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成年後見制度を利用していても職業制限を受けなくなる!?

2019/06/17
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最終更新 2020/05/03


 

成年後見制度を利用すると就けない職業がある?

 

これまでは。。。

 

成年後見制度を利用して

成年被後見人 または 被保佐人 になると、

一部の職業に就けない、一部の営業許可が受けられないなど

一部の職業について制限を受けていました。

 

制限ルールの定めかた変更されて、今後は。。。

 

今回、その制限ルールの「定めかた」を変更する法改正が行われました。

そこで、その内容を簡単に確認してみました。

 

(成年被後見人とは、精神上の障がいににより

判断能力を常に欠いている状況にある人のうち

裁判所から後見開始の審判を受けた人)、

(被保佐人とは、精神上の障がいにより

判断能力が著しく不十分な人のうち

裁判所から保佐開始の審判を受けた人)

 

制限ルールの「定めかた」を変更した理由

 

職業制限の例

 

成年後見制度を利用していると

・営業許可(建設業、古物営業など)を受けられない、または免許取消し

・会社などの法人の役員になれない、または役員を強制退任

・士業(司法書士、税理士、弁護士等)の免許を受けられない、または免許剥奪

という制約(欠格事由)を受けます。

 

成年後見制度を利用しているといっても、その事情は様々でしょ?

 

単に成年後見人制度を利用しているという理由だけで職業等を制約することは、

同制度の利用者の人権を不当に制約しており、

そのことが同制度の適正な利用を妨げている

という声があった(らしい)ので、

このたびの国会で、これらの制約を見直す改正法が成立しました。

 

その法律の名称は

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」

です。(名前が長い。。。)

 

法改正の影響は?

 

ほとんどの法律では、上記の制約の代わりに

「心身の故障」といったような基準 が用いられることになるので、

成年後見制度を利用している場合には、その大半がこれまでの結果と変わらない

(営業許可をもらえないなど)という結果になるように思います。

 

むしろ、

成年後見制度を利用しているか否か という明確な基準に比べて

「心身の故障」という曖昧な基準が 用いられることになるので、

これまでは欠格事由に該当しなかった人も、

基準への当てはめの運用の仕方によっては「心身の故障」に該当すると判断されて、

不測の不利益を被るというトラブルが増えるおそれがあります。

 

 

(そういえば、

先日、九州の某市の行政機関窓口で特定の個人の相談を一切受け付けない、

みたいな御触れを出したというニュースがありました。

この某市の行動の適法性、妥当性については詳細が不明のため、私には判りませんが、

もしも、この「特定の個人」が何かしらの許可申請などを某市に対して行って、

その許可の要件に不許可にすべき事由として「心身の故障」みたいなものが入っていたら、

もしかしたら「心身の故障」という取り扱いを受けてその許可申請が不許可にされるかもしれません。)

 

 

法改正の一例

 

建設業法

改正前は、「成年被後見人若しくは被保佐人」が

事業主または役員になっていると、

欠格事由に該当し、建設業許可が不許可になっていました。

 

これが、改正後には、

「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

として国土交通省令で定めるもの」が

事業主または役員になっていると、

建設業の不許可事由に該当することになりました。

 

なお、法改正の後も、提出書類は、ほとんど変わっていません。

 

古物商(古物営業法)

改正前は、「成年被後見人若しくは被保佐人」が

事業主または役員になっていると、

欠格事由に該当し、古物商の営業許可が不許可になっていました。

 

これが、改正後には、

「心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者

として国家公安委員会規則で定めるもの」が

事業主または役員になっていると、

古物商許可の不許可事由に該当することになりました。

 

なお、法改正の後は、提出書類が変わっています。

 

司法書士法

改正前は、「成年被後見人又は被保佐人」に該当すると

司法書士となる資格を有しない、となっていて、

司法書士の登録申請は受け付けられない(門前払い)になっていました。

 

(司法書士は、日本司法書士会連合会という団体に

登録を受けないと、司法書士と名乗ることができず、

司法書士業務(登記や裁判など)をすることができません。)

 

これが、改正後には、

もしも司法書士登録を希望する人が成年被後見人等に該当しても、

司法書士登録の申請は一旦受け付けられます。

そして、その申請内容が審査される中で

「司法書士が心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき」

に該当すると判断されると

登録申請を拒否しなければならない となりました。

 

また、司法書士と同居する親族には、

「司法書士本人が心身の故障により

司法書士の業務を行うことができないおそれがある場合

として法務省令に定める場合」

に該当することとなったときは

その司法書士会にその旨を届出る義務が課されました。

(なお、届出義務違反について、罰則はありません。)

 

 

改正法の運用開始時期

 

(1)省令(施行規則など)の整備が必要な改正

公布の日(官報に改正法が掲載された日)から3か月

(2)欠格条項を削除するのみの改正

公布の日

(3)地方公共団体の条例等

公布の日から6か月

(4)その他上記以外

 

ほとんどの改正は、上記(1)に該当します。(以下、いずれも運用開始済み)

・建設業法 公布の日(官報に掲載された日)から3か月

・古物営業法 公布の日から3か月

・司法書士法 公布の日から3か月

 

