ簡単に解説していきます。

 

結局、どんな書類なの??

①登記原因証明情報

読んでそのままに、登記の原因となった事実や契約行為を

証する書類です。売買であれば売買契約書など、その原因毎に

必要な書類を提出します。

 

 

②登記済証又は登記識別情報

登記済証とはいわゆる権利証のことです。

2005年の不動産登記法改正以降は、登記済証に代えて

登記識別情報(12桁の数字・符号を組み合わせたもの)

が発行されています。

 

どちらも元の所有者(売主)が所有権移転登記を受けた時

に発行されたものとなります。

 

 

③義務者の印鑑証明書

この印鑑証明書は発効日から3か月以内であることが求められます。

義務者、つまり売主であり登記名義を失う者なので、より厳重に審査

されるようですね。

 

 

④権利者の住民票

権利者、つまり買主の住民票です。

この情報を元に登記簿に新しく所有者として氏名・住所を

記載されることになります。

 

 

⑤代理権限証明書

 

手続を司法書士に委任する場合は、委任状が必要となります。

 

 

※固定資産評価証明書

 

こちらは不動産登記法上の添付書類ではありませんが、登録免許税

を算出するために提出することになります。

市町村が発行する課税明細書のコピー等で大丈夫です。

 

 

①②に関しては馴染みのある方は少ないんじゃないでしょうか?

そして書類が揃ったとしても平日の日中に法務局まで足を運ぶ

必要があります。

 

 

登記の際は書類の作成から申請、その後まで

まるっとだいふく法務事務所にお任せください。

土地・建物の購入などはこちらをご覧ください!

 

田上 慶太
 

 

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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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遺言書の作成の手順。何から始める? 司法書士が解説します!

2018/04/12
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最終更新 2020/04/08

 

「遺言を作るぞ!」と決めたけど、
実際にどういったことをすべきなのかイマイチ分からない

というかたもいらっしゃると思います。

 

遺言は、法律上の意味を持つ文書。

単なる手紙のように思いつくままに書けば良いというものではありません。

遺言を作るときは、次の手順を参考にしてみてください。

 

 まずは事実関係の確認!

まずは事実関係をきちんと把握しなければなりません。(←とっても重要です。)

 

把握すべき主な事実関係
  • 相続財産(資産・負債)
  • 相続人予定者(推定相続人)
  • 紛争の火だね(要因)

事実関係の把握を大きく誤ると、遺言を作る意味が薄れたり、
意味がなくなったりすることがあります。

 

「事実関係の把握なんて、自分のことなんだから、間違うわけがない」

とお思いのかたは、特にご注意!

事実関係の把握には、現在の事実だけでは足りません。

  • 現在の事実
  • 過去の事実
  • 将来の予測事実

さらに、その事実にどういった法的な意味があるのかを考えることまで含まれます。

 

誤っているおそれのある認識の例
  • 「娘は、すでに結婚して嫁に行ったから、遺産をもらう権利がない」
  • 「遺産を渡したくない子どもがいれば、他の子どもに遺産を全部贈与すればよい」
  • 「子どもが若い頃に借金をして、それを代わりに払ってやった。
    その子どもには、遺産を残してやる必要はない」
  • 「遺産が自宅の土地建物だけだから、遺言は必要ない」

  

相続財産をキチンと把握

相続が発生した時点の財産が相続財産になります。

財産には、借金などの負債を含みます。

 

その人がいつ死亡するのか、その時期は誰にもわかりません。

場合によっては、現状から将来の死亡の時期を予想してシミュレーションをします。

 

資産も負債もほとんどない場合

 資産も負債もほとんどなくて、それが今後も継続する見込みであれば、

遺言を残す必要性は乏しいかもしれませんね。

 

ある程度の資産や負債がある場合

 資産や負債がある場合は、以下のことを考えます。

  • 不動産

相続財産に「不動産」があれば、不動産の権利証や登記簿謄本などで確認します。

 不動産は、道路の持分が漏れたりすることがありますので、市区町村役場で調査したりします。

  • 預貯金

預貯金は、通帳で確認します。

ご自分で全ての口座を把握できていないことも珍しくありませんので、
銀行に照会したほうが安全です。
(若い頃に通帳を作ったが、使わなくなって、そのまま忘れていることも。)

  • 株式や投資信託などの有価証券

過去に取引があった証券会社なども含めて、照会したほうが安全です。

  • 保険

生命保険、医療保険、損害保険、火災保険などの各種保険も、
解約返戻金や死亡時の保険金などを確認しておきましょう。

 

※ 死亡保険金について

死亡保険金は、通常、相続財産に含まれません。

しかし、特別受益(とくべつじゅえき)として相続財産の計算に参入されることがありますので、
把握しておく必要があります。

 また、相続財産に含まれない特性を活かして、相続対策で利用することができます。

相続税の対策になることもありますので、保険の見直しも検討してみましょう。

  

