その事業、補助金が受けられるかもしれません!

2015/02/16
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通称「ものづくり補助金」(平成26年度補正「ものづくり・商業・サービス革新補助金」)の1次公募が平成27年2月13日から始まりました。応募締切は5月8日です。

【革新的サービス】、【ものづくり技術】、【共同設備投資】の3つの類型があります。【革新的サービス】または【ものづくり技術】については、補助対象経費の2/3(最大で1000万円まで)が補助(※1)されます(共同設備投資については公募要領をご確認ください)。

 

具体的な要件は、次のようになっています。

【革新的サービスとは何?】

「(1)「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等であり、3~5年計画で、「付加価値額注1.」年率3%及び「経常利益注2.」年率1%の向上を達成できる計画であること

注1.付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

注2.経常利益=営業利益-営業外費用(支払利息・新株発行費等)

(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。 」と定義されています。

【ものづくり技術とは何?】

「(1)「中小ものづくり高度化法」(27ページの「中小ものづくり高度化法」についてを参照してください。)に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。

(2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。」と定義されています。(「1次公募要領」から引用)

 

お申し込みを検討していただくにあたり、見落としがちな気を付けていただきたい点があります。

① この補助金はあくまで「後払い」であることです。高額な設備等を購入される際には、補助金が支給されるまでの間は別の方法で資金の手当てをしなければならないため、自己資金を準備したり、金融機関から融資を受けるなどを検討する必要があります。

② 補助対象とするためには、補助金の採択後に出される補助金の「交付決定日」以降に発生した経費であることが必要です。既に支払を済ませているものはもちろん、支払が済んでいなくても既に購入済みのもの等は、補助対象になりませんので、設備導入等のスケジューリングに気を付ける必要があります。

③ 補助対象とできる経費は、決められています。(すべての経費が補助対象になるわけではありません。)せっかく応募して採択されたにもかかわらず、結局、補助対象となる経費が見込めなくて、補助金がほとんどもらえなくなってしまった、なんてことにならないよう、費用対効果を前もってご確認ください。

④ 同一の事業内容について、他の補助金・助成金等を受けている場合は、重複して補助金を受けることができません

⑤ いうまでもありませんが、架空の経費を計上するなどの不正の方法で補助金を受けることはできません

 

詳細は、必ずこちら↓↓↓でご確認ください。

(福岡県中企業団体中央会)

http://www.chuokai-fukuoka.or.jp/filedb/20150214/monozukuri_2015.html

 

補助金の申請から受給までの間に実施しなければならない事柄は膨大です。弊社ではこの補助金の応募に関するご相談から事務管理までお手伝いできますので、ご興味がおありのかたはご相談ください。

 

※1 ここで「補助」とは、融資(借り入れ)と異なり、原則として返済義務がなく、受け取ることのできる金銭です。

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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