ブログ一覧 月別アーカイブ: 2018年12月

移転後の福岡の裁判所に出頭してきました!

2018/12/28
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最終更新日 2020/5/11

 

こんにちは、勤労受験生の田上です。

 

受験生と社会人の両立は目まぐるしく、

毎週金曜になると「今週も早かったなぁ」なんて言いながら

気がつくと「今年も早かったなぁ」と言っています。

 

みなさまはどのような一年になりましたでしょうか。

私は昨年この業界に転職してから何もかも目新しく、

気が付いたら1年経っていました。

 

福岡の裁判所が移転したことは御存知ですか?

 

みなさんは福岡の裁判所が移転したことは御存知ですか?

移転が完了したのは今年の8月末でしたが普段は郵送で書類提出

することが多いので先日、移転後初めて新庁舎に出頭しました。

 

場所は六本松の九州大学六本松キャンパス跡地です。

 

 

旧裁判所はかなり古い建物でしたが、新庁舎はとても近代的な外観です!

「六本松421」という商業施設のすぐ奥にあります。

写真だと工事真っ最中ですが今は周辺工事もだいぶ落ち着いてきて、

福岡市科学館なども隣接していますので、観光ついでに一見の価値は

あると思います!

 

高裁、地裁、家裁と簡裁が集結しましたので機能的には便利

になりました。

 

ただ立地的には以前の大濠の方が法務局のついでに寄れたので

個人的には便利でした。

 

公共交通機関を利用する場合は地下鉄七隈線の「六本松駅」が

最寄となります。

 

 

一気に冷え込んできましたので体調にはお気をつけてよいお年を

お迎えください。

 

田上慶太
 

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

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注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

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自筆証書遺言の書き方の選択肢が増えました! 遺言の専門家が解説!

2018/12/27
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最終更新 2020/04/28

手書き遺言書のルールが変わった!

2019年1月13日から
手書き遺言書(自筆証書遺言:じひつしょうしょゆいごん)
の書き方の選択肢が増えました。

 

2019年1月12日まで

自筆証書遺言は、

その全文を遺言者本人が自筆しなければならず、

それ以外は一切認められていません。

 

2019年1月13日以降

今回の民法改正で、

 

財産目録の部分は、

  • パソコンで作成してプリントアウトしたもの
  • 本人以外が代筆したもの
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産台帳
  • など

の利用が認められるようになりました。

 

もっとも、財産目録の各ページに署名押印しなければならない

などの要件がありますので、

新方式を利用なさる場合には注意が必要です。

 

なお、従来どおり、全文自筆でも認められます。

また、

  • 「某財産を某人に相続させる。」
  • 「某預金を某人に遺贈する。」
  • など

の部分は、従来どおり遺言者本人が自筆しなければなりません。

 

2019年1月12日以前に作成された遺言書については、

法改正の影響を受けず、従来どおり全文を自書したものでなければ

無効ですので、ご注意ください。

 

 

でもやっぱり遺言は公正証書!?

今回、自筆証書遺言について記載しましたが、

自筆証書遺言を勧めている訳ではありません。

 

当社では、遺言を作る際には、

安全性・公正性・確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。

 

(自筆証書遺言は、無用のトラブルを誘発する危険を含んでいますので、

ご利用の際にはご注意ください。)

 

 

まとめ

核家族化が進み、

家族が全国・世界の各地で生活している現代において、

年末年始は、親族が一か所に集まることがある、数少ない時期です。

 

「新年早々、相続のことなんて話しづらい」という

ご意見もありますが、

日本の場合、

盆正月以外に親族の前で話せる機会が少ないように、

依頼者や相談者の話を伺っていて、感じます。

 

個別に話をするケースもありますが、

個別に話した場合、それぞれが自己の都合の良いように、

他者に都合の悪いように解釈する傾向があるように感じます。

 

可能であれば、家族会議形式でするほうが

後のトラブルを抑止できるのではないかと思います。

 

条文など

(法務省が作成した資料)

こちらから

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。

司法書士 木崎正亮

 

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