・会社法の役員の資格制限については、

公布後1年以内に再検討されることになっています。

 

条文など

 

改正法第7条

(検討)

第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

の条文や概要などは、こちらから確認できます。

 

(内閣府)

https://www.cao.go.jp/houan/196/index.html

 


 

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M&A専門家(福岡県事業引継ぎ支援センター)の登録を受けました。

2019/05/29
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このたび、当社は、事業引継ぎを支援するため、

M&A専門家の登録(福岡県事業引継ぎ支援センター)を

受けました。

 

当社では、これまでにも事業者様からの相談、ご依頼を受け、

M&Aのお手伝いをしてきた実績がございました。

 

超高齢化が進む今後、さらに増えることが予想される

事業の承継や事業の閉鎖などの案件に

今まで以上に応えることができるように、

登録を受けた次第です。

 

実際のご相談、ご依頼では、

他の専門家(税理士、弁護士、コンサルタントなど)と連携して、

事業者様のご要望に少しでも多くお応えできるように

支援させていただきます。

 

当社では、特に

建設業界(建築会社、土木会社など)、

医療業界(病院、クリニックなど)からの

ご相談、ご依頼の実績がございますので、

遠慮なく、ご相談いただければ幸いです。

 

なお、司法書士には秘密を守る義務がありますので、

ご相談いただいた内容が外部に漏れる心配はございません。

安心してご相談ください。

 

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法人代表者が交代したら、法務局発行の電子証明書はどうなるの? 司法書士が解説!

2019/05/29
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最終更新 2020/05/03

 

法人の電子証明書とは?

 

法人(会社、一般社団法人など)の代表者は、

管轄の法務局で電子署名をするための電子証明書の発行を受けることができます。(有料)

 

代表者が交代と電子証明書の引継ぎ

 

法人の代表者が交代する場合、

新代表者がこの電子証明書を引き継げるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え・・・ 引き継げません。

 

その理由は、引き継ぐための「制度がない」からです。

 

新代表者の電子証明書が必要だということであれば、

新代表者は、管轄法務局に対して、

改めて電子証明書の発行申請をして、

新たな電子証明書を受ける必要があります。

 

旧代表者の電子証明書について有効期限が残っていたとしても、

残期間部分について、返金を受けることはできないようです。

 

んー、面倒ですね。発行手数料の負担もありますし。

 

条文など

 

詳しいことは、法務省のホームページでご確認いただけます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

 


 

 

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長期連休の資金繰り対策は大丈夫ですか? 司法書士が解説します!

2019/04/25
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最終更新 2020/05/03

 


 

長期連休が企業活動に与える影響

 

長期連休が企業活動に与える影響は様々でしょう。

※ 2019(平成31・令和1)年5月は10連休と超長期連休でした。

※ 2020年5月は、カレンダー上は最大5連休ですね。
もっとも、2020年は新型コロナの影響があり、
10連休を超える休業も少なくないのかもしれません。

 

10連休にもなると、

人や企業の行動が通常と違う行動になることも珍しくありません。

 

それにより、

・想定外の売上の減少

・想定外の支払いの前倒し・先送り

・など

例年とは違う問題が発生するおそれがあります。

 

そこで、

2019(平成31・令和1)年の10連休では、特例の公的融資制度が設けられました。

今後も10連休のような超長期連休になって資金的な問題が発生しそうな場合は、

早めに対策を立てましょう。

 

2019年5月の10連休のときの資金繰り対策制度

 

福岡県信用保証協会

「平成31年4月26日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

福岡県

平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る金融相談窓口について

 

日本政策金融公庫

「平成31年4月27日から5月6日までの10連休に係る資金繰り対策特別相談窓口」の設置について

 

 

ファクタリング・サービス

 

近年、フィンテック:FinTech

(金融:Finance と 技術:Technology を組み合わせた造語)

に関連するサービスが次々に登場しています。

 

フィンテックの発達に伴って

ファクタリング・サービス も増えてきました。

(フィンテックと関係ない場合もあります。)

 

「ファクタリング (factoring) とは、他人が有する売掛債権を買い取って、
その債権の回収を行う金融サービスを指す。」とあります。 Wikipediaから引用

 金融サービスの一つなのですが、本来のファクタリングサービスには、

銀行法や貸金業法といった金融関係の業法の適用がありません。

 

この業法の適用がないことを利用して貸金業法による規制を回避する目的で、

実質的に、規制利率を大幅に超える金利や不当に高額な手数料(名目は様々)で

搾取しようとする悪質なファクタリング・サービス業者が一部にいるようです。

ご利用の際は、契約内容などを十分にご確認ください。

 

悪質業者の例は、こちら(金融庁) https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/#05

 

関連法令など

 

貸金業法:貸金業を規制する法律

出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
:高金利や出資金の預かりなどを規制する法律

銀行法:銀行業を規制する法律

弁護士法:弁護士法の一部に債権回収に関する条文

債権管理回収業に関する特別措置法:弁護士法の債権回収に関する特例

司法書士法:金銭トラブルにについて、弁護士法の例外を認めている。

 


 

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10連休中に支払期限が到来する場合、どうなるの? 司法書士が解説!