相続人予定者の把握

子どもの確認 

相続人予定者(推定相続人)は、戸籍で確認します。

 相続人予定者を確認するための戸籍は、

  • 遺言者が生まれた時から現在までの一連の戸籍です。(原則)
  • 子どもの戸籍

子どもの有無を確認するためです。

 子どもの有無などの状況は、通常、ご自身で把握しているでしょうから、
特に疎遠で生死すら把握できていないような場合を除き、
戸籍を取得して確認することまではしなくて良いでしょう。

子孫がいない場合

子ども(孫を含む)がいない場合は、父母、祖父母の戸籍を確認することがあります。

養父母も含まれます。

(年齢などによりどこまで必要なのかが変わります。)

子孫も先祖もいない場合

 子ども、父母・祖父母がいない場合は、兄弟姉妹の戸籍を確認することがあります。

兄弟姉妹には、遺留分という権利がありませんので、
通常は、相続財産を渡したい相続人予定者の戸籍を確認すれば十分でしょう。

 

※遺留分とは、相続人(兄弟姉妹とその子どもを除く)が最低限相続できる財産のことをいいます。

遺留分を侵害する内容の遺言や贈与などがあった場合は、
遺留分の権利を侵害された相続人から
「遺留分侵害額請求」(侵害分の金銭支払いを請求)
を受けるおそれがあります。

  

紛争の火だねの把握

 相続の際に問題になりそうな火だね(要因)を考えます。

  • 遺産が自宅不動産しかない
  • 生前に贈与した
  • 子ども間に収入などの格差がある
  • 介護の負担が一部に偏っている
  • 相続税の課税の有無の予測
  • 自身の生活費
  • 事業をしている
  • 隠し子がいる
  • 障がいを持つ子どもがいる
  • 離婚歴などがあり、血筋が異なる子どもがいる
    (離婚したら前妻には相続権がなくなりますが、子どもの相続権はなくなりません。
    親権や監護権の有無は関係ありません。)
  • 縁の切れている子どもがいて、遺産を渡したくない
    (子どもは、結婚すると親の戸籍から出て行きますが、
    親子の縁が切れるわけではありません。勘当制度はありません。)
  • 処分が難しい田舎の不動産がある
  • 借金がある
  • お墓の継承
  • 犬猫などのペットの生活
  • などなど

こういった要因は、
エンディングノートを使うと整理しやすいかもしれません。

  

実際に遺言を作る

 現状(事実関係)を基にして、どういう遺言を作るのか考えます。

 完璧にしようとすると、多くの時間と手間がかかるかもしれません。

「無理せずにできる範囲で、できることをする」
というくらいの気持ちで取り組むほうが良いと思いますよ。

 考えがある程度まで整理できたら、遺言書を作りましょう。

 

※ ここで色んなことを考えすぎて、考えるのが面倒になり、

結局、遺言を作らなかったなんていう残念な結果にならないように気を付けてください!

 

専門家に依頼すると、
「面倒になって途中で作るのを止める」
ということは、かなり少なくなると思います。

 

自筆証書遺言を作る場合

民法で定められた作り方を確認して、自分で書きます。

基本的な条件は、次のとおりです。

  • すべての文章を自分で書く。(パソコンは不可)
    ただし、財産目録部分は、パソコンで作成したり、資料を付けたりできます。
  • 日付けを明確にする。(□年○月吉日は不可)
  • 署名と押印をする。(押印は必須。本名を書く)
  • あいまいな表現を避ける。(「自宅を譲る」など)

 

書き間違えた場合

書き間違えた場合は、訂正方法のルールが難しいので、
面倒でも最初から書き直すほうが良いかもしれません。

 専門家に助言・指導を受けることもできますので、相談してみましょう。

  

公正証書遺言を作る場合

  • 公証役場に連絡をして、事前相談
  • 公証役場に遺言書作成日を予約
  • 予約した日時に交渉役場に出頭
    必要書類と現金をもって窓口に行きます。

※予約していないと、公証人が出掛けていて不在のことも。

※予約時に、公正証書遺言の作成に必要な書類や費用などを案内してもらえます。

 

戸籍や資産などの資料・提出書類は、自分で集めなければなりません。

 

公正証書遺言を作る場合でも、
司法書士や弁護士などの専門家に相談・依頼して
進めるほうがスムーズです。

また、遺言以外の相続対策も含めた総合的な対策を助言してくれるでしょう。

※公証役場では、通常、公正証書の作成に関する相談にしか応じてくれません。

 

公正証書遺言を作る際に必要な資料

以下は、日本公証人連合会ホームページから引用

「遺言者本人の確認資料(原則として印鑑証明書と実印)のほか、以下の資料をお持ちください。

  1. 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
    相続人が甥、姪など、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本もお持ちください。
  2. 受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票
    遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく住民票をお持ちください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本をお持ちください(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です。)。
  3. 固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
    遺言者の財産に不動産が含まれている場合にお持ちください。
  4. 不動産の登記簿謄本
    証書に所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。特に、証書中で不動産の特定をしない場合は、不要です。
  5. 証人の確認資料
    遺言公正証書作成の場合、その場に立ち会う証人2人が必要ですので、その方について、住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料をお持ちください。
    この証人については、誰でもなれるものではなく、推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。適当な証人がいないときは、公証役場で証人を手配することもできますので、公証役場にご相談ください。
  6. 遺言執行者の特定資料
    遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書に原則として記載する必要があります。通常相続人又は受遺者が遺言執行者になりますのでその特定資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料をお持ちください。」

