ブログ始めました&監査役の登記

2015/01/24
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こんにちは。 博多の司法書士 だいふく事務所のだいふくです。

長~~~い「準備中」の期間を経て、ついにブログを始めました。

だいふく事務所では、相続後の手続、相続前の対策、中小企業様がしなければならない各種行政手続等のお手伝いを沢山させていただいております。

そこで、その辺りの「ちょっとした情報発信」と「自分の備忘録」的な感じで、ぼちぼち書き込んでいこうかと思っております。大それたことは書けませんので。

というわけで、記念すべき最初の記事です。

平成26年改正会社法の施行日(運用開始の日)が決まりました。

施行日は平成27年5月1日です。今回の改正は、大幅な改正であり、私の業務にも大きな影響を与えるものがあります。

一つは監査役の部分。

監査役には2種類あって、「監査の範囲を会計に関するものに限定」されている監査役と、そうでない監査役です(会社法第389条第1項参照)。

これは、一般公開されている登記簿を見ても判断できません。細かい話は省きますが、今回の改正で、『監査の範囲が限定されている監査役については、その旨を登記簿に記載しよう』ということになりました。

今後、平成27年5月1日以降に監査役の就任や退任の手続を行う場合は、その点に注意して手続をする必要があります。

既に登記されている監査役についての取扱いですが、この点は、経過措置で猶予期間がおかれています。具体的は、改正会社法の「施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は」期限が猶予されています(改正法附則第22条)ので、その際に忘れずに登記を行いましょう。忘れると別途登記申請を行うことになり、余計な手間と費用が発生してしまいますよ。損金算入できない「過料」の支払い命令を受けないようご注意ください。

司法書士 木崎

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多のだいふく法務事務所

 

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