2019/04/25
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最終更新 2020/05/03

 


 

2019年5月は 超長期連休だった!

 

2019年5月は、その年限り(その時点では)の10連休がありました。

令和元年5月1日の天皇即位は、大変おめでたいことでした。

 

しかし、10連休は、個人的には仕事上とても、、、、(割愛)。

でも、2020年5月現在進行中の新型コロナウイルス対策のための

緊急事態宣言による社会活動の停止よりは、マシでした。。。

 

10連休になった理由

 

この10連休は、

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」

で今年の5月1日が祝日と定められ、

「国民の祝日に関する法律」第3条第3項

「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(略)は、休日とする。」

(つまり、祝日に挟まれた日は休日になる。)により

4月30日と5月2日が休日になったことにより、

発生しました。

 

支払いや役所の手続の期限は どうなるの?

 

長期連休中に行政や裁判の手続などの期限(終期)が到来する場合があります。

 

その場合、どうなるのか、どうしなければならないのか

簡単に確認してみました。

 

 

期限に関する一般的なルール

期限に関するルールは民法という法律に定められていて、

一般的には、この民法のルールが民法以外の法令にも適用される

と考えられています。

 

しかし、期限の定めかたが少し違うことで

期限延長の有無が変わったり、

他の法令で別のルールが決められていて

民法のルールが適用されなかったりすることがありますので、

なかなか分かりにくいです。

 

 

借入れに対する毎月の返済期限

例えば、借入れの返済期限が「毎月末日まで」

となってる場合の返済期限はどうなるのでしょうか。

 

月末日が土日に該当した場合のルールが契約書等で

決められているときは、そのルールに従うことになります。

 

仮にルールが決められていないときは、

民法のルールにより、

期限が延長されることになります。

(つまり、遅延にならない。)

 

2019年4月30日が期限の場合、

契約書等にルールが決められていなければ、

その日は祝日であり、その後最初の平日が5月7日なので、

5月7日が返済期限ということになります。

 

 

建設業の許可の有効期限

建設業の許可の期限は、

最終日が土日祝日に該当しても、延長されません。

期限の最終日が土日祝日の場合は、

土日祝日に入る前日までに

許可更新の申請が受理されるように

申請書類を提出しなければなりません。

 

建設業の許可の有効期限が10連休中に到来する場合は、

明日までに許可更新の申請が受理されないと

有効期限日の翌日に許可が切れることになります。

(許可申請が受け付けられていれば、

許可の可否の決定がされる日まで 許可は有効なものとして取り扱われます。)

 

 

税金の申告、納税等の期限

国税庁が、今年のゴールデンウィークの10連休に関して、

次のようなお知らせをしていました。

 

2019年の「4月27日(土)から5月6日(月)までの

期間に到来する申告・納付等期限については、

10連休明けの5月7日(火)となります

(法令により、日曜日、国民の祝日、その他一般の休日等の日の翌日が期限となります(※)。)。

(中略)

 

※ 一定の行為や事実をもって期限が定まるもの等を除きます。

想定される事例として、10連休中に納税管理人の届出

をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなる場合には、

その時が期限となりますので、

10連休中に期限が到来する方は4月26日(金)までに

申告等必要な手続をお願いいたします。」

(国税庁ホームページから引用)

 

2019年5月6日月曜は、振替休日となっています。

5月7日火曜が休日明けの平日だから、

そこまで期限が延びます。

 

 

裁判の控訴(不服申立て)の期限

 

裁判をして、第一審の判決が出た場合、

それに不服がある人は、控訴(こうそ)して、

第二審で裁判を続けることができます。

 

この控訴は、

控訴状を、判決正本の受領日を入れないで

2週間の最終日までに提出する必要があります。

ただし、最終日が土日祝日であるときは、

その翌日(その翌日が土日等であれば更にその翌日)が

最終日となります。

10連休中に2週間の最終日が到来する場合は、

連休明けの2019年5月7日が控訴状の提出期限

ということになります。

 

 

まとめ

 

上記は一例です。

具体的な手続ごとに、その手続の窓口等にご確認ください!

(間違っていると、重大な損失を被ったり、処罰されたりするおそれがありますので。)

 

できるだけ時間に余裕をもって手続をするようにしましょう。

 

この記事をご覧いただいて、期限の気になる手続を思い出したのであれば、

今すぐに関係窓口に電話して確認しましょう!

 

条文など

民法

(期間の計算の通則)

第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合

又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

 

(期間の起算)

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、

期間の初日は、算入しない。

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

 

(期間の満了)

第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

 

第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)

に規定する休日その他の休日に当たるときは、

その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm

 


 

 

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司法書士・行政書士 木崎正亮

 

~相続と中小企業の法務ドクター~

 博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。

専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、

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逃げ得を許すな!債務者の財産調査の”新”制度が始まった! 裁判書類の専門家が解説!

