2月27日から役員登記のルールが変わります

2015/02/04
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平成27年2月27日(金曜日)から、法務局における会社の役員のかたの登記手続のルールが少し変わります(「商業登記規則」の改正)。

 

役員を新たに登記する際に本人確認のための公的書類の提出が求められるようになります。

架空名義や他人名義の勝手な利用を防止するためです。

これまでは、役員を新たに就任登記する際、就任役員の印鑑証明書を提出しなければならなかった場合を除き、住民票等の公的な書類を法務局に提出する必要がありませんでしたが、今後は、住民票や自動車運転免許証等の提出が必要になります。(既に役員として登記されているかたが再任されて、その登記をする分については、住民票等の提出が求められていません。)

 

法務局に会社実印登録をしている代表取締役が辞任によって退任する際に作成する辞任届に押印する印鑑が、会社の実印か個人の実印でなければならなくなります。

個人の実印を押印する場合は、その印鑑の印鑑登録証明書の提出も必要になります。

これまでは、辞任届の印鑑について何らの指定もありませんでしたので、登記の手続では、認印で問題ありませんでした。

 

旧姓の登記ができるようになることです。(過去記事)

 

これら新しいルールは、平成27年2月27日以降に法務局に受け付けられるものについて適用されます。今月来月くらいの時期に役員の登記手続を考えておられる事業者様は特にご注意ください。

 

法務省のホームページにも詳しい説明がのっていますので、ご興味があるかたは、こちら ↓↓↓ をご覧ください。

(法務省ホームページ)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 

司法書士・行政書士 木崎正亮

~相続と中小企業の法務ドクター~

博多駅の司法書士・行政書士 だいふく法務事務所

 

注:一般のかたにとって解りやすい説明を心がけています。専門用語や細かい言い回しを極力避けているため、「法的に正確といえない」ような表現が含まれていることがありますので、誤解を招かないようにご注意ください。

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