 

(公証事務手数料) 

  1. 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。 目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
    【法律行為に係る証書作成の手数料】
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
  1. 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
  2. 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
  3. 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
  4. 証書の枚数による手数料の加算 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。

 

遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、3①の方式により、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。

 

日本公証人連合会ホームページ http://www.koshonin.gr.jp/

 

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

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相続税の申告をする納税者さん・税理士さんに朗報。

2018/04/04
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平成30年4月から、

相続税の申告の際の添付書類として

法務局発行の「法定相続情報一覧図」という証明書を

使用できるようになりました。

(ただし、一定の条件あり。後記のとおり。)

 

これまでは、税務署に提出した戸籍謄本等の束を

返却してもらえなかったため、

同じ戸籍謄本等の束を複数部準備しなければならない場合があり、

手間も費用もかかっていて面倒でしたが、

今後は少し負担が減りそうです。

 

ただし、相続税の申告で法定相続情報一覧図を用いるには、

被相続人との続柄について,

戸籍に記載される続柄を記載いただくことで,

原則として相続税の申告書の添付書類に

法定相続情報一覧図をお使いいただけます。

(法務省ホームページから引用)

とのことです。

 

なお、これまでは、「続柄」(妻、長男、二女など)を

法定相続情報一覧図に記載できなかったのですが、

このたびの法令の改正で記載できるようになりました。

 

法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(法務省)

法定相続情報証明制度の具体的な手続について(法務省)

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

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必ずしも正確とはいえない表現が含まれていることがあります。

本サイトに掲載している情報のご利用は、

自己責任でお願いいたします。

 

(I write English translation experimentally.

I do not guarantee accuracy of translation.)

 

Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi MASAAKI KIZAKI

Daifuku Lawyer Office (Shiho-shoshi and Gyosei-shoshi) at Hakata Station

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固定資産税の金額が間違っていることもあります。だって人間だもの。

2018/04/03
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平成30年4月に固定資産税評価額の見直し

(評価替え)が行われました。

 

先日、公表された公示地価は、

福岡市内及びその近郊の多くの地点で上昇しました。

 

固定資産税評価額も、

おそらく多くの土地で上昇しているのではないかと思われます。

 

土地の売買による名義変更登記の手続のために

4月になって確認した

福岡市中央区某所の土地は、

20%以上も価額が上昇していました。

また、福岡市城南区某所の土地は、

10%以上上昇していました。

 

地下鉄沿線、西鉄大牟田線沿線、JR沿線などは、

特に上がっているかもしれません。

(先日の公示地価の感じから。)

 

さて、ここからが本題です。

固定資産税評価額は、地方自治体(福岡市など)が

固定資産税を課税するための計算の基になる価額です。

 

総務省が出している「固定資産評価基準」(文末に添付)に基づいて、

各地方自治体が決定します。

 

この評価基準に基づいて算出された評価額が、

実際の価格よりも高いことがあります。

(適正な価額以下なら、課税される市民側からすると問題ありませんが。)

 

その理由は色々(単なる間違い、土地の利用価値が極めて低いなど)ありますが、

役所は、限られた職員・予算でもって

大量の土地の評価額を決める作業をしなければならないという

理由もあるかもしれません。

(私の憶測なので、別の理由かもしれません。)

 

何年か前ですが、不動産の名義変更の依頼をいただいた際に、

たまたま2年分の評価額を比較する機会がありました。

評価額を確認していたら、

金額に異常と思える変動があったため、

依頼者に対してその変動が気になる旨を告げて、

依頼者が役所に確認をしたところ、

役所が評価額を誤っていたということがありました。

高額な土地だったため、

固定資産税もかなり変わった(減額された)ようです。

 

もしも自分の土地の固定資産税評価額が本来の金額よりも

大幅に高いのではないかと感じる場合は、

地方自治体に設置された固定資産評価審査委員会に対して

審査を申し出る(不服申立)ことを検討してみましょう。

 

審査の申出には理由などが必要ですが

理由を裏付ける資料などは必要ないようです。

(もっとも、何の根拠も資料も示せなければ、

減額される可能性が低くなるでしょうが。)

理由については、とある書籍では、

単に「固定資産税評価額が高いと感じるから。」などでも

大丈夫(受付を拒否できない)のようです。

 

また、もしも、固定資産税評価額に誤りがあった場合は、

過去に誤って収めた固定資産税の過誤納分の返還請求を

できることがあります。

 

(不服申立をすることができる期間などが限られています。

詳しくは、役所から送られてくる固定資産税の納付書を

確認してください。)

 

その審査結果に不満があれば、

さらに、裁判所に対して裁判を求めることもできます。

 

固定資産評価基準(総務省)

 

(福岡市固定資産評価審査委員会規程)

審査の申出は、第7条以下に定められています。         

 

(福岡市 固定資産税の解説)

 

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

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