2019/04/17
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最終更新 2020/04/01

新しい民事執行制度が始まる

民事執行法

(民事裁判に関係する財産差押えや競売、強制引渡しなどを定める法律)

の改正法案が2019年2月に国会に提出され、

2019年5月に成立しました。

その運用開始日は 令和2(2020)年4月1日 からです。

 

 

主な改正点

 

主な改正点は、次のとおりです。

  1. 債務者の財産状況の調査に関する規定の整備
  2. 不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設
  3. 子の引渡しの強制執行に関する規定の整備
  4. 債権執行事件の終了に関する規律の見直し
  5. 差押禁止債権に関する規律の見直し

 

個人的には、特に

1.債務者の財産状況の調査に関する規定の整備

に注目しています。

 

 

現在の民事裁判制度の重大な欠陥

現在、民事裁判制度の重大な欠陥の一つ

(と、私は思っています。)は、

例えば、損害賠償請求の裁判で勝って、

裁判所が加害者に賠償金の支払いを命じて、

加害者に財産があったとしても、

加害者が任意に支払をしてくれなければ、

★加害者の財産のありかを被害者が自助努力で探して★

差し押さえて支払いを受ける必要がある点です。

 

加害者の財産のありかを被害者が探すことは、

個人情報保護などが年々と厳しくなってきている

このご時世においては、とても難しく、

裁判に勝っても、実際にお金の支払いを受けることができない

というケースが珍しくないのです。

 

例えば、銀行預金を差押えようとした場合、

単に「○○銀行」では足りず、

「○○銀行 △△支店」まで特定しなければ、

裁判所は預金の差し押さえ手続を進めてくれません。

 

つまり、現在の日本の民事裁判制度は、

被害者が裁判に勝ったにもかかわらず、

被害者は結局賠償金を受け取れずに泣き寝入り、

加害者は金銭を支払うことなく逃げ得

ということになっているのです。

 

 

財産開示制度に実効性を与える新ルール

現在も、債務者の財産開示を目的とする「財産開示制度」

というものが平成16年から導入されたのですが、

現在ほとんど機能していません。

 

機能していない理由は、

開示を命じられた場合、嘘をついたり、無視したりしても、

ほとんどペナルティを受けないことにあると思います。

 

現在は、30万円以下の「過料」(かりょう・あやまちりょう)

というペナルティしかありません。

過料とは、罰として金銭を強制徴収する制度ですが、

刑事罰ではありません。

 

今回の改正では、このペナルティが強化されて、

刑事罰に格上げ(?)になりました。

 

具体的には、

財産開示義務のある債務者が次のいずれかに該当すると、

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

を科されることになります。

  1. 裁判所から呼び出しを受けたにもかかわらず、
    正当な理由なく出頭しない。
  2. 裁判所の呼び出しに応じて出頭したが、宣誓を拒否した。
  3. 宣誓したにもかかわらず、必要な事項を陳述しない。
  4. 宣誓したにもかかわらず、虚偽の陳述をした。

 

刑事罰ということは、

単なる民事で収まらず、最悪の場合

刑務所に服役させられることになりますし、

刑事罰を科せられれば、

当然いわゆる「前科」が残ることになります。

 

これは、過料よりも強い、

裁判所の命令に従わせる強制力が働くことを期待できます。

 

裁判で金銭の支払いを命じる判決を得たにもかかわらず、

相手方がその支払いをせず、かつ、

相手方の財産の所在がわからずに泣き寝入りを

せざるを得なかった被害者には朗報です。

 

 

第三者からの情報取得制度の新設

第三者から債務者財産に関する情報を取得できる制度が

新たに設けられます。

 

(1)債務者の★預貯金★債権等に係る情報の取得

→ 裁判所を通じて銀行などに預金情報の提供を

受けることができる。

 

(2)債務者の★不動産★に係る情報の取得

→裁判所を通じて法務局に所有者情報の提供を

受けることができる。

 

(3)債務者の★給与★債権に係る情報の取得

→市町村に給与の支払者(つまり勤務先)の

情報の提供を受けることができる。

→日本年金機構などに債務者への報酬等支払者

の情報の提供を受けることができる。

 

※(2)の不動産の情報の取得については、

法務局における情報システムの改修が必要なので、

運用開始が2021年以降になるようです。

 

現在はできない所有者等の権利者名による

不動産の検索ができるようになります。

 

※(3)の勤務先の情報の取得については、

請求している権利の内容が

・養育費の支払い請求権

・人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権

のいずれかの場合に限って認められます。

 

債務者のプライバシーへ配慮したからです。

 

 

債務者の財産状況の調査手続の流れ

(2020年4月以降)

 

(1)管轄裁判所に財産開示手続申立書を提出
  • 管轄裁判所は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
  • 申立ては、債務者ごとに申立書を作成します。
  • 申立てには、判決書や執行認諾文付きの公正証書が必要です。
    一般の先取特権者も申立てができます。
  • 申立て費用は、申立て1件につき2,000円です。その他に 数千円~ がかかります。

 

(2)手続実施決定の確定 + 実施日(期日)の指定
  • 申立てが受け付けられたら、裁判所が申立て内容を審査して、
    財産開示手続を実施するか否かを決定します。
  • 実施することが決定されたら、当事者に通知がされ、
    決定が確定したら、約1か月後の日が実施日に指定されます。

 

(3)実施日に出頭(手続は非公開)
  • 指定された実施日に裁判所に出頭します。
  • 申立人は、債務者に質問することができます。
  • 債務者が出頭しなくても、手続は実施されます。

正当な理由なく出頭しなかった債務者は、刑事罰を受けることがあります。

 

(4)第三者(金融機関など。以下同じ。)からの情報取得手続の申立て
  • 申立ては、債務者ごとに、財産の種類ごとに申立書を作成する必要があるようです。
  • 申立てには、判決書や執行認諾文付きの公正証書が必要です。
  • 申立て費用は、申立て1件につき1,000円です。その他に 数千円~ がかかります。

 

(5)金融機関などに対する情報提供命令の確定
  • 申立てが受け付けられたら、裁判所が申立て内容を審査して、
    情報提供命令を出すか否かを決定します。
  • 命令を出すことが決定されたら、当事者に通知がされます。

 

(6)金融機関などが裁判所に対して情報提供書面を提出
  • 預金などの情報があれば、その情報の提供を受けられます。
  • 申立人は、情報提供書面のコピーをもらえます。

 

 

まとめ

 

手元にある判決書などは、

紛失しないように、きちんと保管しておきましょう。

(紛失した場合は、判決書の再交付の手続が必要です。)

 

それと、勝訴の判決を取っていたとしても、

権利が消滅時効にかかることがあります。

(判決の確定日から10年)

そのような場合は、時効を中断する策を講じておくことも

必要かもしれません。

 

関連条文

【施行規則が決まりました。】

 

民事執行規則が決まりました。

下記は、外部サイトです。

新旧対照表が掲載されていますので、ご参考まで。

https://www.sn-hoki.co.jp/data/pickup_hourei/onct/MINJI-KISOKU20191127-5.html

改正情報は、こちら(法務省)

 

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「令和」の元号は どこで決められている? 司法書士が解説します!

2019/04/02
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最終更新 2019/04/02

 

昨日の今日で、すでに「今更!?」みたいな気がするくらい

世間では盛り上がっているようですね!

 

 

新元号 令和 れいわ!

 

新元号が

「令和」(れいわ)

に決まりました。

 

英語表記は

「Reiwa」

とのことです。

 

平成から令和に切り替わる瞬間は?

 

2019年5月1日午前0時から

「平成」から「令和」に切り替わります。

(本日現在は「平成」ですよ!)

 

平成や令和って、どこで決まっているの?

 

この元号は、法律に基づきます。

それは、元号法です。

そして、「令和」は、元号法に基づく内閣の政令で決められました。

 

「元号法(昭和五十四年法律第四十三号)

1 元号は、政令で定める。

2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。」

 

(平成のときの改元令)

「元号を改める政令(昭和六十四年政令第一号)

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

元号を平成に改める。

附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。」

 

 

「平成」に変わった時の改元令は、上記のとおりでした。

「令和」の改元令は、昨日制定され、本日、号外で公布(官報に掲載)されました。

 

「元号を改める政令(政令第百四十三号)

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

元号を令和に改める。

附 則

この政令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)

の施行の日 (平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。」

 

 

内閣府のホームページの情報ですと、

「令和」は、次の基準に適合した候補の中から 最終的に選ばれたとのことです。

 

(参考)候補名の検討及び整理に当たっての留意事項

(1)国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること

(2)漢字2字であること

(3)書きやすいこと

(4)読みやすいこと

(5)これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと

(6)俗用されているものでないこと

 

雑感

 

改元法を初めて読みました。

 

皇位の継承があった場合にしか改元できないルールになっていますね。

2019年5月1日に皇位が継承されることになっています。

 

また、元号法は、昭和54年に作られた法律ですね。

私が生まれた「昭和」は、この法律に則っていた訳ではなかったのです。

だから、附則の第2項でこの法律に基づいき定められたことにしています。

 

「昭和」がどのような手順で決まったのかを 私は不勉強で存じませんが、

少なくとも昭和元年の時代は、

憲法も現在の憲法ではなく、「大日本帝国憲法」(明治憲法)でした。

天皇は、日本の主権者であり、日本国を統治する絶対的な権力者だったので、

天皇に関する国家の重大事を(実質的に)法律で決める

なんていうことは、あり得なかったかもしれません。

 

でも、なぜ、元号法を作った時期が、

太平洋戦争が終結した昭和20年(1945年)から

30年以上も経った昭和54年(1979年)だったのか。

何があったのでしょうね?

 

 

英語表記が「Reiwa」です。

今後は、R○年○月○日 みたいな表記になるのでしょう。

 

「R15」や「R18」とかになると、

時と場所によっては、勘違いすることがありそうですね☆

 

また、政令の公布のための官報掲載は、号外で即日に出すことができるのですね。

通常の官報の掲載は、だいたい2~3週間かかりますので。

 

新元号の発表に伴って、残念ながら、新手の詐欺が多発しているようです。

 

キャッシュカードを銀行員が取りに来たりすることはありませんよ。

暗証番号を聞くこともありません。

 

また、大手の携帯電話会社を偽装した、

改元に伴って通話通信の料金体系が変わるというメールが出回っているようで、

間違って開いたり、記載されているサイトに行かないように

携帯電話会社が注意を呼びかけています。

皆さん、お気を付けください!

 

 

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「相続放棄」の意味を間違っていると、面倒なことになることがあります。

2019/03/25
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相続放棄という言葉を聞いたことがありますか?

 

相続放棄という言葉を聞いて、

どのようなイメージが湧きますか?

 

『相続放棄』は、二つの意味で使われているようです。

 

(相続放棄の意味 その1)

 

一つ目は、

「法定相続分があるけど、自分は遺産を一切取得しない」という意味で、

「相続放棄」という言葉を使うことがあります。

 

法律的には、それぞれの遺産をそれぞれ誰が取得するのか

を決める「遺産分割」に該当します。

 

この意味で放棄をしても、その相続について

相続人の地位を失うわけではありません。

 

当社で相続の相談を受けた際に

この「相続放棄」をおっしゃるかたが

時々いらっしゃいます。

 

 

(相続放棄の意味 その2)

 

二つ目は、

家庭裁判所においてする『相続放棄』です。

 

民法という法律で定められている「相続放棄」です。

家庭裁判所に申述(届出みたいなものです。)をして、

適法なものとして受け付けられると、

その相続について「最初から相続人にならなかった」ことにできる制度です。

 

なお、

この相続放棄は、相続ごと(死亡した人ごと)に

手続をしなければなりません。

例えば、父親に発生した相続について相続放棄をしても、

母親に発生した相続については相続権があります。

 

「相続放棄」といえば、通常は、こちらの意味でしょう。

 

 

以上のとおり「相続放棄」という言葉は同じでも、

法律上の意味は、先に説明した『相続放棄』とまったく違うので、

勘違いのないように気を付けましょう。

 

 

(家庭裁判所で相続放棄の手続をするメリット)

 

なぜ、家庭裁判所で手続をする必要があるのでしょうか?

 

被相続人に資産(プラス)を明らかに超える

借金(負債)(マイナス)がある場合です。

 

遺産分割協議によって、

その借金を誰が引き継ぐのかを相続人同士で決定しても、

その債権者は、相続人の決定に拘束されません。

 

債権者は、法定相続分の割合の借金を相続していると主張して、

各相続人に対して取り立ての請求をすることができるのです。

 

このような事態を回避する方法が家庭裁判所における相続放棄です。

 

相続人が相続放棄の申述を家庭裁判所に適式にすれば、

対象の相続について「最初から相続人にならなかった」ことになるため、

債権者から金銭などの支払い請求を受けても、

法的に支払いを拒否できるのです。

 

もしも、遺産の中に借金があり、

その借金が資産を明らかに上回っている場合や

めぼしい資産がないことが明らかな場合は、

家庭裁判所における「相続放棄」を検討しましょう。

 

ちなみに、借金額と資産額が不明確の場合は、

「限定承認」という手続をすることがあります。

 

なお、借金が住宅ローンの場合は、借りる際に保険に入っていて、

死亡保険金などで返済できるケースも多いです。

 

 

(家庭裁判所での相続放棄の注意点)

 

相続放棄の手続をする際には、特に次の点に注意しましょう。

 

(1)申述期限

(2)法定単純承認

(3)次順位の法定相続人への配慮

 

 

(1)申述期限について

 

申述の期限は、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」です。

 

葬儀だ、各種行政手続きだ、法事だと慌ただしくしているうちに、

3か月くらいはすぐに経ってしまいますので、

借金が多そうということであれば、

四十九日を待たずに早めに専門家に相談しましょう。

 

(2)法定単純承認について

 

相続対象の資産を勝手に処分(売却や金銭の費消など)しまうと

「相続財産を処分」したことになり、

相続を承認したものとみなされて(法定単純承認)、

この相続放棄ができなくなることがあります。

 

(3)次順位の相続人予定者への配慮

 

第一順位である子どもの全員が家庭裁判所における相続放棄をすると、

第二順位である直系尊属(被相続人の直系の先祖)が法定相続人になります。

 

だから、第一順位である子どもの全員が相続放棄をする場合は、

第二順位の法定相続人も相続放棄することを検討することになります。

 

第二順位の法定相続人の全員が相続放棄をする場合は、

第三順位の兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)も相続放棄を

検討することになります。

 

相続放棄することを次順位以降の相続人予定者に連絡せずにすると、

突然、債権者から借金返済の請求を受けたりして

トラブルになることがありますので、気を付けましょう。

 

相続放棄の申述書は、こんな感じです。

(裁判所ホームページから引用)

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

木崎正亮

 

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建設業許可の「経管」基準が変わりました! 建設業許可の専門家が解説!

2019/03/16
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最終更新 2020/10/07

 
 


 
 

2019年6月4日に建設業法の改正法が国会で成立

 

個人的に気になる部分について、簡単に確認してみました。

 

個人的に気になる改正点

 

(1)許可基準のうち経営管理責任者の基準の見直し

(2)許可を受けた地位の承継

(3)監理技術者の専任義務の緩和

(4)主任技術者の配置義務の合理化

 

経営管理責任者に関する基準の見直し

 

今回は、

(1)許可基準のうち経営管理責任者(経管(けいかん)と呼ばれることも)

の基準の見直しについてです。

 

建設業の許可基準

 

500万円以上(建築一式は1500万円以上)(いずれも消費税込み)の建設工事を受注して、

工事を施工するためには、建設業の許可が必要です。

 

※ この金額未満の工事は、「軽微な工事」として、許可がなくても受注して

施工することができます。

 

つい最近(2020年03月)、違反行為をした内装業者が取り締まられていました。

違反すると、無許可営業で刑事処分を受けることもあります。

 

建設業の許可を得るためには、必要な基準を満たす必要があります。

この基準を(実体として)満たせなければ、建設業の許可を得ることができません。

 

経営管理責任者の現在の基準

建設業の許可を受けるためには、

役員(取締役等)のうち常勤であるものの一人(以上)が
建設業に関し五年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
でなければなりません。
(経営管理責任者の制度)

 

経営管理責任者に関する制度の趣旨

建設業は

  • 一品ごとの受注生産 (←対→ 同一物の大量生産)
  • 契約金額が多額 (1件の工事で数十億円以上も珍しくない)
  • 請負者が長期間の契約不適合責任(従前の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん))を負う(←対→ 普通は6か月とか)

という、他の産業と異なる産業特性を有するため、
適正経営の確保を図る目的である

と国土交通省は説明しています。

 

経営管理責任者の新基準は こうなった!(新条文)

この基準が次のように変更されました。

 

建設業法第7条の改正(抜粋)

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
として国土交通省令で定める基準に適合すること

 

「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」
の具体的な内容は、国土交通省令で定めることになっています。

 

国土交通省令(建設業法施行規則)

 

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとは、

次の①のいずれかに該当している者です。

 

① 適正な経営能力を有すること(適正な経営体制

次の(イ)または(ロ)のいずれかの体制を有すること。

 

(イ)常勤役員等のうち少なくとも1人が下記の(a1)、(a2)、(a3)のいずれかに該当すること。

※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員(取締役、理事など)、
個人の場合は個人事業主自身又は支配人をいいます。以下同じ。

(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する

 

【ポイント】

これまでは、業種によって5年を超える経験を要求されることもありましたが、
今回、業種に関係なく一律5年になりました。分かりやすいですね。

(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位
5年以上経営業務を管理した経験を有する(責任者でなくても)

※ 「準ずる地位」については、後で説明しています。

(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位
6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する

※ 経管の補助業務(従前ルールでの「補佐」業務)

☆(ロ)が新ルール☆

(ロ)常勤役員等のうち少なくとも1人が下記の(b1)(b2)のいずれかに該当し、
かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として
次の(c1)(c2)および(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。

 

【ポイント】

一定条件を満たす常勤役員 + 一定の条件を満たす直接補佐する担当スタッフ
ここで「直接」とは、「他の者を介在させず、その役員から直接指示を受ける」という意味

(b1)建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関し、
建設業の役員等の経験2年以上を含む 5年以上建設業の役員等
または役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する

 

【ポイント】

建設業務全般ではなく、一部の業務についての経験があれば良い。

(b2) 建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関し、
建設業の役員等の経験2年以上を含む 5年以上の役員等の経験を有する

 

【ポイント】

建設業以外の業種に関する役員経験も考慮される。

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者

※(c1)(c2)(c3)は1人が複数の経験を兼ねることが可能とのこと。
もっとも、1人で(c1)(c2)(c3)を兼ねる場合、
それぞれの経験5年ずつ合計15年分を証明しなければならない、というわけではないようです。

例)

補佐担当者になろうとするFさんが、A社で、2015年1月~2020年1月(丸5年間)まで
経理業務と社会保険関係業務を兼務していた場合

1)Fさんは、A社の建設業許可については、
財務管理と労務管理のいずれについても5年以上の経験を有する者の要件を満たせます

2)FさんがN社に転職した場合、N社の建設業許可については、
財務管理と労務管理のいずれについても5年以上の経験を有する者の要件を満たせません

 

【ポイント】

・いずれも自社で業務経験を積んだスタッフでなければなりません。
つまり、他の建設業者における管理業務の経験は、引き継げません。

(個人事業からの法人成りの場合については、具体的な対応が不明ですので、
申請窓口にご相談ください。)

・役員、部門長などの「役職」に就いていたことは要求されていない。

・「直接」指示を受ける体制であり、実態があれば良い。

 

これまでは経営管理責任者の基準を満たすことが難しかった企業でも、
人員配置などを工夫すれば、この新基準を満たせるかもしれません。

 

運用開始時期

 

改正後の新基準は、2020年10月1日に運用が始まりました。

なお、申請書類の様式も変更されています。

実際に手続をする際には、事前に窓口にご確認ください。(旧様式で手続ができる場合もあります。)

 

条文など

新基準に関する省令案

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200311&Mode=0

 

建設業法第7条(抜粋)(改正前)

法人である場合においてはその役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)のうち
常勤であるものの一人が、
個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が
次のいずれかに該当する者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に関し
五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

建設業許可事務ガイドライン

 最終改正 平成29年11月10日国土建第276号 (抜粋)

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、
業務を執行する社員、取締役、執行役
若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、
個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、
経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

 

国土建第117号 平成29年6月26日

経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について(抜粋)

経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして
「経営業務の管理責任者に◆準ずる地位◆にあって
資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験」(以下「補佐経験」という。)
が位置付けられているところ、
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」について、
従前の「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者」等に加え、
「◆組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者◆」等も
認めることとする。

 

(国土交通省「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律の 一部を改正する法律案」を閣議決定
~建設業の将来の担い手を確保するため、建設業者及び発注者に係る制度を改正~ )

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000615.html

 


 

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司法書士の制度が少し変わります。司法書士が自分の法律を解説!

2019/02/27
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最終更新 2020/06/11

 

 

司法書士に関する法律が少し変わります。

 

※ 写真は、司法書士のバッジ(徽章)です。☆非売品

 

2019年3月に国会に改正案が提出されて、

同年6月6日に国会で成立しました。

 

運用開始の時期は、2020年8月1日です。

 

今回はココが変わる!

 

今回の法改正による主な変更点は、次の3つです。

 

  1. 使命規定が置かれること。
  2. 司法書士法人を1人の司法書士で作れるようになること。
  3. 懲戒処分の責任免除期間(除斥期間)が設けられること。

 

順に、簡単に説明します。

 

※ 説明には個人的な見解を含んでいます。

異なる見解をお持ちのかたがいらっしゃるかと思いますが、お許しください。

 

 

1 使命規定が置かれること

 

これまでは、「目的」という条文があり、

司法書士は、

登記や訴訟などの手続の適正と円滑な実施に役立つ専門家

という位置づけでした。

ニュアンスとしては、「手続屋」といった感じでしょうか。

(個人的見解)

 

これが、「使命」という条文に変わりそうです。

単なる「手続屋」ではなく、

より積極的に国民の皆様の権利の擁護に努め、

自由公正な社会の実現に役立つように

その職務を果たすことを期待された

「法律事務の専門家」であり、

司法書士に対する世間からの期待度が少し上がった、

といった感じでしょうか。

 

改正後(新)司法書士法

(司法書士の使命)

第一条 司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする登記、供託、訴訟その他の

法律事務の専門家として、

国民の権利を擁護し、

もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与すること

を使命とする。

 

改正前(現在)の司法書士法

(目的)

第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、

その業務の適正を図ることにより、

登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、

もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

 

参考

弁護士法(弁護士の使命)

第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、

社会正義を実現することを使命とする。

 

2 司法書士法人を1人の司法書士で作れるようになること

 

これまでは、2人以上の司法書士経営者がいなければ

司法書士法人になれませんでした。

また、司法書士法人になった後に、諸事情によって

司法書士が1人になった場合は、

6か月以内に、共同経営者となる司法書士1人以上を入れないと、

強制解散というルールでした。

 

これが、1人の司法書士経営者のみで司法書士法人化

できるようなります。

 

この変更によって実際に司法書士法人が増えるのかは分りませんが、

選択肢が増えることは、基本的には、

司法書士にとっても利用者にとっても 良いことだと思います。

 

3 懲戒処分の責任免除期間(除斥期間)が設けられること

 

司法書士が犯罪行為や不正な行為などをした場合、

懲戒処分という制裁が用意されています。

 

制裁としては、業務禁止(3年間の司法書士資格はく奪)や業務停止などです。

 

この懲戒の理由となる事実が発生した日から

数十年も経ってから懲戒手続が始まっても、

当事者の記憶も資料も不十分であることが多い

ということを想像することは難しくないと思いますが、

理論上は、事実発生から数十年も経ってからでも

懲戒処分ができるルールでした。

 

これが、

懲戒の理由となる事実が発生した日から7年を経過したときは、

懲戒処分の手続をすることができない

ことなります。

(ちなみに、弁護士さんの場合は、3年です。)

 

この除斥期間は、懲戒に関するものであり、

民事の損害賠償請求や刑事の罰則とは関係ありません。

 

ついでに、懲戒の決定権が、法務大臣 に変わります。(今は、法務局長)

 

司法書士法(除斥期間)

第五十条の二 懲戒の事由があつたときから七年を経過したとき

は、第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分の手続

を開始することができない。

 

参考

弁護士法(除斥期間)

第六十三条 懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、

懲戒の手続を開始することができない。

 

 

 

まとめ

今回の司法書士制度の改正が

市民(国民)の皆様の利益(幸福)の増進につながることを願い、

自分自身も、より一層精進しなければならないと思う 今日この頃です。

 

ちなみに、不動産の境界などの専門家である

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)の法律も

司法書士法と同様の改正がされることになりました。

 

条文など

 

  • 附帯決議

 

今回の法改正では、下記の附帯決議がされました。

個人的には、

三 空き家対策、所有者不明土地問題等での司法書士の活用

八 司法書士業務の周せん(あっせん)の禁止規定の整備(強化)

九 簡裁訴訟代理業務をできる司法書士(いわゆる認定司法書士)の

資質向上のための施策を検討

が気になりますね。

 

 

改正法の概要

 

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